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問題一覧
1
正常な価格において、建物や定着物付きの土地を評価する際には、それらが存在しないものとして評価する。
か
2
公示価格を規準とする際には、類似する利用価値を有する標準地との位置、蓄積、環境等を比較し、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
ま
3
公示区域とは、都市計画法に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして、国土交通省令で定める区域である。(国土利用計画法の規制区域は除かれる)
は
4
地価公示法の目的は標準値を選定し、周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。
ま
5
都道府県ごとの標準値の所在と公示事項は、市町村長の事務所で3年間一般の閲覧に供しなければならない。
ら
6
土地鑑定委員は、標準地の選定を行うために測量または調査を行う必要があるときは、事前に通知すれば他人の占有する土地に立ち入ることができる。(占有者の承諾は不要)
や
7
地上権・賃借権等の土地の使用収益を制限する権利や建物が存する土地を、標準値として選定することは可能である。
や
8
鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対して鑑定評価書を提出しなければならない。
た
9
公示区域とは、都市計画区域や国土交通省類で定める区域などが該当する。(都市計画区域外でも定められる)
か
10
正常な価格において、農地・採草放牧地または森林を住宅地とすることができる。
は
11
建築に係る工事が完了していない建物でも、建築工事の完了を前提として鑑定評価の対象とすることができる。
は
12
公示価格を規準とする際には、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる標準地との比較を行い、標準地の公示価格と土地の価格を均衡に保たせる必要がある。
な
13
正常な価格において、土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、権利がないものとして算定する。
や
14
土地の使用収益を制限する権利が存する土地でも、標準地として選定することができる。
は
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