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警察法60の3
19問 • 6ヶ月前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    警察法60条の3 が適用される場合 他の都道府県警察の管轄区域において警察官は警察法、警職法、刑訴法その他の関係法令の定める権限を行使することができる

  • 2

    警察法60条の3に基づき、全国に流通する飲食物への毒物混入にかかる犯罪で組織的に行われたものかどうか明らかでないものについては、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ管轄区域以外に権限を及ぼすことはできない。

  • 3

    警察法60条の3に定める広域組織犯罪等を処理するため、警察庁長官は、必要があると認める時は 都道府県警察に対し広域組織犯罪等に対処するため、警察の体制に関する事項について必要な指示をすることができる(61の3)が、個々の捜査活動の具体的方針や方法について指示することはできない。

  • 4

    警察法60条の3(広域組織犯罪等に関する権限)にいう広域組織犯罪等には全国的に拠点を有する組織によって敢行される一連の犯罪のほか、全国的に流通する食品等に対する毒物混入事件などその組織性が明らかでない事案も含まれる。

  • 5

    警察法60条の3 (広域組織犯罪等に関する権限)に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度でその管轄区域外にも権限 を及ぼすことができるが、この場合、自らの管轄区域内の公安の維持に関連 することが要件となっている。

  • 6

    警察法60条の3に定められている広域組織犯罪等とは、例えばオウム真理教関連事件のように、広域にわた る組織犯罪であって、全国の広範な区域において行われる、個人の生命、身 体、財産並びに公共の安全と秩序を害するおそれのある犯罪その他これに準 ずる事案等をいう。

  • 7

    警察法60条の3は、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ、管轄区域外に権限を及ぼすことはできないところ、全国に流通する飲食物への毒物混入に係る犯罪で、組織的に行われたものかどうかが明らかでないものについては、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ、管轄区域外に権限を及ぼすことはできない。

  • 8

    警察官は、警察法60条の3に基づき、管轄区域を越えて広域組織犯罪等の捜査をすることができるものの、食品への毒物混入等、広域ではあるが組織性が明らかでないものについては、 この対象とならない。

  • 9

    警察法 60条の3に基づき、都道府県警察の警察官は管轄を超えて広域組織犯罪等を捜査することができるが、食品の毒物混入など広域ではあるが、組織性が明らかでないものは対象とならない。

  • 10

    警察法60条の3(広域組織犯罪等)とは、例えばオウム真理教関連事件のように広域にわたる組織犯罪であって、全国の広域な区域において行われる個人の生命、身体、財産、並びに公共の安全と秩序を害するおそれのある犯罪その他のこれに準ずる事案等をいう。

  • 11

    警察法60条の3(広域組織犯罪等)に関する権限による管轄区域外での職権行使は必要な限度で許されており、特定の都道府県警察がその処理に当たれば足りる時にまで 他の都道府県警察が権限を行使できるものではない。

  • 12

    警察法60条の3に定める広域組織犯罪等を処理するため、警察庁長官は、必要があると認める時は 都道府県警察に対し広域組織犯罪等に対処するため、警察の体制に関する事項について必要な指示をすることができる(61の3)が、個々の捜査活動の具体的方針や方法について指示することはできない。

  • 13

    警察法60条の3に定められている広域組織犯罪等について、特定の都道府県警察がその処理に当たれば足り る場合にまで、全国の全ての都道府県警察が管轄区域外に権限を及ぼすこと ができるものではない。

  • 14

    警察法60条の3により他の都道府県警察の管轄区域に派遣された警察官 は、警察法、警職法、刑訴法その他の関係法令の定める権限を行使することができる。

  • 15

    警察法60条の3 (広域組織犯罪等に関する権限) における 「広域組織犯罪等」は、全国的に拠点を有する組織によって敢行される一連の犯罪のほか、 全国的に流通する食品に対する毒物混入事件のように、その組織性が明らか でない事案も含まれる。

  • 16

    警察法警察法60条の3に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等の処理については、管轄区域の公安の維 持に直接関連がない場合でも、広域組織犯罪等を処理する必要があるときに は、管轄区域外に権限を及ぼすことができるが、犯罪地を管轄する都道府県 警察が処理に当たれば足りるときまで、全ての都道府県警察が管轄外に権限 を及ぼすことができるものではない。

  • 17

    警察法警察法60条の3(援助の要求)によって派遣された警察官は、援助の要求をした都道府県公安 委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、 その区域を越えて職権を行使することは許されない。

  • 18

    警察法60条の3(広域組織犯罪等)について特定の都道府県警察がその処理に当たれば足りる場合にまで全国のすべての都道府県警察が管轄区域外に権限を及ぼすことができるものではない

  • 19

    警察法60条の3に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するた め、その管轄区域外に権限を及ぼすことができるところ、ここにいう「管轄区域外」には、外国の領土も含まれる。

