問題一覧
1
(問94) 退職金は原則として退職者が中退共事業本部へ請求するが、死亡退職の場合は会社が退職金を請求し、受け取った退職金を遺族へ支給する。
✕
2
(問94)*** 中退共に加入している企業を会社都合で退職した者が、退職金を請求せずにPA社に転職し被共済者となった場合、退職から一定の期間内であれば直前の勤務先での掛金納付月数を通算することができる。
○
3
(問94) PA社は従業員退職金規程第9条第1項により、懲戒解雇した従業員には原則として退職金を支給しないが、中退共から支給される退職金を不支給にすることはできない。
○
4
(問94) 【中退共】 PA社は従業員1人当たりの掛金月額を一律5,000円としているが、掛金月額を従業員ごとに異なる額とすることもできる。
○
5
(問101) 昼食として500円の仕出し弁当を、会社が200円(月額4,000円)負担し、従業員に300円で提供した場合、この仕出し弁当の会社負担額については課税されない。
✕
6
(問101) 会社設立20周年記念で従業員全員を対象に2泊3日の台湾旅行を実施する場合、費用は課税されない。
○
7
(問101) 会社が勤続10年ごとに永年勤続の記念として、従業員に3万円相当の記念品を支給した場合、費用は課税されない。
○
8
(問101) 遠方に住んでいる従業員が新幹線通勤を希望したので、会社が1ヵ月当たり12万円の新幹線普通車の通勤定期代を支給した場合、この通勤定期代は非課税となる。
○
9
(問113) 過失(重過失に該当しない)により発生したガス爆発事故により隣接する他人の建物に損害を与えた場合、失火責任法は適用されず、民法第709条に定める損害賠償責任を負う。
○
10
(問113) 過失(重過失に該当しない)による火災で隣接する他人の建物を焼失させた場合、失火責任法は適用されず、民法第709条に定める損害賠償責任を負う。
✕
11
(問113) 分譲マンションの自室からの過失(重過失に該当する)による火災で隣接する他人の戸室を焼失させた場合、失火責任法の適用により、民法第709条に定める損害賠償責任を負わない。
✕
12
(問113) 賃貸マンションの賃借人が、過失(重過失に該当しない)による火災で借室を焼失させた場合、失火責任法の適用により、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負わない。
✕
13
(問114) 製造物責任法(PL法)では、被害者(原告)は製造業者等の過失を立証する義務を負う。
✕
14
(問114)* 自動車による人身事故では、民法の規定が優先して適用され、民法に規定のない事項について自動車損害賠償保障法の規定が適用される。
✕
15
(問114)*** 自動車損害賠償保障法では、加害者である被保険者が運行供用者ではない配偶者や子を死傷させた場合、補償の対象となる。
○
16
(問114) ガスボンベの爆発事故により近隣の家屋に損害を与えた場合、失火の責任に関する法律により、加害者は損害を受けた所有者に対し損害賠償の責任を負わない。
✕
17
(問115) 保険法では、保険金受取人が保険会社へ保険金等を請求する権利は、行使することができる時から1年間行使しない場合、時効により消滅する。
✕
18
(問115) 保険法では、保険会社が保険契約者へ保険料を請求する権利は、行使することができる時から1年間行使しない場合、時効により消滅する。
○
19
(問115) 保険業法では、保険期間が1年を超える損害保険について、一定の条件の下、契約の申込みを撤回することができる。
○
20
(問115) 保険業法では、保険会社や保険募集人等に対し、保険契約の締結等に関して顧客の意向を把握する義務を課している。
○
21
(問117) 破綻した損害保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社が現れる見込みがないときは、保護機構または保護機構が子会社として設立する承継保険会社が保険契約を引き継ぐ。
○
22
(問117) 自動車保険において、損害保険会社が破綻する前に生じた保険事故であっても保険金の支払い日が破綻後3ヵ月を超える場合、保護機構による補償割合は80%である。
✕
23
(問117) 法人が契約する自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、損害保険会社が破綻して3ヵ月以上経過してから発生した保険事故の場合、保護機構による補償割合は80%である。
✕
24
(問117) 少額短期保険業者が引き受けた保険契約は、保護機構の補償の対象となる。
✕
25
(問118) 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構では、物損事故に関する紛争については取り扱っていない。
○
26
(問118) 一般社団法人日本損害保険協会内の「そんぽADRセンター」では、損害保険契約以外にも共済に関する紛争解決手続きや相談に対し、専門の相談員による説明や助言を行っている。
✕
27
(問118) 一般社団法人保険オンブズマンでは、顧客と外資系損害保険会社や保険仲立人との間で生じた紛争について取り扱っている。
○
28
(問118) 公益財団法人交通事故紛争処理センターでは、自転車同士の事故や自分が契約する損害保険会社との間に生じた保険金の支払いに関する紛争については取り扱っていない。
○
29
(問120) 家財を保険の目的とする保険期間5年の火災保険は、クーリング・オフの対象となる。
○
30
(問120)*** 自家用小型乗用車を被保険自動車とする保険期間3年の自動車損害賠償責任保険は、クーリング・オフの対象となる。
✕
31
(問120) 営業用器備品を保険の目的とする保険期間2年の火災保険は、クーリング・オフの対象となる。
✕
32
(問120) 専用住宅を保険の目的とする保険期間1年の火災保険は、クーリング・オフの対象となる。
✕
33
(問121) 契約のしおりには、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が発生した場合の手続き等が記載されている。
○
34
(問121) 重要事項説明書には、保険商品の内容などの「契約概要」および「注意喚起情報」が記載されている。
○
35
(問121) 全損とは、保険の目的が完全に滅失した場合や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことである。
○
36
(問121) 告知義務とは、保険を契約した後、契約の条件を変更しなければならないような事実が保険の目的などに生じたとき、契約者または被保険者が保険会社に告げる義務のことである。
✕
37
(問122) ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準である。
○
38
(問122) 基礎利益は、時価ベースの資産の合計額から負債の合計額を控除したものである。
✕
39
(問122) 実質純資産の額は、経常利益からキャピタル損益と臨時損益を控除したものである。
✕
40
(問122) 格付けは、保険会社の保険金支払能力や財務健全性を判断する一つの指標であり、格付機関が異なっても評価は同一である。
✕