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問題一覧
1
保険募集人の指示を受けて行う商品案内の単なる配布については、募集人登録が不要である。
○
2
保険業法が定める申し込みの撤回(いわゆるクーリングオフ)において、申込者が保険業者の営業所において保険契約の申し込みを行った場合は、その保険契約の申し込みの撤回または解除をすることはできない。
○
3
基礎利益は、資産の合計額から負債の合計額を控除したものである。
✕
4
標準利率は、生命保険会社が保険金支払のために備える責任準備金を積み立てる上で使用を義務付けられた利率である。
○
5
生命保険会社が破綻し会社更生手続開始の申し立てを行い、業務が再開されるまでの期間中に、保険契約者が特約の中途付加を希望した場合でも、業務が再開するまでは特約の中途付加手続を行うことはできない。
○
6
少額短期保険で取り扱える保険金額の上限は、1人の被保険者につき総額で1,500万円(低発生率保険を除く)となっている。
✕
7
共済契約についても、保険会社の契約者と同じ保険法が適用される。
○
8
定期保険は、解約返戻金のある契約であっても保険期間の満了時には解約返戻金はなくなる。満期保険金はない。
○
9
収入保障保険の保険金を、年金形式ではなく一括受取する場合には、年金形式での受取総額と比べ高額になる。
✕
10
低解約返戻金型終身保険では、保険料払込満了までの解約返戻金の割合を通常の80%程度に限定することで、保険料を低廉化している。
✕
11
積立利率変動型終身保険では、契約時の積立利率は最低保証されているため、契約時の保険金額は基本保険金額として保証されている。
○
12
定期保険特約付終身保険には「全期型」と「更新型」があり、一般に更新型の方が初の保険料が安く、定期保険特約の保険期間が短いほど保険料は安くなる。
○
13
利率変動型積立終身保険(アカウント型保険・自由設計型保険)では、保険料払込満了後に積立金の一部または全部を一時払保険料として充当することにより、無告知で終身保険や年金受取に変更できる。
○
14
組立型保険は、複数の保険種類を組み合わせて一体の保険として契約することができる。
○
15
こども保険(学資保険)では、契約者が死亡した場合、以後の保険料払込が一般に免除されるが、祝金や満期保険金は支払われる。
○
16
変額保険において、保険期間に定めのある定期保険タイプの変額保険商品を有期型という。
✕
17
変額保険の有期型では、死亡保険金や解約返戻金、満期保険金に最低保証がある。
✕
18
個人年金保険の年金は契約時に定められる基本年金のほか、増額年金と増加年金に大別され る。
○
19
一般的な個人年金保険では、被保険者が年金支払開始日前に死亡した場合、死亡給付金(保険金)を受け取ることができる。
○
20
健康状態に関する告知が必要な一般的な個人年金保険では、被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当した場合、高度障害保険金を受け取ることができる。
✕
21
個人年金保険に加入し個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、契約後10年以内に、保険料の払い込みを中断し、払済年金保険に変更することはできない。
○
22
10年保証期間付終身年金の保証期間内に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間分の年金現価を相続人が一括で受け取ることができる。
○
23
同夫婦年金は、年金開始後に夫(妻)が死亡しても、妻(夫)が生存している限り年金を受け取ることができる。
○
24
一時払変額個人年金保険の場合は、運用実績次第で年金受取総額や解約返戻金が払い込んだ一時払保険料を下回ることがある。
○
25
変額個人年金保険の場合は、特別勘定のファンド間の資金移動時や分配金の割当時の課税が年金受取時まで繰り延べられる。
○
26
変額個人年金保険の運用期間中において、ラチェット(ステップアップ)型死亡保障の場合、運用実績が良好で、保険会社所定の日に積立金額がそれまでの死亡給付金の最低保証額を上回った場合、その積立金額が新たな死亡給付金の最低保証額となる。
○
27
変額個人年金保険の運用期間中において、ロールアップ型死亡保障の場合、運用実績にかかわらず、保険会社所定の日に死亡給付金の最低保証金額が基本保険金額に対してあらかじめ定められた割合ずつ増加する。
