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不動産1
  • Kalmero

  • 問題数 25 • 12/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    永続性とは、土地は永続的に存在する、という自然的特性である。

  • 2

    個別性とは、個々の土地は他の土地と異なっており、まったく同じ土地は存在しない、という自然的特性である。

  • 3

    不増性とは、一定の範囲内の場所において土地の面積が増えたり、減ったりすることはない、という人文的特性である。

    ‪✕‬

  • 4

    併合および分割の可能性とは、別の土地を必要に応じて併合できる、あるいは、一つの土地を必要に応じて分割することができる、という人文的特性である。

  • 5

    不動産は、売却に時間や手続きを要することが多く、上場株式と比べて流動性に乏しい資産といえる。

  • 6

    不動産投資における収益は、インカムゲイン(賃料収入)とキャピタルゲイン(値上がり益)に分類できるが、分譲マンションはインカムゲインの対象となり得ない。

    ‪✕‬

  • 7

    併合および分割の可能性とは、別の土地を必要に応じて併合できる、あるいは、1つの土地を必要に応じて分割することができる、という人文的特性である。

  • 8

    スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)は、荷重をかけたロッド(鉄棒)を回転させ地中に押し込み、一定の深さに達するまでの回転数等によって地盤の強弱を調査する方法であり、比較的安価であるため、戸建住宅に多く採用されている。

  • 9

    ボーリング調査(標準貫入試験)は、地盤に掘削機で穴を開けて一定の深さごとに土を採り出し、地層の構成や土質の状況を調べる方法であり、費用が高額であるため、鉄筋コンクリート造等の荷重の大きい建物の建築の際に採用されている。

  • 10

    建物の不同沈下(不等沈下)は、建物の基礎下の地盤が場所によって異なった量の沈み方をすることをいい、これによって建物は傾き、壁や基礎に裂が生じ、建具の建付けが悪くなるなどの諸現象が生じる。

  • 11

    木造住宅の液状化被害を軽減する対策として、建物の基礎をベタ基礎としたり、小口径杭(小規模住宅向けの支持)を設置する工法等が考えられる。

  • 12

    活断層上の建物の安全性を確保することが難しいため、地下に活断層が存在する土地上に戸建住宅を建築することは、建築基準法により禁止されている

    ‪✕‬

  • 13

    不動産の価格を形成する要因のうち個別的要因には、「土地に関する個別的要因」「建物に関する個別的要因」のほか、「建物及びその敷地に関する個別的要因」がある。

  • 14

    住宅地域において「各画地の面積、配置及び利用の状態」や「住宅、生垣、街路修景等の街並みの状態」はいずれも地域要因である。

  • 15

    不動産所得の金額の計算上、賃貸している不動産の減価償却を行うに当たり、 2022年中に取得した構築物については、定額法で計算しなければならない。

  • 16

    不動産所得の収入について、契約により支払日が定められている賃料は、その定められた支払日に計上するが、未収の場合は計上する必要はない。

    ‪✕‬

  • 17

    不動産所得の総収入金額には、共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代は含まれない。

    ‪✕‬

  • 18

    不動産賃貸業を初めて営む者が、業務開始までに支払った建築費に充てるための借入金の利子は、原則として必要経費に算入される。

    ‪✕‬

  • 19

    不動産賃貸業を営む者が、当該賃貸用不動産の賃借人に支払った立退き料は、その不動産を引き続き賃貸する場合も、その不動産を建て替えて賃貸する場合も、いずれも必要経費に算入される。

  • 20

    不動産所得の金額の計算上、当該賃貸用不動産の減価償却を行うに当たって、 2023中に取得した建物の附属設備については、定額法または定率法の選択が可能である。

    ‪✕‬

  • 21

    不動産賃貸業を初めて営む者が、業務開始までに支払った建築費に充てるための借入金の利子は、原則として必要経費に算入される。

    ‪✕‬

  • 22

    不動産所得の総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代などが含まれる。

  • 23

    サ高住の入居契約は、公正証書による契約でなければならない。

    ‪✕‬

  • 24

    入居者に対する状況把握(安否確認)サービスの提供は登録要件となっているが、生活相談サービスおよび生活支援サービスの提供は登録要件となっていない。

    ‪‪✕‬

  • 25

    細井さんは、療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により賃貸住宅に居住することが困難となった場合には、終身建物賃貸借契約の解約の申入れをすることができ、この場合において、当該賃貸借契約は、解約の申入れの日から1ヵ月を経過することによって終了する。