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㉒緊急逮捕
59問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    緊急逮捕は、逮捕者が逮捕の時点において得られた資料のみが緊急逮捕の実質的要件についての疎明資料になるのであって、逮捕後に生じた状況を疎明資料とすることは許されない。

  • 2

    緊急逮捕状の請求が却下された場合、捜査機関にはその取消しまたは変更を請求することは認められていないので、その時点で直ちに被疑者を釈放しなければならない。

  • 3

    緊急逮捕する際には、被疑者に「逮捕の理由」と「急速を要する事情」の 2つを告げなければならない。

  • 4

    緊急逮捕が可能な罪と緊急逮捕ができない罪とを犯した場合に、両罪を併せて緊急逮捕することはできない。

  • 5

    緊急逮捕時に緊急逮捕の要件があれば、令状請求時に通常逮捕の要件を具備している必要はない。

  • 6

    緊急逮捕の要件の存在を疎明するための資料は、逮捕時までに明らかになった資料に限られるのであって、逮捕後明らかになった自供等の資料は、これを疎明資料とすることはできない。

  • 7

    緊急逮捕をした後、逮捕状を請求して逮捕状が発付された場合、逮捕状の提示を義務付ける規定はないが、実務上は逮捕状を被疑者に示す運用がなさ れている。

  • 8

    緊急逮捕状の請求は、「逮捕の充分な理由」と「逮捕の緊急性、必要性」 という要件の存在を疎明する資料を添えて行わなければならないところ、この場合、緊急逮捕手続書や被害届のほか、引致後の取調べによって得た被疑者供述調書も疎明資料とすることができる。

  • 9

    被疑者を緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないところ、ここにいう「直ちに」とは、他の事情に優先して 直ちに、という意味である。

  • 10

    被疑者を緊急逮捕した場合において、裁判官に緊急逮捕状を請求する権限 は、刑事訴訟法上、司法巡査には与えられていない。

  • 11

    被疑者を緊急逮捕した場合において、逮捕後に書面化した参考人供述調書は、その内容が被疑者逮捕時に逮捕者が認識していた事情に係るものであっても、緊急逮捕状請求の疎明資料とすることができない。

  • 12

    緊急逮捕状が発付されるためには、逮捕時に犯罪の重大性、嫌疑の充分性、緊急性、逮捕の必要性という要件を満たすことを要し、その請求時には、少なくとも通常逮捕の要件を満たすことを要する。

  • 13

    緊急逮捕状を請求したところ、当該逮捕行為が違法であるとして却下され た場合、当該逮捕に伴い差し押さえた証拠品は、直ちに還付しなければなら ない。

  • 14

    緊急逮捕できる罪は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しく禁錮に当たる罪であるところ、ここにいう罪とは、処断刑や宣告刑ではなく、法定刑を意味する。

  • 15

    緊急逮捕した場合、直ちに裁判官に逮捕状を求めなければならないが、司法巡査による緊急逮捕状の請求はできない。

  • 16

    緊急逮捕の要件における嫌疑の充分性について、一般に、被疑者の自白が得られたことをもって、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があるとはいえない。

  • 17

    被疑者を緊急逮捕した場合、捜査機関は直ちに裁判官に逮捕状を請求しなければならないが、「直ちに」とは、具体的な状況に照らして合理的に必要最小限度の時間内であることを意味する。

  • 18

    緊急逮捕状の請求が却下されたとしても、緊急逮捕について重大な瑕疵が なかったことや、再逮捕を必要とするやむを得ない事情があること等を十分に疎明したうえ、同一被疑事実について通常逮捕状を請求し、その発付を受けて再逮捕することが許される場合もある。

  • 19

    緊急逮捕の要件である「充分な理由」は、通常逮捕の「相当な理由」より 一層嫌疑の程度が高いことを必要とするが、検察官が公訴を提起し得る程度より嫌疑の程度は高くなくてもよく、勾留の要件としての「相当な理由」よ り低くてもよい。

