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Part2 ①
  • Kalmero

  • 問題数 29 • 12/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    被相続人が、自己を保険契約者(保険料負担者)および被保険者とする生命保険契約について死亡保険金受取人を妻から長男へ変更する旨の遺言をした場合、その遺言には法的効力がある。

  • 2

    被相続人が、遺言時点で16歳である三男が成年に達するまで遺産分割を行うことを禁止する旨の遺言をした場合、その遺言には法的効力がある。

  • 3

    被相続人が、自己の債務のすべての負担者として長男を指定する遺言をした場合、その遺言には法的効力がある。

    ‪✕‬

  • 4

    被相続人が、遺産分割の方法を定めることを、 相続人ではない知人の1人に委託する内容の遺言をした場合、その遺言には法的効力がある。

  • 5

    被相続人が、保有する不動産について信託を設定する旨の遺言をした場合、その遺言には法的効力はない。

    ‪✕‬

  • 6

    被相続人が、祖先の祭祀の主宰者として妻を指定する旨の遺言をした場合で、相続人のうちに子がいるときは、その遺言には法的効力がない。

    ‪✕‬

  • 7

    被相続人(遺言者)が、保有する株式を子に相続させる旨およびその者が被相続人よりも先に死亡した場合にはその者の子(遺言者の孫)に相続させる旨の遺言をした場合、その遺言には法的効力はない。

    ‪✕‬

  • 8

    遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は、原則として遺言執行者のみが行うことができる。

  • 9

    遺産分割方法の指定として、特定の財産を共同相続人の1人または数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という)があった場合、遺言執行者は、原則としてその共同相続人が登記、登録その他第三者に対する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

  • 10

    特定財産承継遺言の目的となっている財産が預貯金債権である場合、遺言執行者は、その遺言の受益相続人以外の相続人の同意を得なければ、金融機関に対し当該預貯金債権の払戻しの請求をすることはできない。

    ‪✕‬

  • 11

    * 遺言執行者が複数人の場合、 保存行為を除き、原則として遺言執行者の任務の執行は過半数で決する。

  • 12

    遺言執行者がその任務を怠った時は、相続人等の利害関係人は遺言執行者への意思表示によりその職を解任することが出来る。

    ‪✕‬

  • 13

    遺言執行者は、預貯金の全部を共同相続人の1人または数人に承継させる旨の遺言があった場合、金融機関に対して預貯金に係る契約の解約を申し入れることができる。

  • 14

    遺産に属する預貯金債権の一部を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言があった場合、遺言執行者は、その預貯金の払戻しの請求をすることができる。

  • 15

    遺言により遺言執行者として指定された者は、家庭裁判所に就職を承諾する旨の申述を行ったうえ、同裁判所に選任されることによって遺言執行者に就職する。

    ‪✕‬

  • 16

    遺言執行者がいる場合、相続財産に対して債権を有する者は、当該相続財産について、その権利を行使することができない。

    ‪✕‬

  • 17

    遺言者の相続人であれば、 破産者であっても遺言者の指定により遺言執行者になることができる。

    ‪✕‬

  • 18

    自筆証書遺言書に添付する財産目録はパソコンで作成することも認められ、不動産については登記事項証明書の各ページに署名押印することにより、これを財産目録とすることができる。

  • 19

    遺言書保管所に自筆証書遺言書の保管を申請する場合、遺言書を封印して、遣言者本人が遺言書保管所へ出頭しなければならない。

    ‪✕‬

  • 20

    自筆証書遺言書が遺言者の自宅に保管されていた場合、自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人が、その遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかったときは、その自筆証書遺言書は無効となる。

    ‪✕‬

  • 21

    自筆証書遺言書を撤回するためには遺言の方式によらなくてはならず、遺言者が故意に遺言書を破棄しても、遺言を撤回したことにならない。

    ‪✕‬

  • 22

    疾病等により死亡の危急が追った者が遺言をしようとする場合、遺言者が遺言の趣旨を口授し、証人がその内容を書面化する遺言の方式(一般危急時遺言)があるが、この遺言の方式では、家庭裁判所に請求して遺言の確認を得れば、検認の請求は不要である。

    ‪✕‬

  • 23

    遺言書保管所に自筆証書遺言書の保管を申請する場合、遺言者本人が遺言書保管所へ出頭しなければならず、疾病等で出頭が困難な場合であっても、弁護士等の代理人が出頭することは認められていない。

  • 24

    自筆証書遺言書が遺言者の自宅に保管されていた場合、自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人が、その遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかったときは、その自筆証書遺言書は無効となる。

    ‪✕‬

  • 25

    遺言書保管所に預けている自筆証書遺言書の保管の申請の撤回は、自筆証書遺言書を作成した遺言者本人が、その遺言書保管所に出頭して行わなければならない。

  • 26

    自筆証書遺言書に遺言者の氏名の記載がない場合、遺言書の筆跡から遺言者本人の自筆であることが立証できたとしても、その自筆証書遺言書は無効となる。

  • 27

    公正証書遺言書は、遺言者の住所地に関係なく、全国の公証役場で作成することができる。

  • 28

    遺言者の兄弟姉妹は、遺言者の推定相続人や受遺者に該当しない場合であっても、公正証書遺言書の作成時に立ち会う証人となることができない。

    ‪✕‬

  • 29

    自筆証書遺言書に添付する相続財産の目録は自書する必要はないが、預貯金について、金融機関の通帳の写しに署名押印したものを添付して目録とすることは認められない。

    ‪✕‬

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