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民法第8章 物件と債権
14問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    民法は、物権は民法その他の法律に定めるもののほか、創設することができないという物権法定主義を採用しており、その他の法律に慣習法は含まれていないため、慣習法上の物権は認められないとするのが通説である。

    ×

  • 2

    物権の債権に対する優先的効力とは、同一物について物権と債権とが競合するときは、いかなる場合であっても、常に物権が債権に対して優先することをいう。

    ×

  • 3

    土地に生立する樹木の集団の所有権は、立木法の定める立木登記をしなくても、木の皮を削って取得者の氏名を墨書するなどの明認方法を施すことによって、第三者に対抗することができる。

  • 4

    物権変動の公示の原則とは、物権の変動は第三者から分かるような外形を備えなければならないという原則のことであり、公示のない物権の変動は効力を生じない。

    ×

  • 5

    物権変動の公信の原則とは、物権の公示を信頼した者は、その公示が真実の権利関係と異なる場合でも、その信頼が保護されるという原則であり、不動産についてはこの原則が採用されているが、動産には採用されていない。

    ×

  • 6

    契約自由の原則から、物権は民法その他の法律に定めるもののほか、契約によって自由に創設することができるが、物権法定主義により、物権の内容を民法その他の法律に定められているものとは違ったものとすることはできない。

    ×

  • 7

    物権の客体は物であることを要し、民法において物とは有体物をいうものとされているので、物権には、有体物以外のものを客体とするものはない。

    ×

  • 8

    民法上の物権を分類すると、自分の物に対する物権である所有権と他人の物に対する物権である制限物権に分けられるが、制限物権のうち他人の物を利用する用益物権には、占有権、永小作権及び地役権が含まれる。

    ×

  • 9

    物権は絶対的・排他的な支配権であるが、物権と債権が衝突するときに、債権が物権に優先する場合がある。

  • 10

    土地に生立する樹木は、取引上の必要がある場合には、土地とは別個独立の不動産として所有権譲渡の目的とすることができ、この場合、立木登記又は明認方法と呼ばれる公示方法を備えた場合に限り、有効な取引とされる。

    ×

  • 11

    民法における物とは、空間の一部を占める液体、気体、固体である有体物及び電気、熱、光等の無体物をいうが、これらの物が物権の客体となるためには、法律上の排他的支配が可能である必要はない。

    ×

  • 12

    天然果実は、その元物から分離するときに、これを収取する権利を有する者に帰属し、法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

  • 13

    最高裁判所の判例では、宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情がない限り、抵当権設定当時、当該宅地の従物であった石灯籠及び庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は、当該従物についても生じるとした。

  • 14

    最高裁判所の判例では、樹木は、本来、土地所有権と一体をなすものであるため、立木法による所有権保存登記をした樹木以外の個々の樹木については、樹木の譲受人が第三者に対し、樹木の所有権取得を対抗できる余地はないとし た。

    ×

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  • 1

    民法は、物権は民法その他の法律に定めるもののほか、創設することができないという物権法定主義を採用しており、その他の法律に慣習法は含まれていないため、慣習法上の物権は認められないとするのが通説である。

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  • 2

    物権の債権に対する優先的効力とは、同一物について物権と債権とが競合するときは、いかなる場合であっても、常に物権が債権に対して優先することをいう。

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  • 3

    土地に生立する樹木の集団の所有権は、立木法の定める立木登記をしなくても、木の皮を削って取得者の氏名を墨書するなどの明認方法を施すことによって、第三者に対抗することができる。

  • 4

    物権変動の公示の原則とは、物権の変動は第三者から分かるような外形を備えなければならないという原則のことであり、公示のない物権の変動は効力を生じない。

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  • 5

    物権変動の公信の原則とは、物権の公示を信頼した者は、その公示が真実の権利関係と異なる場合でも、その信頼が保護されるという原則であり、不動産についてはこの原則が採用されているが、動産には採用されていない。

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  • 6

    契約自由の原則から、物権は民法その他の法律に定めるもののほか、契約によって自由に創設することができるが、物権法定主義により、物権の内容を民法その他の法律に定められているものとは違ったものとすることはできない。

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  • 7

    物権の客体は物であることを要し、民法において物とは有体物をいうものとされているので、物権には、有体物以外のものを客体とするものはない。

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  • 8

    民法上の物権を分類すると、自分の物に対する物権である所有権と他人の物に対する物権である制限物権に分けられるが、制限物権のうち他人の物を利用する用益物権には、占有権、永小作権及び地役権が含まれる。

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  • 9

    物権は絶対的・排他的な支配権であるが、物権と債権が衝突するときに、債権が物権に優先する場合がある。

  • 10

    土地に生立する樹木は、取引上の必要がある場合には、土地とは別個独立の不動産として所有権譲渡の目的とすることができ、この場合、立木登記又は明認方法と呼ばれる公示方法を備えた場合に限り、有効な取引とされる。

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  • 11

    民法における物とは、空間の一部を占める液体、気体、固体である有体物及び電気、熱、光等の無体物をいうが、これらの物が物権の客体となるためには、法律上の排他的支配が可能である必要はない。

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  • 12

    天然果実は、その元物から分離するときに、これを収取する権利を有する者に帰属し、法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

  • 13

    最高裁判所の判例では、宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情がない限り、抵当権設定当時、当該宅地の従物であった石灯籠及び庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は、当該従物についても生じるとした。

  • 14

    最高裁判所の判例では、樹木は、本来、土地所有権と一体をなすものであるため、立木法による所有権保存登記をした樹木以外の個々の樹木については、樹木の譲受人が第三者に対し、樹木の所有権取得を対抗できる余地はないとし た。

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