○
28
医療保険では、日帰り入院を給付対象としている場合、午前中に病気が原因で緊急入院したが、体調が改善したためその日の夕方に退院したときに、所定の入院給付金を受け取ることができる。
○
29
手術給付金は、保険会社があらかじめ定めている手術に該当していれば、入院を伴わない場合であっても受け取ることができる。
○
30
通院特約は、保険会社が定めたけがで通院した場合に通院給付金が支払われる。
✕
31
先進医療特約では、契約時点で先進医療に該当する治療でも、その後に医療技術が見直され、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合には、先進医療給付金は支払われない。
○
32
がん保険では、保険会社の定める待ち期間(免責期間)にがんと診断されても給付の対象とはならないが、契約を継続することはできる。
✕
33
特定(三大)疾病保障保険は、三大生活習慣病(がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中) により所定の状態となったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われるが、それにより保険契約が終了し、以降の死亡保障はなくなる。
○
34
特定(三大)疾病保障保険は、がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態に該当した場合、特定疾病保険金が支払われるが、その他の原因で死亡した場合には、解約返戻金と同額が死亡保険金として支払われる。
✕
35
③特定(三大)疾病保障保険は、一般に急性心筋梗塞と医師によって診断された時点で、特定疾病保険金を受け取ることができる。
✕
36
引受基準緩和型の生命保険は、通常の条件では加入できない健康状態の人が加入でき、医師の診査はなく、告知書による告知だけで加入できる。
○
37
無選択型の生命保険は、健康状態のいかんにかかわらず、医師の診査や告知書による告知なしで加入できる。
○
38
健康増進型保険は、毎年の健康診断の結果等で、保険料が変動するものがある。
○
39
4 指定代理請求特約は、被保険者本人が受取人となる保険金や給付金等について、傷害や病気により、被保険者自身が請求できない特別な事情がある場合、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって請求できる特約で、この特約に対する保険料の負担が必要となる。
✕
40
指定代理請求特約では、契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が、請求時において被保険者の戸籍上の配者などの約款に定める条件を満たしていない場合は、保険金等の請求はできない。
○
41
ー般的な必要保障額のイメージでは、末子独立までの遺族の生活費を、現在の年間生活費✕70%✕末子独立までの年数として計算する。
○
42
国一般的な必要保障額のイメージでは、未子独立後の配者の生活費を、現在の年間生活費 ✕50%✕未子独立時の配信者の平均寿命として計算する。
✕
43
障害厚生年金を受給する場合は雑所得となり、その計算において公的年金等控除額を差し引くことができる。
✕
44
財形貯蓄積立保険(一般財形)は、不慮の事故により死亡した場合、事故発生時の払込保険料 累計額の5倍相当額の災害死亡保険金を受け取ることができる。
○
45
財形年金積立保険(財形年金)の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
✕
46
団体定期保険(Bグループ保険)を採用している企業であれば、どの企業でも、引き続き保険料を従業員が負担することで、退職後も継続加入することができる。
✕
47
団体定期保険(Bグループ保険)は告知書扱いで、その保険料は加入する団体ごとに決められており、一定年齢ごとに保険料を設定する「年齢群団別保険料」などがある。
○
48
総合福祉団体定期保険は従業員だけでなく役員も含めて加入でき、その場合の役員分の保険料は給与所得課税となる。
✕
49
総合福祉団体定期保険のヒューマン・バリュー特約による特約死亡保険金は、保険会社から直接従業員の遺族へ支払われる。
✕
50
総合福祉団体定期保険に付加するヒューマン・バリュー特約は、主契約金額の2倍まで設定することができる。
✕
51
総合福祉団体定期保険では、原則告知のみで加入できるが、設定された保険金額が高額になる場合、医師の診査が必要となることがある。
