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問題一覧
1
地主が定期借地権者から預かった保証金を定期預金で運用した場合、保証金の経済的利益の額を各年分の不動産所得の収入金額に算入しなければならない。
✕
2
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例は、相続税の申告期限後3年以内に譲渡した場合にのみ適用できる。
✕
3
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例は、譲渡による対価の額の合計が1億円以下で譲渡した場合にのみ適用できる。
○
4
それまで自宅として使用していた建物を2023年3月に取り壊し、その敷地を他の用途に供しないで、2024年4月に譲渡する契約を締結した場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を適用できる。
✕
5
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える主たる居住用財産である土地建物等を譲渡した場合、3,000万円特別控除後の譲渡益に対する税率が通常の長期譲渡の税率より低くなる。
○
6
特定の居住用財産の買換え特例において、既存住宅に買い換える場合には、原則として、築 25年以内または地震に対する安全性に係る基準等に適合することが証明されたものでなければならない。
○
7
特定の居住用財産の買換え特例により計算した長期譲渡所得の金額が6,000万円以下のときは、所得税率は10%に軽減される。
✕
8
建物およびその敷地を譲渡した場合、譲渡所得金額の計算上、建物の取得費は実際の取得費によって計算し、土地の取得費は概算取得費によって計算することができる。
○
9
相続人が相続で取得した財産を相続税の申告期限から5年経過後に譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、納付した相続税額のうち一定金額を取得費に加算することができる。
✕
10
居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例において、譲渡損失の金額のうち500mを超える敷地(借地権を含む)部分相当額は、損益通算の対象から除かれる。
✕
11
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例において、譲渡損失の金額は、「住宅借入金等の残高一譲渡対価」が限度となる。
○
12
相続税路線価でD地域(借地権割合:60%)にある土地の地主と借地人が50%:50%の交換比率で底地権(借地権が付着している土地の所有権)と借地権を交換し、金銭の授受はなかった場合、固定資産の交換の特例において、交換差金はなかったものとされる。なお、地主と借地人は親族等特殊な関係ではない。
○
13
不動産業者が分譲している土地と自宅の敷地を交換した場合(どちらも1年以上有している)、交換後、取得した土地に自宅を新築し居住すれば、固定資産の交換の特例の適用が受けられ る。
✕
14
地主が定期借地権者から預かった保証金を定期預金で運用した場合、保証金の経済的利益の額を各年分の不動産所得の収入金額に算入しなければならない。
✕
15
等価交換事業で取得する買換資産である建物が地上2階建ての場合、耐火建築物で建物用途の2分の1以上が居住用であっても、立体買換え特例の適用はできない。
○
16
等価交換事業に際して、個人が有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、その土地上に建設される建物の一部を取得したとき、立体買換え特例では、譲渡益の80%はなかったものとされる。
✕
17
事業用資産の買換え特例において、貸し付け用である譲渡資産は事業的規模にあるものに限り適用できる。
✕
18
事業用資産の買換え特例において、事業用資産を譲渡した前年に買換資産を先行して取得していても、他の要件を満たせば適用が受けられる。
○
19
賃借人から預かった敷金で全額返還するものは、その年分の不動産所得の金額の計算において総収入金額に計上されない。
○
20
マンションおよびその敷地を譲渡する場合、当該譲渡のために建物の賃借人に支払った立退き料は、譲渡所得金額の計算上、譲渡費用になる。
○
21
駐車場経営は、青空駐車場と立体駐車場、その他工作物等を設置する駐車場に大別されるが、立体駐車場は用途地域によって建築が認められなかったり、駐車場に供する部分の床面積または階数の制限が課せられたりすることがある。
○
22
オフィスビル経営は、交通の利便性や各施設との接近性、建物設備の充実といった条件を備えることにより安定した収益が期待でき、マンションに比べ、建築コストは高いが賃料設定も高くできるため、マンション経営よりも収益性は良い場合が多い。
○
23
商業施設ビル経営は、立地の適否の判断が難しく、テナント誘致においても商圏となる地域住民の購買力や年齢層、ライフスタイル等を勘案する必要があり、市場動向や景気動向による空室リスクも高いため、ハイリスク・ハイリターンの経営となる可能性がある。
○
24
ロードサイド店舗を建設して賃貸する場合は、建物の汎用性が高いため中途解約が生じても次のテナントが決まりやすく、安定性の高い土地活用の方法といえる。
✕
25
