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問題一覧
1
相続税の申告書には、被相続人および相続人全員の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならない。
✕
2
相続等により財産を取得した者が相続税の申告書を共同提出する場合、その申告書には、申告書を提出する者の全員が押印しなければならない。
✕
3
相続税の申告期限までに、特別代理人選任の審判がなされていないなどやむを得ない理由により、遺産分割協議が成立せず相続財産が分割されていない場合、申請により相続税の申告期限を延長することができる。
✕
4
遺産分割協議により財産を取得しなかったため相続税の申告書の提出義務がなかった者が、その申告期限後に発見された遺言書によって受遺者となり申告書の提出義務者となった場合、期限後申告書を提出することができる。
○
5
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が成立せず、相続財産の全部または一部が共同相続人によって分割されていない場合、各相続人等が民法に規定する相続分(寄与分を除く)または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税額を計算し、その申告期限までに相続税の申告書を提出する
○
6
* 相続税の申告書を提出すべき者が、その提出期限前に納税管理人の届出をしたうえで日本国内に住所および居所を有しないこととなる場合、その住所および居所を有しないこととなる日までに相続税の申告書を提出しなければならない。
✕
7
被相続人甲についての相続税の申告書を提出すべき者てが、その申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合、乙の相続人は、乙の相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、甲についての相続税の申告書を提出しなければならない。
○
8
相続税の申告書には、被相続人の個人番号(マイナンバー)を記載する必要はない。
○
9
相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立せず相続財産が分割されていない場合であっても、その分割されていないことを理由として相続税の申告期限が延長されることはない。
○
10
相続税の申告書を提出すべき者が、相続開始のあったことを知った日の翌日から 10ヵ月以内に、納税管理人の届出をしないで日本国内に住所および居所を有しないこととなる場合、その有しないこととなる日までに相続税の申告書を提出しなければならない。
○
11
被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合、相続等により財産を取得した者の住所地にかかわらず、相続税の申告書は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長へ提出しなければならない。
○
12
相続税の期限内申告書を提出していた者が、申告期限後に申告書に記載した税額に計算誤りがあったため納付すべき相続税額が過大となっていたことが判明した場合には、その判明した日から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
✕
13
同一の被相続人についての相続税の申告書を提出すべき者が2人以上いる場合において、その申告書の提出先が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同で提出することができる。
○
14
相続税の申告書には、納税義務者および被相続人の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならない。
✕
15
居住者が、その年の12月31日において合計10億円以上の価額の財産を有する場合、保有する財産の種類、数量および価額など必要事項を記載した財産債務調書を、翌年6月30日までに所得税の納税地の所轄税務署へ提出しなければならない。
○
16
相続開始時に胎児であった者が、その後出生したことにより相続税の申告書を提出しなければならない者となった場合、その胎児の法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告書を提出しなければならない。
○
17
【配偶者に対する相続税額の軽減】 本特例は、相続開始時に被相続人との婚姻期間が20年以上である配偶者が、その被相続人から相続または贈により財産を取得した場合に限り適用を受けることができる。
✕
18
【配偶者に対する相続税額の軽減】 戸籍上婚姻の届出をしていない者であっても、被相続人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者であることが住民票上の続柄の記載内容から明らかである場合、本特例の適用を受けることができる。
✕
19
【配偶者に対する相続税額の軽減】 被相続人の配者が相続の放棄をした場合、その配者は、遺贈により取得した財産に係る相続税額について本特例の適用を受けることはできない。
✕
20
【配偶者に対する相続税額の軽減】 本特例の適用を受けることにより被相続人の配者の納付すべき相続税額がゼロとなる場合であっても、本特例の適用を受けるためには、その配信者は相続税の申告書を提出しなければならない。
○
21
【配偶者に対する相続税額の軽減】 被相続人の配偶者が無制限納税義務者または制限納税義務者のいずれに該する場合であっても、本制度の適用を受けることができる。
○
22
【配偶者に対する相続税額の軽減】 被相続人の財産が共同相続人によって分割される前に当該被相続人の配偶者が死亡した場合であっても、当該被相続人の配偶者が取得した財産として確定させたものについては、当該被相続人の配者の納付すべき相続税額の計算上、本制度の適用を受けることができる。
○
23
延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請が却下された場合、その物納申請者は、物納申請が却下された相続税額について、延納の申請をすることはできない。
✕
24
相続税の延納の担保として提供できる財産は、延納申請者が相続または遺贈により取得した財産に限られ、他の共同相続人等が相続または遺贈により取得した財産は含まれない。
✕
25
相続税の延納を申請する場合、原則として、延納税額および利子税の額に相当する担保を提供しなければならないが、延納税額が1,000千円以下または延納期間が3年以下のいずれかであるときは担保の提供は不要である。
✕
26
延納申請期限までに担保提供関係書類を提出することができない場合、その延納申請者は、所定の届出をすることにより、1回につき3ヵ月を限度として、最長6ヵ月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができる。
○
27
* 物納財産が小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等であっても、当該宅地等を国が収納するときの価額は、小規模宅地等の特例の適用前の価額による。
✕
28
権利の帰属について争いがある不動産や境界が明らかでない土地については、管理処分不適格財産として物納に充てることができない。
○
29
汚染物質除去の措置を行うことなどの条件を付されて物納の許可を受けた者に対して、その物納の許可後に土壌汚染等の存在が判明したため、許可条件の履行要求通知書が送付された場合、一定期間内にその措置ができないときは、物納許可が取り消される。
○
30
延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請が却下された場合、その物納申請者は、物納申請が却下された相続税額について、金銭により一時に納付することを困難とする金額を限度として、延納の申請をすることができる。
○
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