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問題一覧
1
公示価格の標準地の評価に当たり、標準地に借地権が設定されている場合は借地権付きの土地として評価する。
✕
2
公示価格は地価公示法に基づく毎年1月1日時点の標準地の正常な価格であり、基準地標準価格は国土利用計画法施行令に基づく毎年7月1日時点の基準地の正常な価格である。
○
3
公示価格の対象となる標準地と基準地標準価格の対象となる基準地とは、根拠法、実施機関および価格時点等も異なるが、同一地点が標準地、基準地の両方に選定されていることもある。
○
4
相続税および贈与税の課税価格の算定に係る宅地の評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域については倍率方式で評価し、それ以外の地域については路線価方式で評価することとされている。
✕
5
建物の固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、市町村長(東京 23は東京都知事)が決定する。
○
6
固定資産課税台帳を閲覧できるのは、その納税義務者、納税管理者または代理人に限られる。
✕
7
住宅地において商業施設に近いことは、生活の利便性が向上する要因であるため、一般的には増価要因となるが、公共施設に近いことは交通混雑の影響を受けるため増価要因ではない。
✕
8
不動産の価格を形成する要因のうち、一般的要因は、自然的要因、社会的要因、経済的要因、法律的要因に大別される。
✕
9
正常価格とは、売り急ぎや買い進みなどの特別な動機を有しない場合に成立する価格のことである。
○
10
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性のない不動産の価格をいう。
○
11
原価法は費用性に着目した手法であるが、対象不動産が既成市街地内に存する建物およびその敷地である場合においては、適用できないことが多い。
✕
12
売買契約当事者による所有権移転登記の申請の際に、抵当権者である銀行の抵当権消滅の証明書を添付することで、登記官の職権により抵当権設定登記の登記記録から抹消される。
✕
13
根抵権の元本確定後の被担保債権の範囲として、利息および損害金については、極度額にかかわらず、原則として元本確定後の最後の2年分に限られる。
✕
14
登記事項要約書には、請求に係る登記記録に記録された事項の全部または一部である旨の認証文、作成年月日および登記官の職氏名が記載され、登記官の職印が押印される。
✕
15
所有権移転登記が完了した場合、買主(申請人)に対しては登記識別情報が通知される。
○
16
4 不動産登記法により登記所に備え付けられている地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成され、当該土地の区画を明確にし、地番を表示したものである。
○
17
筆界は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間で、土地の所有者同士の合意があれば、これを変更することができる。
✕
18
筆界特定がされた土地における筆界特定書は、隣地所有者、借地権者、抵当権者等の利害関係を有する者でなければ、その写しを請求することができない。
✕
19
ある土地に係る筆界特定は、原則として土地の所有者が申請することができるが、例外として土地の所有権の利害関係人である抵当権者も申請することができる。
✕
20
建物を相続により取得し共有している場合は、共有者の同意を得なければ自己の持分を第三者に売却することができない。
✕
21
建物を相続により取得して共有することになったとき、持分の過半数を有する場合は、共有者の同意を得ることなく、単独で本物件の全部を売却することができる。
✕
22
競売物件の入札により買い受けの申し出を行う場合、裁判所が定める額および方法による保証の提供が必要であるが、原則として、その保証金の額は売却基準価額の20%相当額である。
○
23
競売において買受人が決定された場合、買受人が期限までに代金を納付できないときは売却許可決定は効力を失い、入札に当たり提供した保証金についても返されない。
○
24
3競売において売却決定期日に売却の許可を言い渡されたときに、買受人は競売不動産(土地・建物)の所有権を取得する。
✕
25
競売代金を納付した買受人は、抵当権に劣後する賃借権者が明渡猶予期間経過後においても競売不動産(建物)を占有しているときは、執行裁判所に引渡命令を申し立てることができる。
○
26
木造軸組工法(在来工法)は、設計の自由度は高いが、施工に熟練した技術を要するため、施工業者により仕上がりにばらつきが生じることがある。
○
27
木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)は、木造軸組工法(在来工法)に比べて耐震性、断熱性、耐火性等に優れるが、施工業者による品質の差が大きく、設計の自由度が低い。
✕
28
プレハブ工法は、工場での品質管理の下で部材を生産するため、品質が一定で高い精度を確保できるが、組立てに技術を要するために木造軸組工法(在来工法)に比べて工期が長くなる。
✕
29
鉄骨造(S造)は、木造軸組工法(在来工法)に比べて柱の間隔を広くすることが可能であるため大きな空間をつくることができる。ただし、構造が鉄である性質上、一定温度の熱に弱い。
○
30
鉄筋コンクリート造(RC造)は、耐火、耐久性が高く、自由な形態にできるが、自重が重いため、敷地の地盤の条件によっては、他の工法に比べて強固な基礎工事を要する。
○
31
耐震構造とは、太く頑丈な柱・梁で建物自体が地震に耐え得る強度で造られているものであるが、地震のエネルギーが直接建物に伝わるため、地震の揺れ等で壁や家具等が損傷を受ける恐れがある。
○
32
制震(制振)構造とは、建物に組み込んだ制震装置により地震のエネルギーを吸収する構造であり、建物の揺れを抑え構造体の損傷を軽減するため、繰り返しの地震に有効である。
○
33
1981年の建築基準法の改正によるいわゆる新耐震基準は、1981年6月1日以後に竣工した建物について適用されている。
✕
34
建物の賃貸における賃借人は、契約終了後、賃借物を返還しなければ賃貸人に敷金の返請求をすることができない。