✕
52
60歳以前にまとまったお金が必要になった場合、財形年金積立保険は解約可能だが、個人型確定拠出年金は原則として解約することはできない。
○
53
個人型確定拠出年金の掛金は、年度内で回数に上限なく何度でも変更できる。
✕
54
3個人型確定拠出年金は一度加入すると原則として60歳になるまでは現金として引き出せないが、掛金の拠出を休止することはできる。
○
55
従業員が個人型確定拠出年金へ加入する場合、企業型と異なり掛金を給与天引することはできない。
✕
56
確定拠出年金の老齢給付金は年金で受給する場合は雑所得となり、その計算において公的年金等控除額を差し引くことができる。
○
57
死亡保険金受取時の課税について、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で相続人以外の者が保険金受取人である場合、「500万円✕法定相続人の数」の非課税金額が適用できる。
✕
58
満期保険金受取時の課税について、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が異なる場合は贈与税の課税対象となる。
○
59
がんに罹患して生前に特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、所得税の課税対象となる。
✕
60
代償交付金が贈与税の課税対象となることを避けるため、遺産分割協議書に代金を交付する旨を明記しておくことが必要である。
○
61
代償分割を実行する場合は相続人間での合意があれば、現金以外の財産を交付することもできるが、交付した相続人に所得税・住民税が課されることがある。
○
62
代償交付金の準備を目的とした生命保険契約の場合の契約形態は、被保険者が被相続人で、死亡保険金の受取人を代償財産を交付する相続人とすれば、契約者は被相続人でも代償財産を交付する相続人のいずれであってもよい。
○
63
代償交付金の分割払は回収が困難になるリスクがあるため、代償金を交付する相手と相続人全員の同意のほかに家庭裁判所の許可が必要である。
✕
64
契約者・保険料負担者(父)、被保険者(母)、死亡保険金受取人(父)の生命保険(終身保険)の契約形態において、父が先に死亡した場合は「生命保険契約に関する権利」が相続財産となる。
○
65
契約者・保険料負担者(父)、被保険者(母)、死亡保険金受取人(子)の生命保険(終身保険)の契約形態において、母が先に死亡した場合、死亡保険金は子の相続税の課税対象となる。
✕
66
契約者・保険料負担者(父)、被保険者(母)、死亡保険金受取人(父)とする生命保険(終身保険)の契約形態において、父が死亡した後(1次相続発生時)に契約者を母、死亡保険金受取人を子に変更した場合、母が死亡した後(2次相続発生時)の死亡保険金は相続税の課税対象となる。
○
67
4: 契約者(子)と被保険者(子)が同一で、保険料負担者が被相続人(父)の場合、この「生命保険契約に関する権利」は子の固有の財産であるためみなし相続財産となる。
○
68
「生命保険契約に関する権利」の相続税評価額は、相続開始時の解約返戻金の額となる。
○
69
父の相続が発生した場合で子が相続または遺贈により財産を取得した場合には、相続開始前 3年(2024年1月1日以降の贈与については7年)以内に子へ贈与した生命保険料相当額は、相続税の課税価格に加算される。
○
70
父が子に生命保険料相当額を毎年贈与し、子が契約者となって生命保険契約を締結する。この場合、父名義の銀行口座から子名義の銀行口座に保険料相当額を振り込んだ上で、父が子名義の銀行口座の預金通帳と届出印鑑を保管しておくことが望ましい。
✕
71
子名義の生命保険において、父から贈与された保険料相当額の金銭で支払った保険料については、父の所得税の生命保険料控除の適用を受けることができる。
✕
72
生命保険託は死亡保険金請求権を託財産とするものであり、受託者である信託銀行等が死亡保険金受取人となって死亡保険金を受け取る。
○
73
2 生命保険信託における財産の管理・処分については、委託者と受託者である信託銀行との託契約に基づいて決定する。
○
74
生命保険信託において死亡保険金は受益権に置き換えられて受益者に交付されるものであるが、この受益権には死亡保険金の非課税金額の適用がない。
✕
75
生命保険信託の受益権は、原則として受益者固有の財産となるため、遺産分割協議の対象財産から外れ、遺留分の対象にもならない。
