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問題一覧
1
追加型(オープン型)証券投資信託の元本払戻金(特別配金)は、配当所得である。
✕
2
大口株主等に該当しない個人が受け取った上場株式等の配当等については、配当金額の多募にかかわらず確定申告をしなくてもよい。
○
3
貸しアパートの1室の家賃が値上げについて係争中のため供託金扱いとなっており、解決していないため仮受金で処理した。
✕
4
少額減価償却資産等についての金額の判定は、どのような場合でも消費税込みの金額で行う。
✕
5
従業員宿舎(寮)の賃料収入は不動産所得である。
✕
6
給与所得控除は、一律55万円である。
✕
7
法人に時価の2分の1未満の価額で土地を譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなされる。
○
8
土地等の譲渡日は、引き渡しをした日または売買契約をした日のいずれかを選択適用できるが、2つ以上の売買契約がある場合には、いずれかに統一する必要がある。
✕
9
法人からの贈与により取得する金品には贈与税がかかる。
✕
10
保険期間5年超の一時払養老保険の満期保険金は、一時所得の収入金額である。
○
11
小規模企業共済の老齢給付は、年金形式で受け取る場合は、公的年金等の雑所得扱いとなる。
○
12
国税または地方税の還付加算金は非課税である。
✕
13
死亡退職金は退職所得として取り扱われる。
✕
14
退職手等の支給を受ける受取人が「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、支払者が支払額の20%(所得税)の源泉徴収をしなければならない。
○
15
遺族年金も公的年金として雑所得の対象になる。
✕
16
自転車や自動車などの交通用具を使用している人の通勤手当については、距離に関係なく、一定の金額が非課税で支給される。
✕
17
損失を損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つであり、それぞれの損失が全て対象となる。
✕
18
詐欺による損失には雑損控除を適用できる。
✕
19
雑損控除は、年末調整では適用できない。
○
20
医療費控除の計算においては、出産にかかった医療費から、健康保険法の規定により給付される出産手当金を差し引く必要がある。
✕
21
納税者と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を納税者が支払った場合には、その支払った金額は納税者の社会保険料として控除できる。
○
22
公的年金から特別徴収されている配者の介護保険料については、その配者を扶養している納税者の社会保険料控除の対象とすることができない。
○
23
小規模企業共済等掛金を前納したことにより受けた前納減額金は、雑所得になる。
✕
24
2小規模企業共済等掛金控除は、本年中に支払ったものだけが対象であり、控除証明書の添付または提示等が必要である。
○
25
住宅ローンの返済中に万が一のことがあった場合、保険金により残りの住宅ローンが弁済される保証制度である団体用生命保険の保険料も生命保険料控除の対象となる。
✕
26
子が契約者となっているが、子に所得がなく親が生命保険料を支払っている場合、所得税の金額の計算上、親が生命保険料控除を受けることができる。
○
27
公社債投資信託の収益分配金は、配当控除の対象となる。
✕
28
外国法人の剰余金の配当は、確定申告(総合課税)をすることにより配当控除の対象となる。
✕
29
国上場不動産投資、託(J-REIT)の収益分配金は、確定申告総合課税)をすることにより配当控除の対象となる。
✕
30
4 国内の上場企業の配当金で申告不要を選択したものは、配当控除の対象となる。
✕
31
住宅借入金等特別控除は、その建物の床面積の内訳が居住用部分が40m、店舗部分が30m の合計70miの場合は適用が受けられない。
✕
32
住宅借入金の返済を始めてから7年目に繰上げ返済をしたことにより、返済後の償還期間が5年となった場合には、繰上げ返済をした年以後は住宅借入金等特別控除の適用は受けられない。
✕
33
居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けた翌々年に、住宅ローン控除の適用対象となる建物に居住しても、住宅ローン控除の適用は受けられない。
○
34
その年分の所得税額から控除しきれない住宅借入金等特別控除額は、控除限度額の範囲内で翌年度の住民税から控除することができる。
○
35
1カ所から給与等の支払いを受ける人の年間の給与等の金額が2,000万円以下であり、かつ、不動産所得の金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書を提出する義務はない。なお、給与所得と不動産所得以外の所得はないものとする。
