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問題一覧
1
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について事業の工事完了後に遅滞なく行う。
や
2
換地処分にも例外があり、定款等に別段の定めがある場合においては、工事が完了する以前でもできる。
や
3
「換地処分の手順」 施行者が関係権利者に関係事項を通知する。次に遅滞なくその旨を都道府県知事に届出をし、その旨を公告する。
ら
4
換地計画において定められた換地は、公告のあった日の翌日から従前の宅地とみなされる。
や
5
換地計画によって定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
や
6
換地処分の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属する。
や
7
施行者は、旅行地区内の土地等について変動があった時は、遅滞なく変動に係る登記の申請をしなければならない。(この登記がなされるまでは他の登記はできない)
や
8
権利移動とは、農地や採草放牧地の利用者が変わること。なお、抵当権の設定は権利移動に該当しないが、抵当権の実行により競売にて所有権が移転する場合には該当する。
や
9
転用とは、農地を宅地にする等、本来の目的とは異なる用途にすること。
や
10
「農地法3条(権利移動)」 農地・採草放牧地の権利移動は農業委員会の許可が必要
な
11
「農地法3条で許可が不要なもの」 ◾︎権利取得者が国・都道府県 ◾︎民事調停による農事調停 ◾︎相続、遺産・遺産分割・包括遺贈・特定遺贈・法人の合併(農業委員会への届出が必要)
や
12
「3条許可を無許可で行った場合」 ◾︎無効 ◾︎罰則
ら
13
「農地法4条(転用)」 農地の転用は都道府県知事の許可が必要
や
14
「農地法4条で許可が不要なもの」 ◾︎国・都道府県が振興上の必要性があるものに転用するため農地を転用 ②5条許可を受けた ③農地(2a未満)を農業用施設に供する ④市街化区域内で農地を転用(あらかじめ農業委員会に届出が必要)
ら
15
「4条許可を無許可で行った場合」 ◾︎原状回復命令 ◾︎罰則
は
16
「農地法5条(転用目的の権利移動)」 農地・採草放牧地の転用目的の権利移動は都道府県知事の許可が必要
ら
17
「農地法5条で許可が不要なもの」 ①国・都道府県が振興上の必要性が高いとものに転用目的で権利移動 ②市街化区域内で転用目的の権利移動(あらかじめ農業委員会に届出が必要)
や
18
「5条許可を無許可で行った場合」 ◾︎無効 ◾︎原状回復命令 ◾︎罰則
や
19
農地法4条・5条のみ市街化区域内の特例があり、行うにはあらかじめ農業委員会に届出する必要がある。
さ
20
農地または採草放牧地の賃借権は、その登記がなくても引渡しがあった時は第三者に対抗することができる。
な
21
上記に関して例外があり、使用貸借の場合は対抗力がないため、たとえ引渡しがあっても第三者に権利を主張することはできない。
や
22
農地または採草放牧地の賃借権の存続期間は最長50年である。(更新可能)
や
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