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問題一覧
1
建築基準法上の道路に2m以上接してない土地については、「建築不可」、または「再建築不可」と広告に明示する必要がある。
な
2
築年数を表示する場合、建築日を起算日として表示しなければならない。
か
3
未完成物件であっても、宅建業法第33条に規定する許可等の処分を受けた後であれば、工事の内容や取引条件などを表示ができる。
ま
4
直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
と
5
社宅等の一部を使用する場合は、一般消費者に対して新発売ができない。
や
6
土地の有効利用が著しく阻害される傾斜を含む宅地の販売広告を行う場合、傾斜地の割合に関わらず、傾斜地を含む旨及び面積を明瞭に表示しなければならない。
や
7
近い将来に道路や都市計画施設となることが予定されている土地は、工事開始前であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。
8
発注先を購入者が自由に選定できる場合でも、一定期間内に建物請負契約が成立ことを条件に売買される土地については、「建物条件付土地」と表示する必要がある。
ま
9
増築・改築・改装または改修した中古住宅については、その内容及び時期を必ず表示する必要ない。(広告中は必要)
な
10
最寄り駅の表示は、現に利用できる駅を表示しなければならない。(新設駅は表示不可)
は
11
広告においてLDKと言う文言を用いる場合、その部屋が必要な広さ及び機能を有していると言う意味で用いなければならない。
な
12
団地が複数の価格に分かれている時は、取引する各区分ごとに距離を算出して表示しなければならない。
や
13
土地の販売価格は、1区画あたりの土地面積を明らかにし、それを基礎として算出する場合に限り、1㎡あたりの価格で表示することができる。(いずれもは不可)
ら
14
商業施設は、現に利用できるものの他に、工事中のものでも整備定期明示することができる。
や
15
物件に公園・庭園・海・湖・河川・堤防の名称を用いるには、その施設から直接距離で300m以内に所在していなければならない。
や
16
別荘地に温泉地・名勝・旧跡の名称を用いるには、直線距離で1000m以内でなければならない。
や
17
建物の延面積に車庫の面積を含む場合、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。(地下室も同様)
や
18
傾斜地を含む土地は、マンションや別荘地の場合は、割合または面積を明示する必要はない。
や
19
路地状部分の面積が概ね全体の30%以上ある時は、その旨や割合・面積を明示して表示する必要がある。
や
20
販売する土地や住宅の敷地に私道負担部分(セットバック)が含まれている場合は、土地面積とともに私道負担部分の面積も表示する必要がある。
や
21
私道負担部分がある含まれている新築住宅を販売する際の広告には、私道負担部分の面積を表示する必要がある。
は
22
路地上部分のみで道路に接する土地で、その部分の面積が30%以上の異常を占める時は、路地上部分を含む旨や、割合または面積を明示しなければならない。
や
23
温泉法による温泉が付いたマンションの場合、それが温泉に加温したものであるときは、その旨を明示しなければならない。
な
24
物件の名称として公園・庭園・旧跡、その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件が上記の施設から直線距離で300m以内に所在していなければならない。
は
25
市街化調整区域に所在する土地を販売する際の新聞折込広告は、16ポイント以上の文字を用いなければならない。(宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要有り)
な
26
新築分譲マンションについて、専有面積はインターネット広告・新聞・雑誌広告に、最小面積及び最大面積のみの表示でOK。
や
27
「二重価格表示の要件」 ◾︎ 公表日・値下げした日を明示すること ◾︎ 値下げ前2ヶ月以上にわたり、実際公表していた販売価格
な
28
新築分譲住宅の広告を行う場合における建物の面積は、延べ面積を表示し、これに車庫や地下室の面積を含むときは、その旨とその面積を表示する必要がある。
や
29
デパート・スーパー・コンビニなどの商業施設において、工事中であるその施設が将来確実に利用できると認められるものについては、整備予定時期を明示して表示することができる。
な
30
新築分譲マンションの広告に住宅ローンを記載する場合、返済例だけでなく、住宅ローンを扱っている金融機関についても表示する必要がある。(融資限度額は表示不要)
は
31
道路法の規定により道路区域が決定された時や、都市計画法の工事が行われた都市計画施設の区域に係る土地については、工事が未着手だったとしてもその旨を明示しなければならない。
な
32
商品表示法の規制対象となる「表示」に該当するかどうかは、一般消費者からの問い合わせの有無は関係ない。
は
33
地目は登記簿に記載されているものを表示する。また、登記簿に記載されている地目と現況の地目が異なるときは、2つを併記しなければならない。
は
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