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問題一覧
1
【特定の居住用財産の買換え特例】 譲渡資産である家屋および敷地のいずれか一方の譲渡した年の1月1日における所有期間が10年以下であるときは、本特例の適用を受けることができない。
○
2
【特定の居住用財産の買換え特例】 譲渡資産の居住期間の判定について、居住していなかった期間がある場合、居住していなかった期間を除いて、その後の居住していた期間を合計することはできない。
✕
3
【特定の居住用財産の買換え特例】 買換資産が直系血族や同一生計の親族の所有していた中古マンション(建築後に使用されたことのあるマンション)である場合、本特例の適用を受けることができない。
✕
4
【特定の居住用財産の買換え特例】 買換資産である家屋について、居住の用に供する部分の床面積が200㎡超である場合、本特例の適用を受けることができない。
✕
5
【居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 譲渡対価の額が1億円を超える場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
6
【居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 空き家を相続の時から譲渡の時までの間に無償で貸し付け、その入居者の退去後、譲渡する場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
7
【居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受けて相続開始の直前に特別養護老人ホームに入所中であった場合は、本特例の適用を受けることができない。
✕
8
【居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例】 空き家が区分所有建物である旨の登記がされている場合は、本特例の適用を受けることができない。
○
9
定期借地権方式とは、土地を一定期間に限り建物所有の目的で賃貸するものであり、建物が居住用である場合、その敷地については固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例の対象となる。
○
10
*** 一般定期借地権の目的となっている宅地(底地)の相続税の評価は、路線価が定められている土地については、課税時期における当該土地の自用地としての価額から、路線価に付されている借地権割合により算出した借地権価格を控除して算出する。
✕
11
定期借地権方式では、契約時に受領した保証金(借地権者に返還すべき金銭)を、自宅の建設費用や相続税の納税資金に充てた場合は、保証金の経済的利益の額を、その年の不動産所得の収入金額に算入する。
○
12
一般定期借地権では、契約期間満了時に、借地権者は原則として建物を収去し、更地としたうえで借地権設定者に返還することとなるが、借地権設定者と借地権者の双方が合意したうえであれば、借地権設定者が建物を譲り受けることができる。
○
13
事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によってしなければならないとされており、電磁的記録によりすることは認められない。
○
14
事業用定期借地権等が設定された土地上の建物につき定期建物賃貸借契約を締結する場合、この定期建物賃貸借契約は電磁的記録により締結することができる。
○
15
事業用定期借地権等の地代は、借地借家法に基づく地代等増減請求権の適用がないため、地代等が近隣等の地代に比較して不相当となったときでも増減の請求をすることができない。
✕
16
***間違えやすい! 事業用定期借地権等の存続期間を超えて存続する建物を再築した場合でも、事業用定期借地権等は、期間が満了すれば終了する。
○
17
事業用借地権をPX社との間で設定する場合には、公正証書によらずとも、書面または電磁的記録により契約は有効に成立する。
✕
18
事業用定期借地権等の地代は、借地借家法に基づく地代等増減請求権の適用がないため、地代等が近隣等の地代に比較して不相当となったときでも増減の請求をすることができない。
✕
19
事業用借地権の設定時に、借地上の建物を一定の条件で山岸さんに譲渡する建物譲渡特約を定めることにより、建物譲渡特約付借地権とすることができる。
✕
20
*** 間違えやすい! 特約がない限り、事業用定期借地権および事業用借地権のいずれの借地権も契約期間中に借地上の建物が滅失したとしても、その時点で借地契約が終了することはない。
○
21
建設協力金方式は、建物の建設資金の全部または一部を建物の賃借人が土地所有者に預け入れ、その建物を賃借人の事業の用に供する事業方式である。
○
22
*** 建設協力金方式では、不動産所得の計算上、賃貸借契約期間を耐用年数として計算した建物の減価償却費を必要経費に算入することができる。
✕
23
*** 建設協力金方式では、相続発生時には相続税の課税価格の計算上、土地については不動産賃貸事業に係る特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を受けることができる。
✕
24
建設協力金は借入金であるが、完済前に相続が発生した場合、相続税の課税価格の計算上、その残額を相続財産から債務控除することはできない。
✕
25
建設協力金方式は、建物の建設資金の全部または一部を建物の賃借人が土地所有者に預け入れ、その建物を賃借人の事業の用に供する事業方式である。
○
26
建設協力金方式では、建物の建築工事に着手する前に賃借人を決定して、建物の設計や仕様等については賃借人の要望を取り入れる。
○
27
*** 建設協力金方式では、建物の賃借人が土地所有者に預け入れた建築資金の額に応じて、建物の固定資産税を土地所有者と建物賃借人とで按分して支払うことになる。
✕
28
建設協力金を借入金として受け取り、その完済前に土地所有者に相続が発生した場合、相続税の課税価格の計算上、当該建設協力金の未返済残額を相続財産から債務として控除することができる。
○
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