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問題一覧
1
広告において、取引物件に係る現在または将来の利用の制限は、公法上の制限だけでなく、私法上の制限も含まれる。
や
2
報酬の額を掲示しなければならないのは、事務所のみである。(案内所等は不要)
な
3
売買代金の値引きによって契約の締結を誘引する事は、宅建業法の規定に違反しない。
ら
4
買主が宅建業者であるときは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として売買契約を締結できる。
は
5
各地の造成工事を行う物件については、工事の完了前でも工事の許可等を受ければ広告を開始することができる。
さ
6
宅建業法では、広告媒体の種類について範囲を定めていないため、テレビ・インターネット・新聞の全てが規制対象となる。
や
7
定期建物賃貸借において、期間の定めがない旨の説明を行う事は違反である。(期間の定めがあるものだから)
な
8
他人物売買は、取得する契約・保全措置を講じている場合・相手方が宅建業者の場合はOK。
ら
9
宅地の造成は都市計画法の開発許可、建物の建築は建築基準法の建築確認を受けた後であれば、工事完了前(検査済証の交付を受けていなくても)広告を行うことができる。
は
10
消費税を含む総額を表示していれば、別に消費税額を明示しなくても、不当表示には問われない。
か
11
宅建業者が2人いる場合、それぞれ標識を掲示する必要は無い。(どちらか一方でOK)
な
12
案内所の標識は、その案内所で販売代理を行う宅建業者に掲示義務がある。
な
13
帳簿には取引のあった都度、記載する必要がある。
な
14
令和4年5月から35条斜面・37条書面の宅建士の押印義務は廃止されており、記名さえ行えばOK
や
15
宅建業者となるのは、締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で行われるものが対象。(締結する目的〜はNG)
や
16
停止条件は、原則行うことは禁止とされているが、宅建業者間での取引ならOK。
な
17
報酬を分割して受領する事は認められている。
な
18
手付金について信用の供与をすることにより、売買契約の締結を誘引する行為は、監査処分の対象となり罰則を受ける。
な
19
相手方が宅建業者である場合は、当事者間の合意により担保責任を負わない特約をすることも可能である。
な
20
供託所等の説明は、相手方が宅建業者である場合は不要である。
ら
21
宅地の購入の申し込みがあった時は、依頼者が宅建業者であっても、遅滞なくその旨も報告しなければならない。
な
22
事務所には、従業者名簿と帳簿を備える必要はあるが、免許証については掲示する必要は無い。
は
23
現地(マンション所在地)には売主の標識が必要で、案内所には案内所を設置した会社の標識が必要である。
な
24
開発許可を受けていれば、検査済証の交付がなくても広告をすることができる。
な
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