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公務執行妨害

公務執行妨害
79問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、職務に際しての意味であり、現 に職務を執行している場合に限らず、まさにその職務の執行に着手しようと する場合も含まれる。

  • 2

    本罪の成立には、公務員の職務が適法であることを要するところ、行為者が公務員の適法な職務執行を違法と誤信して暴行を加えたとしても、本罪の故意は阻却されない。

  • 3

    公務執行妨害罪における「職務を執行するに当たり」に該当するか否かは、職務を執行する公務員の職務権限・職務内容等を考慮し、具体的状況の下で全体的、総合的に判断される。

  • 4

    本罪にいう「職務を執行するに当たり」とは、職務を執行するに際してという意味であり、現に職務の執行中でなくても、職務執行に接着している限り、 職務執行に着手しようとする段階や職務執行の終了直後の段階も含まれる。

  • 5

    本罪における「職務を執行するに当たり」とは、現に職務を執行中である場合というよりは広く、職務を執行するに「際して」という意味であるが、 職務の執行開始の直前に、まさに職務の執行を開始しようとする態勢にあっ た場合を含まない。

  • 6

    公務執行妨害罪が成立するためには、公務員の職務が適法でなければならないところ、行為者が、公務員の適法な職務執行を違法であると誤信して暴行・脅迫 を加えた場合について、判例は、法律の錯誤に当たることから、本罪の故意を阻却しないとの立場を採っている。

  • 7

    本罪は、職務執行中の公務員に対して暴行・脅迫を加えることによって直ちに既遂に達し、行為者が所期の目的を遂げなかったとしても、本罪の成否に影響しない。

  • 8

    本罪における暴行・脅迫について、暴行は公務員に対する間接暴行であってもよいが、脅迫は必ず公務員自身に対して直接加えられるものでなければならない。

  • 9

    本罪の手段としてなされた暴行により傷害の結果が発生した場合、 本罪と傷害罪の両罪が成立し、 両者の罪数関係は観念的競合となる。

  • 10

    本罪の客体である公務員とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する職員をいうが、そのような職員であっても、単に機械的・ 肉体的な労務に従事する者は含まれない。

  • 11

    本罪の罪数は、妨害の危険にさらされた公務の数ではなく、暴行・脅迫の対象である公務員の数を基準として決定される。

  • 12

    本罪における暴行・脅迫の程度は、現実に職務の執行が妨害されたことを必要とするものではなく、公務員の職務執行の妨害となるべきものであれば足りる。

  • 13

    本罪における「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員、その他法令に より公務に従事する議員、委員、その他の職員であるところ、ここにいう 「法令」には、法律、命令のほか、抽象的な通則を定めたものである限り、 行政庁内部における通達や訓令の類も含まれる。

  • 14

    本罪における「脅迫」は、畏怖心を生じさせる目的で、人に害悪を告知する一切の行為を意味し、害悪の内容、性質、通知の方法に制限はなく、また、それによって相手方に畏怖心を生じさせたか否かを問わない。

  • 15

    被疑者が暴行・脅迫を加える相手方について、公務員又はみなす公務員に該当する役職員のいずれとも認識がない場合、すなわち、一般私人であるとの認識でしかない場合、本罪の故意を認めることはできない。

  • 16

    本体の保護法益を個々の公務員ではなく 国または地方公共団体の公務自体であると考える立場からは、本罪の罪数についても公務員の数ではなく公務の数を標準に決し、同時に複数の公務員に対して暴行脅迫を行ったとしても 共同で公務を執行している場合には 全体として一罪とする見解に結びつきやすい。

  • 17

    本罪の故意は、公務員が職務の執行中であることの認識があれば足りるので、具体的にいかなる内容の職務を執行しているかという認識までは必要としない。

  • 18

    本罪にいう「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知の一切をいい、その害悪の内容・性質及び通知の方法のいかんを問わない。

  • 19

    本罪が成立するためには、公務の執行を妨害するに足りる程度の暴行・脅迫が加えられただけでは足りず、その暴行・脅迫により公務の執行が現実に妨害されたことを要する。

  • 20

    本罪にいう「暴行」は、公務員の身体に対して直接加えられたものだけでなく、第三者又は物に加えられたものであっても、それが公務員の身体に物理的、心理的に影響を与えるものも含まれる。