○
36
同族会社の役員が、その同族会社から給与等のほかに、事業資金を貸し付けたことにより受け取った利子の金額が年間で10万円の場合は、所得税の確定申告書を提出する義務はない。 なお、給与所得と利子に係る雑所得以外の所得はないものとする。
✕
37
予定納税した税額よりも実際に計算した所得税額の方が少ない場合には、確定申告をすることによりその過払い分は還付される。
○
38
所得税の延納は、第3期分の所得税額の3分の1以上を翌年3月15日までに納付し、延納届出書を税務署長に提出した場合に適用が受けられる。
✕
39
不動産所得について青色申告を選択するためには、事業的規模でなければならない。
✕
40
3「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合には、その所得の必要経費に算入される金額は、その届出書に記載した金額のとおりに支払った場合に限る。
✕
41
不動産所得の場合、青色事業専従者給与が必要経費となるのは、事業的規模と認められる場合である。
○
42
青色申告の承認を受けた者は、青色申告特別控除額として最高65万円の控除を受けることができるが、年の中途で新たに開業した場合には、その控除額を事業を行った月数で按分した金額が控除される。
✕
43
青色申告の承認を受けた者は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することにより、個人事業者本人に支給する給与を一定の要件の下に必要経費に算入することができる。
✕
44
個人事業者の長男(32歳)が青色事業専従者給与の支払いを受けた場合には、その金額にかかわらず、その長男を個人事業者の扶養控除の対象にすることができない。
○
45
青色事業専従者に対して支給した給料、賞与、退職金については、その労務の対価として相当であると認められる場合には、いずれも必要経費に算入することができる。
✕
46
青色申告の承認を受けた個人事業者は、青色申告の承認を受けた年において生じた純損失の金額をその年の翌年以後最長10年間繰り越して控除することができる。
✕
47
個人事業者の配者が青色事業専従者として認められるには、その事業にもっぱら従事する期間が従事可能期間の2分の1を超えていなければならない。
○
48
個人が居住の用に供している家屋とともに敷地を譲渡した場合において、譲渡した年の1月1日における所有期間が4年であるときは、居住用財産の3,000万円の特別控除は適用が受けられない。
✕
49
居住用財産の3,000万円の特別控除は、居住の用に供さなくなった日から1年後に譲渡できた場合において、その間その建物を賃貸の用に供していたときには、適用が受けられない。
✕
50
個人が居住の用に供していた家屋を直ちに取り壊し、土地のみを譲渡する場合において、当該土地の譲渡契約が、その家屋を取り壊してから1年以内に締結された場合には、居住用財産の3,000万円の特別控除は適用が受けられる。
○
51
特定居住用財産の買換えの特例は、その年1月1日における所有期間が10年を超えていても、その居住用財産の存する場所に居住していた期間が8年の場合には、適用が受けられない。
○
52
特定居住用財産の買換えの特例は、買換資産の購入が譲渡した年の翌年になった場合においても、適用が受けられる。
○
53
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の制度の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていなければならない。
✕
54
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の制度は、買換資産の取得の時期が譲渡した日より前の場合は、適用を受けることができない。
✕
55
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の制度は、金融機関等からの借り入れを一切しないで自己資金のみで買換資産の取得をした場合には、適用を受けることができない。
○
56
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の制度では、合計所得金額が3,000万円を超えた場合、3年間の繰り越しの期限が残っていても、その超えた年分以後、繰越控除の適用を受けることができない。
✕
57
マイホームを譲渡して買換資産の取得をしなかった人は、その譲渡につき譲渡損失が生じた場合において、売却価額が譲渡直前の住宅ローン残高を上回っている場合には、損益通算および繰越控除の適用を受けることができない
○
58
