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問題集①
  • Kalmero

  • 問題数 36 • 12/28/2024

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    問題一覧

  • 1

    (問12) 露木さんが青色事業専従者給与の適用を受ける場合、年の途中において入院等のやむを得ない事情があっても、露木さんの妻が露木さんの事業にもっぱら従事する期間は6ヵ月を超えていなければならない。

    ‪✕‬

  • 2

    (問12) 露木さんが青色申告の承認を受けて「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、一定の条件を満たしていれば、給料のほかに賞与を支給して、その支給した賞与を露木さんの事業所得に係る必要経費に算入することができる。

  • 3

    (問12) 露木さんが白色申告を行う場合、事業専従者の給与として妻に実際に支給した金額ではなく、一定の方法で計算した金額を事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。

  • 4

    (問12) 露木さんの妻が青色事業専従者給与の支払いを受けた場合、または事業専従者控除の対象となった場合には、その給与収入の金額にかかわらず、露木さんは配者控除および配信者特別控除の適用を受けることができない。

  • 5

    (問13) 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、提出した日の翌月に支払う給与等の源泉所得税から適用を受けることになる。

  • 6

    (問29) 減価償却資産の償却方法について法定償却方法以外の償却方法を選定するためには、不動産の貸付けが事業的規模でなければならない。

    ‪✕‬

  • 7

    (問29) 事業専従者控除または青色事業専従者給与の額を必要経費とするためには、不動産の貸付けが事業的規模でなければならない。

    ‪○

  • 8

    (問29) 不動産所得で適用できる青色申告特別控除の金額は事業的規模でない場合、最高で10万円である。

  • 9

    (問29) アパートやマンションなどの賃貸を行う場合には、独立して賃貸できる部屋数がおおむね10室以上であれば、特に反証のない限り事業的規模として取り扱われる。

  • 10

    (問35) 不動産所得の計算上生じた損失の金額を他の所得と損益通算するためには、不動産の貸付けが事業的規模でなければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    (問35) 不動産の貸付けが事業的規模でなければ、賃貸建物の取壊しによる資産損失の金額を必要経費に算入することは一切できない。

    ‪✕‬

  • 12

    (問35)* 青色事業専従者に支払う給与の金額は、不動産の貸付けが事業的規機であるときに限り、一定の条件を満たせば、必要経費に算入することができる。

  • 13

    (問41) 青色事業専従者給与の適用を受ける場合、生計を一にする配信者等がもっぱら事業に従事する期間が、従事可能期間の2分の1を超えていることが必要である。

  • 14

    (問41) 青色事業専従者は給与所得者となるが、その給与収入が103万円以下でかつ納税者の所得金額の合計額が900万円以下であれば、青色事業専従者である配偶者を配偶者控除の対象にすることができる。

    ‪✕‬

  • 15

    (問41)* 白色申告の場合には、生計を一にする配者等で、もっぱら事業に従事している者がある場合でも、事業専従者控除額をその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入できない。

    ‪✕‬

  • 16

    (問41)* 青色事業専従者給与の適用を受ける場合、生計を一にする配者等に初めて給与を支給する日の前日までに、所定の事項を記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 17

    (問45) すでに事業を営んでいる個人が、2025年分以後の所得税について、新たに青色申告による確定申告書を提出しようとする場合、2024年の年末までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 18

    (問45) 不動産所得に係る不動産の貸付けが事業と称する規模で行われていない場合、青色申告者であっても青色申告特別控除の適用を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 19

    (問45)* 「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」の適用を受けるためには、青色申告による確定申告書の提出が必要である。

  • 20

    (問45)* 青色申告の承認を受けた者は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することにより、個人事業者本人に支給する給与を一定の要件の下に必要経費に算入することができる。

    ‪✕‬

  • 21

    (問132) 永井さんが負担した妻の妊娠に係る定期検診や検査などの費用、通院費用、出産費用は、原則として所得税の医療費控除の対象となる。

  • 22

    (問132)*** 永井さんが2025年になってから家族出産育児一時金の支給を受けた場合、その金額について2024年分の所得税の医療費控除の対象となる医療費の金額から控除しなければならない。

  • 23

    (問132) 永井さんが勤務先から受け取った出産祝い金で、社会通念上相当と認められる金額であるものについては、所得税は課税されない。

  • 24

    (問132) 誕生した長男は永井さんの扶養控除の対象となり、2024年分の所得税における長男(15歳)に係る扶養控除額は38万円となる。

    ‪✕‬

  • 25

    (問141) 所得税の予定納税を行わなければならないのは、予定納税基準額が15万円以上になる場合である。

  • 26

    (問141) 予定納税額は、一定の期日までに税務署長から書面により通知されることになっているため、納税者が予定納税額を計算して申告する必要はない。

  • 27

    (問141) 廃業など一定の要件に該当する場合、所定の期限までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額を減額することができる。

  • 28

    (問141)*** 所得税の予定納税は、予定納税基準額の2分の1に相当する金額を、9月末日までに納付しなければならない。

    ‪✕‬

  • 29

    (問153) 所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。

  • 30

    (問153)* 住民税における所得控除は、所得税における所得控除と控除額が異なるものもあるが、その種類は所得税と同じである。

    ‪✕‬

  • 31

    (問153) 2025年度の住民税は、2025年4月1日における住所地の都道府県および市町村等において課税される。

    ‪✕‬

  • 32

    (問153) 所得税の課税総所得金額に対して適用される税率は超過累進税率であるが、住民税の課税総所得金額に対して適用される税率も所得税と同様に超過累進税率である。

    ‪✕‬

  • 33

    (問157) 所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。

  • 34

    (問157) 賦課期日(その年度の初日の属する年の1月1日)において国内に住所を有する者に対して、その年度分の個人住民税の所得割が課される。

  • 35

    (問157)*** 給与所得控除額は、所得税と個人住民税で同額である。

  • 36

    (問157) 個人住民税の所得控除のうち、生命保険料控除、社会保険料控除および医療費控除に係る控除額は、いずれも所得税と住民税で同額である。

    ‪✕‬