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問題一覧
1
遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合、遺言は効力を生じない。
な
2
抽象的な割合で遺贈することが包括遺贈で、具体的に財産を特定して遺贈することが特定遺贈である。
な
3
遺留分は直系尊属が3分の1で、それ以外が2分の1である。なお、遺留分は兄弟姉妹には認められない。
は
4
「遺留分侵害額請求の期間制限」 ①相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年 ②相続開始の時から10年
な
5
遺留分侵害額請求は、内容証明郵便等で意思表示をすればよく、裁判所の請求による必要は無い。
は
6
遺留分は相続開始前であっても放棄することができるが、家庭裁判所の許可が必要となる。
ら
7
遺産分割・遺贈・死因贈与の場合、配偶者居住権を取得できる。
た
8
配偶者短期居住権は、相続開始時に無償で居住していた場合に(財産に属する建物)、最低でも6ヶ月間使用できる権利のこと。
や
9
配偶者居住権を取得(開始時)、欠格規定に該当・廃除の場合、偶者短期居住権が成立しない。
な
10
「配偶者居住権と配偶者短期居住権の比較」 共通⇒善管注意義務あり・譲渡不可・必要費は配偶者が負担
な
11
配偶者居住権は、使用・収益の両方可能で、登記もできる。
や
12
配偶者短期居住権は、使用のみ可能で、登記はできない。
や
13
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
は
14
必要費(窓ガラスが割れた場合の修繕費や現状維持に係る費用)は、賃借人が出した場合、賃貸人に対して直ちに償還請求できる。
や
15
有益費(壁紙の振替費用等)は、賃貸借の終了時に価格が増加する場合に限り償還できる。
や
16
不動産を譲り受けた新賃貸人が地位の移転を賃借人に対抗するには、所有権移転登記が必要である。
な
17
期間の定めのある賃貸借は、原則として、期間が満了すると終了する。
や
18
期間の定めのない賃貸借は、当事者はいつでも解約の申入れができる。
な
19
解約の申入れがあった場合、土地賃貸借は1年・建物賃貸借は3ヶ月を経過したときに終了する
ね
20
賃借物の全部が滅失等によって使用・収益ができなくなった場合は、賃貸借が終了する。
や
21
賃借権の譲渡や賃借物の転貸は賃貸人の承諾が必要である。
や
22
無断譲渡や無断転貸により第三者に使用・収益させた場合でも、特段の事情(上京してお金がない弟のために兄が転貸した等)がある時には、賃貸人は解除することができません。
ら
23
賃借権を譲渡した場合、賃貸人は今後賃借人に賃料請求ができない。
は
24
賃借物の転貸をした場合、賃料請求されたら支払う義務がある。そしてその額は、賃借料と転借料のうち少ない額が限度となる。
や
25
合意により賃貸借契約が解除された場合、賃貸人は転借人に対抗できず、立ち退きを請求できない。
や
26
合意解除の当時に債務不履行であった場合、賃貸人は賃借人に催告すれば足り、支払いの機会を与える必要は無い。
や
27
賃貸借を受け取った後に損傷がある場合は、原状回復義務を負う。ただし、この損傷には通常損耗や経年変化は含まれない。
た
28
敷金を充当する請求は、賃借人からすることはできない。
や
29
敷金の返還に該当するもの ①賃貸借が終了し、賃借物の返還を受けた時 ②賃借人が適法に賃借権を譲り渡した時
や
30
賃借物の明渡しと敷金返還請求では、明渡しが先履行される。(同時履行ではない)
な
31
賃貸人の地位の移転(オーナーチェンジ)がなされた場合、敷金は原則新賃貸人に承継される。
や
32
賃借権の譲渡(ユーザーチェンジ)が出された場合、敷金は特段の事情がない限り新賃借人に承継されない。
ら
33
不動産の賃借人は対抗要件を備えた場合、妨害停止請求や返還請求ができる。
や
34
使用貸借契約において、借主は貸主の承諾がなければ第三者に借用物を使用・収益させることができない。
や
35
「使用貸借の終了等」 ①期間を進めなかった場合において、使用・収益の目的を定めた時は、借主がその目的を終えることで終了する。
や
36
使用貸借の期間と使用・収益の目的の両方を定めなかっ時は、貸主はいつでも契約を解除できる。
ら
37
貸主は、借主が借用物を受け取るまで契約を解除できるが、書面による使用貸借についてはできない。
や
38
借主は、使用貸借の場合はいつでも契約を解除することができる。
は
39
「賃貸借と使用貸借の違い」 賃貸借⇒修繕義務は賃貸人が負う・登記を備えれば対抗力は有り・借主の死亡により契約は終了する。
や
40
使用貸借 ⇒ 修繕義務は借主が負う・対抗力は無い・借主の死亡により契約は終了する
