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問題一覧
1
(問42) 根抵当権の元本確定後の被担保債権の範囲として、利息および損害金については、極度額にかかわらず、原則として元本確定後の最後の2年分に限られる。
✕
2
(問42)*** 井川将司さんがTA用金庫に対し、根抵当権の元本確定前に、根抵当権の担保の対象となっている債務の全額を弁済して、債務がすべて消滅した場合には、根抵当権は当然に消滅する。
✕
3
(問42)*** TA信用金庫は、井川さんたちに対し、根抵当権の元本の確定を請求することができ、その請求時に元本は確定する。
○
4
(問42) TA信用金庫が根抵当権の被担保債権の範囲に属する債権を被担保権の元本確定前に第三者に譲渡した場合には、根抵当権は当然に当該第三者に移転する。
✕
5
(問43) 所有権移転登記の申請の前提として、井川花子さんの住所移転による所有権登記名義人の住所の変更登記の申請を省略することはできない。
○
6
(問43) 所有権移転登記においては、オンライン申請および出頭による書面申請をすることはできるが、郵送による書面申請は認められていない。
✕
7
(問43)* 井川武さんは、登記識別情報通知書を紛失した旨を登記所に届け出れば、登記識別情報通知書の再交付を受けることができる。
✕
8
(問43) TA用金庫の根抵当権設定登記は、飯田さんへの売買による所有権移転登記の申請の際に、根抵当権が消滅したことのTA信用金庫の証明書を提供すれば、抹消登記の申請をしなくても、登記官が職権で登記記録から抹消する。
✕
9
(問44) 登記事項要約書には、請求に係る登記記録に記録された事項の全部または一部である旨の認証文、作成年月日および登記官の職氏名が記載され、登記官の職印が押印される。
✕
10
(問44) オンラインにより甲土地の登記事項証明書の交付を請求する場合、請求に係る登記事項証明書を請求人の指定により、甲土地を管轄する登記所以外の登記所で受領することができる。
○
11
(問44) 不動産番号は、不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地または一個の建物ごとに記録される。
○
12
(問44) 甲土地の地積測量図の写しは、その写しを請求する者が甲土地につき利害関係を有していなくても、交付を請求することができる。
○
13
(問45) 村瀬さんが買受人として決定された場合、村瀬さんが期限までに代金を納付しないときは、買受人の資格を失うが、入札に当たり提供した保証金は返還される。
✕
14
(問45) 村瀬さんは、売却決定期日において売却の許可を言い渡された後、代金を納付した時に、甲土地の所有権を取得する。
○
15
(問45) 村瀬さん(買受人)の取得した甲土地の所有権の移転の登記は、裁判所書記官の嘱託により行われるため、登録免許税は課税されない。
✕
16
(問45)***! 村瀬さんが甲土地の所有者となった場合、村瀬さんとRX信用金庫が共同して抵当権の抹消登記の申請をすることにより、RX宿用金庫の抵当権設定登記は抹消される。
✕
17
(問46) 筆界特定とは、一筆の土地およびこれに隣接する他の土地について、その所有権の範囲を現地において明確に特定することである。
✕
18
(問46)*** 村瀬さんは、甲土地の競売手続において買受人となった場合であっても、村瀬さんが甲土地の所有権の登記名義人として登記される前には、筆界特定の申請をすることができない。
○
19
(問46) 筆界特定がされた土地における筆 界特定書は、隣地所有者、抵当権者等の利害関係を有する者でなければ、その写しの交付を請求することができない。
✕
20
(問46)* 筆界特定は、筆界調査委員が必要な事実の調査を行ったうえ、筆界調査委員の承認を得て、筆界特定登記官により行われる。
✕
21
(問47) 本件借地権の存続期間を40年と定めた場合であっても、借地借家法の規定に基づき存期間は30年となる。
✕
22
(問47) 本件借地権の最初の存続期間が満了した後も、西里さんが両建物に居住し、甲土地の使用を継続しているときは、大下さんが遅滞なく異議を述べなければ、本件借地契約は存続期間を除き同条件で更新したものとみなされ、更新後の本件借地権の存続期間は更新の日から20年となる。
○
23
(問47)* 本件借地権の最初の存続期間が満了する前に両建物が滅失した場合において、西里さんが大下さんに無断で建物を再築したときは、大下さんは本件借地契約を解除することができる。