  • 20

    緊急逮捕の対象事件と非対象事件の2つの罪を行った被疑者を取り扱う場合には、緊急逮捕可能な被疑事実についてのみ緊急逮捕をしなければならず、緊急逮捕をすることができない罪の被疑事実をも含めてこれを行うことは許されないところ、たとえ誤って両罪で緊急逮捕してしまった場合であっ ても、検察官に対しては両罪を併せて送致することができるから、非対象事件について釈放手続をとる必要はない。

  • 21

    緊急逮捕の対象は、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役 若しくは禁鍋に当たる罪であり、その対象事件と非対象事件を犯した被疑者を、両罪で緊急逮捕することはできないところ、たとえ誤って両罪で緊急逮捕してしまった場合でも、検察官に対しては両罪を併せて送致することができるから、非対象事件について釈放手続をとる必要はない。

  • 22

    既に逮捕状の発付されている逃走中の被疑者を緊急逮捕することは、二重逮捕のおそれを生じさせることから、許されない。

  • 23

    緊急逮捕状は、緊急逮捕行為の要件の存否を審査して緊急逮捕行為を追認するという性質を有するので、裁判官による緊急逮捕行為の適法性審査の基準時は、緊急逮捕時となる。

  • 24

    被疑者を緊急逮捕した後、身柄を拘束する必要がなくなり、逮捕状請求前に釈放した場合でも、逮捕状を請求しなければならない。

  • 25

    緊急逮捕時にその逮捕行為は適正に行われたが、逮捕状請求時に逮捕の要件がなくなったとして逮捕状が発付されなかった場合、逮捕時に押収した物件については、還付する必要はない。

  • 26

    緊急逮捕する場合には、被疑者に対して「逮捕の理由」はもとより、「急速を要する事情」についても告知する必要がある。

  • 27

    法定刑の長期が3年の懲役に当たる犯罪の幇助犯又は中止犯を、緊急逮捕することは許されない。

  • 28

    被疑者が、緊急逮捕の要件に該当する犯罪と、それ以外の軽微な犯罪を同時に犯している場合、両罪を併せて緊急逮捕することはできない。

  • 29

    いかなる重大な罪を犯した犯人であっても、通常逮捕の手続によって逮捕するだけの時間的余裕がある場合には、これを緊急逮捕することは許されないと解されている。

  • 30

    緊急逮捕する前に被害届が提出されている場合はもとより、緊急逮捕直前に照会等により被害が確認され逮捕後に被害届を作成した場合でも、これを緊急逮捕状請求の疎明資料とすることができる。

  • 31

    緊急逮捕行為そのものは適法であるものの、逮捕状請求時において通常逮捕の要件を欠いているとの理由で緊急逮捕状の請求が却下された場合、当該逮捕に伴って適法に差し押さえた物については、直ちに還付する必要はない。

  • 32

    法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であれば、その未遂犯、教唆犯又は幇助犯についても、緊急逮捕することができる。

  • 33

    被疑者が、一定の重罪を犯したことを疑うに足りる 「充分な理由」があれば、通常逮捕の手続により逮捕する時間的余裕があっても、緊急逮捕することができる。

  • 34

    緊急逮捕した被疑者への逮捕状の提示について、刑事訴訟法上は、通常逮捕の場合と異なり提示する義務はないが、実務上は提示するのが妥当とされ ている。

  • 35

    裁判官が緊急逮捕の適否を審査した結果、緊急逮捕状の請求を却下した場合、捜査機関は、当該処分に不服があっても、その取消しや変更を請求することができない。

  • 36

    被疑者を緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないところ、逮捕後、逮捕状請求前に被疑者を釈放したとしても、逮捕状を請求しなければならない。

  • 37

    緊急逮捕する際には、被疑者に対し、「罪を犯したことを疑うに足りる充 分な理由」と、「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」こ との、いずれかを告知すればよい。

  • 38

    法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪については、教唆犯はもちろん、幇助犯や未遂犯についても緊急逮捕することができる。