  • 21

    本罪の手段である暴行・脅迫が数人共同して行われたとしても、暴力行為等処罰に関する法律1条(集団的暴行・脅迫等)違反の罪は成立せず、本罪のみが成立する。

  • 22

    公務執行妨害罪の客体となる公務員にはいわゆるみなす公務員も含まれるが外国の公務員は客体とならない。

  • 23

    公務執行妨害罪における暴行は、公務員に向けられた不法な有形力の行使であるところ、それが直接公務員の身体に対して加えられたか否かを問わ ない。

  • 24

    公務員の適法な職務執行を、違法であると誤信し、これに暴行を加えた場合、公務執行妨害罪の故意が認められないので、暴行罪が成立するにとどまる。

  • 25

    職務強要罪は目的犯であり、公務員にある処分をさせ、若しくはさせない目的で、又は職を辞させる目的で、暴行・脅迫を加えることにより成立する。

  • 26

    公務員を脅迫して職務権限外の処分をさせた場合であっても、当該公務員 の職務に関係のある処分であったときは、職務強要罪が成立するとするのが 判例である。

  • 27

    公務執行妨害罪の主体には制限がなく、公務員の職務に関係のある直接の対象者だけでなく、これと関係のない第三者でもよく、公務員であっても同罪の主体となり得る。

  • 28

    公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行の妨害となるべき暴行・脅迫があり、かつ、現実に職務執行が妨害されたという結果の発生を要 する。

  • 29

    公務執行妨害罪における「職務を執行するに当たり」とは、職務執行に際してという意味であり、現に職務を執行している段階に限られず、職務を終えたばかりの段階もこれに含まれる。

  • 30

    職務強要罪は、公務員にある処分をさせる目的で、若しくはこれをさせない目的で、又は職を辞させる目的で、公務員に暴行、脅迫を加えれば、直ちに既遂に達する。

  • 31

    A巡査部長は、けんか口論との110番通報を受けて現場に急行すると、 Bが、「この人(甲) が猛スピードで私の脇を通り過ぎようとしたので、一 声かけると口論になったのです。」などと申し立てた。そこで、A巡査部長 は、バイクにまたがった甲から事情を聴こうとしたところ、同人がバイクを 発進させようとしたことから、停止させるためにバイクの荷台をつかんだ が、甲は「離せ!」 などと言いながらバイクを急発進し、A巡査部長に追走 させたうえ転倒させて、加療1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。 公務執行妨害罪

  • 32

    公務執行妨害罪の客体である公務員の職務行為は、適法なものでなければならないところ、適法性の要件の1つである一般的(抽象的)職務権限の有無は、内部的な事務分担のいかんによる影響を受けない。

  • 33

    公務執行妨害罪が成立するためには、公務員が職務執行中であること、及びこれに対 して暴行・脅迫を加えることの認識を要するとともに、職務の執行を妨害す る目的があることを要する。

  • 34

    公務執行妨害罪における「暴行」とは、有形力の行使が、公務員の身体に直接向けら れる必要があることから、その補助者が占有する物に対して加えられること で、間接的に公務員に物理的・心理的に影響を与えるようなものは、本罪に おける「暴行」には当たらない。

  • 35

    公務執行妨害罪の主体については、公務員の職務執行の直接の対象者に限定されていることから、当該公務員の職務行為に直接関係のない第三者は、本罪の主体 とならない。

  • 36

    職務執行中の警察官に対し、数人で共同して暴行・脅迫を加えた場合、暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪も成立し、両罪は観念的競合となる。

  • 37

    公務執行妨害罪の客体は公務員であるところ、駐在所勤務員の夫人は公務員ではない が、日常生活を通じて警察業務の補助を行う立場にあり、同夫人が不在の駐 在所員に代わって遺失物届の受理や地理指導を行う場合は公務員とみなされ、本罪の客体となる。

  • 38

    公務執行妨害罪は抽象的危険犯であるので、公務員に対して暴行・脅迫が加えられることにより直ちに既遂となり、加えられた暴行・脅迫によって公務員が畏怖 することや職務執行が現実に妨害されることを要せず、また行為者が所期の目的を遂げなくても本罪の成否には影響しない。

  • 39

    公務執行妨害罪における公務員の職務執行は適法でなければならないところ、職務執行者に根拠法令の誤解があったとしても、その職務執行が客観的にみて適法と認められる場合には、本罪による保護の対象となる。

  • 40

    公務執行妨害罪が成立するには、行為者において、公務員に対して暴行・脅迫を加える認識を必要とするところ、外形的に暴行と認められたとしても、無意識の 反射的挙動や過失による場合、本罪は成立しない。

