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問題一覧
1
その年1月16日以後新たに開業した者が、開業した年分の所得税の申告から青色申告を行う場合には、業務開始から3ヵ月以内に納税地の所轄税務署長に「所得税の青色申を提出し、その承認を受けなければならない。
✕
2
減価償却資産の償却方法について、開業した年から法定償却方法以外の方法を選択する場合は、開業した年の12月31日までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなければならない。
✕
3
青色事業専従者となる者に支給する給与について、開業した年分から必要経費とする場合には、業務開始から3ヵ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければならない。
✕
4
【常時10人=納期の特例】給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、提出した日の翌月に支払う給与等の源泉所得税から適用を受けることになる。
○
5
青色申告の承認を受けた者は、青色申告の承認を受けている年に生じた純損失の金額を、その年の翌年以後3年以内の各年に繰り越して控除することができる。
○
6
青色申告の承認を受けた者は、不動産所得、事業所得または山林所得の金額の計算上、青色申告特別控除の適用を受けることができるが、 山林所得については最高10万円までの青色申告特別控除しか適用を受けることができない。
○
7
青色申告の承認を受けようとする場合は、「所得税の青色申告承認申請書を原則としてその年の3月15日までに提出しなければならないが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、業務を開始した日から2ヵ月以内に提出しなければならない。
○
8
青色申告の承認を受けた者のうち一定の中小事業者に該当するものが適用を受けられる少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例は、その年に適用を受ける少額減価償却資産の取得価額の合計額が年400万円以下でなければならない。
✕
9
露木さんが青色事業専従者給与の適用を受ける場合、年の途中において入院等のやむをえない事情があっても、露木さんの妻が露木さんの事業にもっぱら従事する期間は6カ月を超えていなければならない。
✕
10
露木さんが青色申告の承認を受けて「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、一定の条件を満たしていれば、給料のほかに賞与を支給して、その支給した賞与を露木さんの事業所得に係る必要経費に算入することができる。
○
11
露木さんが自色申告を行う場合、事業専従者の給与として妻に実際に支給した金額ではなく、一定の方法で計算した金額を事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
○
12
露木さんの妻が青色事業専従者給与の支払いを受けた場合、または事業専従者控除の対象となった場合には、その給与収入の金額にかかわらず、露木さんは配信者控除および配者特別控除の適用を受けることができない。
○
13
期間後申告した場合、純損失の繰越控除の規定の適用を受けることができない。
✕
14
期間後申告した場合、純損失の繰戻しによる還付の規定の適用を受けることができない。
○
15
期間後申告した場合、各種所得の損益通算の適用を受けることができない。
✕
16
期間後申告した場合、青色申告特別控除の適用を受けることができない。
✕
17
「ふるさと納税」をして確定申告した場合、一定の要件の下、適用下限額2,000円を超える金額から一定の上限額までの寄附金額について、所得税および住民税から税額控除の適用を受けることができる。
✕
18
どの地方公共団体へも寄附をすることができるが、確定申告によって「ふるさと納税」に係る控除の適用を受ける場合、寄附先は寄附者の出生から寄附のときまでに住民票があった地方公共団体に限られる。
✕
19
確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」による控除の適用を受ける場合、「ふるさと納税」をした地方公共団体が10団体以内である場合に限られる。
✕
20
佐野さんが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する申請をした後に、医療費控除などのために確定申告する場合、「ふるさと納税」の適用も含めて申告をしなければ、「ふるさと納税」に係る控除の適用を受けることができない。
○
21
「ふるさと納税」の寄附先は、総務大臣により地方税法の規定に基づく指定を受けた地方公共団体であれば、どの地方公共団体でも「ふるさと納税」に係る控除の適用の要件を満たすことができる。
○
22
確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」による控除の適用を受ける場合、「ふるさと納税」をした地方公共団体が5団体以内である場合に限られる。
○
23
個人に事業用事務所として賃貸する場合の消費税の取扱いは、賃貸料は非課税取引に該当し、保証金は課税取引に該当しない。
✕
24
個人に住宅として賃貸する場合の消費税の取扱いは、賃貸料は非課税取引に該当し、敷金は課税取引に該当する。
✕
25
法人に事業用事務所として賃貸する場合の消費税の取扱いは、賃貸料は課税取引に該当し、保証金も課税取引に該当する。
✕
26
法人に社宅として賃貸する場合の消費税の取扱いは、賃貸料は非課税取引に該当し、敷金は課税対象ではない。
○
27
過少申告を行っていた者が修正申告を行わず税務署から更正処分を受けた場合、新たに納付すべきこととなる税額は過少申告加算税または重加算税の課税対象となる。
○
28
法定申告期限の翌日から税務署の調査通知より前に自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税および重加算税の課税対象とはならない。
○
29
修正申告により新たに納付すべきこととなる税額は、当初の申告に係る所得税の法定納期限の翌日から、原則として、その税額を納付する日までの期間について、延滞税の課税対象となる。
○
30
修正申告により誤りを修正することができるが、国税の徴収権の消滅時効にかかるため、法定納期限から3年を経過した場合、修正申告書を提出することができなくなる。
✕
31
賃借人を募集中の場合、空室となっている期間のその空室部分に係る減価償却費は、必要経費に算入できる。
○
32
貸室を改装するために賃借人に支払った立退き料は、必要経費に算入できない。
✕
33
不動産事業に係る住民税は、必要経費に算入できる。
✕
34
貸付けの用に供している建物に係る地震保険料は、地震保険料控除の対象となるため、必要経費に算入できない。
✕
35
不動産事業に係る住民税は、所得における不動産所得の計算上、必要経費に算入できる。
✕
36
不動産の賃貸業務の開始時期が1月16日以後である場合、その年の年末までに「所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、その年から青色申告により確定申告を行うことができる。
✕
37
不動産に空室がある場合において、いつでも入居できるように維持管理がなされ、かつ、継続的に入居募集を行っているときは、その空室に対応する減価償却費を必要経費に算入することができる。
○
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