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問題一覧
1
"離婚に伴う財産分与請求権"は、審判により具体的内容が確定した時は、財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる。
な
2
既に債務者が自ら権利を行使しているときは、"債権者代位権を行使すること"はできない。
ら
3
相続放棄は、"詐害行為取消権"の対象とならない。
さ
4
"受益者も転得者も悪意"の場合には、転得者に対して"詐害行為取消請求"ができる。(善意の場合は不可)
な
5
抵当権者が物上代位権を行使して、賃料債権の差し押さえをした後は、抵当権設定登記後に"自動債権とする賃料債権との相殺"をもって抵当権者に対抗することができない。
な
6
債務者は、対抗要件(債務者の承諾または譲渡人からの債務者への通知)具備時より前に取得した反対債権による相殺をもって、譲受人に対抗できる。
は
7
"債務が悪意による不法行為"によって生じた時は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
は
8
差押えを受けた債権の第三債務者は、"差押え前に取得した債権による相殺"をもって対抗できる。
は
9
遺産の分割は、"相続開始時にさかのぼって"その効力を生じる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
ら
10
相続人が数人あるときは、相続財産はその"共有に属し"、各共同相続人は"その相続分に応じて非相続人の権利義務を承継"する。
ら
11
遺産分割後に生じた賃料債権は、"遺産分割により不動産を取得した相続人"が取得する。
は
12
相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、各共同相続人が単独債権として確定的に取得する。(相続開始時に遡るわけではない)
ら
13
負担付贈与の場合、贈与者は売買契約の"売主と同じ担保責任"を負う。
、
14
負担付贈与において、受贈者が義務の履行を怠る時は、贈与者は"債務不履行を理由に契約を解除"できる。
、
15
"書面による贈与"は、解除できない。"書面によらない贈与"は、履行が終わった部分を除き、各当事者がいつでも解除できる。
ら
16
書面によらない贈与契約も、"債務を履行する法的義務"を負う。
は
17
意思能力を欠いている者がした契約は無効となる。(取り消す必要は無い)
ひ
18
根抵当権者は、元本・利息等によって生じた損害賠償の全部について、"極度額を超えて根抵当権を行使"することはできない。
な
19
元本確定期日の定めがない時は、根抵当権者は"いつでも"担保すべき元本の確定を請求できる。
ら
20
元本の確定前は、根抵当権の被担保債権の範囲を変更できる。(この際に後順位の抵当権者その他第三者の承諾を得る必要はない)
な
21
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得したものは、その債権について抵当権を行使することはできない。
な
22
売買契約締結の代理権を授与された者は、"売買契約の取消しの意思表示を受ける権限"を有する。
ら
23
時効完成後に権利の承認があった場合、債務者が時効の完成を知らなかったとしても、時効を援用できない。
な
24
"権利の承認があった時"は時効は更新されるが、"催告があった時"は時効は更新されない。(催告の場合は、時効の完成が6ヶ月猶予される)
ら
25
物上保証人は、"被担保債権の消滅時効を援用"できる。
ら
26
裁判所の請求・支払督促・強制執行・仮差押えは、時効の完成猶予の効力が認められる。
ら
27
造作買取請求権をあらかじめ放棄する特約は、有効である。
は
28
一定期間地代等を増額しない旨の特約がある場合、増額を請求することはできない。
、
29
一定期間地代等を減額しない旨の特約を定めた場合は、一定の要件を満たせば地代等の減額請求をすることができる。
ら
30
"一時使用目的の賃貸借契約"で期間を定めた場合には、原則として、中途解約することはできない。
ら
31
取壊し予定の建物賃貸借は、書面または電磁的記録によって契約を締結すれば有効となる。
な
32
"期間が1年以上の定期建物賃貸借契約"を締結した場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に契約が終了する旨を通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。
ら
33
登記名義人の氏名・名称または住所についての変更の登記または更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。(義務ではない)
あ
34
登記は、別段の定めがある場合を除き、当事者の申請または官庁・公署の嘱託がなければできない。
な
35
所有権の登記名義人について、相続の開始があった時は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から"3年以内"に所有権の移転登記を申請しなければならない。
ら
36
都市計画の決定または変更の提案は、都市計画の素案の対象となる土地について、所有権・借地権者の他、NPO等も行うことができる。
な
37
市町村は、都市計画を決定しようとする時は、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
ら
38
工事完了の公告をするのは、都道府県知事である。(開発許可を受けた者ではない)
ら
39
土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合、感知計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
や
40
清算金に関する権利義務は、換地処分後に行われた換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
ら
41
直系存続から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税において、適用対象となる住宅用家屋は、日本国内のものに限定され、その家屋の床面積の2分の1以上が居住用でなければならない。
ら
42
公示価格を基準とするとは、類似する利用価値を有すると認められる1または2以上の標準値との位置・地積・環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせること。
や
43
地価公示法の目的は、標準地選任定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。
や
44
建物の貸借の媒介の場合、当該建物が建築工事の完了前である時は、図面を交付した上で、建物の主要構造部・内装および外装の構造・仕上げ・設備の設置および構造について説明しなければならない。
ら
45
流通業務市街地の設備に関する法律に規定する流通業務地区は、重要事項説明として説明する。
ら
46
法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反した時は、免許権者は免許を取り消すことができる。(任意的免許取消事由)
ら
47
弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
や
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