記憶度
6問
16問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
(問88) 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日までの間、従前の宅地を使用または収益することはできないが、第三者に売却することはできる。
○
2
(問88) 仮換地の指定に伴って、従前の宅地に存する建築物を移転する必要がある場合には、施行者の要請に基づき当該建築物の所有者がこれを移転するものとし、施行者が移転することはできない。
✕
3
(問88) 土地区画整理組合を設立しようとする者は、1人でも、定款および事業計画を定めれば、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
✕
4
(問88) 土地区画整理事業の施行により、賃借権を設定した目的を達することができなくなった場合、賃借権者は、当該契約を解除することができるが、施行者に対して契約を解除したことにより生じた損失の補償を請求することはできない。
✕
5
(問92) 土地または家屋の固定資産課税台帳登録価格は、毎年評価替えされることになっている。
✕
6
(問92) 大津さん(買主)がGAマンションの取得に伴い、山田さん(売主)に対し、2024年度分の固定資産税および都市計画税のうち2024年11月以降に対応する分を精算金として支払った場合、この精算金は所得税法ではGAマンションの取得価額に算入される。
○
7
(問103) 不動産の売買契約書に印紙を貼付しなければ、当該売買契約は効力を生じず、納付しなかった印紙税額の3倍の過怠税が徴収される。
✕
8
(問103) 不動産の売買契約書に印紙を貼付したが、消印をしなければ、消印しなかった印紙税額の3倍の過怠税が徴収される。
✕
9
(問103) 不動産の売買契約書を一通のみ作成し、当事者の一方が、当該契約書をコピーしただけで署名や押印を行っていない書面を所有する場合、その書面にも契約金額に応じた印紙税の負担が必要となる。
✕
10
(問103)*** 2024年1月中に作成された契約金額が30,000千円の不動産の売買契約書に係る印紙税額は、不動産の譲渡に関する契約書の軽減措置の対象となるため、10千円となる。
○
11
(問105) 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の適用を受ける場合には、譲渡対価に関する要件はないが、「特定の居住用財産の買換え特例」の適用を受ける場合には、譲渡対価に関する要件がある。
○
12
(問105) 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の適用を受けた場合には、当該買換資産について譲渡資産の取得費等の引継ぎはないが、「特定の居住用財産の買換え特例」の適用を受けた場合には、当該買換資産について譲渡資産の取得費等の引継きがある。
○
13
(問105) 香川さんが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の適用を受けた場合には、「長期(10年超)所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」の適用は受けられない。
✕
14
(問105) 香川さんが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の適用を受けた場合には、GDマンション取得のための借入金について住宅借入金等特別控除の適用は受けられない。
○
15
(問107) ***【居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除】 落合さんの2024年分の合計所得金額が30,000千円を超える場合、落合さんは、2024年分については「損失特例」による損益通算の適用は受けられない。
✕
16
(問107) 【居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除】 GC建物および両土地の譲渡が、落合さんと生計を一にする親族等特別の関係がある者に対して行われるものである場合には、他の要件を満たしていても「損失特例」の適用は受けられない。
○
17
(問107) 【居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除】 落合さんが、GDマンションに居住するのが取得した年の翌年である場合でも、「損失特例」の適用は受けられる。
○
18
(問107) 【居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除】 落合さんが、GDマンションを取得した年中にGDマンションに係る住宅借入金の全額を繰上げ返済した場合は、「損失特例」の適用は受けられない。
○
19
(問109) 【特定の居住用財産の買換え特例】 譲渡資産である家屋および敷地のいずれか一方の譲渡した年の1月1日における所有期間が10年以下であるときは、本特例の適用を受けることができない。
○
20
(問109) 【特定の居住用財産の買換え特例】 譲渡資産の居住期間の判定について、居住していなかった期間がある場合、居住していなかった期間を除いて、その前後の居住していた期間を合計することはできない。
✕
21
(問109) 【特定の居住用財産の買換え特例】 買換資産が直系血族や同一生計の親族の所有していた中古マンション(建築後に使用されたことのあるマンション)である場合、本特例の適用を受けることができない。
✕
22
(問109) 【特定の居住用財産の買換え特例】 買換資産である家屋について、居住の用に供する部分の床面積が200m超である場合、本特例の適用を受けることができない。
✕
23
(問110) 【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 譲渡対価の額が1億円を超える場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
24
(問110) 【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 空き家を相続の時から譲渡の時までの間に無償で貸し付け、その入居者の退去後、譲渡する場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
25
(問110) 【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受けて相続開始の直前に特別養護老人ホームに入所中であった場合は、本特例の適用を受けることができない。
✕
26