  • 41

    公務執行妨害罪の暴行は、1回的・瞬間的に加えられると、継続的・反復的に加えら れるとを問わないので、警備中の警察官に対する1回だけの瞬間的な投石 が当該警察官に命中しなかった場合でも、本罪の暴行に当たる。

  • 42

    公務執行妨害罪にいう「暴行」は、公務員の身体に対して直接加えられたものだけでなく、第三者又は物に加えられたものであっても、それが公務員の身体に物理的に影響を与えるものであれば、これに含まれる。

  • 43

    公務員の適正な職務執行に対し、数人が共同して当該公務員に暴行・脅迫を加え、これを妨害した場合、公務執行妨害罪に加え、暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪が成立する。

  • 44

    公務執行妨害罪にいう「職務」とは、強制的性質を持つものに限られず、 公務員の取り扱う全ての事をいい、公務員のデスクワークもこれに当たる。

  • 45

    公務執行妨害罪の客体となる公務員には、いわゆる「みなす公務員」も含まれるが、本罪は我が国の公務を保護しようとするものであるから、我が国に駐在する外国の大使館の職員等は、本罪の客体である公務員に当たらない。

  • 46

    公務執行妨害罪の手段となる暴行・脅迫は、公務員の職務執行の妨害となるべき程度のものでなければならないが、これによって現実に職務執行が妨害されたことを要しない。

  • 47

    公務執行妨害罪の暴行及び脅迫は、職務執行の妨害となるべき程度のものでなくてはならないが、それによって現実に職務の執行を妨害されたことを要しない。

  • 48

    公務執行妨害罪の手段である暴行及び脅迫にいう暴行は、公務員に向けられた有形力の行使であり、直接暴行に限られず、間接暴行も含まれる。また、脅迫は、 人を畏怖させるに足りる害悪の告知であれば、内容、性質、方法のいかんを 問わない。

  • 49

    公務員の職務執行を違法と誤信し、これに暴行又は脅迫を加えたという適法性に関する錯誤がある場合、これは法律の錯誤であって故意を阻却しないというのが、判例である。

  • 50

    公務執行妨害罪の故意を認めるためには、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える事実を認識するほか、公務の執行を妨害しようとする積極的意思があることを要する。

  • 51

    公務執行妨害罪の故意は、行為者において、公務員が職務を執行している という認識があれば足り、客観的には適法な職務行為を、行為者が違法なも のと誤信して妨害したとしても、本罪の故意は阻却されない。

  • 52

    公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員に直接向けられる必要はなく、間接暴行も含むところ、例えば、覚醒剤取締法違反の現行犯逮捕の現場において、押収した覚醒剤のアンプルを足で踏みつけ破壊する行為も、ここにいう「暴行」に当たる。

  • 53

    職務強要罪は、公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた場合に成立するところ、公務員にある処分を強要する場合、その内容が適法な処分であるか違法な処分で あるかを問わない。

  • 54

    公務執行妨害罪の客体である公務員の職務行為は、適法なものでなければならないと ころ、適法性の要件の1つである一般的(抽象的)職務権限の有無は、内部的な事務分担のいかんによる影響を受けない。

  • 55

    公務執行妨害罪が成立するためには、当該公務員の職務執行が適法である ことを要するところ、例えば、通常逮捕に当たり、逮捕状の提示が困難な事情もないのにこれを怠り、逮捕状が出ている旨を告げただけで逮捕すること は、適法な職務執行とはいえず、当該警察官に暴行・脅迫を加えても公務執 行妨害罪は成立しない。

  • 56

    公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員の身体に対する有形力の行使 だけでなく、直接には物に対して加えられた間接暴行を含むので、覚醒剤取 締法違反で現行犯逮捕された際に、押収された覚醒剤注射液入りアンプルを取り上げ、足で踏み付けて破壊する行為は、同罪の「暴行」に当たり得る。

  • 57

    公務執行妨害罪の故意は、公務員が職務の執行中であることの認識があれ ば足りるので、具体的にいかなる内容の職務を執行しているかという認識までは必要としない。

  • 58

    職務強要罪は、公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又は その職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えたときに成立するところ、こ こにいう「処分」とは、当該公務員の職務権限内の処分に限られ、職務権限外の処分は含まない。

  • 59

    公務執行妨害罪の手段である暴行・脅迫は、公務執行妨害罪に吸収されるが、暴行・脅迫にとどまらず公務員に傷害を負わせたり、殺害したりしたと きは、別に傷害罪や殺人罪が成立し、公務執行妨害罪との関係は観念的競合 となる。

