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問題一覧
1
借家契約は、原則として存続期間に上限はないが、期間は1年未満と定めた場合、期間の定めのない賃貸借となる。
や
2
期間の定めのある賃貸借において、当事者が契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
や
3
上記において、存続期間は期間の定めのないものとなるため、賃貸人(賃借人は不要)からこの更新拒絶通知をするには、正当な事由が必要である。
は
4
期間の定めのない賃貸借において、費借入から解約の申入れをした場合、その日から3ヵ月経過後に賃貸借は終了し、賃貸人(正当な事由が必要)の場合は、その日から6ヵ月経過後に終了する。
な
5
賃貸人と賃借人で建物賃貸借契約を結び、その後第三者に売却した場合、建物の引渡しがあれば、賃借人は第三者に借家権を主張することができる。
や
6
期間満了または解約の申入れによって賃貸借契約が終了する場合、賃貸人は転借人に対して賃貸借が終了する旨の通知をしなければ対抗することができない。(通知後、6ヶ月で転貸借終了)
や
7
「造作買取請求権の特徴」 ◾︎造作買取請求権を認めない特約は有効(強行規定×) ◾︎賃借人の同意を得て付加したものが対象 ◾︎転借人にも、賃貸人に対する造作買取請求権が認められる。
ら
8
造作買取請求権を行使した場合、その時点で売買契約が成立したことになる。なお、賃借人の債務不履行によって、契約が解除された場合は認められない。
な
9
居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、内縁関係にある同居者がいる時は、建物賃借人の権利義務を継承する。
や
10
借地権の存続期間の満了により建物賃借人が土地を明渡す時は、建物賃借人がその事を1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲で期限を許与できる。
な
11
「定期建物賃貸借契約のルール(概要)」 ◾︎建物賃貸借契約の更新がなく、期間満了により終了する。(期間を1年未満とする定めも有効)
な
12
「定期建物賃貸借契約のルール(要件)」 ◾︎公正証書の書面により契約する ◾︎賃貸人は、あらかじめ更新がない旨等を記載した書面を交付して説明する。 ◾︎書面だけでなく電磁的方法でも可能
や
13
「定期建物賃貸借契約のルール(解約)」 ◾︎床面積が200㎡未満の居住用建物の場合で、やむを得ない事情により使用が困難となった場合。 ◾︎賃借人の解約申入れから1ヶ月経過で終了
や
14
「定期建物賃貸借契約のルール(終了通知)」 ◾︎期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に終了通知をしなければ対抗できない。
ん
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