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問題一覧
1
既存の保険契約に中途付加した特約は、クーリング・オフの対象となる。
✕
2
生命保険の加入に当たり、医師による診査を受けた後は、その契約はクーリング・オフの対象とならない。
〇
3
クーリング・オフの期間は、クーリング・オフに関する書面を受け取った日、または保険契約の申込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内である。
〇
4
クーリング・オフは、生命保険会社へ書面にて申出ができるほか、電子メールやウェブサイト等を通じた電磁的記録でも申出ができる。
〇
5
申込者が、自ら指定して自宅で保険契約を申し込んだ場合、その保険契約はクーリング・オフの対象とならない。
✕
6
個人事業主が事業のために締結した保険契約は、クーリング・オフの対象とならない。
〇
7
エンベディッド・バリュー(EV)とは、保険会社の企業価値を表す指標の一つであり、実質純資産と保有契約価値を合算したものである。
✕
8
基礎利益とは、経常利益からキャピタル損益および臨時損益を控除して求めたものであり、基礎利益が十分確保されていれば、運用収益の不足分(いわゆる逆ざや)を上回る利益を確保しているといえる。
〇
9
三利源とは 予定事業費率に基づく事業費予定額と実際の支出額との差額である「費差」 予定死亡率に基づく保険金等支払予定額と実際の支払額との差額である「危険差(死差)」 予定利率に基づく予定運用収益と実際の収益の差額である「利差」を指す。
○
10
格付けとは、生命保険会社の財務健全性や収益力などを格付機関が総合評価して記号化したものであり、格付けの判断基準や調査方法は各格付機関によって異なる。
○
11
新契約年換算保険料とは、当該年度の新規の保険契約について、保険料の支払方法の違いを1年当たりの保険料に換算した金額で、生命保険会社の業績指標の一つである。
〇
12
実質純資産額とは、時価ベースの資産合計から資本性の高い負債を除いた負債の合計を差し引いて算出されるもので、行政監上の指標の一つである。
〇
13
利差益・利差損とは、予定利率により見込んだ運用収益と実際の運用収益の関係をいい、実際の運用収益が見込んだ運用収益を上回る場合を利差益という.
〇
14
一般勘定資産の含み損益とは、一般勘定保有資産の時価と帳簿価額との差額をいい、通常、不動産(土地等)は含み損益に含まれない。
✕
15
含み損益とは、帳簿価額と時価の差額のことをいい、時価が帳簿価額を上回る場合、有価証券と土地の含み損益の一部は、ソルベンシー・マージン比率の計算上、分子(ソルベンシー・マージン総額)に算入される。
〇
16
一般勘定では、変額保険や変額個人年金保険など資産運用実績が直接保険金等に反映される資産も含めて運用と管理を行っている。
✕
17
ソルベンシー・マージン比率とは、通常予測できる範囲を超えたリスクに対応できるかどうかを判断する指標であり、この比率が200%以上であれば、健全性の一つの基準を満たしていることになる。
〇
18
標準利率とは、責任準備金を確実に積み立てるべく義務付けられている利率であり、この利率が上昇すると責任準備金の額が大きくなり、下降すると責任準備金の額が小さくなる。
✕
19
保険契約者と被保険者が異なる契約において、保険契約者が遣言により死亡保険金受取人を変更する場合、遺言の種類にかかわらず被保険者の同意が必要となる。
○
20
生命保険契約の解約返戻金について差押えがされており、債権者がその契約の解除をする前に保険金の支払事由が生じた場合、保険会社は保険金のうち解約返戻金相当額を債権者に支払い、残額を保険金受取人に支払う。
〇
21
保険契約者等が故意または重大な過失により告知義務に違反し、保険会社が保険契約を解除した場合でも、告知されなかった事実と支払事由の発生に因果関係がないときは、保険会社は保険金を支払う必要がある。
○
22
保険料払込方法が年払いの保険契約を締結し、保険料を払い込んだ後に告知義務違反により契約解除となった場合、未経過月数に対応する保険料相当額は保険契約者に返還されることはない。
✕
23
