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権利関係②

権利関係②
90問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    「相殺できないケース(不法行為等)」 ①〇〇に基づく損害賠償債務の債務者 ②〇〇または〇〇による損害賠償債務の債務者

    悪意による不法行為, 人の生命, 身体の障害

  • 2

    上記に該当した場合、加害者は相殺の主張ができないが、〇〇はできる

    被害者

  • 3

    「相殺できないケース(差押え)」 差押えを受けた債権の第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって、〇〇することができない。

    差押債権者に対抗

  • 4

    債権譲渡は、債権者と譲受人の合意ですることができるため、債務者の承諾は不要である。

  • 5

    譲受人が譲渡制限の意思表示につき悪意または善意重過失だった場合、債務者は履行を拒絶でき、且つ債権者に対して弁済をもって対抗することができる。

  • 6

    譲受人が債務者に対して債権譲渡があったことを対抗するには、債権者から債務者への通知または債務者の承諾が必要である。

  • 7

    「債権の二重譲渡となった場合、各譲受人が対抗するのに必要なもの」 ①債権者からの確定日付のある証書による通知 ②債務者の確定日付のある証書による承諾

  • 8

    債権が二重譲渡された場合、上記の①または②を先に備えた方が債務者に債権を行使できる。なお、両方とも確定日付ある通知書を備えていた場合は、先に債務者に届いた方が対抗できる。

  • 9

    確定日付ある証書とは、公正証書・内容証明郵便等である。

  • 10

    債権譲渡があった場合、債務者は対抗要件を備える時より前に取得した譲渡人に対し、債権による相殺を持って対抗できる。

  • 11

    債務者が債務不履行(履行遅滞・履行不能)に陥ると、債権者は損害賠償請求や契約の解除ができる。

  • 12

    不動産の二重譲渡により、第三者が所有権移転登記を備えた場合、負けた買主は売主に対して履行不能による責任追及ができる。

  • 13

    債務不履行に、債務者の責に帰すべき事由がない場合には損害賠償責任を負わない。

  • 14

    債務不履行があった場合に支払う損害賠償の額を、あらかじめ定めておくことができる。(契約と同時に行う必要はない)

  • 15

    上記の額が予定された場合、損害額が予定された額と異なる場合でも、当事者は増減を主張することはできない。

  • 16

    債務不履行に関して債権者にも過失(落度)があった場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を決める。

  • 17

    金銭債務の場合、常に履行遅滞となり、履行不能とはならない。

  • 18

    債務者は、履行遅滞が不可抗力であっても、賠償責任を免れることはできない。

  • 19

    金銭債務の損害額については、法定利率(年3%)によって計算する。

  • 20

    法定利率は3年に1度見直しが行われる。

  • 21

    債務不履行があった場合、債権者は債務者の帰責事由の有無に関わらず、契約を解除できる。(債権者の場合は解除不可)

  • 22

    「催告によらない解除ができるケース」 ①債務の全部が履行不能な時 ②債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時 ③債務の履行をせず、催告しても見込みがない時

  • 23

    契約当事者が複数の場合、解消の意思表示は、全員からまたは全員に応じてしなければならない。

  • 24

    買主の債務不履行により売主が解除した場合、売主は代金に利息を上乗せして買主に返還し、買主は受領物に使用料を上乗せして売主に変換する。(同時に行う)

  • 25

    建物の売買契約後、引渡し前に天災等で滅失してしまった場合、代金支払義務は消滅しないが、買主は代金の支払いを拒絶することができる。

  • 26

    なお、上記の場合、買主は契約を解除することができるが、損害賠償請求はできない。(主に帰責事由がないため)

  • 27

    相対効(個人間でのやり取りの為、もう一方には効果なし)が生じるのは、請求・承認・時効の完成・債務の免除である。

  • 28

    絶対効(全員を巻き込むやり取りの為、全ての債務者に効果あり)に該当するのは、相殺・更改・混同である。

  • 29

    保証債務の範囲は、主たる債務の(4つ)である。

    元本, 利息, 違約金, 損害賠償

  • 30

    保証人は保証債務についてのみ、〇〇を債権者と約定することができる。

    違約金・損害賠償の額

  • 31

    保証人が主たる債務を代わりに弁済した場合、債務者に求償することができる。

  • 32

    債務者が保証人を探してくる場合、どんな要件を満たす必要がある?