ら
41
借地権を設定した場合、当初の存続期間は30年で、最初の更新で20年、2回目以降の更新から10年となる。
や
42
借地権者は、更新を請求した時または土地の使用を継続する時は、建物がある場合に限り従前の契約と同一条件の契約を更新したものとみなされる。
や
43
上記の更新において、正当な事由を持って遅滞なく異議を述べた時は更新不可となる。
や
44
「正当自由の有無の判断材料」 ◾︎借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情 ◾︎借地に関する従前の経過 ◾︎土地の利用状況 ◾︎借地権設定者が、借地権者に対する財産上の給付の申出
や
45
借地権の存続期間が満了した場合において契約の更新がない時は、借地権者は建物買取請求をすることができる。
や
46
建物買取請求権において、借地権者の債務不履行によって契約が解除された場合には、買取請求が認められない。
や
47
「存続期間満了前の建物滅失」 再築について承諾がある場合⇒ 承諾した日または建物が再築された日のいずれか早い日から20年間延長される
な
48
「存続期間満了前の建物滅失」 再築について借地権設定者の承諾がない場合 ⇒ 借地権者は、再築することはできるが、期間の延長はできない。
な
49
借地権者が無断再築しても、借地権設定者はそれを理由に解約の申入れまたは地上権の消滅請求はできない。
ら
50
「更新後の期間中の建物滅失」 再築について借地権設定者の承諾がない場合⇒借地権設定者は、賃貸借の解約の申入れをすることができ、それが行われると3ヶ月経過後に借地権は消滅する。
な
51
再築につき借地権設定者が承諾しない時は、裁判所が、借地権者の申立てにより承諾に変わる許可を与えることができる。
た
52
存続期間中の建物滅失においては、裁判所の介入はできない。
や
53
借地権者は、借地権の登記をすれば対抗できる。しかし、借地権が土地賃借権の場合、貸主に登記協力義務がないため登記をするのが困難である。
ら
54
借地借家法上の対抗要件は、借地上の建物の所有権登記をすれば対抗できる。この登記は、借地権者の自己名義でする必要があるが、表示に関する登記でも構わない。
な
55
借地上の建物登記した後にその建物が滅失した場合、原則対抗力を失うが、借地権者が一定事項を土地の見やすい場所に掲示した場合、滅失の日から2年間対抗力を維持することができる。
ら
56
一定期間地代等(借賃)を増額しない旨の特約は有効だが、減額しないものの特約は無効である。
ら
57
「借地権設定者が承諾しない場合の救済」 譲渡しようとしている場合 ⇒ 裁判所への申立ては借地権者で、建物買取請求はできない。
や
58
建物を譲渡した場合 ⇒ 裁判所への申し立ては不可で、建物買取請求は第三者が行う。
な
59
競売により取得した場合 ⇒ 裁判所への申立て・建物買取請求ともに、第三者が行う。
ら
60
建物の種類・構造・規模・用途を制限する旨の借地条件がある場合において、当事者間の協議が伴わない時は、当事者の申立てにより借地条件を変更できる。
ら
61
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、裁判所は借地権者の申立てにより承諾に変わる許可を与えることができる。
ら
62
借家契約は、原則として存続期間に上限はないが、期間は1年未満と定めた場合、期間の定めのない賃貸借となる。
や
63
期間の定めのある賃貸借において、当事者が契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
や
64
上記において、存続期間は期間の定めのないものとなるため、賃貸人(賃借人は不要)からこの更新拒絶通知をするには、正当な事由が必要である。
は
65
期間の定めのない賃貸借において、費借入から解約の申入れをした場合、その日から3ヵ月経過後に賃貸借は終了し、賃貸人(正当な事由が必要)の場合は、その日から6ヵ月経過後に終了する。
な
66
賃貸人と賃借人で建物賃貸借契約を結び、その後第三者に売却した場合、建物の引渡しがあれば、賃借人は第三者に借家権を主張することができる。
や
67
期間満了または解約の申入れによって賃貸借契約が終了する場合、賃貸人は転借人に対して賃貸借が終了する旨の通知をしなければ対抗することができない。(通知後、6ヶ月で転貸借終了)
や
68
「造作買取請求権の特徴」 ①造作買取請求権を認めない特約は有効(強行規定×) ②賃借人の同意を得て付加したものが対象 ③転借人にも、賃貸人に対する造作買取請求権が認められる。
ら
69
造作買取請求権を行使した場合、その時点で売買契約が成立したことになる。なお、賃借人の債務不履行によって、契約が解除された場合は認められない。
な
70
