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1
都市計画の決定または変更の提案は、所有権者や借地権者以外に、NPO法人・都市再生機構・地方住宅供給公社等が行える。
さ
2
市町村は、都市計画を決定しようとするときに、あらかじめ都道府県知事に協議が必要だが、同意を得る必要はない。
さ
3
都市計画事業については、都市計画法の規定による事業の認可又は承認の告示を持って、土地収用法の規定による事業の認定の告知とみなすことができる。
さ
4
都市計画事業とは、都市計画施設の設備に関する事業及び市街地開発事業のこと。
た
5
都道府県知事は開発許可の申請があったときは、遅滞なく許可または不許可の処分をしなければならない。
な
6
市街化調整区域内で開発許可をする場合は、建蔽率等に関する制限を定めることができるが、市街化区域で開発許可をする場合は、定めることができない。
は
7
生産される農産物の貯蔵に必要な建築物は、農林漁業用建築物に該当しないため、開発許可を受ける必要がある。
は
8
排水施設の構造及び能力についての基準は、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とした開発行為についても適用される。
は
9
2項道路でも、前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
は
10
私有地でも、道路の境界線とみなされる線と道までの間の部分は敷地面積に算入されない。
は
11
道路に2m以上接していなくても、特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物の建築することができる。
さ
12
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めたものとなる。
ら
13
隣地境界線から一定の距離で確保される採光・痛風等に適合する建築物は、隣地斜線制限が適用されない。
な
14
後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が認めて許可した建築物は、前面道路の境界線・反対側の境界線が、当該境界線にあるものとみなす。
は
15
建築物の確認申請を受けた場合、建築基準法令の規制に適合しているかだけでなく、その他の法令も審査の対象となる。
は
16
居室を有する建築物の建築に対し、建築材料に飛散または発散の恐れがある石綿を添加することはできない。
は
17
石綿以外の物質で居室内において、衛生上の支障を生ずる恐れがあるものは、ホルムアルデヒドやクロルピリホスである。
は
18
3階以上の共同住宅の工事を行う場合には、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋の配置工事を終えた時に、中間検査を受ける必要があ
は
19
容積率の限度が異なる地域にまたがり建築物の敷地がある場合には、容積率の限度は、敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。(加重平均)
は
20
事後届出の義務は権利取得者(買う側)であるため、売主については罰則の適用はない。
は
21
事故届出後、都道府県知事から土地の利用目的について勧告を受けたとしても、権利を買い取るべきことは請求できない。
ら
22
「事後届出の手続き」 契約の締結後、2週間以内に権利所得者が一定事項を示し、市町村長を経由して都道府県知事に届け出る。
は
23
事後届出に必要な一定事項は、契約締結年月日・土地の利用目的・対価の額(土地の売買価額)である。
)
24
事前届出制の対象となっている注視区域と監視区域については、事後届出は不要である。
は
25
「事前届出の場合に勧告できるもの」 ◾︎土地の利用目的の変更 ◾︎予定対価の引き下げ ◾︎契約締結の中止
や
26
事後届出の場合に勧告できるものは、土地の利用目的の変更のみである。
な
27
規制区域においては、契約締結前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
ら
28
契約を締結して代金の支払いをした場合でも、農地法3条の許可を受けていなければ所有権移転の効力は生じない。
ら
29
原野を取得して、その後農地として造成する場合には、3条許可は不要である。
ら
30
農地が遊休地であったとしても、農地を転用する場合は4条許可を受ける必要がある。
は
31
砂利を採取するための農地の貸付は、たとえ一時的だとしても、5条許可が必要である。
や
32
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するためにする農地の転用は、例外として4条許可は不要となる。
や
33