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  • 1

    警察法60条の3 が適用される場合 他の都道府県警察の管轄区域において警察官は警察法、警職法、刑訴法その他の関係法令の定める権限を行使することができる

  • 2

    警察法60条の3に基づき、全国に流通する飲食物への毒物混入にかかる犯罪で組織的に行われたものかどうか明らかでないものについては、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ管轄区域以外に権限を及ぼすことはできない。

  • 3

    警察法60条の3に定める広域組織犯罪等を処理するため、警察庁長官は、必要があると認める時は 都道府県警察に対し広域組織犯罪等に対処するため、警察の体制に関する事項について必要な指示をすることができる(61の3)が、個々の捜査活動の具体的方針や方法について指示することはできない。

  • 4

    警察法60条の3(広域組織犯罪等に関する権限)にいう広域組織犯罪等には全国的に拠点を有する組織によって敢行される一連の犯罪のほか、全国的に流通する食品等に対する毒物混入事件などその組織性が明らかでない事案も含まれる。

  • 5

    警察法60条の3 (広域組織犯罪等に関する権限)に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度でその管轄区域外にも権限 を及ぼすことができるが、この場合、自らの管轄区域内の公安の維持に関連 することが要件となっている。

  • 6

    警察法60条の3に定められている広域組織犯罪等とは、例えばオウム真理教関連事件のように、広域にわた る組織犯罪であって、全国の広範な区域において行われる、個人の生命、身 体、財産並びに公共の安全と秩序を害するおそれのある犯罪その他これに準 ずる事案等をいう。

  • 7

    警察法60条の3は、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ、管轄区域外に権限を及ぼすことはできないところ、全国に流通する飲食物への毒物混入に係る犯罪で、組織的に行われたものかどうかが明らかでないものについては、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ、管轄区域外に権限を及ぼすことはできない。

  • 8

    警察官は、警察法60条の3に基づき、管轄区域を越えて広域組織犯罪等の捜査をすることができるものの、食品への毒物混入等、広域ではあるが組織性が明らかでないものについては、 この対象とならない。

  • 9

    警察法 60条の3に基づき、都道府県警察の警察官は管轄を超えて広域組織犯罪等を捜査することができるが、食品の毒物混入など広域ではあるが、組織性が明らかでないものは対象とならない。

  • 10

    警察法60条の3(広域組織犯罪等)とは、例えばオウム真理教関連事件のように広域にわたる組織犯罪であって、全国の広域な区域において行われる個人の生命、身体、財産、並びに公共の安全と秩序を害するおそれのある犯罪その他のこれに準ずる事案等をいう。

  • 11

    警察法60条の3(広域組織犯罪等)に関する権限による管轄区域外での職権行使は必要な限度で許されており、特定の都道府県警察がその処理に当たれば足りる時にまで 他の都道府県警察が権限を行使できるものではない。

  • 12

    警察法60条の3に定める広域組織犯罪等を処理するため、警察庁長官は、必要があると認める時は 都道府県警察に対し広域組織犯罪等に対処するため、警察の体制に関する事項について必要な指示をすることができる(61の3)が、個々の捜査活動の具体的方針や方法について指示することはできない。

  • 13

    警察法60条の3に定められている広域組織犯罪等について、特定の都道府県警察がその処理に当たれば足り る場合にまで、全国の全ての都道府県警察が管轄区域外に権限を及ぼすこと ができるものではない。

  • 14

    警察法60条の3により他の都道府県警察の管轄区域に派遣された警察官 は、警察法、警職法、刑訴法その他の関係法令の定める権限を行使することができる。

  • 15

    警察法60条の3 (広域組織犯罪等に関する権限) における 「広域組織犯罪等」は、全国的に拠点を有する組織によって敢行される一連の犯罪のほか、 全国的に流通する食品に対する毒物混入事件のように、その組織性が明らか でない事案も含まれる。

  • 16

    警察法警察法60条の3に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等の処理については、管轄区域の公安の維 持に直接関連がない場合でも、広域組織犯罪等を処理する必要があるときに は、管轄区域外に権限を及ぼすことができるが、犯罪地を管轄する都道府県 警察が処理に当たれば足りるときまで、全ての都道府県警察が管轄外に権限 を及ぼすことができるものではない。

  • 17

    警察法警察法60条の3(援助の要求)によって派遣された警察官は、援助の要求をした都道府県公安 委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、 その区域を越えて職権を行使することは許されない。

  • 18

    警察法60条の3(広域組織犯罪等)について特定の都道府県警察がその処理に当たれば足りる場合にまで全国のすべての都道府県警察が管轄区域外に権限を及ぼすことができるものではない

  • 19

    警察法60条の3に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するた め、その管轄区域外に権限を及ぼすことができるところ、ここにいう「管轄区域外」には、外国の領土も含まれる。