(問110) 【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 空き家が区分所有建物である旨の登記がされている場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
27
(問113)【特定の居住用財産の買換え特例】 拓也さんが買換資産であるQZマンションへの居住を開始した時期が2025年中である場合は、本特例の適用を受けることができない。
✕
28
(問113)【特定の居住用財産の買換え特例】 拓也さんの2024年の合計所得金額が10,000千円を超える場合は、本特例の適用を受けることができない。
✕
29
(問113)【特定の居住用財産の買換え特例】 譲渡の相手方が生計を一にしない弟である場合は、特別の関係にある者に対する譲渡に当たらないため、本特例の適用を受けることができない。
✕
30
(問113)【特定の居住用財産の買換え特例】 拓也さんが本特例を適用して取得したQAマンションを将来売却した場合、譲渡所得の計算上、QA建物および甲土地の取得時期を引き継ぐことはできない。
○
31
(問114) 【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】 拓也さんが本特例の適用を受けた場合には、拓也さんはQA建物および甲土地の取得価格等をQZマンションの取得価額として引き継ぐことができる。
✕
32
(問114) 【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】 拓也さんの2024年の合計所得金額が20,000千円を超える場合でも、本特例の適用を受けることができる。
○
33
(問114) 【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】 拓也さんが甲土地の取得後、QA建物を自己の居住の用に供さなくなった場合、自己の居住の用に供さなくなった後、譲渡までの間にQA建物および甲土地を一時的に賃貸の用に供した場合でも、本特例の適用を受けることができる。
○
34
(問114) 【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】 拓也さんがQA建物の新築時において、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた場合でも、本特例の適用を受けることができる。
○
35
(問117)【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 空き家を相続の時から譲渡の時までの間に無償で貸し付け、その入居者の退去後、譲渡する場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
36
(問117)***【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 空き家が1981年6月1日以後に建築されたものである場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
37
(問117)【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 譲渡の時において空き家が一定の耐展基準を満たしていない場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
38
(問117)【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 空き家およびその敷地をその相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月までの間に譲渡した場合は、本特例の適用を受けることができない。
✕
39
(問118)【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】* 敷地の所有者が建物の所有者と異なる場合、両者の関係や生計の状態にかかわらず、敷地の所有者は、建物とともにその敷地を譲渡し、建物の所有者とともにその建物を居住の用に供していたときは、本特例の適用を受けることができる。
✕
40
(問118)【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】 譲渡する建物およびその敷地が自己の居住の用に供されなくなった後、建物およびその敷地を賃貸の用に供していた場合でも、一定の期間内に譲渡すれば本特例の適用を受けることができる。
○
41
(問118)【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】 居住用家屋の譲渡と同時にその居住用家屋の敷地の一部を譲渡した場合は、本特例の適用を受けることができる。
○
42
(問118)【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】 店舗併用住宅を譲渡した場合に、居住の用に供している部分がそれぞれ当該店舗併用住宅およびその敷地のおおむね90%以上であるときは、当該店舗併用住宅全体を居住の用に供していたものとして本特例の適用を受けることができる。
○
関連する問題集
ライフプランニング
リスクマネジメント
金融資産
タックスプランニング
不動産
相続税
FP2級 差をつけるポイント
宅建業法①
宅建業法②
fp2級実技まとめ
ライフプランニング 実技問題
書面シリーズ
金融資産 実技問題
タックス 実技問題
不動産 実技問題
相続税 実技問題
過去問要点①
過去問要点②
過去問要点③
権利関係
5問免除
税その他
NEW
NEW SECOND
用途地域
権利関係②
権利関係③
権利関係④
А
問題集
間違いノート!
間違いノート
間違いノート
宅建業者
宅建士
営業保証金
保証協会
広告等
媒介契約
35条書面
37条書面
8種制限
報酬
監督処分
瑕疵担保
都市計画法
建築基準法
国土交通利用法
農地法
土地区画整理法
盛土規制法
不動産取得税
固定資産税
所得税
印紙税
登録免許税
贈与税
地価公示法
不動産鑑定
住宅機構
景品表示法
土地
建物
制限〜物権変動
代理権
時効&相隣関係
共有&物権変動
債権譲渡・債務不履行・連帯債務
売買・請負
委任
不法行為
相続
賃貸借
借地借家法 土地
借地借家法 家
区分所有法
不動産登記法
GREEN 模試
WHITE 模試
NAVY 模試
リスク
リスク②
タックス1
不動産1
不動産2
Part1 ①
不動産3
不動産4
Part2 ①
問題集
Part3 ① *
問題集①
問題集②
問題集①
問題集③
Part4 ①
問題集②
Part1 ①
リスク1
リスク2
問題集④
タックス1
不動産1
不動産2
タックス2