村農地委員会の裁定を不服として申立てた訴願につき、県農地委員会が訴願棄却の裁決をしながら、再議の結果、申立人の主張を認め、訴願棄却の裁決を取り消した上改めて訴願の趣旨を容認するとの裁決をしたことは、違法であるが、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当然無効と認める場合を除いて、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するとした(H27)。○
全く不知の間に第三者がほしいままにした登記操作によって受けた、譲渡所得による課税処分が、たとえば、登記の過程について完全に無関係であり、事後においても明示または黙示的にこれを容認していなかったような特段の事情があったとしても、課税処分に対する通常の救済制度につき定められた不服申立期間の徒過による不可争的効果を理由とした当該課税処分は当然に有効であるとした(H27)。×
旧所得税法のもとにおいて、雑所得として課税の対象とされた金銭債権が、後日貸倒れによって回収不能となった場合に、その貸倒れの発生と貸倒額とが客観的に明白で、課税庁に格別の認定判断権を留保する合理的必要性がないと認められるときは、当該課税処分そのものが取消又は変更されなくても、国は、同処分に基づいて先に徴収した所得税のうち貸倒額に対応する税額を不当利得として納税者に返還する義務を負うとした(H27)。○
免許停止処分の理由となった軽傷交通事故につき、その後の刑事裁判で傷害の事実の証明がないとして無罪となった場合は、当該免許停止処分について、権限ある行政庁又は裁判所に取り消されるまでもなく無効となるので、過去一年以内の免許停止処分歴に基づき反則者に当たらないとしてなされた速度違反事件の公訴の提起は、違法であるとした。(H27)×
行政行為の不可抗力とは、一度行った行政行為について、行政庁が職権で取消し、撤回、変更をすることができなくなる効力であり、実質的確定力とも呼ばれている(H30)。×
行政行為の拘束力とは、行政行為がたとえ違法であっても、無効と認められる場合でない限り、権限ある行政庁が取り消すまでは、一応効力のあるものとして通用する効力であり、規律力とも呼ばれている(H30)。×
行政行為の不可変更力とは、一定期間が経過すると私人の側から行政行為の効力を裁判上争うことができなくなる効力であり、形式的確定力とも呼ばれている(H30)。×
行政行為には公定力が認められるが、公定力の実定法上の根拠は、国家権力に対する権威主義的な考えに求められ、取消訴訟の排他的管轄には求めることはできない(H30)。×
行政行為には公定力が認められるが、行政行為が違法であることを理由として国家賠償請求をするにあたり、あらかじめ取消判決や無効確認判決を得る必要はない(H30)。○
行政行為の自力執行力は、行政行為によって命ぜられた義務を国民が履行しない場合に、行政庁が裁判判決を得て義務者に対し強制執行を行うことができるが、強制執行を行うためには、法律の根拠が必要である(H22)。×
行政庁は、不服申立てや取消訴訟を提起できる争訟提起期間を経過すると、当該行政行為に不可変更力が生じ、職権による行政行為の取消しや撤回をすることができない(H22)。×
行政行為の公定力又は行政行為に対する取消訴訟の排他的管轄制度には、違法性がいかに甚だしい場合でも、相手 方が適法に取消訴訟を提起し取消判決を得ない限り、行政行為の事実上の通用に対して救済を求めることができない。(H22)×
行政行為の公定力は、違法な行政行為によって損害を被ったことを理由とする損害賠償請求訴訟には及ばないので、裁判所が判決で行政行為を違法として損害賠償を認めても、行政行為の効力は存続する(H22)。○
裁決庁がいったん下した裁決を自ら取消して、新たに裁決をやり直した場合、新たな裁決は、紛争を解決するための裁断作用に認められる不可争力に反して違法である(H22)。×
行政行為は、無効の場合を除き、当該行政行為の取消しがあるまでは、その内容に応じて相手方やその他の関係者を拘束するが、当該行政行為をした行政庁までも拘束することはない(H18)。×
