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民法第9章 不動産物件変動
13問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    土地の元所有者亡甲が当該土地を乙に贈与しても、その旨の登記手続をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、被上告人丁が甲の相続人丙から当該土地を買い受けその旨の登記を得た場合、乙から更に当該土地の贈与を受けた上告人戊はその登記がない以上ご所有権取得を被上告人丁に対抗することはできないとした。

  • 2

    不動産を目的とする売買契約に基づき買主のため所有権移転登記があった後、当該売買契約が解除せられ、不動産の所有権が売主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を経由しなければ、当該契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰をもって対抗し得ないとした。

  • 3

    甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し、自己の持分を登記なくして対抗することはできないとした。

    ×

  • 4

    不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗し得ず、第三者の当該登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合にも、その第三者に対し、登記を経由しなければ時効取得をもって対抗し得ないとした。

    ×

  • 5

    最高裁判所の判例では、甲所有の不動産が乙丙へと順次移転したのに、登記名義は依然どして甲にある場合、丙は甲及び乙の合意があっても、直接甲に対して自己への所有権移転登記を請求することはできないとした。

    ×

  • 6

    最高裁判所の判例でほ、家屋が甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡された後、乙の同意なしに丁のために中間省略登記がされた場合、乙は、当該家屋の売却代金を受領済みであっても、中間省略登記の抹消請求することができるとした。

    ×

  • 7

    最高裁判所の判例では、所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合、丙が背信的悪意者でも、丁が乙との関係で背信的悪意者に当たらない限り、丁は所有権取得をもって乙に対抗できるとした。

  • 8

    不動産の買主乙は、売主甲からの所有権移転登記をしないうちに不動産を丙に転売してその所有権を喪失した場合には、甲に対する自己の登記請求権を失う。

    ×

  • 9

    登記をしなければ対抗できない第三者とは、不動産物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者をいい、当事者又はその包括承継人を含むすべての者を指す。

    ×

  • 10

    相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであって、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、当該相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をした上、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効であるとした。

  • 11

    不動産を目的とする売買契約に基づき買主のため所有権移転登記があった後、当該売買契約が解除され、不動産の所有権が売主に復帰した場合には、契約が遡及的に消滅することから、売主は、その所有権取得の登記をしなくても、当該契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰をもって対抗できるとした。

    ×

  • 12

    家屋が、甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡された後、乙の同意なしに丁のため当該家屋について中間省略登記がなされたときは、乙は、当該中間省略登記の抹消登記を求める法律上の利益の有無に関わらず、登記に実体的権利関係を忠実に反映させるため、抹消請求が許されるとした。

    ×

  • 13

    宅地の賃借人としてその賃借地上に登記ある建物を所有する者は、当該宅地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者であるから、賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しなければこれを賃借人に対抗することができず、したがってまた、賃貸人たる地位を主張することができないとした。

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  • 1

    土地の元所有者亡甲が当該土地を乙に贈与しても、その旨の登記手続をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、被上告人丁が甲の相続人丙から当該土地を買い受けその旨の登記を得た場合、乙から更に当該土地の贈与を受けた上告人戊はその登記がない以上ご所有権取得を被上告人丁に対抗することはできないとした。

  • 2

    不動産を目的とする売買契約に基づき買主のため所有権移転登記があった後、当該売買契約が解除せられ、不動産の所有権が売主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を経由しなければ、当該契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰をもって対抗し得ないとした。

  • 3

    甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し、自己の持分を登記なくして対抗することはできないとした。

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  • 4

    不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗し得ず、第三者の当該登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合にも、その第三者に対し、登記を経由しなければ時効取得をもって対抗し得ないとした。

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  • 5

    最高裁判所の判例では、甲所有の不動産が乙丙へと順次移転したのに、登記名義は依然どして甲にある場合、丙は甲及び乙の合意があっても、直接甲に対して自己への所有権移転登記を請求することはできないとした。

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  • 6

    最高裁判所の判例でほ、家屋が甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡された後、乙の同意なしに丁のために中間省略登記がされた場合、乙は、当該家屋の売却代金を受領済みであっても、中間省略登記の抹消請求することができるとした。

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  • 7

    最高裁判所の判例では、所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合、丙が背信的悪意者でも、丁が乙との関係で背信的悪意者に当たらない限り、丁は所有権取得をもって乙に対抗できるとした。

  • 8

    不動産の買主乙は、売主甲からの所有権移転登記をしないうちに不動産を丙に転売してその所有権を喪失した場合には、甲に対する自己の登記請求権を失う。

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  • 9

    登記をしなければ対抗できない第三者とは、不動産物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者をいい、当事者又はその包括承継人を含むすべての者を指す。

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  • 10

    相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであって、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、当該相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をした上、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効であるとした。

  • 11

    不動産を目的とする売買契約に基づき買主のため所有権移転登記があった後、当該売買契約が解除され、不動産の所有権が売主に復帰した場合には、契約が遡及的に消滅することから、売主は、その所有権取得の登記をしなくても、当該契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰をもって対抗できるとした。

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  • 12

    家屋が、甲から乙、丙を経て丁に転々譲渡された後、乙の同意なしに丁のため当該家屋について中間省略登記がなされたときは、乙は、当該中間省略登記の抹消登記を求める法律上の利益の有無に関わらず、登記に実体的権利関係を忠実に反映させるため、抹消請求が許されるとした。

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  • 13

    宅地の賃借人としてその賃借地上に登記ある建物を所有する者は、当該宅地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者であるから、賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しなければこれを賃借人に対抗することができず、したがってまた、賃貸人たる地位を主張することができないとした。