○
76
遺族が死亡退職金を受け取る場合、みなし相続財産となり、死亡退職金のうち「500万円✕法定相続人の数」まで、遺族が受け取る生命保険金とは別に非課税となる。
○
77
2 会社役員の退職慰労金の支払いのために、役員退職慰労金規程を作成しておくことが望ましい。
○
78
役員退職金は原則として損金算入されるが、役員退職慰労金規程に基づいて決議された退職金額であっても、役員としての在任年数、退職の事情および同規模・同業種の支給額との比較において過大と判断された場合には、損金が否認されることがある。
○
79
企業が役員退職慰労金規程に基づき死亡退職金を支払う場合、死亡退職金は支払金額にかかわらず全額損金算入できる。
✕
80
"↻↻↻取締役から監査役に分掌変更すれば、必ず打切支給の要件を満たす。
✕
81
遺族が弔慰金を受け取る場合、業務上死亡については普通給与の36カ月分、業務外死亡については普通給与の6カ月分まで、相続税の課税対象とならない。
○
82
1中小企業退職金共済制度については、退職時の請求手続は退職者本人が中小企業退職金共済事業本部へ直接請求するが、従業員の死亡退職時の請求手続は会社が行って退職金を受け取り、会社からその遺族へ退職金を支給する。
✕
83
中小企業退職金共済は、従業員の退職金の財源確保手段として有効で、原則として退職事由により給付額が異なる。
✕
84
中小企業退職金共済は、原則として全ての従業員が加入対象者であるが、期間を定めて雇用する者や試用期間中の者などは加入させなくてもよい。
○
85
従業員が掛金を12カ月以上納付した後、転職のため退職した場合、退職して3年以内に、退職金を請求しないで転職先の企業で再び中小企業退職金共済制度の被共済者となり通算の申し出を行えば、前の企業での掛金納付月数を引き継ぐことができる。
○
86
国中小企業退職金共済に加入後に掛金の増額を希望する場合、掛金月額にかかわらず、増額分の3分の1について増額月から1年間にわたり国からの助成を受けることができる。
✕
87
従業員が55歳で退職する場合、中小企業退職金共済の退職金は一時払のほかに、分割して受け取ることも可能である。
✕
88
保険契約者が法人の自動車保険において、損害保険会社が破綻前に発生した保険事故であっても、保険金の支払いが損害保険会社破綻後3カ月経過した後となる場合、損害保険契約者保護機構による保険金支払の補償割合は80%である。
✕
89
保険契約者がマンション管理組合の火災保険において、損害保険会社破綻後3カ月経過した後の保険事故の場合、損害保険契約者保護機構による保険金支払の補償割合は80%である。
○
90
保険契約者が個人の所得補償保険において、損害保険会社破綻後の保険事故の場合、損害保険契約者保護機構による保険金支払の補償割合は90%である。
○
91
一般社団法人保険オンブズマンでは、顧客と外資系損害保険会社や保険仲立人の間で生じた紛争について取り扱っている。
○
92
公益財団法人交通事故紛争処理センターでは、自分が契約している損害保険会社との間で生じた人身傷害保険などの保険金の支払いに関する紛争については取り扱っていない。
○
93
賃借人が失火により借家を焼失させた場合、家主に対し債務不履行による損害賠償責任を負うことになるので、それに対応する保険として、火災保険に付帯する借家人賠償責任特約等がある。
○
94
失火の責任に関する法律は、民法第709条の不法行為責任による損害賠償責任を失火の場合は適用しないと定めているが、失火者の重大な過失は除外される。
○
95
失火の責任に関する法律により、軽微な過失で爆発事故を起こし、他人に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負わない。
✕
96
製造物責任法(PL法)では、被害者は製造業者の過失を証明する必要はなく、製造物の欠陥により損害が生じたことを証明すればよい。
○
97
家財を保険の対象とする住宅総合保険において、水道管の事故による水ぬれで家財に20万円の害が生じた場合、保険金が支払われる。
○
98
建物を保険の対象とする住宅総合保険において、隣家に火災が発生し、消火活動により自宅建物に水ぬれで30万円の損害が生じた場合、保険金が支払われる。
○
99
住宅総合保険において、地震でガス管が破損し発生した火災により住宅が焼失した場合、火災による損害保険金の支払対象となる。
✕
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