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問題一覧
1
共有部分は、原則区分所有者全員の共有となる。ただし、一部共有部分はこれを共用する区分所有者の共有となり、規約により別段の定めをすることができる
な
2
共有部分の持分は、専有部分の床面積の割合にもよるが、規約により別段の定めをすることができる。
や
3
敷地利用権が数人で有する所有権等がある場合、別段の定めがある場合を除き、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできない。
や
4
区分所有者は、手続きなくして全員が組合員となる。
や
5
管理者は、区分所有者以外の者(個人・法人問わず)を問わず選任することができる。
や
6
最初に建物の専有部分の全部を所有する者(デベロッパー等)は、公正証書によって、一定の項目(共用・敷地・分離・持分)に規約を設定することができる。
や
7
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
は
8
集会において、事務に関する報告をする際、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上有するものは、管理者に対し集会の招集を請求できる。
や
9
集会の招集通知は、少なくとも1週間前にしなければならない。この期間は規約によって伸縮することができるが、建替え決議では少なくとも2ヶ月前にしなければならない。
は
10
区分所有者全員の合意がある時は、招集の手続きを経ないで集会を開催することができる。
は
11
集会の議事は、区分所有者および議決権の各過半数で決める。
や
12
議事録が書面で作成されている時は、議長および集会に出席した区分所有者の2人が署名をし、電磁的記録の場合は、書面に変わる措置を執らなければならない。
や
13
各区分所有者の議決権は、別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によって決まる。また、専有部分を数人で共有している場合、議決権を行使すべき者を1人決めなければならない。
や
14
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき、利害関係を有する時は集会に出席して意見を述べることができる。
や
15
決議において、区分所有者全員の承諾がある時は、書面または電磁的記録による決議をすることができる。(実際に集まらなくても決議は可能)
や
16
決議において、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があった時は、書面または電磁的記録による決議があったものとみなされる。(決議自体が不要になる)
な
17
「集会での決議要件等」 管理者の選任、解任・共用部分の変更(軽微)・共有部分滅失の復旧(2分の1以下)は、区分所有者及び議決権の各過半数で、規約で別段の定めが可能である。
や
18
共有部分の変更(重要は)は、区分所有者および議決権の4分の3以上で、規約で区分所有者の定数のみ過半数まで減らせるのは?
や
19
「区分所有者および議決権の4分の3以上で、規約で別段の定めをすることができないもの」 ◾︎規約の設定・変更・廃止 ◾︎共有部分滅失の復旧(2分の1以上)
や
20
建替えは、区分所有者および議決権の5分の4以上で、規約で別段の定めをすることができない。
や
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