農地や採草放牧地の賃借権については、登記がなくても引渡しがあれば、所有権を取得した第三者に賃借権を対抗することができる。
は
34
相続人に該当しないものに対する特定遺贈は、3条許可が必要となる。
ら
35
農業者が農業用施設を建築する目的で農地転用する場合は、転用する面積が2a未満であれば4条許可は不要だが、5条許可は必要である。
や
36
都道府県知事は、基礎調査のため、測量または調査を行う必要がある場合において、他人の占有する土地に自ら立ち入り、または委任者等に立ち入らせることができる。
ら
37
造成宅地防災区域内の造成宅地において、災害の防止のため必要があると認める場合は、所有者・管理者・占有者に勧告することができる。
な
38
都道府県知事は、宅地造成等に関する工事について許可をする時は、工事の施行に伴う災害防止のために必要な条件を付することができる。
や
39
宅地また農地において行う政令で定める規模のものであって、一定期間の経過後に土地の除却をするものに限り土石の堆積に該当する。
ら
40
造成宅地防災区域について、災害防止のために必要な措置を講ずることによって指定の事由がなくなった時は、その指定は解除される。
ら
41
都道府県知事は、偽りによって宅地造成等に関する工事の許可を受けたものに対して許可を取り消すことができる。
は
42
特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等または土石の堆積に関する工事について、原則工事主は、工事に着手する日の30日前までに工事の計画を都道府県知事に届出をしなければならない。
や
43
大規模な崖崩れまたは土砂の流出が生じる恐れが大きいものとして、政令で定める規模の工事については、工事主は工事に着手する前に許可を受けなければならない。
は
44
「一定の資格(設計者の資格)を有するものが設計しなければならないもの」 ①高さが5mを超える擁壁の設置 ②盛土・切土をする土地の面積が、1500㎡超の土地における排水施設の設置
な
45
法第12条第1項の工事の許可の申請があった場合、都道府県知事は許可または不許可の処分をしなければならず、許可した時は許可証を交付し、不許可の時は、文書でその旨を通知しなければならない。
や
46
許可を受けた宅地造成または特定盛土等に関する工事が完了した場合には、工事が完了した日から4日以内に、都道府県知事の検査を申請しなければならない。(土石の堆積の場合は、確認を申請する)
ら
47
許可を受けた一定の規模の宅地造成または特定盛土等に関する工事が政令で定める工程(特定工程) を含む場合には、当該特定工程にかかる工事を終えたときは、その日から4日以内に都道府県知事の検査を申請しなければならない。
は
48
許可を受けた中間検査を要する規模の宅地造成または特定盛土等、または一定の規模の土石の堆積については、3ヵ月ごとに宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
ら
49
宅地造成・特定盛土等または土石のたいせきに伴う災害の防止に関する基本方針は、主務大臣が定める。
や
50
基本方針に基づき、概ね5年ごとに基礎調査をするのは都道府県である。
は
51
施工者が都道府県・国土交通大臣以外である時は、換地計画について、都道府県知事の認可を受けなければならない。
は
52
「土地区画整理組合が解散する際に、都道府県知事の認可を受けなければならない事項」 ◾︎総会の議決 ◾︎定款の定め ◾︎事業の完成・完成の不能
な
53
土地区画整理組合は、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。しかし、その場合において、認可は不要である。
は
54
土地区画整理事業の参加組合員として組合員になるのは、所有権者・借地権者・独立行政法人である。
な
55
完治計画に保留内を定めようとする場合において、公的施工では土地区画整理審議会の同意が必要だが、個人施工の場合は同意は不要である。
は
56
個人施工者が仮換地を指定しようとする場合、従前の宅だの所有者及び仮換地となるべき宅地の所有者等の同意が必要である。
は
57
換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について、工事が完了した後に遅滞なく行う。
は
58
換地処分において、規準・規約・定款・別段の定めは工事の完了前でも行うことができる。
な
59
土地区画整理組合(組合施行)は、施行区域外でも土地区画整理事業を施行することができる。(公的施行は不可)
ら
60
地役権(通常)は、換地処分の広告があった日の翌日以降も従前の宅地上に存ずる。
ら
61
事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了したときに消滅する。
は
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