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NAVY 模試
  • Kalmero

  • 問題数 53 • 10/1/2024

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  • 1

    権利の承認があれば、時効が更新される。(完成の猶予ではない)

  • 2

    「債権の時効消滅期間」 ◾︎債権者が権利を行使することができると知った時から5年間 ◾︎権利を行使することができる時から、10年間(人の生命または身体の侵害の場合は20年間)

  • 3

    成年被後見人がした契約等の法律行為は、成年後見人も取り消すことができる。(後見開始の審判は法律行為に含まれない)

  • 4

    共有物の管理者は、共有物が共有物の管理に関する事項を決した場合、これに違反した者は効力が生じない。ただし、共有者は、善意の第三者には対抗できない。

  • 5

    共有者が行方不明の場合、裁判所は、当該共有者以外の共有者の同意を得て、共有物に変更を加える旨の裁判をすることができる。

  • 6

    無限代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合、他の共同相続人が追認を拒絶をした時は、無権代理行為は無効となる。(有効とはならない)

  • 7

    無限代理行為の相手方が善意有過失であっても、無権代理人が悪意の場合は、相手方は無権代理人に対して履行または損害賠償請求をができるら。(悪意の方が立場が低いため)

  • 8

    不動産質権者は、別段の定めをしない限り、質権設定者の同意を得ることなく使用・収益することができる

  • 9

    不動産試験は、引き渡しが対抗要件となっている。そのため、引渡しがなされない場合には、登記したとしても、効力が生じず対抗力を有しない。

  • 10

    買い受けた不動産について、契約の内容に適合しない抵当権があった場合、費用を支出して所有権を保存をすれば、買主は売主に対しその費用の償還請求ができる。

  • 11

    共同相続人の1人が、相続財産に属する不動産につき、無断で所有権を相続取得した旨の登記をして第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、登記を備えていなくても、自己の相続持分の取得を第三者に対抗することができる。

  • 12

    不動産に関する物権変動は、登記しなければ第三者に抵抗することができない。(不動産の譲受人は、第三者に該当する)

  • 13

    相続人は売主であった者(被相続人)と同一視できるため、相続人と買主は当事者の関係となる。 (したがって、登記を備えたとしても、対抗することはできない)

  • 14

    共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について分割しない旨の契約ができるが、その期間の終期は、"相続開始の時"から10年を超えることができない。

  • 15

    特別受益者の相続分や寄与分の規定は、原則として、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、適用されない

  • 16

    相続人が明らかでない時は、相続財産は法人とする。

  • 17

    使用貸借の場合、貸主は借主が借用物を受け取るまで契約ができるが、賃貸借契約の場合は、このような規定は無い。

  • 18

    「賃貸借契約と使用貸借の中途解約」 ◾︎賃貸借契約 ⇒ 期間を定めた場合、特約がなければ中途解約は認められない ◾︎使用貸借 ⇒ 貸主は、借主がその目的に従った使用収益を終えていなくても、中途解約ができる。

  • 19

    「賃貸借契約と使用貸借における借主の死亡時」 ◾︎賃貸借契約 ⇒ 賃貸借は終了せず、賃借権は借主の相続人に相続される。 ◾︎使用貸借 ⇒ 使用貸借は終了する

  • 20

    「無断で貸借の目的物を第三者に撤退して使用させた場合」 ◾︎賃貸借契約 ⇒ 特段の事情がある時は、貸主は契約を解除できない ◾︎使用貸借 ⇒ 貸主は事情を問わず契約を解除できる

  • 21

    契約更新後に建物の滅失があった場合、借地権者は土地の賃貸借の解約の申し入れができる。

  • 22

    借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続する時は、"建物がある場合に限り"法定更新される。

  • 23

    普通建物賃貸借では、中途解約できる旨の特約がなければ、賃借人は中途解約できない。

  • 24

    定期建物賃貸借の場合、中途解約できる旨の特約がなくても、一定の要件(床面積200㎡未満の"居住用"建物・やむを得ない事情)を満たせば、賃借人は解約の申入れができる。

