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問題一覧
1
宅建業者は、自己の所有に属していない物件について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、相手が宅建業者ならこの限りでない。
な
2
代理契約を締結した時も、代理契約の内容を記載した趣旨を交付しなければならない。
な
3
指定流通機構 の登録事項に、登記された権利の種類および内容は含まれない。
や
4
指定流通機構へ登録した宅建業者は、交付された登録証を遅滞なく依頼者に引き渡す必要がある。これに違反した場合は指示処分を受ける。
な
5
指定流通機構に通知するのは、売買契約が成立した時である。
な
6
登録証は、引き渡す必要がある。(掲示だけではダメ)
や
7
特別に依頼した広告についての費用は、依頼者の同意の下で通常の報酬とは別途請求できるが、指定流通機構への情報登録にかかる費用については、宅建業者が負担する必要がある。
か
8
建物状況調査のあっせんの有無を書面の交付後に確認するのは宅建業法に違反する
や
9
媒介契約の有効期間は依頼者の申し出により更新できる。また、宅建業者は更新の申出を拒む事は可能である。
や
10
媒介契約では、依頼者が宅建業者であっても報告を省略することはできない。
な
11
一般媒介契約は、契約の有効期間に制限は無い。
な
12
専任媒介契約を締結した時は、指定流通機関に登録しなければならず、宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
な
13
専任媒介契約によっては、依頼者が他の宅建業者の媒介・代理によって契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。
か
14
媒介契約を締結した場合、宅地・建物の売買や交換の契約が成立した時は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならない。
は
15
34条書面において、建物状況調査は実施後1年以内のものに限られる。(鉄筋コンクリートや鉄筋鉄骨コンクリートの共同住宅は2年以内)
な
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