問題一覧
1
死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視で はなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査 の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視 の手続に切り替える。
◯
2
検視とは、人の死亡が犯罪に起因するものであるかどうかを判断するため に、五官の作用により死体の状況を外表から検査する処分をいうところ、対 象である変死体の着衣や所持品は、変死者の身体と一体のものとして考える べきであるから、その所持品について検査し、又は必要な限度で着衣を切除 する行為が許される。
◯
3
死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視ではなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視の手続に切り替える。
◯
4
検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 「調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことができる。
◯
5
検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことがで きる。
◯
幸福追求等
幸福追求等
佐竹直哉 · 9問 · 1年前幸福追求等
幸福追求等
9問 • 1年前基本的人権
基本的人権
佐竹直哉 · 20問 · 1年前基本的人権
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20問 • 1年前法の下の平等(14)
法の下の平等(14)
佐竹直哉 · 33問 · 1年前法の下の平等(14)
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33問 • 1年前思想・良心の自由(19)
思想・良心の自由(19)
佐竹直哉 · 29問 · 1年前思想・良心の自由(19)
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29問 • 1年前宗教の自由(20)
宗教の自由(20)
佐竹直哉 · 27問 · 1年前宗教の自由(20)
宗教の自由(20)
27問 • 1年前人身の自由(33〜39)
人身の自由(33〜39)
佐竹直哉 · 98問 · 1年前人身の自由(33〜39)
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98問 • 1年前国会
国会
佐竹直哉 · 100問 · 1年前国会
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100問 • 1年前内閣
内閣
佐竹直哉 · 93問 · 1年前内閣
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93問 • 1年前司法
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佐竹直哉 · 96問 · 1年前司法
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96問 • 1年前逐条
逐条
佐竹直哉 · 11問 · 1年前逐条
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11問 • 1年前地方自治法
地方自治法
佐竹直哉 · 99問 · 1年前地方自治法
地方自治法
99問 • 1年前地方公務員法
地方公務員法
佐竹直哉 · 100問 · 1年前地方公務員法
地方公務員法
100問 • 1年前行政法全般
行政法全般
佐竹直哉 · 98問 · 1年前行政法全般
行政法全般
98問 • 1年前警察法全般
警察法全般
佐竹直哉 · 57問 · 1年前警察法全般
警察法全般
57問 • 1年前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
佐竹直哉 · 16問 · 1年前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
16問 • 1年前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
佐竹直哉 · 47問 · 1年前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
47問 • 1年前警察法60
警察法60
佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前警察法60
警察法60
20問 • 7ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
20問 • 7ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
佐竹直哉 · 19問 · 7ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
19問 • 7ヶ月前警察法61
警察法61
佐竹直哉 · 25問 · 7ヶ月前警察法61
警察法61
25問 • 7ヶ月前問題一覧
1
死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視で はなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査 の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視 の手続に切り替える。
◯
2
検視とは、人の死亡が犯罪に起因するものであるかどうかを判断するため に、五官の作用により死体の状況を外表から検査する処分をいうところ、対 象である変死体の着衣や所持品は、変死者の身体と一体のものとして考える べきであるから、その所持品について検査し、又は必要な限度で着衣を切除 する行為が許される。
◯
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死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視ではなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視の手続に切り替える。
◯
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検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 「調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことができる。
◯
5
検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことがで きる。
◯