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問題一覧
1
長女が、藤原さんの相続財産に含まれる建物について、熟慮期間中に他の相続人とともに、第三者に対して期間を5年とする賃貸をしたときは、単純承認をしたものとみなされる。
○
2
長女が、原則として、藤原さんについて相続の開始があったことを知った時から 3ヵ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述を行わなかった場合や、長女について熟慮期間の伸長の申立てが行われなかった場合、単純承認をしたものとみなされる。
○
3
保険契約者(保険料負担者)および被保険者が藤原さん、受取人が長女に指定されている生命保険契約に係る死亡保険金について、長女が、相続の放棄をする前に、受取りに必要な書類を保険会社に提出したときは、単純承認をしたものとみなされる。
✕
4
長女が、家庭裁判所に相続の放棄の申述をした後に、相続財産の一部を隠匿した場合、単純承認をしたものとみなされる。
○
5
相続人が成年被後見人である場合、相続の放棄をすることができる熟慮期間は、成年後見人が成年被後見人のために相続の開始があったことを知った日から起算する。
○
6
遺留分を有する者は、相続開始前において、遺留分の放棄をすることができる。
○
7
相続人が熟慮期間中に他の相続人とともに、相続財産に含まれる建物について、屋根の雨漏りの修繕工事をした場合であっても、単純承認をしたものとはみなされない。
○
8
相続人のうち1人が、相続人全員が限定承認をする前に相続の放棄をした場合、他の相続人は限定承認をすることができない。
✕
9
相続の放棄をした者が、その放棄をした後に、相続財産の一部を隠匿していたことが明らかになった場合において、その放棄により新たに相続人となった者がまだ相続の承認をしていないときは、その相続の放棄をした者は単純承認をしたものとみなされる。
○
10
相続人の中に相続の放棄をした者がいる場合、その者を除いた相続人全員が共同して限定承認をすることができる。
○
11
相続の放棄をした者が、被相続人から特定遺贈により財産を取得するとともに、被相続人に係る債務(葬式費用を除く)を負担した場合には、相続税の課税価格の計算上、その負担した債務の額を遺贈により取得した財産の価額から控除することができる。
✕
12
遺留分権利者が相続の放棄をした場合、 その相続の放棄をした者は遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができなくなる。
○
13
相続の放棄をした後であっても、熟慮期間中であれば、その相続の放棄を撤回することができる。
✕
14
被相続人の子が熟慮期間中に相続の承認または放棄をしないで死亡した場合、その死亡した子の相続人は、被相続人の相続について、被相続人が死亡した日から3カ月以内に相続の承認または放棄をしなければならない。
✕
15
相続人の請求によって、家庭裁判所は熟慮期間を伸長することができる。
○
16
相続財産である建物について、熟慮期間中に第三者に対して期間を3年とする賃貸をした場合、相続人は単純承認をしたものとみなされる。
✕
17
被相続人は、遺言により推定相続人を廃除する意思表示をすることができ、この場合、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求しなければならない。
○
18
推定相続人の廃除の請求が認められた場合、 被相続人は、その後いつでも家庭裁判所にその廃除の取消しを請求することができる。
○
19
被相続人の相続開始後に、推定相続人の廃除をされた者以外の相続人全員の合意により、当該廃除をされた者以外の相続人全員が共同して家庭裁判所に廃除の取消しを請求ずることができる。
✕
20
推定相続人の廃除の対象となる者は、遺留分を有する推定相続人に限られるため、遺留分をすでに放棄した推定相続人は、廃除の対象とならない。
○
21
【相続土地国庫帰属制度】 本制度の対象となる土地は、本制度施行後に開始した相続等により取得したものに限られている。
✕
22
【相続土地国庫帰属制度】 建物の存する土地は、本制度の対象とならない。
○
23
【相続土地国庫帰属制度】 本制度の承認を申請する際には、審査手数料が必要となるが、申請が却下または不承認となった場合には審査手数料は返還される。
✕
24
【相続土地国庫帰属制度】 法人が遺贈により土地(共有者なし)を取得した場合には、当該法人は、当該土地について本制度の承認を申請することができる。
✕
25
藤原さんは、遺贈により、妻に配偶者居住権を取得させることができる。
○
26
自宅について配者短期居住権を有することとなる妻は、その後の遺産分割協議により、配者居住権を取得することはできない。
✕
27
妻が、遺産分割協議により配偶者居住権を取得した場合、その存続期間は原則として、妻の死亡時までとなる。
○
28
妻は、配者居住権を取得した自宅について、 使用および収益に必要な修繕をすることができ、通常の必要費となる修繕費用を負担する。
○
29
被相続人の配偶者が居住していた建物が、相続開始時に被相続人とその子との共有である場合、配者は配偶者居住権を取得することはできない。
○
30
配偶者居住権を有する配偶者が、居住建物の所有者の承諾を得ずに改築等をした場合、一定の要件の下、居住建物の所有者は、配偶者居住権を消滅させることができる。
○
31
配偶者居住権を有する配偶者は、配偶者居住権の存続期間において、配偶者居住権を譲渡することができない。
○
32
配偶者居住権を有する配偶者は、相続開始前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用等をしなければならず、相続開始前において居住の用に供していなかった部分を居住の用に供することはできない。
✕
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