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問題一覧
1
信託会社であっても原則として宅建業法が適用されるため、指示処分を受ける場合がある。
な
2
指示処分や業務停止処分を行った際にはその旨を免許権者に通知しなければならないが、勧告したときは通知義務はない。
あ
3
処分について協議しなければならないのは、国土交通大臣が内閣総理大臣と協議する時のみである。
た
4
処分を受けた後で公報により公告するものは、業務停止処分と免許取消処分のみである。
や
5
宅建士が事務禁止処分などの監処分を受けた場合で、その処分が宅建業者の責めに返すべき事由があるときは、宅建業者に対しても指示処分することができる。
や
6
指示処分に従わないことのみを理由とする免許取り消しはできない。
ほ
7
免許の取り消しは、免許権者(登録してるとこ)だけ行うことができる。
ら
8
国土交通大臣が指示処分・業務停止処分・免許取消処分をするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。(都道府県知事の場合は免許権者に通知)
な
9
免許権者はその管轄する宅建業者が、他の法令(建築基準法等)の規定に違反した場合も、指示処分をすることができる
な
10
登録消除処分はしなければならない(できるではNG)
な
11
都道府県知事はその県内で事務を行う宅建士に対しても報告を求めることができる。(登録を受けている宅建士のみではない)
な
12
正当な理由なく知り得たと秘密を他人に漏らすことは宅建業法の違反となり、業務停止処分を受け、50万円の罰金に科される。
な
13
買主の判断に重要な影響及ぼすものを故意に告げなかった場合、1億円以下の罰金刑が科される。
ら
14
免許を取り消すことができるもの(任意的免許取消事由)は、 ◾︎法第3条の2第1項の規定に違反 ◾︎所在を確知できない ◾︎営業保証金供託の届出をしない
な
15
免許権者は宅建業者に対して指示処分・業務停止処分・免許取消処分をしようとすると時は、聴聞をしなければならない。
や
16
業務停止処分は、1年以内の期間を定めて、全部または一部をの停止を命ずることができる。
な
17
国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、必要な指導・助言・勧告を行うことができるが、それらを都道府県知事に通知する必要は無い。
か
18
宅建士に対し、指示処分や事務禁止処分をしたときには、遅滞なくなく他の都道府県に通知しなければならないが、あらかじめ協議する必要はない。
は
19
指示処分や業務停止処分を受けた時は、宅建業者名簿に処分の年月日・処分の内容を記載する。
や
20
宅建業者に対して一定の監督処分をするため、内閣総理大臣に協議しなければいけないのが国土交通大臣で、協議不要なのは都道府県知事である。
ら
21
聴聞の期日における審理は、公開により行う。
は
22
都道府県職員による事務所への立ち入り検査を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処される場合がある。
な
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