NPV法は、投資対象が生み出すキャッシュフローの現在価値の総和と初期投資額を比較して投資の適否を判断する指標で、この数値がプラスになれば投資家の期待する収益率を上回る投資採算が得られることになる。
○
26
投資分析の指標の1つである内部収益率法(IRR法)とは、投資期間中の収益の現在価値の合計と投資額の現在価値の合計が等しくなるような収益率によって、投資採算を判定する方法である。
○
27
DSCRは、社債・借入金等の負債額を資産価値で割った比率のことで、この数値が小さいほど負債の元本償還に対する安全性が高いといえる。
✕
28
LTVとは、投資期間中の収益の現在価値の合計と投資額の現在価値の合計が等しくなるような収益率のことをいう。
✕
29
NOIとは、不動産賃貸事業における総収入のことをいい、家賃収入、駐車場収入等の収入を合計することにより求められる。
✕
30
アセットマネージャーとは、建物の運営管理を行う者をいう。
✕
31
アレンジャーとは、不動産証券化において、各参加者の間に立って業務の調整を行う者をいう。
○
32
サービサーとは、債権の回収を行う専門の会社をいう。特定目的会社等は、債権回収機能がないため、延滞債権等の回収は外部のサービサーに委託する。
○
33
レバレッジ効果とは、自己資金と借入金を併用して投資を行うことにより自己資金に対する投資利回りを高める効果のことをいい、投資利回りより借入利率が低いときにその効果が生じ る。
○
34
事業受託方式は、受託したデベロッパーが土地の利用方法の立案から事業資金の融資のあっせん、建物の設計・施工・管理・賃貸運営・維持管理等を行うものであるが、相応の事業報酬が受託者に支払われることになる。
○
35
土地信託方式は、土地所有者は土地を託して受益者になり、託受託者が建物を建設して、賃貸管理事業や建物維持管理を行い、そこから得られる純収益を託配当として受益者に交付するものであり、配当保証があることもこの方式の特徴の1つである。
✕
36
土地信託方式は、土地所有者は土地を託して受益者になり、託受託者が建物を建設して、賃貸管理事業や建物維持管理を行い、そこから得られる純収益を託配当として受益者に交付するものであり、配当保証があることもこの方式の特徴の1つである。
✕
37
等価交換方式における土地の譲渡については、一定の要件を満たせば立体買換え特例等の適用があり、土地譲渡益に対する所得税が特例により繰り延べられるが、課税が免除されるのではないため、将来の売却時の課税に留意する必要がある。
○
38
定期借地権方式は、土地を一定期間に限り建物所有の目的で賃貸するものであり、保証金等の一時的な収入のほか、安定した地代収入が得られるが、一般的には、建物賃貸と比較すると賃料収入は少ない。
○
39
共同開発(共同ビル)方式は、隣接する土地所有者が共同でビル等を建設する方式であるが、税務においては、借地権課税の問題を避けるため、従前の土地の権利と共同ビルの権利が一致するような床面積配分を行う必要がある。
○
40
共同開発(共同ビル)方式は、敷地の共同化により一棟の建物としての規模が拡大し、建物における賃貸面積等の比率の向上が図られることにより、各土地を単独で利用する場合に比べて収益性が高まる。
○
41
建設協力金方式において、建設協力金を完済する前に土地所有者に相続が発生した場合は、返還を要する部分の建設協力金、敷金等の金額は相続財産から債務控除することができない。
✕
42
全部譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その代金でデ ベロッパーから土地上に建設された建物の区分所有権と敷地利用権である土地の持分を買い受ける方式で、主に権利者が1名のケースで活用される。
✕
43
等価交換方式において土地所有者に還元される建物床面積は、同じ土地であっても効用積数に基づくデベロッパーの事業判断により異なる場合がある。
○
44
土地所有者とデベロッパーが建物に関して異なるフロアの専有部分を取得することとなる場合は、土地の評価額と建築費による交換比率に加えて、建物の階層、位置などによる効用比も考慮する必要がある。
○
45
リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら生活資金を確保することができるのがメリット である。
○
46
民間金融機関のリバースモーゲージによる借入金は、生活関連費等として利用できるが、多くの場合で事業資金には利用できない。
○
47
リバースモーゲージを変動金利で利用中に、金利が上昇することで利息負担が増加するリスクがある。
○
48
リバースモーゲージで借り入れた資金は、借入人の死亡により自宅を売却等して弁済するため、自宅が相続されることはない。
✕
49
事業者は一定の基準を満たす高齢者向け住宅として登録することで、サービス付き高齢者向け住宅の建設・改良資金の補助を受けられる。
○
50
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が受領できる金銭は、敷金および家賃(前払いを含む)とサービスの対価のみで、権利金をはじめそのほかの金銭は受領することができない。
○
51
終身建物賃貸借契約において、60歳の契約者本人と58歳の同居の配者は入居できる。
○
52
終身建物賃貸借契約による賃借人が死亡した場合は、同居していた配用者がいた場合でも、賃貸借契約は終了し、継続して居住することはできない。
✕
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