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問題一覧
1
市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業または都市施設に関する都市計画には、施工予定者を定めなければならない。
は
2
地区計画に必ず定める事項(定めなければならない)は、種類・名称・区域・地区設備計画・地区施設である。
や
3
地区計画において、地区計画の目標・区域の設備・開発及び保全に関する方針は努力義務である。(〜できる)
な
4
用途地域内では、無秩序な建築を行われる恐れがないため、予定建築物以外の建築物でも建築できる。
や
5
道路に関しての接道義務は、建築基準法のものである。(都市計画法ではない)
や
6
他人が所有する土地であっても、開発許可の申請を行う事は可能である。
な
7
開発許可処分については、開発審査会の議決を得た後でなくても、直接その取消しの訴えを提起することができる。
な
8
開発区域が工事完了する前であっても、開発行為に同意してない者が権利の行使として建築物を建築することができる。
わ
9
都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく許可または不許可の処分をする必要がある。
な
10
開発許可を申請しようとする者は、開発区域となる区域内の公共施設の管理者との間で、あらかじめ協議や同意をしなけなければならない。
な
11
都市計画事業の認可の告示があった後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、施行者へ事前の届出をしなければならない。
な
12
地区設備計画・再開発等促進区・開発設備促進区が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行うとする者は、行為に着手する30日前までに市町村長への届出が必要である。
な
13
都道府県知事は、用途地域の定められてない区域内の開発許可する場合、建蔽率等に関する制限を定めることができる。(市街化区域は不可)
な
14
都市計画事業については、都市計画法の承認の告示を持って、土地収用法の認定の告示とみなされる。
や
15
排水施設の構造及び能力についての基準は、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とした開発行為についても適用される。
は
16
都市計画区域は、2つ以上の都道府県にまたがって指定されることもある
な
17
道路や公園などの都市施設については、都市計画区域外においても定めることができる。
や
18
都市計画の決定または変更の提案は、土地所有者の3分の2以上の同意を得て行うこととされている。(全員ではない)
な
19
開発行為に関する設計に係る設計図書は、国土交通省令にて定める一定の資格を有する者が作成する。
な
20
開発行為により公共施設が設置された場合、その公共施設は原則として市町村の管理に属することとなる。
や
21
広域化した都市を一体として整備開発できるようにするため、都市計画区域は必要に応じて市町村の区域外にわたり指定することができる。
や
22
開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人または請負契約によらないで自ら工事を施行するものを記載した申請書を道府県知事に提出しなければならない。
か
23
国土交通大臣・都道府県知事・市町村長は、都市計画法違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
や
24
開発行為に関係がある公共施設 =既に存在している公共施設のこと。(協議と同意が必要)
や
25
開発工事において、検査済証を交付し、公告するのは都道府県知事である。
な
26
都市計画法に違反した者のみならず、その事実を知った上で購入したものも、建築物の除却等の命令を受ける対象となる。
な
27
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築は、都道府県知事の許可が必要である。
な
28
市街化調整区域の開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可がなければ、建築物の新築・新設・用途変更等をすることができない。
や
29
生産される農産物の貯蔵に必要な建築物は、農林漁業用建築物に該当しないため、開発許可を受ける必要がある。
は
30
市街化調整区域内で開発許可をする場合は、建蔽率等に関する制限を定めることができるが、市街化区域で開発許可をする場合は、定めることができない。
は
31
都市計画の決定または変更の提案は、所有権者や借地権者以外に、NPO法人・都市再生機構・地方住宅供給公社等が行える。
さ
32
市町村は、都市計画を決定しようとするときに、あらかじめ都道府県知事に協議が必要だが、同意を得る必要はない。
さ
33
都市計画事業については、都市計画法の規定による事業の認可又は承認の告示を持って、土地収用法の規定による事業の認定の告知とみなすことができる。
さ
34
都市計画事業とは、都市計画施設の設備に関する事業及び市街地開発事業のこと。
た
35
開発行為を伴わない場合であっても、自己の居住用の住宅を新築しようとする場合、都道府県知事の許可が必要である。
ら
36
開発行為に関する工事完了の公告をするのは、都道府県知事である。
な
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