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の制度は、白色申告者の場合、適用を受けることができない。
✕
59
1被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下「本制度」という)は、被相続人が一人暮らしをしていた家屋等でなければ、適用を受けることができない。
○
60
本制度(空き家)は、区分所有建物登記がされているマンションについては、適用を受けることができない。
○
61
本制度の適用が受けられる居住用財産を相続人が2分の1ずつ均等に相続した場合には、特別控除は最大6,000万円まで受けることができる。
○
62
本制度は、当該居住用財産を相続した相続人が、いったん自身の居住の用に供した後に譲渡をした場合には、適用を受けることができない。
○
63
居住用財産を相続したときに一定の耐震基準を満たしていない場合には、本制度(空き家)は一切適用を受けることができない。
✕
64
本制度(空き家)は、売却代金の合計額が1億円以下でなければ、適用を受けることができない。
○
65
非上場株式の配当所得に関し、所得税について少額配当の申告不要制度を選択した場合には、当該配当所得の個人住民税は非課税となる。
✕
66
退職所得について所得税の確定申告をすると、個人住民税でも退職所得に対して所得控除が適用され、個人住民税の還付が受けられる。
✕
67
住宅借入金等特別控除は、年末の借入金残高に0.7%を乗じた金額が、所得税と個人住民税からそれぞれ同額ずつ控除される。
✕
68
個人住民税の基礎控除は一律43万円である。
✕
69
年末調整を受けた給与所得者は、会社や事業主等が「給与支払報告書」を市区町村に提出している場合には、該給与について個人住民税の申告をする必要はない。
○
70
給与所得者で特別徴収の方法により個人住民税を納めていた人が、勤務先を退職しその後再就職をしなかった場合には、まだ納めていない個人住民税については普通徴収の方法により納付しなければならない。
○
71
ハウスメーカーが一戸建ての住宅を販売した場合には、土地の譲渡および建物の譲渡のいずれも消費税の非課税取引に該当する。
✕
72
個人事業者が事業の用に供していた車(事業用割合100%である)を譲渡した場合には、その車の譲渡は消費税の課税取引に該する。
○
73
法人が取引先の役員の葬儀に出席した際に支払った香典は、消費税の課税取引にならない。
○
74
自由診療報酬は、消費税の課税取引である。
○
75
土地の上にアスファルト舗装をした上で開始した貸駐車場の駐車場代は、消費税の非課税取引である。
✕
76
住宅の貸し付けに関して家賃と共に受け取る礼金、敷金のうちの返還不要となった金額は、消費税の非課税取引である。
○
77
代表取締役の吉田さんが100%出資している法人(以下の問題も同様)で、常務取締役工場長をしている吉田さんの弟は、税務上の使用人兼務役員となることができる。
✕
78
経理部長(経営に従事している)をしている吉田さんの妻は、税務上のみなし役員に該当しない。
✕
79
相談役(経営に従事している)をしている吉田さんの妻の兄は、税務上のみなし役員に該当しない。
✕
80
取締役営業部長をしている吉田さんの友人は、税務上の使用人兼務役員となることができる。
○
81
個人事業者は、生計を一にする親族に支給した給与を必要経費とする場合、その親族は事業に専従していなければならないが、法人は、株主や代表取締役と生計を一にする親族が事業に専従していなくても従事していれば、その親族に対して給与を支給して損金にすることができる。
○
82
個人事業者は、自身を被保険者にして加入した生命保険の保険料を事業所得の金額の計算上必要経費とすることができるが、法人は代表取締役を被保険者にして加入した生命保険の保険料を損金にすることはできない。
✕
83
法人の交際費等については、その支出額の全額が損金になるとは限らないが、個人事業における交際費等については、業務上必要な支出であれば全額が必要経費となる。
○
84
法人税の計算において、固定資産の減価償却費を損金とするか否かは任意となっているが、所得税の計算においては、固定資産の減価償却費を任意に必要経費から除外することはできない。
○
85
営業活動によるキャッシュフロー」の区分には、営業活動から生じるキャッシュの増減を記載するほか、法人税の支払いが含まれる。
○
86
投資活動によるキャッシュフロー」の区分には、有形固定資産および無形固定資産の取得および売却のほか、投資有価証券の取得が含まれる。
○
87
「財務活動によるキャッシュフロー」の区分には、借入金によるキャッシュの調達および返済のほか、キャッシュの貸し付けおよび回収が含まれる。
✕
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