  • 60

    本罪の手段である暴行・脅迫が数人共同して行われ、さらに、暴力行為等処罰法1条の3における常習として暴行・脅迫を加えて公務の執行を妨害した場合、両罪が成立し、観念的競合となる

  • 61

    本罪における「暴行」は、有形力の行使が公務員の身体に直接向けられる必要があることから、補助者や物を介して間接的に公務員へ物理的・心理的な影響を与えるようなものは、これに当たらない。

  • 62

    本罪の成立には、公務員の職務が適法であることを要するところ、行為者が公務員の適法な職務執行を違法なものであると誤信して暴行を加えたとしても、故意は阻却されない。

  • 63

    暴行を加える相手方が公務員であるという認識がない場合、すなわち私人であるとの認識しかない場合、本罪の故意を認めることはできない。

  • 64

    本罪の客体となる公務員とは、国又は地方公共団体の機関として、法令の根拠に基づいてある程度の精神的・知能的な公務に従事する者を指し、単純な機械的,肉体的労務に従事する者を含まない。

  • 65

    本罪は職務執行中の公務員に対して暴行・脅迫を加えることによって直ちに既遂に達し、行為者が所期の目的を遂げなかったとしても、その成否に影響しない。

  • 66

    公務員職濫用罪が成立するには、職権を濫用したことが必要であるから、公務員が行った権利侵害行為であっても、職権と無関係に行われたものであれば、同罪は成立しない。

  • 67

    公務員職権濫用罪は、「職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」に成立するが、特別公務員職権濫用罪は、「職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したとき」に限り成立する。

  • 68

    実際に行われた行為が明白に違法なものであれば、もはや職権を濫用したとはいえないから、 職権濫用の罪は成立しない。

  • 69

    特別公務員暴行陵虐罪にいう「陵虐」とは、暴行以外の方法で精神的・肉体的苦痛を与えることを意味するが、実際に相手方が苦痛を被ったか否かは問題とならない。

  • 70

    特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪にいう「特別公務員」とは、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者を指し、両罪は捜査機関による行き過ぎた捜査を抑制する趣旨で設けられた罪である。

  • 71

    窃盗被疑者甲は、知人宅を立ち回ったところ、刑事A、Bに発見され、逮捕状により逮捕された。甲は、X警察署に連行される途中、Aが携帯電話で本署に電話連絡するため後ろを向いたのを見て逃走しようと考え、Bに体当たりをして突き飛ばしたが、A、Bにその場で取り押さえられた。――公務執行妨害罪

  • 72

    保護観察所の所長である甲は、面接の際に自分好みの児童を見かけたことから、この児童を後日私的に呼び出し、わいせつ行為を行った。公務員職権濫用罪

  • 73

    甲は原動機付自転車を運転中、信号無視をしたところを警察官に見とがめられ、停止を求められた。その後、警察官が反則切符を作成し、その切符を同自転車の荷台に置いて一瞬目を離した隙に、甲は当該切符を破棄した。公務執行妨害罪

  • 74

    警察署長から委嘱を受けた少年補導員甲は、少年補導に従事中、少年に暴言を吐かれたことに腹を立て、顔面を殴打する等の暴行を加えた。特別公務員暴行陵虐罪

  • 75

    公務執行妨害罪が成立するためには、公務員の職務が適法に行われなければならないところ、 例えば、被疑事実の要旨や逮捕する旨を告げない逮捕行為は、適法な職務執行とはいえないから、これに対して暴行・脅迫を加えても、同罪は成立しない。

  • 76

    公務執行妨害罪の故意の成立には、公務員が職務の執行中であることの認識があれば足り、 具体的にいかなる内容の業務をしているかという認識までは必要としない。

  • 77

    公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員の身体に対する有形力の行使だけでなく、物に対しての有形力の行使も含むので、覚剤取法違反で現行犯逮捕された被疑者が、押収されたアンプルを足で踏みつけて破壊する行為も暴行に当たり得る。

  • 78

    職務強要罪は、公務員にある処分をさせ、もしくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えることにより成立するところ、「処分」とは、当該公務員の職務権限内の処分に限られ、職務権限外の処分は含まない。

  • 79

    公務執行妨害罪の手段である暴行・脅迫は別罪を構成せず、同罪に吸収されるが、暴行・脅迫にとどまらず公務員に怪我?させたり、殺害したりしたときは、別に傷害罪、殺人罪が成立し、公務執行妨害罪との関係は観念的競合となる。

