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問題一覧
1
手付金と損害賠償等は、別々に受領することができる。(それぞれ20%まで)
な
2
手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合は、別途に債務不履行による損害賠償の予定額を定めることができない。
ら
3
宅建業者が買主から手付金を受領するにあたって、保全措置をする場合、売買契約を締結するまでに保全措置の概要を説明する必要がある。
か
4
保全措置を講じている場合、売買対象物の引き渡しが不可能となった時は、手付金の全額を返還するよう銀行に請求できる。
や
5
建築確認前や開発許可前の売買契約に関する制限は、相手が宅建業者であっても適用除外とならないため規定違反となる。
な
6
代理媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所等は、クーリングオフができない。
な
7
宅地の売却について代理または媒介の依頼を受けていない事務所で買受けの申込みをした場合は、クーリングオフができる。
や
8
申込証拠金を代金に充当する時は、保全措置を講ずる必要がある。
や
9
割賦販売を行った宅建業者は、受け取った代金が3割を超えた場合、登記の移転をしなければならない。
や
10
保全措置の対象は、手付金等(中間金も含む)の金額となる。そのため基準額を超える部分ではない。
な
11
売主から手付介解除するときは、倍額(2倍)を提供しなければならないが、例外として3倍や4倍などに変更しても、買主に有利な内容となるため問題ない。
ひ
12
クーリングオフによる契約解除は、告知を書面で受けた日から起算して8日を経過するまではできる。(口頭のみで告知した場合はいつでも解除可能)
か
13
クーリングオフによる申込撤回の場合、既に支払われている手付金及び中間金の全額を返還を拒むことはできない。
や
14
代理・媒介の依頼を受けていないハウスメーカーの事務所は、クーリングオフができる。
な
15
手付金等の保全措置は、手付金等を"受領する前"に講じなければならない。
な
16
手付金等の保全措置を保証保険契約を締結することにより応じる場合、宅建業者は保険証券を買主に交付する必要がある。
や
17
手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は契約成立時から引渡しまでの期間とすれば良い。
な
18
自ら売主として割賦販売を行った場合、買主主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払いを受けた後は、担保目的で当該宅地または建物を譲り受けてはいけない。
や
19
手付金の保全措置が必要にもかかわらず、保全措置を講じていない場合は手付金の支払いを拒否することができる。
は
20
保全措置の概要は、売買契約を締結するまでの間に説明しなければならない。
や
21
宅建業者の銀行との間で保全措置を講じている場合、手付金を買主に返せなくなったときに、銀行が宅建業者に代わりに手付金を買主に返す。
手
22
手付金等の保全措置を講じるのは、売主である。(媒介・代理業者などは不要)
や
23
8種制限は、自ら売主となる者のみ適用される。
な
24
割賦販売を行う場合、相手方に対して、現金販売価格・割賦販売価格・引渡しまでに支払う金銭について説明しなければならない。
な
25
契約不適合を担保すべき責任についての特約を定めなかった場合は、担保責任の通知期間を定めなくても宅建業法の規定には違反しない。
ら
26
「停止条件付の売買契約ができるケース」 ◾︎自己が所有する土地の売却 ◾︎相手が宅建業者の場合
や
27
契約不適合を担保すべき責任に関して、買主が売主に通知すべき期間は、原則1年以内だが、2年以上とすることもできる。(買主に有利となるため)
ら
28
保全措置は、受領しようとする手付金等(手付・中間金・前金・内金)の全額について行わなければならない。
ら
29
クーリング・オフの意思表示は書面で行う必要があり、書面を発したときに申込み・撤回等の効力を生じる。
ら
30
売主が保全措置を講じないことを理由に、買主が中間金を支払わない場合でも債務不履行には該当しない。(そもそも買主は払いようがない為)
ら
31
代表取締役の連帯保証は、手付金等の保全措置として認められない。(代金20%までGETするのは不可)
ら
32
買主の承諾がある場合、「売主が契約の履行に着手した後であっても、買主は手付を放棄して、当該売買契約を解除できる。」旨の特約ができる。
ら
33
手付金等の保全措置をすれば、売買代金の20%まで受領することができるようになる。
や
34
「クーリング・オフについて告げる書面の記載事項」 ◾︎買主の氏名・住所 ◾︎売主である宅地建物取引業者の商号・名称・住所・免許証番号
や
35
所有者に対して払下げを申請中の段階では、取得契約を締結したことにはならない為、売買契約の締結は認められない。
や
36
履行の着手後 = 手付金等(手付・中間金・前金・内金)の支払い後
は
37
クーリング・オフの意思表示は書面で行う必要があるが、その書式について指定はない。
ら
38
買主が所有権移転登記・所有権保存登記をした場合、保全措置を講じずに手付金等を受け取ることができる。
ら
39
宅地建物取引業者は、クーリング・オフによる契約解除に伴う損害賠償や違約金の支払を買主に請求することができない。
や
40
売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われている時は、遅滞なくその全額を買主に返還することが記載されている必要がある。
ら
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