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問題一覧
1
借地権を設定した場合、当初の存続期間は30年で、最初の更新で20年、2回目以降の更新から10年となる。
や
2
借地権者は、更新を請求した時または土地の使用を継続する時は、建物がある場合に限り従前の契約と同一条件の契約を更新したものとみなされる。
や
3
上記の更新において、正当な事由を持って遅滞なく異議を述べた時は更新不可となる。
や
4
「正当自由の有無の判断材料」 ◾︎借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情 ◾︎借地に関する従前の経過 ◾︎土地の利用状況 ◾︎借地権設定者が、借地権者に対する財産上の給付の申出
や
5
借地権の存続期間が満了した場合において契約の更新がない時は、借地権者は建物買取請求をすることができる。
や
6
建物買取請求権において、借地権者の債務不履行によって契約が解除された場合には、買取請求が認められない。
や
7
「存続期間満了前の建物滅失」 再築について承諾がある場合⇒ 承諾した日または建物が再築された日のいずれか早い日から20年間延長される
な
8
「存続期間満了前の建物滅失」 再築について借地権設定者の承諾がない場合 ⇒ 借地権者は、再築することはできるが、期間の延長はできない。
な
9
借地権者が無断再築しても、借地権設定者はそれを理由に解約の申入れまたは地上権の消滅請求はできない。
ら
10
「更新後の期間中の建物滅失」 再築について借地権設定者の承諾がない場合⇒借地権設定者は、賃貸借の解約の申入れをすることができ、それが行われると3ヶ月経過後に借地権は消滅する。
な
11
再築につき借地権設定者が承諾しない時は、裁判所が、借地権者の申立てにより承諾に変わる許可を与えることができる。
た
12
存続期間中の建物滅失においては、裁判所の介入はできない。
や
13
借地権者は、借地権の登記をすれば対抗できる。しかし、借地権が土地賃借権の場合、貸主に登記協力義務がないため登記をするのが困難である。
ら
14
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、裁判所は借地権者の申立てにより承諾に変わる許可を与えることができる。
ら
15
建物の種類・構造・規模・用途を制限する旨の借地条件がある場合において、当事者間の協議が伴わない時は、当事者の申立てにより借地条件を変更できる。
ら
16
「借地権設定者が承諾しない場合の救済」 譲渡しようとしている場合 ⇒ 裁判所への申立ては借地権者で、建物買取請求はできない。
や
17
競売により取得した場合 ⇒ 裁判所への申立て・建物買取請求ともに、第三者が行う。
ら
18
建物を譲渡した場合 ⇒ 裁判所への申し立ては不可で、建物買取請求は第三者が行う。
な
19
一定期間地代等(借賃)を増額しない旨の特約は有効だが、減額しないものの特約は無効である。
ら
20
借地借家法上の対抗要件は、借地上の建物の所有権登記をすれば対抗できる。この登記は、借地権者の自己名義でする必要があるが、表示に関する登記でも構わない。
な
21
借地上の建物登記した後にその建物が滅失した場合、原則対抗力を失うが、借地権者が一定事項を土地の見やすい場所に掲示した場合、滅失の日から2年間対抗力を維持することができる。
ら
22
「一般定期借地権」 期間は50年以上、 要式は書面または電磁的記録、 更新なし、建物滅失・再築による存続期間の延長なし、建物買取請求権なし、用途は居住用・事業用問わない
や
23
「事業用定期借地権」 期間は10年以上~50年未満、 要式は公正証書に限定、 更新なし、建物滅失・再築による存続期間の延長なし、建物買取請求権なし、用途は事業用建物限定
や
24
「建物譲渡特約付借地権」 ◾︎期間は30年以上 ◾︎様式は書面でなくてもOK ◾︎30年以上経過した日に借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を付ける。 ◾︎⇧により建物が譲渡された場合,借地権が消滅する ◾︎建物譲渡後,借地権者等の請求により、借地権設定者を賃貸人、借地権者を賃借人とする借家契約が成立する
な
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