居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、内縁関係にある同居者がいる時は、建物賃借人の権利義務を継承する。
や
71
借地権の存続期間の満了により建物賃借人が土地を明渡す時は、建物賃借人がその事を1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲で期限を許与できる。
な
72
「定期建物賃貸借契約のルール(概要)」 ◾︎建物賃貸借契約の更新がなく、期間満了により終了する。(期間を1年未満とする定めも有効)
な
73
「定期建物賃貸借契約のルール(要件)」 ◾︎公正証書の書面により契約する ◾︎賃貸人は、あらかじめ更新がない旨等を記載した書面を交付して説明する。 ◾︎書面だけでなく電磁的方法でも可能
や
74
「定期建物賃貸借契約のルール(解約)」 ◾︎床面積が200㎡未満の居住用建物の場合で、やむを得ない事情により使用が困難となった場合。 ◾︎賃借人の解約申入れから1ヶ月経過で終了
や
75
「定期建物賃貸借契約のルール(終了通知)」 ◾︎期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に終了通知をしなければ対抗できない。
ん
76
「一般定期借地権」 期間は50年以上、 要式は書面または電磁的記録、 更新なし、建物滅失・再築による存続期間の延長なし、建物買取請求権なし、用途は居住用・事業用問わない
や
77
「事業用定期借地権」 期間は10年以上~50年未満、 要式は公正証書に限定、 更新なし、建物滅失・再築による存続期間の延長なし、建物買取請求権なし、用途は事業用建物限定
や
78
共有部分は、原則区分所有者全員の共有となる。ただし、一部共有部分はこれを共用する区分所有者の共有となり、規約により別段の定めをすることができる
な
79
共有部分の持分は、専有部分の床面積の割合にもよるが、規約により別段の定めをすることができる。
や
80
敷地利用権が数人で有する所有権等がある場合、別段の定めがある場合を除き、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできない。
や
81
区分所有者は、手続きなくして全員が組合員となる。
や
82
管理者は、区分所有者以外の者(個人・法人問わず)を問わず選任することができる。
や
83
最初に建物の専有部分の全部を所有する者(デベロッパー等)は、公正証書によって、一定の項目(共用・敷地・分離・持分)に規約を設定することができる。
や
84
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
は
85
集会において、事務に関する報告をする際、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上有するものは、管理者に対し集会の招集を請求できる。
や
86
集会の招集通知は、少なくとも1週間前にしなければならない。この期間は規約によって伸縮することができるが、建替え決議では少なくとも2ヶ月前にしなければならない。
は
87
区分所有者全員の合意がある時は、招集の手続きを経ないで集会を開催することができる。
は
88
集会の議事は、区分所有者および議決権の各過半数で決める。
や
89
議事録が書面で作成されている時は、議長および集会に出席した区分所有者の2人が署名をし、電磁的記録の場合は、書面に変わる措置を執らなければならない。
や
90
各区分所有者の議決権は、別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によって決まる。また、専有部分を数人で共有している場合、議決権を行使すべき者を1人決めなければならない。
や
91
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき、利害関係を有する時は集会に出席して意見を述べることができる。
や
92
決議において、区分所有者全員の承諾がある時は、書面または電磁的記録による決議をすることができる。(実際に集まらなくても決議は可能)
や
93
決議において、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があった時は、書面または電磁的記録による決議があったものとみなされる。(決議自体が不要になる)
な
94
「集会での決議要件等」 管理者の選任、解任・共用部分の変更(軽微)・共有部分滅失の復旧(2分の1以下)は、区分所有者及び議決権の各過半数で、規約で別段の定めが可能である。
や
95
共有部分の変更(重要は)は、区分所有者および議決権の4分の3以上で、規約で区分所有者の定数のみ過半数まで減らせるのは?
や
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