    行為能力者, 弁済できる資力がある

  • 33

    主たる債務者に生じた事由の効力(時効の完成猶予や更新等)は、原則として保証人にも及ぶが、〇〇の効力は、主たる債務者には及ばない。

    保証人に生じた事由

  • 34

    「保証人に効力が及ばない例外」 ①主たる債務者の目的が〇〇された場合 ②主たる債務者が〇〇・〇〇した場合

    保証契約後に加重, 主たる債務を増額, 時効の利益を放棄

  • 35

    催告の抗弁権は、債務者が〇〇を受けた時や、〇〇の場合には権利を行使することができない。

    破産手続開始決定, 行方不明

  • 36

    検索の抗弁権が認められる為に証明するものは、債務者に〇〇があることや債務者の〇〇が容易であること。

    弁済する資力, 財産への執行

  • 37

    主たる債務者が債権者に対して、(3つの権利)を有している場合は、保証人は、債権者に対して〇〇を拒むことできる。

    相殺権, 取消権, 解除権

  • 38

    債権者は、主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があった場合、遅滞なく履行状況(債務の元本・利息の支払いの有無や残額等)を提供しなければならない。

  • 39

    保証人が複数いる場合、各保証人の保証債務は〇〇で割ったものとなる。

    保証人の頭数(分別の利益)

  • 40

    「一般保証と連帯保証の違い」 一般保証には催告・検索の抗弁権(補充性)や共同保証(分別の利益)があるが、連帯保証にはどちらもない。

  • 41

    履行の追完の催告をし、売主がその期間内に履行の追完をしない時は、その不適合の程度に応じて代金の金額を請求できる。

  • 42

    種類・品質に関して不適合だった場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(でないと4つの請求は不可)

  • 43

    売主が引渡しの前に、その不適合につき悪意または善意重過失の場合には、通知期間に関係なく4つの請求ができる。

  • 44

    買主の権利は、権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しない場合、時効により消滅する。

  • 45

    通知期間があるのは、種類・品質に関しての不適合で、通知期間がないのは数量・権利である。

  • 46

    契約不適合において、担保責任を負わない旨の特約は可能だが、売主が知りながら買主に告げなかった事実等については売主は責任を負うことになる。

  • 47

    相手方が履行に着手するまでであれば、手付けによる解除ができる。

  • 48

    手付解除後に損害賠償請求をすることはできない。

  • 49

    注文者は、請負人が仕事を完成させる前であれば、いつでも損害賠償・契約を解除することができる。

  • 50

    売主が履行に着手した場合、手付けの放棄による解除ができなくなるが、手付けの倍返しによる解除はできる。

  • 51

    買主が履行に着手した場合、手付けの倍返しによる解除ができなくなるが、手付けの放棄による解除はできる。

  • 52

    受任者は、特約がなければ報酬を請求できず、報酬は委任事務を履行した後でないと請求できない。(無報酬)

  • 53

    受任者は、交通費や事務処理をするのに必要な費用等を前払いするよう委任者へ請求できる。

  • 54

    受任者は、自腹を切って事務費用等を負担した場合、費用や利息を委任者に償還請求できる。

  • 55

    受任者は、委任事務の最中に過失なく損害を受けた時は、委任者に対して損害賠償を請求できる。

  • 56

    委任が履行の中途で終了した時は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

  • 57

    受任者は、善管注意義務・報告義務・引渡義務を負う。

  • 58

    受任者は報酬の有無に関係なく、善良な管理者としての注意義務を負う。

  • 59

    受任者は、委任者から請求がある時は、いつでも委任事務の処理状況を報告しなければならない。

  • 60

    受任者は、委任事務の最中に受領した金銭や物については、委任者に引渡しをしなければならない。

  • 61

    復受任者を選任できる要件は、委任者の許諾を得た時と、やむを得ない事由がある時である。

  • 62

    委任は、各当事者がいつでも解除することができる。また、当事者の一方が相手方に不利な時期に解除した時は、相手方に損害賠償をしなければならない。

  • 63

    「委任の終了事由」 ◾︎委任者の事情は、死亡・破産 ◾︎受任者の事情は、死亡・破産・後見開始の審判

  • 64

    委任が終了した場合でも急迫の事情がある時は、受任者は、委任者や相続人の委任事務の処理ができるまで、必要な処分をしなければならない。

  • 65

    損害賠償請求権は、相続の対象となる。

  • 66

    「不法行為による損害賠償請求権の時効に消滅より消滅する期間」①被害者又は法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(生命や身体関係は5年)で、 ②不法行為の時から20年