  • 39

    緊急逮捕の要件の存否は、逮捕時を基準とし、その適法性の判断資料についても逮捕時に存在するものに限られるが、緊急逮捕後に被疑事実の罪名が変わった場合は、その変わった罪名で緊急逮捕状を請求しなければならない。

  • 40

    緊急逮捕状の請求は、裁判官に、緊急逮捕行為の追認と、その後の身柄拘束の継続についての承認を求めるものであるところ、緊急逮捕行為の追認はするが、身柄拘束の継続は認めないとして当該請求が却下されたとしても、 緊急逮捕自体が違法となるわけではない。

  • 41

    窃盗被疑者を緊急逮捕したが、手錠を掛けて警察署に引致する途中で被疑 者が逃走して所在不明となったため、当該被疑事実につき通常逮捕状を請求して被疑者を再逮捕する場合、緊急逮捕についての正当性を裁判官に承認してもらうため、緊急逮捕状の請求も併せて行わなければならない。

  • 42

    被疑者を緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないところ、緊急逮捕後に、被疑者の身柄を留置して取り調べる必要がないと認めてこれを釈放したときや、引致途中で被疑者に逃走されたときであっても、緊急逮捕をした以上、例外なく直ちに緊急逮捕状の請求を行わなければならない。

  • 43

    緊急逮捕の対象事件を犯した者が、同時に緊急逮捕の非対象事件をも犯し た場合、対象事件と非対象事件を併せて、当該被疑者を緊急逮捕することができる。

  • 44

    被疑者が、罪状の重い一定の罪を犯した場合には、たとえ通常逮捕する時 間的余裕があるときであっても、緊急逮捕しなければならない。

  • 45

    緊急逮捕する際には、被疑者に対し「逮捕の理由」と「急速を要する事情」を告知する必要があるところ、逮捕前に告知することで被疑者に逃走されるおそれがあるなどの特別な理由がある場合、身柄を確保した後、すぐに告知すれば足りると解される。

  • 46

    緊急逮捕した場合は、たとえ緊急逮捕状の請求前に被疑者を釈放したとしても、緊急逮捕状を請求しなければならない。

  • 47

    法定刑が死刑、無期懲役又は長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪であっても、その教唆犯、 未遂犯、幇助犯について緊急逮捕することはできない。

  • 48

    緊急逮捕する場合、被疑者に対して「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」又は「急速を要する事情」のいずれかを告知すればよい。

  • 49

    既に逮捕状の発付されている逃走中の被疑者を緊急逮捕することは、二重逮捕のおそれを生じさせることから、許されない。

  • 50

    緊急逮捕状を請求する場合、弁解録取書は逮捕後に得た資料であることから、請求の疎明資料となるものではないが、実務上、裁判官が身柄拘束継続の必要性を判断するための資料として、他の疎明資料とともに提供すべきとされている。

  • 51

    被疑者を緊急逮捕するためには、被疑者が一定の法定刑以上の犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由が客観的に存在しなければならないところ、「充分な理由」とは、公訴を提起することができるほどの嫌疑である必要はないが、通常逮捕における「相当な理由」や勾留の要件としての「相当な理由」よりも嫌疑の程度が高いことを要する。

  • 52

    既に逮捕状の発付されている逃走中の被疑者を緊急逮捕することは、二重逮捕のおそれを生じさせることから、許されない。

  • 53

    被疑者を緊急逮捕した場合、逮捕後に書面化した参考人供述調書も、令状請求の疎明資料とすることができる。

  • 54

    被疑者に示す逮捕状は、原本たる逮捕状でなければならないから、被疑者が所在不明のため逮捕状のコピーを携帯していた捜査員が、そのコピーを提示して逮捕することは、逮捕状を示した逮捕には当たらず、この逮捕は、逮捕状の緊急執行に当たる。

  • 55

    緊急逮捕状が発せられるには、逮捕時に緊急逮捕の要件が存在するとともに、令状請求時にも少なくとも通常逮捕の要件が存することを要するところ、通常逮捕の手続によって逮捕するだけの時間的余裕がある場合、緊急逮捕状が発付されることはない。