行政庁は、行政行為によって命ぜられた義務を相手方が履行しない場合には、必ず裁判判決の債務名義によらなければ、義務者に対し強制執行を行い、義務の内容を実現することができない(H18)。×
行政行為の取消しの訴えは、処分又は裁決があったことを知った日から3か月以内の出訴期間が過ぎないうちに提起しなければならず、これらの期間を経過したときは、行政行為の効力の有無を争うことはできない(H18)。×
最高裁判所の判例では、裁決庁がいったん下した裁決を自ら取り消すことは許されず違法であるので、その取消処分は効力を有せず、いかなる場合であっても無効のものと解すべきであるとした(H18)。×
最高裁判所の判例では、不服申立てにより農地買収計画を取り消した裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判する性質を有するため、一般の行政処分とは異なり、特別の規定がない限り、裁決庁自ら取り消すことはできないとした(H18)。○
最高裁判所の判例では、裁決は裁判判決類似の行政行為であり、特別の規定がない限り、裁決庁はいったん下した裁決を自ら取り消すことができないとした(H15)。○
最高裁判所の判例では、行政行為の違法を理由として国家賠償請求を行うことは、当該行政行為の法効果の否認を求めることにほかならないとし、請求に当たってあらかじめ当該行政行為の取消しを求めなければならないとした(H15)。×
不当又は違法な行政行為であっても、不服申立期間や取消訴訟の出訴期間を過ぎると、私人の側からその効力を争うことはできず、行政庁が職権で当該行政行為を取り消すこともできなくなる(H15)。×
行政庁の行う事実行為を含むすべての行為は、それが法律や条例の規定に違反していても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り有効とされ、国民を拘束する(H15)。×
すべての行政行為は、裁判判決を得なくても、相手方の意思に反して当該行政行為の内容を行政庁が自力で実現しうる効力を当然に備えており、当該行政行為の授権法規は同時に強制執行の権限をも授権している(H15)。×
村農地委員会の裁定を不服として申立てた訴願につき、県農地委員会が訴願棄却の裁決をしながら、再議の結果、申立人の主張を認め、訴願棄却の裁決を取り消した上改めて訴願の趣旨を容認するとの裁決をしたことは、違法であるが、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当然無効と認める場合を除いて、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するとした(H27)。○
全く不知の間に第三者がほしいままにした登記操作によって受けた、譲渡所得による課税処分が、たとえば、登記の過程について完全に無関係であり、事後においても明示または黙示的にこれを容認していなかったような特段の事情があったとしても、課税処分に対する通常の救済制度につき定められた不服申立期間の徒過による不可争的効果を理由とした当該課税処分は当然に有効であるとした(H27)。×
旧所得税法のもとにおいて、雑所得として課税の対象とされた金銭債権が、後日貸倒れによって回収不能となった場合に、その貸倒れの発生と貸倒額とが客観的に明白で、課税庁に格別の認定判断権を留保する合理的必要性がないと認められるときは、当該課税処分そのものが取消又は変更されなくても、国は、同処分に基づいて先に徴収した所得税のうち貸倒額に対応する税額を不当利得として納税者に返還する義務を負うとした(H27)。○
免許停止処分の理由となった軽傷交通事故につき、その後の刑事裁判で傷害の事実の証明がないとして無罪となった場合は、当該免許停止処分について、権限ある行政庁又は裁判所に取り消されるまでもなく無効となるので、過去一年以内の免許停止処分歴に基づき反則者に当たらないとしてなされた速度違反事件の公訴の提起は、違法であるとした。(H27)×
行政行為の不可抗力とは、一度行った行政行為について、行政庁が職権で取消し、撤回、変更をすることができなくなる効力であり、実質的確定力とも呼ばれている(H30)。×
