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問題一覧
1
(問16) 限定価格は、隣地の併合を目的とする売買において、増分価値が発生せず、市場価値と乖離しない場合に使用される。
✕
2
(問16) 特殊価格は、文化財の指定を受けた建造物の有する文化財的な価値を求める場合に使用される。
✕
3
(問16) 特定価格は、会社更生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合に使用される。
○
4
(問191) 土砂災害防止法に規定する「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊、土石流もしくは地滑り、または河道閉塞による湛水を発生原因として国民の生命または身体に生じる被害をいう。
○
5
(問191) 都道府県は、土砂災害防止法に定めるところにより、おおむね5年ごとに土砂災害戒区域等の指定、その他土砂災害の防止のための対策に必要な一定の基礎調査をし、その結果を公表しなければならない。
○
6
(問191) 土砂災害特別戒区域内で、都市計画法に定める開発行為をしようとする者は、住宅の建築が目的であれば、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要は一切ない。
✕
7
(問191) 都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には、土砂災害特別戒区域内に居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者等に対し、当該建築物の移転等の必要な措置を勧告することができる。
○
8
(問200) 国土交通大臣は、基本方針(マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針)を定めなければならない。
○
9
(問200) 地方公共団体は、基本方針に基づき、当該地方公共団体の区域内におけるマンション管理適正化推進計画を作成することができる。
○
10
(問200) マンション管理適正化推進計画を作成し、管理計画の認定の受付を開始した地方公共団体は、一定の基準を満たす管理計画を有する新築分譲マンションを認定することができる。
✕
11
(問200) 地方公共団体は、管理が適正に行われていないマンションに対しては、マンション管理適正化指針等に即し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言および指導をすることができる。
○
12
(問201) 土地登記簿上の地目が山林である場合、現況が農地として耕作している土地であれば農地法の適用を受ける。
○
13
(問201) 農業従事者が銀行から融資を受けるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農業委員会の許可を受ける必要はない。
○
14
(問201) 農地を農地として利用する者に売却する場合、原則として農業委員会の許可を受ける必要がある。
○
15
(問201) 市街化区域内において、農地を自宅用地に転用する場合、農業委員会の許可を受ける必要がある。
✕
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