  • 67

    被害者に過失があった時は、裁判所がこれ考慮して、損害賠償額を定めることができる。

  • 68

    加害者の損害賠償債務は、損害発生時以降の遅延利息をすぐに請求できる。

  • 69

    数人が共同の不法行為(集団暴行等)によって他人に障害を与えた時は、加害者各自が連帯して損害賠償をする責任を負う。

  • 70

    被用者が、使用者の事業の執行に関して他人に損害を与えた場合は、使用者も損害賠償責任を負う。

  • 71

    事業の執行に該当しなければ、使用者は責任を負わない。

  • 72

    事業の執行に該当するか否かは、行為の外形を基準にし、客観的に判断する。(勤務時間外にスーツを着た営業マンが通行人を轢いた場合等)

  • 73

    使用者が損害賠償をした場合、使用者に求償することができる。しかし、求償できる範囲は信義則上相当と認められる限度である。

  • 74

    土地工作物責任は、まず占有者が責任を負う。(過失責任)

  • 75

    なお、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていた場合、故意または過失がなくても所有者が責任を負う。(無過失責任)

  • 76

    廃除は、家庭裁判所に請求できるが、被相続人の虐待や重大な侮辱等がないと認められない。

  • 77

    相続による権利の継承において、法定相続分を超える部分は第三者に対抗できない。

  • 78

    代襲相続に該当するのは、相続の開始以前に、死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合である。

  • 79

    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に承認または放棄をしなければならない。

  • 80

    単純承認とみなされるのは、相続財産の処分や隠匿の他に、選択した期間内に承認・放棄の選択をしない場合である。

  • 81

    限定承認において、相続人が複数人いる場合、全員が共同して家庭裁判所に申し立てる必要がある。

  • 82

    相続放棄の場合、家庭裁判所に申し立てる必要がある。

  • 83

    普通預金債権・通常預金債権・定期貯金債権は、遺産分割の対象となる。

  • 84

    共同相続人は、遺産分割が禁止されている場合を除き、いつでも協議による分割ができる。

  • 85

    遺産分割協議は全員の合意により行い、既に成立した遺産分割協議の全部または一部を解除できる。

  • 86

    被相続人は、遺言で想像開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁ずることができる。

  • 87

    共同相続人間で競技が調わない時は、その分割を家庭裁判所に請求できる。

  • 88

    自筆証書遺言は、その全文・日付および氏名を手書きし、押印しなければならない。

  • 89

    相続財産の目録を添付する場合には、その目録は自筆不要だが、その目録の毎葉(ページ)に署名・押印が必要である。

  • 90

    公正証書遺言は、2人以上の承認の立会いが必要。

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    問題一覧

  • 1

    「相殺できないケース(不法行為等)」 ①〇〇に基づく損害賠償債務の債務者 ②〇〇または〇〇による損害賠償債務の債務者

    悪意による不法行為, 人の生命, 身体の障害

  • 2

    上記に該当した場合、加害者は相殺の主張ができないが、〇〇はできる

    被害者

  • 3

    「相殺できないケース(差押え)」 差押えを受けた債権の第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって、〇〇することができない。

    差押債権者に対抗

  • 4

    債権譲渡は、債権者と譲受人の合意ですることができるため、債務者の承諾は不要である。

  • 5

    譲受人が譲渡制限の意思表示につき悪意または善意重過失だった場合、債務者は履行を拒絶でき、且つ債権者に対して弁済をもって対抗することができる。

  • 6

    譲受人が債務者に対して債権譲渡があったことを対抗するには、債権者から債務者への通知または債務者の承諾が必要である。

  • 7

    「債権の二重譲渡となった場合、各譲受人が対抗するのに必要なもの」 ①債権者からの確定日付のある証書による通知 ②債務者の確定日付のある証書による承諾

  • 8

    債権が二重譲渡された場合、上記の①または②を先に備えた方が債務者に債権を行使できる。なお、両方とも確定日付ある通知書を備えていた場合は、先に債務者に届いた方が対抗できる。

  • 9

    確定日付ある証書とは、公正証書・内容証明郵便等である。

  • 10

    債権譲渡があった場合、債務者は対抗要件を備える時より前に取得した譲渡人に対し、債権による相殺を持って対抗できる。

  • 11

    債務者が債務不履行(履行遅滞・履行不能)に陥ると、債権者は損害賠償請求や契約の解除ができる。

  • 12

    不動産の二重譲渡により、第三者が所有権移転登記を備えた場合、負けた買主は売主に対して履行不能による責任追及ができる。

  • 13

    債務不履行に、債務者の責に帰すべき事由がない場合には損害賠償責任を負わない。

  • 14

    債務不履行があった場合に支払う損害賠償の額を、あらかじめ定めておくことができる。(契約と同時に行う必要はない)

  • 15

    上記の額が予定された場合、損害額が予定された額と異なる場合でも、当事者は増減を主張することはできない。

  • 16

    債務不履行に関して債権者にも過失(落度)があった場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を決める。

