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問題一覧
1
売買契約締結前に受領する申込証拠金であっても、売買代金に充当される場合は手付金等に該当する。
や
2
「保全措置が不要となる例外」 ◾︎未完成物件 ⇒ 代金額の5%以下かつ1000万円以下 ◾︎完成物件 ⇒ 10%以下かつ1000万円以下 ◾︎買主が所有権の登記を備えた
な
3
宅建業者は、依頼者の依頼に基づく広告の料金について、報酬の他に別途受領することができる。
や
4
免許権者は、宅建業者に対して必要な指導や助言及び勧告をすることができる。
ら
5
特定住宅瑕疵担保責任とは、住宅のうち構造耐力上必要な部分または雨水の侵入を防止する部分において瑕疵があった場合、引き渡しから10年間、買主に対して責任を負う。
は
6
資力確保措置は、宅建業者が自ら売主となる(買主は適用なし)場合のみ適用される。
な
7
資力確保措置の方法は、保険金の供託・保険契約の締結である。
や
8
宅建業者である売主が宅建業者でない買主に対し、新築住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じなければならない。
や
9
資力確保措置が不要なのは、売主・買主共に宅建業者である場合や、代理・媒介を行う宅建業者など。
ら
10
住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、宅建業者が基準日から3週間を経過する日までの間に、基準日前10年間に引渡した新築住宅の担保責任の履行を確保するために行う。
な
11
基準日に保証金の額が基準額を超える場合、免許権者の承認を受けて超過額を取り戻すことができる。
や
12
宅建業者は、買主に対し売買契約を締結するまでに住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について、書面を交付して説明しなければならない。
ら
13
住宅販売瑕疵担保責任保険の条件は、宅建業者が支払うもの・保険金額が2000万円以上・保険期間が10年以上であること。
や
14
瑕疵担保の保証金や保険契約の状況について、基準日から3週間以内に免許権者に届出なければならない。
ら
15
もし宅建業者が供託や届出を行わなかった場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
や
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