  • 56

    緊急逮捕できる罪を犯した者が、同時に緊急逮捕できない罪を犯した場合には、両罪を併せて緊急逮捕することができる。

  • 57

    被疑者が緊急逮捕できる罪を犯した場合には、通常逮捕する時間的余裕があるときであっても緊急逮捕しなければならない。

  • 58

    被疑者を緊急逮捕した場合、逮捕後に書面化した参考人供述調書は、令状請求の疎明資料とすることはできない。

  • 59

    被疑者を緊急逮捕した際に裁判官に対して逮捕状を請求する権限は、刑訴法上、司法巡査には与えられていない。

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    問題一覧

  • 1

    緊急逮捕は、逮捕者が逮捕の時点において得られた資料のみが緊急逮捕の実質的要件についての疎明資料になるのであって、逮捕後に生じた状況を疎明資料とすることは許されない。

  • 2

    緊急逮捕状の請求が却下された場合、捜査機関にはその取消しまたは変更を請求することは認められていないので、その時点で直ちに被疑者を釈放しなければならない。

  • 3

    緊急逮捕する際には、被疑者に「逮捕の理由」と「急速を要する事情」の 2つを告げなければならない。

  • 4

    緊急逮捕が可能な罪と緊急逮捕ができない罪とを犯した場合に、両罪を併せて緊急逮捕することはできない。

  • 5

    緊急逮捕時に緊急逮捕の要件があれば、令状請求時に通常逮捕の要件を具備している必要はない。

  • 6

    緊急逮捕の要件の存在を疎明するための資料は、逮捕時までに明らかになった資料に限られるのであって、逮捕後明らかになった自供等の資料は、これを疎明資料とすることはできない。

  • 7

    緊急逮捕をした後、逮捕状を請求して逮捕状が発付された場合、逮捕状の提示を義務付ける規定はないが、実務上は逮捕状を被疑者に示す運用がなさ れている。

  • 8

    緊急逮捕状の請求は、「逮捕の充分な理由」と「逮捕の緊急性、必要性」 という要件の存在を疎明する資料を添えて行わなければならないところ、この場合、緊急逮捕手続書や被害届のほか、引致後の取調べによって得た被疑者供述調書も疎明資料とすることができる。

  • 9

    被疑者を緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないところ、ここにいう「直ちに」とは、他の事情に優先して 直ちに、という意味である。

  • 10

    被疑者を緊急逮捕した場合において、裁判官に緊急逮捕状を請求する権限 は、刑事訴訟法上、司法巡査には与えられていない。

  • 11

    被疑者を緊急逮捕した場合において、逮捕後に書面化した参考人供述調書は、その内容が被疑者逮捕時に逮捕者が認識していた事情に係るものであっても、緊急逮捕状請求の疎明資料とすることができない。

  • 12

    緊急逮捕状が発付されるためには、逮捕時に犯罪の重大性、嫌疑の充分性、緊急性、逮捕の必要性という要件を満たすことを要し、その請求時には、少なくとも通常逮捕の要件を満たすことを要する。

  • 13

    緊急逮捕状を請求したところ、当該逮捕行為が違法であるとして却下され た場合、当該逮捕に伴い差し押さえた証拠品は、直ちに還付しなければなら ない。

  • 14

    緊急逮捕できる罪は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しく禁錮に当たる罪であるところ、ここにいう罪とは、処断刑や宣告刑ではなく、法定刑を意味する。

  • 15

    緊急逮捕した場合、直ちに裁判官に逮捕状を求めなければならないが、司法巡査による緊急逮捕状の請求はできない。

  • 16

    緊急逮捕の要件における嫌疑の充分性について、一般に、被疑者の自白が得られたことをもって、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があるとはいえない。

  • 17

    被疑者を緊急逮捕した場合、捜査機関は直ちに裁判官に逮捕状を請求しなければならないが、「直ちに」とは、具体的な状況に照らして合理的に必要最小限度の時間内であることを意味する。