  • 17

    金銭債務の場合、常に履行遅滞となり、履行不能とはならない。

  • 18

    債務者は、履行遅滞が不可抗力であっても、賠償責任を免れることはできない。

  • 19

    金銭債務の損害額については、法定利率(年3%)によって計算する。

  • 20

    法定利率は3年に1度見直しが行われる。

  • 21

    債務不履行があった場合、債権者は債務者の帰責事由の有無に関わらず、契約を解除できる。(債権者の場合は解除不可)

  • 22

    「催告によらない解除ができるケース」 ①債務の全部が履行不能な時 ②債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時 ③債務の履行をせず、催告しても見込みがない時

  • 23

    契約当事者が複数の場合、解消の意思表示は、全員からまたは全員に応じてしなければならない。

  • 24

    買主の債務不履行により売主が解除した場合、売主は代金に利息を上乗せして買主に返還し、買主は受領物に使用料を上乗せして売主に変換する。(同時に行う)

  • 25

    建物の売買契約後、引渡し前に天災等で滅失してしまった場合、代金支払義務は消滅しないが、買主は代金の支払いを拒絶することができる。

  • 26

    なお、上記の場合、買主は契約を解除することができるが、損害賠償請求はできない。(主に帰責事由がないため)

  • 27

    相対効(個人間でのやり取りの為、もう一方には効果なし)が生じるのは、請求・承認・時効の完成・債務の免除である。

  • 28

    絶対効(全員を巻き込むやり取りの為、全ての債務者に効果あり)に該当するのは、相殺・更改・混同である。

  • 29

    保証債務の範囲は、主たる債務の(4つ)である。

    元本, 利息, 違約金, 損害賠償

  • 30

    保証人は保証債務についてのみ、〇〇を債権者と約定することができる。

    違約金・損害賠償の額

  • 31

    保証人が主たる債務を代わりに弁済した場合、債務者に求償することができる。

  • 32

    債務者が保証人を探してくる場合、どんな要件を満たす必要がある?

    行為能力者, 弁済できる資力がある

  • 33

    主たる債務者に生じた事由の効力(時効の完成猶予や更新等)は、原則として保証人にも及ぶが、〇〇の効力は、主たる債務者には及ばない。

    保証人に生じた事由

  • 34

    「保証人に効力が及ばない例外」 ①主たる債務者の目的が〇〇された場合 ②主たる債務者が〇〇・〇〇した場合

    保証契約後に加重, 主たる債務を増額, 時効の利益を放棄

  • 35

    催告の抗弁権は、債務者が〇〇を受けた時や、〇〇の場合には権利を行使することができない。

    破産手続開始決定, 行方不明

  • 36

    検索の抗弁権が認められる為に証明するものは、債務者に〇〇があることや債務者の〇〇が容易であること。

    弁済する資力, 財産への執行

  • 37

    主たる債務者が債権者に対して、(3つの権利)を有している場合は、保証人は、債権者に対して〇〇を拒むことできる。

    相殺権, 取消権, 解除権

  • 38

    債権者は、主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があった場合、遅滞なく履行状況(債務の元本・利息の支払いの有無や残額等)を提供しなければならない。

  • 39

    保証人が複数いる場合、各保証人の保証債務は〇〇で割ったものとなる。

    保証人の頭数(分別の利益)

  • 40

    「一般保証と連帯保証の違い」 一般保証には催告・検索の抗弁権(補充性)や共同保証(分別の利益)があるが、連帯保証にはどちらもない。

  • 41

    履行の追完の催告をし、売主がその期間内に履行の追完をしない時は、その不適合の程度に応じて代金の金額を請求できる。

  • 42

    種類・品質に関して不適合だった場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(でないと4つの請求は不可)

  • 43

    売主が引渡しの前に、その不適合につき悪意または善意重過失の場合には、通知期間に関係なく4つの請求ができる。

  • 44

    買主の権利は、権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しない場合、時効により消滅する。

  • 45

    通知期間があるのは、種類・品質に関しての不適合で、通知期間がないのは数量・権利である。

  • 46

    契約不適合において、担保責任を負わない旨の特約は可能だが、売主が知りながら買主に告げなかった事実等については売主は責任を負うことになる。

  • 47

    相手方が履行に着手するまでであれば、手付けによる解除ができる。

  • 48

    手付解除後に損害賠償請求をすることはできない。

  • 49

    注文者は、請負人が仕事を完成させる前であれば、いつでも損害賠償・契約を解除することができる。

  • 50

    売主が履行に着手した場合、手付けの放棄による解除ができなくなるが、手付けの倍返しによる解除はできる。

  • 51

    買主が履行に着手した場合、手付けの倍返しによる解除ができなくなるが、手付けの放棄による解除はできる。

  • 52

    受任者は、特約がなければ報酬を請求できず、報酬は委任事務を履行した後でないと請求できない。(無報酬)

