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問題一覧
1
*** 固定資産税の課税標準額の算定に係る家屋の価格は、固定資産評価基準に基づき建物が所在する都道府県知事が決定した価格によるものとされている。
✕
2
地価公示の公示価格、都道府県地価調査の基準地標準価格および相続税路線価については毎年評価替えが行われるのに対し、固定資産税評価額の評価替えは原則として5年に一度である。
✕
3
地価公示の公示価格の対象となる標準地は、毎年点検を行い、周辺の土地の利用状況等から適格性がないと判断された地点については標準地の地点を変更する選定替えが行われる。
○
4
*** 相続税路線価には、路線ごとに1㎡当たりの価額と借地権割合が記号で表示されており、借地借家法第22条、第23条および第24条の定期借地権等の価額を求める際にも、自用地の価額に当該借地権割合を乗じて求める。
✕
5
相続税路線価には、路線ごとに1m当たりの価額と90%から30%までの借地権割合がアルファベットのAからGまでの記号で表示されている。
○
6
相続税および贈与税の課税価格の算定に係る宅地の評価は、市街地的形態を形成する地域にあっては相続税路線価による路線価方式によって評価し、それ以外の宅地にあっては固定資産税評価額に所定の倍率を乗ずる倍率方式によって評価する。
○
7
地価公示の標準地および都道府県地価調査の基準地は、ともに都市計画区域内において選定されることとなっている。
✕
8
固定資産課税台帳は、納税義務者以外の者が閲覧できる場合があり、例えば借地人は借地権の目的となる土地について記載された部分のみ閲覧することができる。
○
9
買受人の取得した権利の移転の登記に要する登録免許税その他の費用については買受人の負担となるが、差押えの登記の抹消に要する登録免許税その他の費用については買受人の負担とならない。
✕
10
不動産の売却は、一般的には一定期間内に最高価額で入札した者に売却する方法により行われるが、この方法で売却できないときは、先着順による特別売却の方法により行われる。
○
11
買受人は、売却許可決定が確定した後、期限までに代金を納付した時に、競売不動産の所有権を取得する。
○
12
買受人が期限までに代金を納付しないときは、買受人の地位を失い、入札に当たり提供した保証金は返還されない。
○
13
買受人の取得した権利の移転の登記、抵当権の登記の抹消および差し押さえの登記の抹消に要する登録免許税その他の費用については、買受人が負担する。
○
14
買受人は、売却決定期日において売却の許可を言い渡された時に、本物件の所有権を取得する。
✕
15
不動産競売は、通常一定期間内に最高価額で入札した者に売却する方法により行われるが、この方法で売却できないときは、先着順による特別売却の方法で行われる。
○
16
入札により買受けの申出をする場合、裁判所が定める額および方法による保証の提供が必要であり、その保証の額は原則として売却基準価額の20%相当額である。
○
17
買受人は、売却決定期日において売却の許可を言い渡された時に、競売不動産を取得する。
✕
18
買受人が決定された場合、買受人が期限までに代金を納付できないときは、買受人の資格を失い、入札に当たり提供した保証金は返還されない。
○
19
建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者が当該協定書を特定行政庁に提出し、認可を受けなければならない。
○
20
建築協定は、建築協定区域内の土地の所有者が1人でも定めることができますが、認可の日から起算して3年以内に建築協定区域内の土地に2人以上の所有者等が存することにならなければ、当該建築協定の効力は発生しない。
○
21
建築協定の変更は、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く)の全員の合意が必要である。
○
22
建築協定の廃止は、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く)の全員の合意が必要です。
✕
23
*** 建築協定の締結は、建築協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならないが、借地権の目的となっている土地がある場合には、当該借地権が設定されている土地の所有者の合意がなくても借地権者の合意があれば成立する。
○
24
建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しては、その効力は及ばない。
✕
25
建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者が当該協定書を特定行政庁に提出し、認可を受けなければならない。
○
26
*** 建築協定は、建築協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について定めることができるが、”容積率の緩和”に関する基準は定めることができない。
○
27
もっぱら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計に対して一定限度までは延べ面積に算入されません。
○
28
自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計に対して一定限度までは延べ面積に算入されません。
○
29
宅配ボックス(配達品の荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないときの一時保管のための荷受箱)を設置する部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計に対して一定限度までは延べ面積に算入されません。
○
30
エレベーターの昇降路(エレベーターシャフト)部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計に対して一定限度までは容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。
✕
31
*** 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、その建築物が防火壁で区画されている場合を除き、床面積が過半を占める防火地域または準防火地域の規制を受ける。
✕
32
*** 準防火地域内の建築物の屋根の構造は、性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、都道府県知事が定めた構造方法を用いるものまたは都道府県知事の認定を受けたものとする必要がある。
✕
33
*** 防火地域内において、地下1階付地上2階建の延べ面積90mの建築物は、耐火建築物または準耐火建築物(いずれも同等以上の延焼防止性能を有する建築物も含む)としなければならない。
✕
34
準防火地域内において、地下1階付地上3階建の延べ面積1,000mの建築物は、耐火建築物または準耐火建築物(いずれも同等以上の延焼防止性能を有する建築物も含む)としなければならない。
○
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