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    覚醒剤、大麻

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    覚醒剤、大麻

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    暴力団

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    佐竹直哉

    問題一覧

  • 1

    公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、職務に際しての意味であり、現 に職務を執行している場合に限らず、まさにその職務の執行に着手しようと する場合も含まれる。

  • 2

    本罪の成立には、公務員の職務が適法であることを要するところ、行為者が公務員の適法な職務執行を違法と誤信して暴行を加えたとしても、本罪の故意は阻却されない。

  • 3

    公務執行妨害罪における「職務を執行するに当たり」に該当するか否かは、職務を執行する公務員の職務権限・職務内容等を考慮し、具体的状況の下で全体的、総合的に判断される。

  • 4

    本罪にいう「職務を執行するに当たり」とは、職務を執行するに際してという意味であり、現に職務の執行中でなくても、職務執行に接着している限り、 職務執行に着手しようとする段階や職務執行の終了直後の段階も含まれる。

  • 5

    本罪における「職務を執行するに当たり」とは、現に職務を執行中である場合というよりは広く、職務を執行するに「際して」という意味であるが、 職務の執行開始の直前に、まさに職務の執行を開始しようとする態勢にあっ た場合を含まない。

  • 6

    公務執行妨害罪が成立するためには、公務員の職務が適法でなければならないところ、行為者が、公務員の適法な職務執行を違法であると誤信して暴行・脅迫 を加えた場合について、判例は、法律の錯誤に当たることから、本罪の故意を阻却しないとの立場を採っている。

  • 7

    本罪は、職務執行中の公務員に対して暴行・脅迫を加えることによって直ちに既遂に達し、行為者が所期の目的を遂げなかったとしても、本罪の成否に影響しない。

  • 8

    本罪における暴行・脅迫について、暴行は公務員に対する間接暴行であってもよいが、脅迫は必ず公務員自身に対して直接加えられるものでなければならない。

  • 9

    本罪の手段としてなされた暴行により傷害の結果が発生した場合、 本罪と傷害罪の両罪が成立し、 両者の罪数関係は観念的競合となる。

  • 10

    本罪の客体である公務員とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する職員をいうが、そのような職員であっても、単に機械的・ 肉体的な労務に従事する者は含まれない。

  • 11

    本罪の罪数は、妨害の危険にさらされた公務の数ではなく、暴行・脅迫の対象である公務員の数を基準として決定される。

  • 12

    本罪における暴行・脅迫の程度は、現実に職務の執行が妨害されたことを必要とするものではなく、公務員の職務執行の妨害となるべきものであれば足りる。

  • 13

    本罪における「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員、その他法令に より公務に従事する議員、委員、その他の職員であるところ、ここにいう 「法令」には、法律、命令のほか、抽象的な通則を定めたものである限り、 行政庁内部における通達や訓令の類も含まれる。

  • 14

    本罪における「脅迫」は、畏怖心を生じさせる目的で、人に害悪を告知する一切の行為を意味し、害悪の内容、性質、通知の方法に制限はなく、また、それによって相手方に畏怖心を生じさせたか否かを問わない。

  • 15

    被疑者が暴行・脅迫を加える相手方について、公務員又はみなす公務員に該当する役職員のいずれとも認識がない場合、すなわち、一般私人であるとの認識でしかない場合、本罪の故意を認めることはできない。

  • 16

    本体の保護法益を個々の公務員ではなく 国または地方公共団体の公務自体であると考える立場からは、本罪の罪数についても公務員の数ではなく公務の数を標準に決し、同時に複数の公務員に対して暴行脅迫を行ったとしても 共同で公務を執行している場合には 全体として一罪とする見解に結びつきやすい。

  • 17

    本罪の故意は、公務員が職務の執行中であることの認識があれば足りるので、具体的にいかなる内容の職務を執行しているかという認識までは必要としない。

  • 18

    本罪にいう「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知の一切をいい、その害悪の内容・性質及び通知の方法のいかんを問わない。

  • 19

    本罪が成立するためには、公務の執行を妨害するに足りる程度の暴行・脅迫が加えられただけでは足りず、その暴行・脅迫により公務の執行が現実に妨害されたことを要する。

  • 20

    本罪にいう「暴行」は、公務員の身体に対して直接加えられたものだけでなく、第三者又は物に加えられたものであっても、それが公務員の身体に物理的、心理的に影響を与えるものも含まれる。