  • 25

    普通建物賃貸借では、更新がない旨の特約は無効となる。

  • 26

    定期建物賃貸借では、賃借人に対して事前説明の書面を交付して説明し、書面によって特約をすれば有効となる。

  • 27

    公正証書による規約を設定することができるのは、"最初"に建物の専有部分の全部を所有するものに限られる。(※譲り受けた者等はNG)

  • 28

    集会の招集通知は、少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮できる。

  • 29

    開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

  • 30

    特定防災街区整備区域内にある建築物は、一定の場合を除き、耐火建築物等または準耐火建築物等としなければならない

  • 31

    宅地造成または特定盛土等に関する工事について法第12条第1項の許可受けた者は、工事を完了した時は、その"工事が完了した日から4日以内"に技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

  • 32

    登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合、その登記の申請書に、"市町村長等の証明書"を添付しなければならない。

  • 33

    登録免許税の軽減措置を受けることができるのは、売買または契約にの場合に限られる。

  • 34

    固定資産の課税標準の特例は、勧告された空き家や敷地の用に供されている土地は、適用されない。

  • 35

    固定資産評価審査委員会の委員は、市町村税の納税義務がある者または学識経験を有する者の内から、市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。

  • 36

    「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当した場合の届出者」 ◾︎宅建業法(廃業等の届出) ⇒ 破産管財人 ◾︎宅建士(死亡等の届出) ⇒ 本人

  • 37

    宅建症の有効期間の更新を受けようとする者は、申請前6ヶ月以内に登録している都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。

  • 38

    専任の媒介契約を締結し、指定流通機構に一定事項を登録した宅建業者は、登録を称する書面を遅滞なく、依頼者に引き渡さなければならない。(依頼者の承諾を得れば、電磁的方法でも可能)

  • 39

    重要事項説明(35条書面)において、建築基準法に規定する制限の説明は、建物の貸借の場合は不要である。

  • 40

    35条書面において、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その"金銭の額・授受の目的"についてのみ説明しなければならない。

  • 41

    宅建業者は、不足額の供託をした時は、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。

  • 42

    "変換前"の営業保証金を取り戻すための公告は、不要である。

  • 43

    引渡しと引き換えに使われる金銭は、手付金等に該当しないため、保全措置を講じる必要はない。

  • 44

    買主への所有権移転登記がされた時は、宅建業者は保全措置を講じなくても、手付金等を受領することができる。

  • 45

    銀行等の金融機関と保証委託契約を締結する場合、その保証債務は、少なくとも宅建業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものでなければならない。

  • 46

    "クーリングオフによる契約の解除をしない旨の合意"は、買主にとって不利な特約となるため、無効となる。

  • 47

    クーリングオフによる契約の解除が行われた場合、受領した金額と同額の手付金その他の金銭を全て返還しなければならない。

  • 48

    1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売など複数のものに対して行われるものは、反復継続的な取引に該当する。

  • 49

    破産管財人が破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行う場合は、法第3条第1項の免許を受ける必要はない。

  • 50

    電車・バス等の交通機関の所要時間を表示する場合には、「朝の通勤ラッシュ時の所要時間」を明示しなければならない。この場合において、「平常時の所要時間」を併記して明示することができる。

  • 51

    団地と駅その他の施設との間の道路距離または所要時間は、その施設から最も遅い区画を起点として算出した数値とともに、その施設から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示しなければならない。

  • 52

    「表示規約における一棟リノベーションマンション(下記の全てを満たす必要がある)」 ◾︎共同住宅等の1棟の建物全体を改装または改修し、マンションとして住戸ごとに取引するもの ◾︎当該工事完了後1年未満のもの ◾︎居住の用に供されていないもの

  • 53

    国土を山地と平地に大別すると、平地の占める比率は、国土面積の約25%である。

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