✕
24
(問47) 西里さん(借地権者・賃借人)は、本件借地契約を更新する場合、大下さん(所有者・賃貸人)に対し借地借家法の規定に基づき更新料を支払わなければならない。
✕
25
(問48) 筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間で、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成する2以上の点とこれらを結ぶ直線をいい、土地の所有者同士の合意があっても、これを変更することができない。
○
26
(問48)* 甲土地に係る筆界特定は、原則として土地の所有者である大下さんが申請することができるが、例外として土地の借地権者である西里さんも申請することができる。
✕
27
(問48)*** 【筆界特定の通知】 大下さんが甲土地と乙土地との筆界特定を申請したときは、その旨が公告され、「関係人」である西里さん(借地権者)および有馬さん(所有者)に通知される。
✕
28
(問49)* 西里さん(旧借地権者・旧賃借人)が山田さん(新借地権者・新賃借人)に両建物および本件借地権を譲渡した場合、西里さんが大下さんに預け入れた敷金についての権利義務は、特約がなくとも山田さんに当然に承継される。
✕
29
(問49) 山田さんと大下さんは、山田さんが両建物および本件借地権を取得する場合、丙建物取得後30年以上経過した日に、本件借地権を消滅させるため、本件借地契約に山田さんが借地上の両建物を大下さんに相当の対価で譲渡する旨の特約を新たに両者で締結することにより、本借地権を建物譲渡特約付借地権とすることができる。
✕
30
(問49) 山田さん(新借地権者・新賃借人)が、両建物に抵当権を設定する場合、本件借地権には、抵当権の設定ができず、両建物(土地賃借権付きの建物)に設定された抵当権の効力も及ばない。
✕
31
(問49) 大下さんが不利となるおそれがないにもかかわらず、大下さんが本件借地権の譲渡を承諾しない場合、西里さんは、裁判所に大下さんの承諾に代わる許可を与えるよう申し立てることができる。
○
32
(問50) 甲土地の譲渡については、西里さん(借地権者・賃借人)の承諾が必要であり、承諾が得られないときは、譲渡することができない。
✕
33
(問50)* 西里さんは、甲土地について本件借地権の登記を備えなくても、本借地権をMA株式会社に対抗することができる。
○
34
(問50) 西里さん(借地権者)が大下さん(所有者)に預託した敷金の返還債務については、特段の定めがない場合であっても、MA株式会社(新所有者)が承継することになる。
○
35
(問50) MA株式会社(譲受人)が西里さん(借地権者)に賃貸人の地位を主張し、地代の請求をするためには、甲土地の所有権移転の登記を備えなければならない。
○
36
(問55) 敷地利用権の割合は、専有部分の床面積の割合により定められ、規約によりこれと異なる割合を定めることはできない。
✕
37
(問55) 不動産番号は、一棟の建物について一個定められるため、一棟の建物に属する専有部分の不動産番号は、一棟の建物と同一の番号が記録される。
✕
38
(問55) 登記記録に記録される専有部分(区分建物)の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた水平投影面積によって算出された数字が記録されている。
✕
39
(問55) 専有部分の構造欄に記録されている「1階建」とは、一棟の建物の階数とは関係なく、専有部分は、メゾネットタイプのように二階層ではなく一階層であることを示している。
○
40
(問56) 長谷川さん(旧区分所有者)がMZマンションの管理費を滞納していた場合、池谷さん(新区分所有者)も当該滞納管理費の支払い義務を負うことになる。
○
41
(問56) 本物件を購入した池谷さんは、MZマンションの管理組合員になるか否かを任意に選択することはできない。
○
42
(問56) 池谷さん(買主)が区分所有者となる前になされたMZマンションの集会の決議事項の効力は、池谷さんには及ばない。
✕
43
(問56) Mzマンションの集会の決議における池谷さんの議決権は、その有する専有部分の床面積の割合とされるが、規約で別段の定めをすることができる。
○
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