  • 21

    本罪の手段である暴行・脅迫が数人共同して行われたとしても、暴力行為等処罰に関する法律1条(集団的暴行・脅迫等)違反の罪は成立せず、本罪のみが成立する。

  • 22

    公務執行妨害罪の客体となる公務員にはいわゆるみなす公務員も含まれるが外国の公務員は客体とならない。

  • 23

    公務執行妨害罪における暴行は、公務員に向けられた不法な有形力の行使であるところ、それが直接公務員の身体に対して加えられたか否かを問わ ない。

  • 24

    公務員の適法な職務執行を、違法であると誤信し、これに暴行を加えた場合、公務執行妨害罪の故意が認められないので、暴行罪が成立するにとどまる。

  • 25

    職務強要罪は目的犯であり、公務員にある処分をさせ、若しくはさせない目的で、又は職を辞させる目的で、暴行・脅迫を加えることにより成立する。

  • 26

    公務員を脅迫して職務権限外の処分をさせた場合であっても、当該公務員 の職務に関係のある処分であったときは、職務強要罪が成立するとするのが 判例である。

  • 27

    公務執行妨害罪の主体には制限がなく、公務員の職務に関係のある直接の対象者だけでなく、これと関係のない第三者でもよく、公務員であっても同罪の主体となり得る。

  • 28

    公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行の妨害となるべき暴行・脅迫があり、かつ、現実に職務執行が妨害されたという結果の発生を要 する。

  • 29

    公務執行妨害罪における「職務を執行するに当たり」とは、職務執行に際してという意味であり、現に職務を執行している段階に限られず、職務を終えたばかりの段階もこれに含まれる。

  • 30

    職務強要罪は、公務員にある処分をさせる目的で、若しくはこれをさせない目的で、又は職を辞させる目的で、公務員に暴行、脅迫を加えれば、直ちに既遂に達する。

  • 31

    A巡査部長は、けんか口論との110番通報を受けて現場に急行すると、 Bが、「この人(甲) が猛スピードで私の脇を通り過ぎようとしたので、一 声かけると口論になったのです。」などと申し立てた。そこで、A巡査部長 は、バイクにまたがった甲から事情を聴こうとしたところ、同人がバイクを 発進させようとしたことから、停止させるためにバイクの荷台をつかんだ が、甲は「離せ!」 などと言いながらバイクを急発進し、A巡査部長に追走 させたうえ転倒させて、加療1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。 公務執行妨害罪

  • 32

    公務執行妨害罪の客体である公務員の職務行為は、適法なものでなければならないところ、適法性の要件の1つである一般的(抽象的)職務権限の有無は、内部的な事務分担のいかんによる影響を受けない。

  • 33

    公務執行妨害罪が成立するためには、公務員が職務執行中であること、及びこれに対 して暴行・脅迫を加えることの認識を要するとともに、職務の執行を妨害す る目的があることを要する。

  • 34

    公務執行妨害罪における「暴行」とは、有形力の行使が、公務員の身体に直接向けら れる必要があることから、その補助者が占有する物に対して加えられること で、間接的に公務員に物理的・心理的に影響を与えるようなものは、本罪に おける「暴行」には当たらない。

  • 35

    公務執行妨害罪の主体については、公務員の職務執行の直接の対象者に限定されていることから、当該公務員の職務行為に直接関係のない第三者は、本罪の主体 とならない。

  • 36

    職務執行中の警察官に対し、数人で共同して暴行・脅迫を加えた場合、暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪も成立し、両罪は観念的競合となる。

  • 37

    公務執行妨害罪の客体は公務員であるところ、駐在所勤務員の夫人は公務員ではない が、日常生活を通じて警察業務の補助を行う立場にあり、同夫人が不在の駐 在所員に代わって遺失物届の受理や地理指導を行う場合は公務員とみなされ、本罪の客体となる。

  • 38

    公務執行妨害罪は抽象的危険犯であるので、公務員に対して暴行・脅迫が加えられることにより直ちに既遂となり、加えられた暴行・脅迫によって公務員が畏怖 することや職務執行が現実に妨害されることを要せず、また行為者が所期の目的を遂げなくても本罪の成否には影響しない。

  • 39

    公務執行妨害罪における公務員の職務執行は適法でなければならないところ、職務執行者に根拠法令の誤解があったとしても、その職務執行が客観的にみて適法と認められる場合には、本罪による保護の対象となる。

  • 40

    公務執行妨害罪が成立するには、行為者において、公務員に対して暴行・脅迫を加える認識を必要とするところ、外形的に暴行と認められたとしても、無意識の 反射的挙動や過失による場合、本罪は成立しない。

