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問題一覧
1
保証協会に加入したものを、免許権者に届け出るのは保証協会である。(社員となった宅建業者ではない)
ま
2
相手方が宅建業者である場合は、保証協会の社員である旨は説明不要である。(営業保証金の供託所の説明も同様)
や
3
保証協会の社員は、宅建業者に限られる。
た
4
保証協会は、一般社団法人でなければならない。
た
5
保証協会は、社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情について、宅建業者の相手方からの解決の申し出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。
た
6
宅建業者が保証協会に加入した場合や社員の地位を失った場合、保証協会は加入後直ちに免許権者に対して報告しなければならない。
く
7
保証協会は、債務の連帯保証や手付金保管事業ができる。(義務ではない)
た
8
保証協会は、社員が取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情について解決の申出があった時は、必要に応じて資料の提出を求めることができる。
や
9
宅建業者で保証協会に加入しようとするものは、加入前の宅建業に関する取引により生じた債務に関し、保証協会から担保の提供を求められる場合がある。
10
未完成物件(工事完了前)は指定保管期間との手付金等帰宅契約(手付金等保管事業)はできない。
あ
11
還付請求権者が弁済業務保証金から弁済を受けるためには、保証協会の認証が必要である。(直ちに返還とはならない)
ま
12
営業保証金の還付請求の際には、債権額・債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。
な
13
保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻す際に、取戻し広告を行う必要は無い。
や
14
弁済業務保証金において、認証申出書の提出があり、認証にかかる事務を処理する場合には、認定申出書の受理の手順に従わなければならない。
ら
15
弁済業務保証金の供託は、法務大臣および国土交通大臣の定める供託所にしなければならない
や
16
弁済業務保証金から生ずる利息配当金等は、弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
な
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