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民法第22章 供託
10問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    債務者は、弁済の目的物を供託した場合、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならず、これを怠ったときは、当該供託は無効であり、債務は消滅しない。

    ×

  • 2

    債権者があらかじめ受領しないことが明確であるときであっても、受領遅滞は供託の要件であるので、債務者は弁済の準備をして口頭の提供をする必要があり、口頭の提供をしないでした供託は無効である。

    ×

  • 3

    債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、当該供託によって質権又は抵当権が消滅した場合であっても、弁済者は供託物を取り戻すことができる。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例では、本来、一部供託は無効であるが、債務の一部ずつの弁済供託がなされた場合であっても、各供託金の合計額が債務全額に達したときは、その全額について供託があったものとして、これを有効な供託と解するの が相当であるとした。

  • 5

    最高裁判所の判例では、民法は、消滅時効は権利を行使することができる時から進行すると定めているので、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行するのではなく、供託の時から進行するとした。

    ×

  • 6

    債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができるが、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、取り戻すことができない。

  • 7

    債務者が弁済の提供をしても債権者がこれを受領しないことが明らかである場合であっても、債務者が口頭の提供をしないでした弁済の目的物の供託は有効ではない。

    ×

  • 8

    債務者が債務の履行地の供託所に供託したときは、債務者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならず、この通知を怠ったときには、この供託は有効とはならない。

    ×

  • 9

    債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託することができるが、債権者が供託を受諾するまでは債務を免れることができない。

    ×

  • 10

    弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、供託所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。

    ×

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  • 1

    債務者は、弁済の目的物を供託した場合、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならず、これを怠ったときは、当該供託は無効であり、債務は消滅しない。

    ×

  • 2

    債権者があらかじめ受領しないことが明確であるときであっても、受領遅滞は供託の要件であるので、債務者は弁済の準備をして口頭の提供をする必要があり、口頭の提供をしないでした供託は無効である。

    ×

  • 3

    債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、当該供託によって質権又は抵当権が消滅した場合であっても、弁済者は供託物を取り戻すことができる。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例では、本来、一部供託は無効であるが、債務の一部ずつの弁済供託がなされた場合であっても、各供託金の合計額が債務全額に達したときは、その全額について供託があったものとして、これを有効な供託と解するの が相当であるとした。

  • 5

    最高裁判所の判例では、民法は、消滅時効は権利を行使することができる時から進行すると定めているので、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行するのではなく、供託の時から進行するとした。

    ×

  • 6

    債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができるが、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、取り戻すことができない。

  • 7

    債務者が弁済の提供をしても債権者がこれを受領しないことが明らかである場合であっても、債務者が口頭の提供をしないでした弁済の目的物の供託は有効ではない。

    ×

  • 8

    債務者が債務の履行地の供託所に供託したときは、債務者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならず、この通知を怠ったときには、この供託は有効とはならない。

    ×

  • 9

    債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託することができるが、債権者が供託を受諾するまでは債務を免れることができない。

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  • 10

    弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、供託所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。

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