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⑧検死
5問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視で はなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査 の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視 の手続に切り替える。

  • 2

    検視とは、人の死亡が犯罪に起因するものであるかどうかを判断するため に、五官の作用により死体の状況を外表から検査する処分をいうところ、対 象である変死体の着衣や所持品は、変死者の身体と一体のものとして考える べきであるから、その所持品について検査し、又は必要な限度で着衣を切除 する行為が許される。

  • 3

    死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視ではなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視の手続に切り替える。

  • 4

    検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 「調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことができる。

  • 5

    検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことがで きる。

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  • 1

    死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視で はなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査 の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視 の手続に切り替える。

  • 2

    検視とは、人の死亡が犯罪に起因するものであるかどうかを判断するため に、五官の作用により死体の状況を外表から検査する処分をいうところ、対 象である変死体の着衣や所持品は、変死者の身体と一体のものとして考える べきであるから、その所持品について検査し、又は必要な限度で着衣を切除 する行為が許される。

  • 3

    死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視ではなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視の手続に切り替える。

  • 4

    検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 「調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことができる。

  • 5

    検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことがで きる。