保険法では、告知義務者である保険契約者または被保険者は、危険に関する重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項を告知しなければならない。
○
24
保険法は、保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用の対象としている。
〇
25
保険業法により、保険募集人が保険募集を行うときは、顧客に対し、自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結を媒介するかの別を明らかにしなければならない。
○
26
保険業法における情報提供義務には、ロードサービス等の主要な付帯サービスなどの保険契約者等に参考となるべき情報は含まれない。
✕
27
「情報提供義務」では、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報および顧客に対して注意喚起すべき情報、ロードサービス等のその他参考となるべき情報の提供が求められる。
○
28
保険契約者と被保険者が異なる保険期間1年未満の契約または被保険者の保険料負担が1万円以下の契約の場合、当該被保険者への「情報提供義務」の適用が除外される。
✕
29
個人型財形保険の契約については、意向を求める必要性が乏しいため、「意向把握義務」の適用が除外される。
○
30
保険契約者と被保険者が異なる契約で被保険者の保険料負担がない場合、当該被保険者への「意向把握義務」の適用が除外される。
○
31
【保険業法第300条「保険契約の締結等に関する禁止行為」に該当する or 該当しない】 生命保険の乗換え募集に際し、「健康状態によっては加入できない場合もあります」などと乗換えに際して不利益となる事実を正しく顧客に告げたうえで、既契約の消滅と新たな契約の申込みを求めた。
該当しない
32
【保険業法第300条「保険契約の締結等に関する禁止行為」に該当する or 該当しない】 外貨建て保険の契約時の説明において、胴客から将来の円貨ベースでの元本割れの可態性を聞かれたため、「今の為替相場の状況であれば、将来元本割れする可能性は限りなくゼロに近いのでまったく心配ありません」と答えた。
該当する
33
【保険業法第300条「保険契約の締結等に関する禁止行為」に該当する or 該当しない】 個人年金保険の契約時の説明において、取引先である顧客に対して「保険に加入しないなら今後の取引を考え直す」とほのめかして無理やり保険契約を締結した。
該当する
34
【保険業法第300条「保険契約の締結等に関する禁止行為」に該当する or 該当しない】 定期保険の契約のために顧客宅を訪問し、顧客が「帰ってほしい」と言っているにもかかわらず、「加入するまで帰りません」と言って保険加入を求めた。
該当する
35
保険金受取人が保険会社へ保険金を請求する権利は、行使することができる時から3年間行使しない場合、時効により消滅する。
○
36
被保険者が告知義務違反をしたことによる保険会社の保険契約の解除権は、解除の原因があることを知った時から1年間行使しないときは、消滅する。
✕
37
保険会社が保険契約者へ保険料を請求する権利は、行使することができる時から3年間行使しない場合、時効により消滅する。
✕
38
保険契約者が保険会社に保険料の返還を請求する権利は、行使することができる時から1年間行使しない場合、時効により消滅する。
✕
39
被保険者が告知義務違反をしたことによる保険会社の保険契約の解除権は、保険会社が解除の原因があることを知った時から1ヵ月間行使しない場合、消滅する。
○
40
少額短期保険のうち、保険期間が1年以内の保険契約は、クーリングオフの対象とならない。
○
41
少額短期保険の募集に当たっては、保険契約者に対して、少額短期保険が保険契約者保護機構の補償の対象外である旨を記載した書面等を交付する必要がある。
○
42
少額短期保険業者は、個人年金保険や養老保険を取り扱うことはできない。
○
43
少額短期保険の1人当たりの保険金の上限額は、死亡保険金は300万円、損害保険金は600万円である。
✕
44
複数の保険会社で先進医療特約を付加した保険に加入している場合、給付金はそれぞれの保険会社から支払われる。
○
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