○
35
1② 建物賃借人は、賃貸人が負担すべき本物件の保存に必要な修繕費を支出したときは、賃貸人に対して直ちにその償還を請求することができる。
○
36
賃借人が有益費を支出したときは、賃貸借契約終了時にその支出した金額を指定して、賃貸人に償還請求することができる。
✕
37
建物賃貸借契約終了時の原状回復において、賃借人は、自ら故意に加えた建物の損傷のみな らず、経年に伴う劣化・損耗についても原状回復義務を有する。
✕
38
普通借地権の存続期間は30年であるが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
○
39
普通借地権の更新後の存続期間は、借地権の設定後の最初の更新の日から10年であるが、事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
✕
40
当通借地権の借地権設定者が借地契約の更新を拒絶するためには正当な事由が必要であるが、立退き料等の財産上の給付も正当な事由の判断材料の1つとされている。
○
41
一般定期借地権の設定においては、契約の更新がない、建物の再築による存続期間の延長がない、建物の買取請求をしない、の3つを特約で定めることができる。
○
42
普通借地権の存続期間が満了した後も、借地権者が建物の使用に伴い土地の使用を継続しているときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ、借地契約は存続期間を除き徒前と同じ条件で更新される。
○
43
一般定期借地権の設定においては、契約の更新がない、建物の再築による存続期間の延長がない、建物の買取請求をしない、の3つを特約で定めることができる。
○
44
一般定期借地権は、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするものに限られており、事業の用に供される建物の所有を目的として設定することはできない。
✕
45
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってしなければならない。
○
46
普通借家権で存続期間を定める場合は1年以上50年未満で定める必要がある。
✕
47
建物賃貸借は、賃借人の登記がなければ第三者に対抗することはできない。
✕
48
建物が賃貸人の承諾を得て転貸借されている場合において、建物の賃貸借が期間の満了により終了するとき、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗することができない。
○
49
: 賃借人が賃貸人の同意を得ずに取り付けた造作であっても賃貸人は、賃貸借契約終了時に時価で買い取らなければならない。
✕
50
定期借家契約(契約期間1年以上)の賃貸人は、契約期間満了の3カ月前までに、期間の満了により定期借家契約が終了する旨を賃借人に通知することにより、定期借家契約の契約期間満了による終了を賃借人に対抗することができる。
✕
51
6: 定期借家契約の賃借人は、居住用建物(床面積が200m未満)の定期借家契約において中途解約の特約がなくても、やむを得ない事情により本物件を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、定期借家契約の中途解約の申し入れをすることができる。
○
52
定期借家契約のうち契約期間中に賃料の改定を行わないとする特約は、借地借家法における賃借人に不利な特約として無効となる。
✕
53
売買契約は互いの意思表示の合致で成立するため、書面の交付は契約の成立要件ではない。
○
54
詐欺により意思表示をした場合、その意思表示を取り消すことができるが、強迫によりなされた意思表示は取り消すことができない。
✕
55
国連帯保証契約が口頭で行われ、互いの頼関係が構築されている場合、その連帯保証契約は 有効に成立する。
✕
56
債権者が保証人を指名した場合で、その保証人が後に弁済の資力を失ったときは、債権者は新たに保証人を立てるよう債務者に請求することができる。
✕
57
建物の賃貸借契約における保証債務は、家賃や違約金などに及ぶが、保証人が個人の場合、保証債務には極度額が定められるため負担額は限定される。
○
58
債権者は、債務者が支払いを滞納した場合、債務者に催告することなく連帯保証人に債務の請求ができる。
○
59
専属専任媒介契約の有効期間は3カ月以内であるが、依頼者と事前に協議した上で自動更新する特約は有効である。
✕
60
売買の媒介に際して行う重要事項説明は、あらかじめ買主の承諾を得れば契約の成立後にすることができる
✕
61
貸借の媒介において、あらかじめ賃貸人が承諾すれば、賃借人と賃貸人のそれぞれから合わせて賃料2カ月分に相当する報酬を受領することは宅地建物取引業法に違反しない。
✕
62
売主である宅地建物取引業者は、買主(宅地建物取引業者ではない)との売買契約において、手付金等の保全措置を講じたとしても、買主から売買代金の10分の2を超える額の手付金を受領することはできない。
○
63
売主である宅地建物取引業者は、買主(宅地建物取引業者ではない)との売買契約において、事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を売買代金の10分の2を超える額で定めた場合、その全額が無効となる。
✕
64
契約不適合責任の特約で、宅地建物取引業者が売主の場合に、買主が責任追及(通知)できる期限を引渡し日より2年以上で定める特約は有効である。
○
65
建物状況調査における調査対象部分に、建物の給排水設備の劣化調査は含まれていない。
○
66
宅地建物取引業者は、売主から建物状況調査の実施について、あっせんの希望があった場合、必ず建物状況調査を実施する者の手配をしなければならない。
✕
67
建物状況調査のあっせんを受けた依頼者は、調査にかかる費用や内容にかかわらず、調査を実施しなければならない。
✕
68
ショッピングモール等の現に利用できる商業施設については、徒歩による所要時間を表示する場合であっても、「〇〇ショッピングモールまで700m」のように必ず道路距離を表示しなければならない。
✕
69