  • 53

    受任者は、交通費や事務処理をするのに必要な費用等を前払いするよう委任者へ請求できる。

  • 54

    受任者は、自腹を切って事務費用等を負担した場合、費用や利息を委任者に償還請求できる。

  • 55

    受任者は、委任事務の最中に過失なく損害を受けた時は、委任者に対して損害賠償を請求できる。

  • 56

    委任が履行の中途で終了した時は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

  • 57

    受任者は、善管注意義務・報告義務・引渡義務を負う。

  • 58

    受任者は報酬の有無に関係なく、善良な管理者としての注意義務を負う。

  • 59

    受任者は、委任者から請求がある時は、いつでも委任事務の処理状況を報告しなければならない。

  • 60

    受任者は、委任事務の最中に受領した金銭や物については、委任者に引渡しをしなければならない。

  • 61

    復受任者を選任できる要件は、委任者の許諾を得た時と、やむを得ない事由がある時である。

  • 62

    委任は、各当事者がいつでも解除することができる。また、当事者の一方が相手方に不利な時期に解除した時は、相手方に損害賠償をしなければならない。

  • 63

    「委任の終了事由」 ◾︎委任者の事情は、死亡・破産 ◾︎受任者の事情は、死亡・破産・後見開始の審判

  • 64

    委任が終了した場合でも急迫の事情がある時は、受任者は、委任者や相続人の委任事務の処理ができるまで、必要な処分をしなければならない。

  • 65

    損害賠償請求権は、相続の対象となる。

  • 66

    「不法行為による損害賠償請求権の時効に消滅より消滅する期間」①被害者又は法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(生命や身体関係は5年)で、 ②不法行為の時から20年

  • 67

    被害者に過失があった時は、裁判所がこれ考慮して、損害賠償額を定めることができる。

  • 68

    加害者の損害賠償債務は、損害発生時以降の遅延利息をすぐに請求できる。

  • 69

    数人が共同の不法行為(集団暴行等)によって他人に障害を与えた時は、加害者各自が連帯して損害賠償をする責任を負う。

  • 70

    被用者が、使用者の事業の執行に関して他人に損害を与えた場合は、使用者も損害賠償責任を負う。

  • 71

    事業の執行に該当しなければ、使用者は責任を負わない。

  • 72

    事業の執行に該当するか否かは、行為の外形を基準にし、客観的に判断する。(勤務時間外にスーツを着た営業マンが通行人を轢いた場合等)

  • 73

    使用者が損害賠償をした場合、使用者に求償することができる。しかし、求償できる範囲は信義則上相当と認められる限度である。

  • 74

    土地工作物責任は、まず占有者が責任を負う。(過失責任)

  • 75

    なお、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていた場合、故意または過失がなくても所有者が責任を負う。(無過失責任)

  • 76

    廃除は、家庭裁判所に請求できるが、被相続人の虐待や重大な侮辱等がないと認められない。

  • 77

    相続による権利の継承において、法定相続分を超える部分は第三者に対抗できない。

  • 78

    代襲相続に該当するのは、相続の開始以前に、死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合である。

  • 79

    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に承認または放棄をしなければならない。

  • 80

    単純承認とみなされるのは、相続財産の処分や隠匿の他に、選択した期間内に承認・放棄の選択をしない場合である。

  • 81

    限定承認において、相続人が複数人いる場合、全員が共同して家庭裁判所に申し立てる必要がある。

  • 82

    相続放棄の場合、家庭裁判所に申し立てる必要がある。

  • 83

    普通預金債権・通常預金債権・定期貯金債権は、遺産分割の対象となる。

  • 84

    共同相続人は、遺産分割が禁止されている場合を除き、いつでも協議による分割ができる。

  • 85

    遺産分割協議は全員の合意により行い、既に成立した遺産分割協議の全部または一部を解除できる。

  • 86

    被相続人は、遺言で想像開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁ずることができる。

  • 87

    共同相続人間で競技が調わない時は、その分割を家庭裁判所に請求できる。

  • 88

    自筆証書遺言は、その全文・日付および氏名を手書きし、押印しなければならない。

  • 89

    相続財産の目録を添付する場合には、その目録は自筆不要だが、その目録の毎葉(ページ)に署名・押印が必要である。

  • 90

    公正証書遺言は、2人以上の承認の立会いが必要。