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問題一覧
1
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、譲渡した年の1月1日において居住用財産の所有期間が5年超でなければ適用を受けることができない。
✕
2
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、渡した年の1月1日において居住用財産の所有期間が5年超でなければ適用を受けることができない。
✕
3
*** 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、譲渡資産について売買契約締結日の前日に一定の要件を満たす住宅ローンを有していなければ適用を受けることができない。
○
4
***!! 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、譲渡資産について売買契約締結日の前日に一定の要件を満たす住宅ローンを有していなければ適用を受けることができない。
✕
5
減価償却資産の償却方法について法定償却方法以外の償却方法を選定するためには、不動産の貸付けが事業的規模でなければならない。
✕
6
事業専従者控除または青色事業専従者給与の額を必要経費とするためには、不動産の貸付けが事業的規模でなければならない。
○
7
不動産所得で適用できる青色申告特別控除の金額は事業的規模でない場合、最高で10万円である。
○
8
アパートやマンションなどの賃貸を行う場合には、独立して賃貸できる部屋数がおおむね10室以上であれば、特に反証のない限り事業的規模として取り扱われる。
○
9
つみたてNISAの非課税口座で保有している投資託を売却して損失が生じた場合には、一般口座で保有している金融商品の配当金や譲渡益と損益通算することができる。
✕
10
つみたてNIISAの年間投資上限金額は120万円で、その年の非課税投資枠の未使用分がある場合には翌年以後に繰り越すことができる。
✕
11
つみたてNISAの非課税口座は一人で複数の金融機関に同時に開設することができ、一定の手続きを行うことにより、年単位で使用する口座を変更することができる。
✕
12
つみたてNISAの非課税口座で購入した投資信託は、購入した年から20年間は投資託の分配金や譲渡益が非課税となる。
○
13
*** 2022年中に死亡した者の2023年度の住民税は、2022年分の所得税の準確定申告を行ったとしても、その死亡した者の相続人に対して課されない。
○
14
所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。
○
15
住民税の所得控除のうち物的控除に係る控除額は、所得税における所得控除額と同額でないものがある。
○
16
所得税には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の制度があるが、住民税についてはそのような制度はない。
✕
17
国外の転勤で関根さんが非居住者となり、生計を一にする親族等も一緒に国外に転居した場合、転勤終了後に対象の家屋に再居住しても、所定の手続きにかかわらず、残存控除期間について住宅ローン控除の再適用を受けることはできない。
✕
18
国内の転勤で関根さんが単身赴任の場合、対象の家屋に生計を一にする親族等が引き続き居住をしていても、単身赴任期間中は住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
✕
19
国内の転勤で関根さんと生計を一にする親族等も一緒に転居した場合、所定の手続きを行い、転勤終了後に対象の家屋に再居住したときは、転勤期間分延長した期間を控除期間として住宅ローン控除の再適用を受けることができる。
✕
20
国内の転勤で関根さんと生計を一にする親族等も一緒に転居した場合、所定の手続きを行い、転勤中に対象となる家屋を賃貸しても、転勤終了後にその家屋に再居住したときは、賃貸の翌年以後、残存控除期間につき住宅ローン控除の再適用を受けることができる。
○
21
株式会社の取締役の任期は原則として2年であるが、定款に一定の記載をすることによって任期を定めず無期限とすることができる。
✕
22
取締役は1人以上選任する必要があるが、監査役は1人も選任しないで株式会社を設立することができる。
○
23
会社法には最低資本金に関する規制がなく、資本金1円でも株式会社を設立することができる。
○
24
株式会社は、分配可能額の範囲内であれば、 1事業年度中に何回でも剰余金の配当を行うことができる。
○
25
1株の持ち株で株主総会の招集を請求することができる。
✕
26
1株の持ち株で剰余金の配当を受けることができる。
○
27
「普通株式のみ100株を発行し単元株制度は採用しないこととする」 原則として51株の持ち株で取締役を解任することができる。
○
28
「会社は普通株式のみ100株を発行し単元株制度は採用しないこととする」 原則として67株の持ち株で監査役を解任することができる。
○
29
*** 固定資産に該当する備品の減価償却について、償却限度額の計算方法として定額法を採用するためには、法人設立の日の属する事業年度に係る法人税の確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなければならない。
○
30
*** 大垣さんと生計を一にする配者に支給した給与を損金に算入するためには、設立の日の属する事業年度終了の日までに、所定の届出書等を提出しなければならない。
✕
31
*** 最初の給与支払分より「源泉所得税の納期の特例」の適用を受けるためには、その最初の給与の支給日までに、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければならない。
✕
32
法人税の申告を青色申告により行うためには、設立の日の属する事業年度終了の日までに、所定の届出書等を提出しなければならない。
✕
33
役員全員を被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を法人とする養老保険は、その保険料の全額が法人の損金となる。
✕
34
役員全員を被保険者とし、死亡給付金および年金の受取人を法人とする個人年金保険は、その保険料の全額が法人の損金となる。
✕
35
役員全員を被保険者とし、死亡保険金の受取人を法人とする定期保険で、最高解約返戻率が50%超かつ保険期間3年以上のものは、その保険料の全額が法人の資産として計上される。
✕
36
役員全員を被保険者とし、死亡保険金の受取人を法人とする終身保険は、その保険料の全額が法人の資産として計上される。
○
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