  • 41

    公務執行妨害罪の暴行は、1回的・瞬間的に加えられると、継続的・反復的に加えら れるとを問わないので、警備中の警察官に対する1回だけの瞬間的な投石 が当該警察官に命中しなかった場合でも、本罪の暴行に当たる。

  • 42

    公務執行妨害罪にいう「暴行」は、公務員の身体に対して直接加えられたものだけでなく、第三者又は物に加えられたものであっても、それが公務員の身体に物理的に影響を与えるものであれば、これに含まれる。

  • 43

    公務員の適正な職務執行に対し、数人が共同して当該公務員に暴行・脅迫を加え、これを妨害した場合、公務執行妨害罪に加え、暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪が成立する。

  • 44

    公務執行妨害罪にいう「職務」とは、強制的性質を持つものに限られず、 公務員の取り扱う全ての事をいい、公務員のデスクワークもこれに当たる。

  • 45

    公務執行妨害罪の客体となる公務員には、いわゆる「みなす公務員」も含まれるが、本罪は我が国の公務を保護しようとするものであるから、我が国に駐在する外国の大使館の職員等は、本罪の客体である公務員に当たらない。

  • 46

    公務執行妨害罪の手段となる暴行・脅迫は、公務員の職務執行の妨害となるべき程度のものでなければならないが、これによって現実に職務執行が妨害されたことを要しない。

  • 47

    公務執行妨害罪の暴行及び脅迫は、職務執行の妨害となるべき程度のものでなくてはならないが、それによって現実に職務の執行を妨害されたことを要しない。

  • 48

    公務執行妨害罪の手段である暴行及び脅迫にいう暴行は、公務員に向けられた有形力の行使であり、直接暴行に限られず、間接暴行も含まれる。また、脅迫は、 人を畏怖させるに足りる害悪の告知であれば、内容、性質、方法のいかんを 問わない。

  • 49

    公務員の職務執行を違法と誤信し、これに暴行又は脅迫を加えたという適法性に関する錯誤がある場合、これは法律の錯誤であって故意を阻却しないというのが、判例である。

  • 50

    公務執行妨害罪の故意を認めるためには、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える事実を認識するほか、公務の執行を妨害しようとする積極的意思があることを要する。

  • 51

    公務執行妨害罪の故意は、行為者において、公務員が職務を執行している という認識があれば足り、客観的には適法な職務行為を、行為者が違法なも のと誤信して妨害したとしても、本罪の故意は阻却されない。

  • 52

    公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員に直接向けられる必要はなく、間接暴行も含むところ、例えば、覚醒剤取締法違反の現行犯逮捕の現場において、押収した覚醒剤のアンプルを足で踏みつけ破壊する行為も、ここにいう「暴行」に当たる。

  • 53

    職務強要罪は、公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた場合に成立するところ、公務員にある処分を強要する場合、その内容が適法な処分であるか違法な処分で あるかを問わない。

  • 54

    公務執行妨害罪の客体である公務員の職務行為は、適法なものでなければならないと ころ、適法性の要件の1つである一般的(抽象的)職務権限の有無は、内部的な事務分担のいかんによる影響を受けない。

  • 55

    公務執行妨害罪が成立するためには、当該公務員の職務執行が適法である ことを要するところ、例えば、通常逮捕に当たり、逮捕状の提示が困難な事情もないのにこれを怠り、逮捕状が出ている旨を告げただけで逮捕すること は、適法な職務執行とはいえず、当該警察官に暴行・脅迫を加えても公務執 行妨害罪は成立しない。

  • 56

    公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員の身体に対する有形力の行使 だけでなく、直接には物に対して加えられた間接暴行を含むので、覚醒剤取 締法違反で現行犯逮捕された際に、押収された覚醒剤注射液入りアンプルを取り上げ、足で踏み付けて破壊する行為は、同罪の「暴行」に当たり得る。

  • 57

    公務執行妨害罪の故意は、公務員が職務の執行中であることの認識があれ ば足りるので、具体的にいかなる内容の職務を執行しているかという認識までは必要としない。

  • 58

    職務強要罪は、公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又は その職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えたときに成立するところ、こ こにいう「処分」とは、当該公務員の職務権限内の処分に限られ、職務権限外の処分は含まない。

  • 59

    公務執行妨害罪の手段である暴行・脅迫は、公務執行妨害罪に吸収されるが、暴行・脅迫にとどまらず公務員に傷害を負わせたり、殺害したりしたと きは、別に傷害罪や殺人罪が成立し、公務執行妨害罪との関係は観念的競合 となる。