徒歩による所要時間を表示する場合、物件と目的地までの直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出する。
✕
70
徒歩による所要時間は、直線距離ではなく道路距離で算出する。
○
71
未成年者が代理人として結んだ契約の相手方は、親権者の同意がないことを理由に契約を取り消すことができる。
✕
72
解約手付の交付がなされた契約で、相手方が契約の履行に着手していなくても、自らが契約の履行に着手している場合は手付解除をすることができない。
✕
73
民法における買主が売主へ契約不適合責任を追及できる期間は、特約により変更することができる。
○
74
4 売主が物件の引き渡しはしたが、登記申請に協力しない場合、買主は残代金支払など自らの債務の履行を提供しなければ、売主の債務不履行責任を追及することができない。
○
75
買主が契約で定めた引渡し日よりも早く残代金を支払ったときに、売主が同時に引き渡しをしなければ、売主の履行遅滞となる。
✕
76
住宅性能表示制度は、登録住宅性能評価機関が対象の住宅を一定の評価方法により評価して、住宅性能の相互比較を可能とする制度である。
○
77
性能評価書は、客観的な事項は数値で表示されるが、住み心地などの客観的な判断が難しい事項については評価されない。
○
78
住宅瑕疵担保責任保険の保険料は、住宅の延床面積や戸数等、建設地域により異なる。
✕
79
各区分所有者の議決権は、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることができない。
✕
80
専有部分が共有である場合、共有者は集会の決議において議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
○
81
賃借人は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、賃貸借契約締結前になされた集会の決議についても、区分所有者が当該決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
○
82
区分所有者の1人が、建物の保存に有害な行為をした場合であっても、賃借人は、単独でその行為停止等の請求をすることはできない。
○
83
市街化区域内にある1,000mの土地に建築物を建築する場合は、敷地の分割や切士・盛土等の宅地の造成を伴わないときでも開発許可が必要となる。
✕
84
開発許可を申請しようとする場合は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者および隣地所有者と協議し、当該公共施設の管理者および隣地所有者の同意を得なければならない。
✕
85
駐車場の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の4分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
✕
86
建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合は、建築協定は当該借地権の対象となる土地(底地)の所有者の合意がなければ締結することができない。
✕
87
建築協定は、建築協定区域内の土地の所有者が1人である場合でも定めることができるが、その効力の発生は、認可の日から起算して3年以内に建築協定区域内の土地に2人以上の土地の所有者等が存することとなったときからである。
○
88
2011年4月1日に新築された既存住宅(延べ面積260m)を、2024年2月25日に自己居住用として取得した場合、不動産取得税の課税標準から1,200万円が控除される。
✕
89
2024年4月に住宅を新築したとき、特例により不動産取得税の税率は3%になり、課税標準は価格の2分の1になる。
✕
90
2024年中に土地を売買により取得し、同日に所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、特例により1.5%(15/1,000)となる。
○
91
2008年9月15日に新築された既存住宅(延べ面積330m)を、2024年3月24日に自己居住用として取得し、1年以内に所有権移転登記をした場合、所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は0.3%(3/1,000)となる。なお、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅ではない。
○
92
建物の贈与契約書は印紙税の課税文書であるが、金銭の贈与契約書は印紙税の課税文書ではない。
○
93
印紙税では、印紙税を納付しなかった場合、その納付しなかった印紙税の額とその2倍相当額の過怠税(合計で不納付額の3倍)が徴収され、その課税文書に記載されている契約は無効とされる。
✕
94
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の非課税限度額は、一定の耐震基準を満たす住宅用家屋を新築した場合、1,000万円である。
○
95
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」または「相続時精算課税制度」のいずれかの適用を受ける場合には、「住宅借入金等特別控除」の適用は受けられない。
✕
96
地上3階建て新築耐火住宅(認定長期優良住宅ではない)の固定資産税は、一定要件を満たせば当初5年度間、120mまでの税額が2分の1になる。
○
97
固定資産税において、住宅1戸当たり200m以下の小規模住宅用地については、いわゆる固定資産税評価額を3分の1にして課税標準額を計算する特例がある。
✕
98
借地人や借家人は、土地や建物の貸主の承諾を得なければ、借りている土地や建物の固定資産課税台帳を閲覧することができない。
✕
99
都市計画税において、住宅1戸当たり200m以下の小規模住宅用地については、いわゆる固 定資産税評価額を3分の1にして課税標準額を計算する特例がある。
○
100
都市計画税の税率は標準税率であり、市町村は条例により0.3%を上回る税率を定めることができる。
✕
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