行政行為の拘束力とは、行政行為がたとえ違法であっても、無効と認められる場合でない限り、権限ある行政庁が取り消すまでは、一応効力のあるものとして通用する効力であり、規律力とも呼ばれている(H30)。×
行政行為の不可変更力とは、一定期間が経過すると私人の側から行政行為の効力を裁判上争うことができなくなる効力であり、形式的確定力とも呼ばれている(H30)。×
行政行為には公定力が認められるが、公定力の実定法上の根拠は、国家権力に対する権威主義的な考えに求められ、取消訴訟の排他的管轄には求めることはできない(H30)。×
行政行為には公定力が認められるが、行政行為が違法であることを理由として国家賠償請求をするにあたり、あらかじめ取消判決や無効確認判決を得る必要はない(H30)。○
行政行為の自力執行力は、行政行為によって命ぜられた義務を国民が履行しない場合に、行政庁が裁判判決を得て義務者に対し強制執行を行うことができるが、強制執行を行うためには、法律の根拠が必要である(H22)。×
行政庁は、不服申立てや取消訴訟を提起できる争訟提起期間を経過すると、当該行政行為に不可変更力が生じ、職権による行政行為の取消しや撤回をすることができない(H22)。×
行政行為の公定力又は行政行為に対する取消訴訟の排他的管轄制度には、違法性がいかに甚だしい場合でも、相手 方が適法に取消訴訟を提起し取消判決を得ない限り、行政行為の事実上の通用に対して救済を求めることができない。(H22)×
行政行為の公定力は、違法な行政行為によって損害を被ったことを理由とする損害賠償請求訴訟には及ばないので、裁判所が判決で行政行為を違法として損害賠償を認めても、行政行為の効力は存続する(H22)。○
裁決庁がいったん下した裁決を自ら取消して、新たに裁決をやり直した場合、新たな裁決は、紛争を解決するための裁断作用に認められる不可争力に反して違法である(H22)。×
行政行為は、無効の場合を除き、当該行政行為の取消しがあるまでは、その内容に応じて相手方やその他の関係者を拘束するが、当該行政行為をした行政庁までも拘束することはない(H18)。×
行政庁は、行政行為によって命ぜられた義務を相手方が履行しない場合には、必ず裁判判決の債務名義によらなければ、義務者に対し強制執行を行い、義務の内容を実現することができない(H18)。×
行政行為の取消しの訴えは、処分又は裁決があったことを知った日から3か月以内の出訴期間が過ぎないうちに提起しなければならず、これらの期間を経過したときは、行政行為の効力の有無を争うことはできない(H18)。×
最高裁判所の判例では、裁決庁がいったん下した裁決を自ら取り消すことは許されず違法であるので、その取消処分は効力を有せず、いかなる場合であっても無効のものと解すべきであるとした(H18)。×
最高裁判所の判例では、不服申立てにより農地買収計画を取り消した裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判する性質を有するため、一般の行政処分とは異なり、特別の規定がない限り、裁決庁自ら取り消すことはできないとした(H18)。○
最高裁判所の判例では、裁決は裁判判決類似の行政行為であり、特別の規定がない限り、裁決庁はいったん下した裁決を自ら取り消すことができないとした(H15)。○
最高裁判所の判例では、行政行為の違法を理由として国家賠償請求を行うことは、当該行政行為の法効果の否認を求めることにほかならないとし、請求に当たってあらかじめ当該行政行為の取消しを求めなければならないとした(H15)。×
不当又は違法な行政行為であっても、不服申立期間や取消訴訟の出訴期間を過ぎると、私人の側からその効力を争うことはできず、行政庁が職権で当該行政行為を取り消すこともできなくなる(H15)。×
行政庁の行う事実行為を含むすべての行為は、それが法律や条例の規定に違反していても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限り有効とされ、国民を拘束する(H15)。×
すべての行政行為は、裁判判決を得なくても、相手方の意思に反して当該行政行為の内容を行政庁が自力で実現しうる効力を当然に備えており、当該行政行為の授権法規は同時に強制執行の権限をも授権している(H15)。×