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民法第37章 婚姻と離婚
19問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    離婚の成立により姻族関係は当然に終了するが、夫婦の一方の死亡によって婚姻が消滅した場合は、生存配偶者の復氏により姻族関係は終了する。

    ×

  • 2

    夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚の訴えを提起することができるが、離婚の判決が確定した後で配偶者の生存が判明した場合には、婚姻は当然に復活する。

    ×

  • 3

    未成年の子のいる夫婦が協議上の離婚をするときは、父母の一方を子の親権者と定めなければならず、親権者の記載のない離婚届が受理された場合には、当該離婚は無効である。

    ×

  • 4

    裁判所は、夫婦の一方が離婚の訴えを提起した場合において、民法に規定する裁判上の離婚原因となる具体的事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

  • 5

    詐欺又は強迫による離婚は、取り消すことができるが、その取消しの効果は、婚姻の取消と異なり、届出のときに遡及しない。

    ×

  • 6

    養子又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、離縁により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができず、これに違反した婚姻は無効とする。

    ×

  • 7

    未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないため、父母いずれもの同意が得られない届出が、誤って受理されたときは、その婚姻は有効とされない。

    ×

  • 8

    外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に、必ずその届出をしなければならないが、当該届出は、当事者双方及び成年の証人2 人以上からの書面又は口頭ですることができる。

    ×

  • 9

    詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、その取消権は、当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3 か月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

  • 10

    夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、その特有財産とするが、婚姻中自己の名で得た財産及び夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

    ×

  • 11

    外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。

  • 12

    成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要するが、被保佐人が婚姻をするには、その保佐人の同意を要しない。

    ×

  • 13

    夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯責任を負わないが、第三者に対し責任を負う旨を予告した場合は、この限りでない。

    ×

  • 14

    不適齢者の婚姻の取消判決が確定した場合、その婚姻の取消しは、将来に向ってのみ効力を生ずる。

  • 15

    婚姻をしようとする者の一方が婚姻適齢に達していない場合、その婚姻の届出が誤って受理されたときであっても、この婚姻は当然に無効である。

    ×

  • 16

    養親と婚姻適齢にある養子の間では、離縁によって親族関係が終了した後であれば、婚姻をすることができる。

    ×

  • 17

    婚姻適齢にある未成年者が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないが、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。

  • 18

    成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を必要とするため、成年後見人は、その同意のない婚姻を取り消すことができる。

    ×

  • 19

    詐欺文は強迫による婚姻が裁判所で取り消された場合、その婚姻の効果は、始めから生じなかったものとして扱われる。

    ×

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  • 1

    離婚の成立により姻族関係は当然に終了するが、夫婦の一方の死亡によって婚姻が消滅した場合は、生存配偶者の復氏により姻族関係は終了する。

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  • 2

    夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚の訴えを提起することができるが、離婚の判決が確定した後で配偶者の生存が判明した場合には、婚姻は当然に復活する。

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  • 3

    未成年の子のいる夫婦が協議上の離婚をするときは、父母の一方を子の親権者と定めなければならず、親権者の記載のない離婚届が受理された場合には、当該離婚は無効である。

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  • 4

    裁判所は、夫婦の一方が離婚の訴えを提起した場合において、民法に規定する裁判上の離婚原因となる具体的事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

  • 5

    詐欺又は強迫による離婚は、取り消すことができるが、その取消しの効果は、婚姻の取消と異なり、届出のときに遡及しない。

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  • 6

    養子又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、離縁により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができず、これに違反した婚姻は無効とする。

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  • 7

    未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないため、父母いずれもの同意が得られない届出が、誤って受理されたときは、その婚姻は有効とされない。

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  • 8

    外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に、必ずその届出をしなければならないが、当該届出は、当事者双方及び成年の証人2 人以上からの書面又は口頭ですることができる。

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    詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、その取消権は、当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3 か月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

  • 10

    夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、その特有財産とするが、婚姻中自己の名で得た財産及び夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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    外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。

  • 12

    成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要するが、被保佐人が婚姻をするには、その保佐人の同意を要しない。

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  • 13

    夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯責任を負わないが、第三者に対し責任を負う旨を予告した場合は、この限りでない。

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  • 14

    不適齢者の婚姻の取消判決が確定した場合、その婚姻の取消しは、将来に向ってのみ効力を生ずる。

  • 15

    婚姻をしようとする者の一方が婚姻適齢に達していない場合、その婚姻の届出が誤って受理されたときであっても、この婚姻は当然に無効である。

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    養親と婚姻適齢にある養子の間では、離縁によって親族関係が終了した後であれば、婚姻をすることができる。

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    成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を必要とするため、成年後見人は、その同意のない婚姻を取り消すことができる。

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  • 19

    詐欺文は強迫による婚姻が裁判所で取り消された場合、その婚姻の効果は、始めから生じなかったものとして扱われる。

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