  • 60

    本罪の手段である暴行・脅迫が数人共同して行われ、さらに、暴力行為等処罰法1条の3における常習として暴行・脅迫を加えて公務の執行を妨害した場合、両罪が成立し、観念的競合となる

  • 61

    本罪における「暴行」は、有形力の行使が公務員の身体に直接向けられる必要があることから、補助者や物を介して間接的に公務員へ物理的・心理的な影響を与えるようなものは、これに当たらない。

  • 62

    本罪の成立には、公務員の職務が適法であることを要するところ、行為者が公務員の適法な職務執行を違法なものであると誤信して暴行を加えたとしても、故意は阻却されない。

  • 63

    暴行を加える相手方が公務員であるという認識がない場合、すなわち私人であるとの認識しかない場合、本罪の故意を認めることはできない。

  • 64

    本罪の客体となる公務員とは、国又は地方公共団体の機関として、法令の根拠に基づいてある程度の精神的・知能的な公務に従事する者を指し、単純な機械的,肉体的労務に従事する者を含まない。

  • 65

    本罪は職務執行中の公務員に対して暴行・脅迫を加えることによって直ちに既遂に達し、行為者が所期の目的を遂げなかったとしても、その成否に影響しない。

  • 66

    公務員職濫用罪が成立するには、職権を濫用したことが必要であるから、公務員が行った権利侵害行為であっても、職権と無関係に行われたものであれば、同罪は成立しない。

  • 67

    公務員職権濫用罪は、「職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」に成立するが、特別公務員職権濫用罪は、「職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したとき」に限り成立する。

  • 68

    実際に行われた行為が明白に違法なものであれば、もはや職権を濫用したとはいえないから、 職権濫用の罪は成立しない。

  • 69

    特別公務員暴行陵虐罪にいう「陵虐」とは、暴行以外の方法で精神的・肉体的苦痛を与えることを意味するが、実際に相手方が苦痛を被ったか否かは問題とならない。

  • 70

    特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪にいう「特別公務員」とは、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者を指し、両罪は捜査機関による行き過ぎた捜査を抑制する趣旨で設けられた罪である。

  • 71

    窃盗被疑者甲は、知人宅を立ち回ったところ、刑事A、Bに発見され、逮捕状により逮捕された。甲は、X警察署に連行される途中、Aが携帯電話で本署に電話連絡するため後ろを向いたのを見て逃走しようと考え、Bに体当たりをして突き飛ばしたが、A、Bにその場で取り押さえられた。――公務執行妨害罪

  • 72

    保護観察所の所長である甲は、面接の際に自分好みの児童を見かけたことから、この児童を後日私的に呼び出し、わいせつ行為を行った。公務員職権濫用罪

  • 73

    甲は原動機付自転車を運転中、信号無視をしたところを警察官に見とがめられ、停止を求められた。その後、警察官が反則切符を作成し、その切符を同自転車の荷台に置いて一瞬目を離した隙に、甲は当該切符を破棄した。公務執行妨害罪

  • 74

    警察署長から委嘱を受けた少年補導員甲は、少年補導に従事中、少年に暴言を吐かれたことに腹を立て、顔面を殴打する等の暴行を加えた。特別公務員暴行陵虐罪

  • 75

    公務執行妨害罪が成立するためには、公務員の職務が適法に行われなければならないところ、 例えば、被疑事実の要旨や逮捕する旨を告げない逮捕行為は、適法な職務執行とはいえないから、これに対して暴行・脅迫を加えても、同罪は成立しない。

  • 76

    公務執行妨害罪の故意の成立には、公務員が職務の執行中であることの認識があれば足り、 具体的にいかなる内容の業務をしているかという認識までは必要としない。

  • 77

    公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員の身体に対する有形力の行使だけでなく、物に対しての有形力の行使も含むので、覚剤取法違反で現行犯逮捕された被疑者が、押収されたアンプルを足で踏みつけて破壊する行為も暴行に当たり得る。

  • 78

    職務強要罪は、公務員にある処分をさせ、もしくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えることにより成立するところ、「処分」とは、当該公務員の職務権限内の処分に限られ、職務権限外の処分は含まない。

  • 79

    公務執行妨害罪の手段である暴行・脅迫は別罪を構成せず、同罪に吸収されるが、暴行・脅迫にとどまらず公務員に怪我?させたり、殺害したりしたときは、別に傷害罪、殺人罪が成立し、公務執行妨害罪との関係は観念的競合となる。