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民法第40章 遺言・遺留分
25問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    受遺者は、遣言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるが、一度した遺贈の放棄は、いかなる場合であってもこれを取り消すことができない。

    ×

  • 2

    遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができるが、遺言を撤回する権利を放棄することはできない。

  • 3

    遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならず、未成年者は、公正証書によって遺言をすることはできるが、自筆証書によって遺言をすることはできない。

    ×

  • 4

    自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならないが、タイプライターやワープロを用いてそれらを書いたものも自書と認められる。

    ×

  • 5

    遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じ、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときも、遺言は、条件が成就した時からではなく、遺言者の死亡の時に遡ってその効力を生ずる。

    ×

  • 6

    公正証書遺言の方式に従って作成された遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

    ×

  • 7

    遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定することができるが、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることはできない。

  • 8

    遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するので、いかなる場合であっても、第三者にその任務を行わせることができる。

    ×

  • 9

    利害関係人は、遺言執行者を解任しようとするときは、家庭裁判所にその解任を請求することができ、また、遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ることなく、その任務を辞することができる。

    ×

  • 10

    遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができ、また、その遺言を撤回する権利を放棄することができる。

    ×

  • 11

    遺言は、法律行為であり制限行為能力制度が適用されるので、法定代理人の同意のない未成年者の遺言は、未成年者の年齢にかかわらず無効である。

    ×

  • 12

    遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、普通方式には自筆証書遺言と公正証書遺言、特別方式には秘密証書遺言がある。

    ×

  • 13

    遺言は、1人が一つの証書でしなければならないことはなく、2人以上の者が同一の証書で共同遺言しても有効とされる。

    ×

  • 14

    遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

  • 15

    遺言者は、有効に作成された遺言について、遺贈を受ける者として遺言中に指定されている受遺者との契約により、その遺言の取消権を放棄することができる。

    ×

  • 16

    被相続人が相続開始の時に債務を有していた場合の遺留分の侵害額は、その時に有していた財産全体の価額にその贈与した財産の価額を加え、債務の全額は控除せずに遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定分の遺留分の割合を乗じて算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定するとした。

    ×

  • 17

    民法の定める相続人に対する贈与は、その贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化を考慮しても、減殺請求を認めることが当該相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法の定める要件を満たさないものは、遺留分減殺の対象とならないとした。

    ×

  • 18

    遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者がその贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用した場合、その贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への当該目的物についての権利の帰属は容認すべきでないとした。

    ×

  • 19

    遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、その価額を基準として算定すべきであるとした。

  • 20

    遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続入の財産のほとんど全部が贈与されていたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかったことにもっともと認められる特段の事情がある限り、その贈与が減殺することができるものであると知っていたと推認するのが相当であるとした。

    ×

  • 21

    相続開始前の相続放棄が認められていないことから、相続開始前における遺留分の放棄は、一切認められていない。

    ×

  • 22

    受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

  • 23

    遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額で算定し、債務額を控除して算定することはない。

    ×

  • 24

    遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の減殺を請求できるが、遺贈は、贈与を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。

    ×

  • 25

    最高裁判所の判例では、遺留分の算定における贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、その価額が算入されるので、一年以上前にした贈与であれば、特別受益者への贈与であっても遺留分減殺の対象とならないとした。

    ×

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  • 1

    受遺者は、遣言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるが、一度した遺贈の放棄は、いかなる場合であってもこれを取り消すことができない。

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  • 2

    遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができるが、遺言を撤回する権利を放棄することはできない。

  • 3

    遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならず、未成年者は、公正証書によって遺言をすることはできるが、自筆証書によって遺言をすることはできない。

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  • 4

    自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならないが、タイプライターやワープロを用いてそれらを書いたものも自書と認められる。

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  • 5

    遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じ、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときも、遺言は、条件が成就した時からではなく、遺言者の死亡の時に遡ってその効力を生ずる。

    ×

  • 6

    公正証書遺言の方式に従って作成された遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

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  • 7

    遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定することができるが、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることはできない。

  • 8

    遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するので、いかなる場合であっても、第三者にその任務を行わせることができる。

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  • 9

    利害関係人は、遺言執行者を解任しようとするときは、家庭裁判所にその解任を請求することができ、また、遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ることなく、その任務を辞することができる。

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  • 10

    遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができ、また、その遺言を撤回する権利を放棄することができる。

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  • 11

    遺言は、法律行為であり制限行為能力制度が適用されるので、法定代理人の同意のない未成年者の遺言は、未成年者の年齢にかかわらず無効である。

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  • 12

    遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、普通方式には自筆証書遺言と公正証書遺言、特別方式には秘密証書遺言がある。

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  • 13

    遺言は、1人が一つの証書でしなければならないことはなく、2人以上の者が同一の証書で共同遺言しても有効とされる。

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  • 14

    遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

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    遺言者は、有効に作成された遺言について、遺贈を受ける者として遺言中に指定されている受遺者との契約により、その遺言の取消権を放棄することができる。

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    被相続人が相続開始の時に債務を有していた場合の遺留分の侵害額は、その時に有していた財産全体の価額にその贈与した財産の価額を加え、債務の全額は控除せずに遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定分の遺留分の割合を乗じて算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定するとした。

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  • 17

    民法の定める相続人に対する贈与は、その贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化を考慮しても、減殺請求を認めることが当該相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法の定める要件を満たさないものは、遺留分減殺の対象とならないとした。

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    遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者がその贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用した場合、その贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への当該目的物についての権利の帰属は容認すべきでないとした。

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  • 19

    遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、その価額を基準として算定すべきであるとした。

  • 20

    遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続入の財産のほとんど全部が贈与されていたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかったことにもっともと認められる特段の事情がある限り、その贈与が減殺することができるものであると知っていたと推認するのが相当であるとした。

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  • 21

    相続開始前の相続放棄が認められていないことから、相続開始前における遺留分の放棄は、一切認められていない。

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    受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

  • 23

    遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額で算定し、債務額を控除して算定することはない。

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    遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の減殺を請求できるが、遺贈は、贈与を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。

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  • 25

    最高裁判所の判例では、遺留分の算定における贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、その価額が算入されるので、一年以上前にした贈与であれば、特別受益者への贈与であっても遺留分減殺の対象とならないとした。

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