  • 18

    緊急逮捕状の請求が却下されたとしても、緊急逮捕について重大な瑕疵が なかったことや、再逮捕を必要とするやむを得ない事情があること等を十分に疎明したうえ、同一被疑事実について通常逮捕状を請求し、その発付を受けて再逮捕することが許される場合もある。

  • 19

    緊急逮捕の要件である「充分な理由」は、通常逮捕の「相当な理由」より 一層嫌疑の程度が高いことを必要とするが、検察官が公訴を提起し得る程度より嫌疑の程度は高くなくてもよく、勾留の要件としての「相当な理由」よ り低くてもよい。

  • 20

    緊急逮捕の対象事件と非対象事件の2つの罪を行った被疑者を取り扱う場合には、緊急逮捕可能な被疑事実についてのみ緊急逮捕をしなければならず、緊急逮捕をすることができない罪の被疑事実をも含めてこれを行うことは許されないところ、たとえ誤って両罪で緊急逮捕してしまった場合であっ ても、検察官に対しては両罪を併せて送致することができるから、非対象事件について釈放手続をとる必要はない。

  • 21

    緊急逮捕の対象は、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役 若しくは禁鍋に当たる罪であり、その対象事件と非対象事件を犯した被疑者を、両罪で緊急逮捕することはできないところ、たとえ誤って両罪で緊急逮捕してしまった場合でも、検察官に対しては両罪を併せて送致することができるから、非対象事件について釈放手続をとる必要はない。

  • 22

    既に逮捕状の発付されている逃走中の被疑者を緊急逮捕することは、二重逮捕のおそれを生じさせることから、許されない。

  • 23

    緊急逮捕状は、緊急逮捕行為の要件の存否を審査して緊急逮捕行為を追認するという性質を有するので、裁判官による緊急逮捕行為の適法性審査の基準時は、緊急逮捕時となる。

  • 24

    被疑者を緊急逮捕した後、身柄を拘束する必要がなくなり、逮捕状請求前に釈放した場合でも、逮捕状を請求しなければならない。

  • 25

    緊急逮捕時にその逮捕行為は適正に行われたが、逮捕状請求時に逮捕の要件がなくなったとして逮捕状が発付されなかった場合、逮捕時に押収した物件については、還付する必要はない。

  • 26

    緊急逮捕する場合には、被疑者に対して「逮捕の理由」はもとより、「急速を要する事情」についても告知する必要がある。

  • 27

    法定刑の長期が3年の懲役に当たる犯罪の幇助犯又は中止犯を、緊急逮捕することは許されない。

  • 28

    被疑者が、緊急逮捕の要件に該当する犯罪と、それ以外の軽微な犯罪を同時に犯している場合、両罪を併せて緊急逮捕することはできない。

  • 29

    いかなる重大な罪を犯した犯人であっても、通常逮捕の手続によって逮捕するだけの時間的余裕がある場合には、これを緊急逮捕することは許されないと解されている。

  • 30

    緊急逮捕する前に被害届が提出されている場合はもとより、緊急逮捕直前に照会等により被害が確認され逮捕後に被害届を作成した場合でも、これを緊急逮捕状請求の疎明資料とすることができる。

  • 31

    緊急逮捕行為そのものは適法であるものの、逮捕状請求時において通常逮捕の要件を欠いているとの理由で緊急逮捕状の請求が却下された場合、当該逮捕に伴って適法に差し押さえた物については、直ちに還付する必要はない。

  • 32

    法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であれば、その未遂犯、教唆犯又は幇助犯についても、緊急逮捕することができる。

  • 33

    被疑者が、一定の重罪を犯したことを疑うに足りる 「充分な理由」があれば、通常逮捕の手続により逮捕する時間的余裕があっても、緊急逮捕することができる。

  • 34

    緊急逮捕した被疑者への逮捕状の提示について、刑事訴訟法上は、通常逮捕の場合と異なり提示する義務はないが、実務上は提示するのが妥当とされ ている。

  • 35

    裁判官が緊急逮捕の適否を審査した結果、緊急逮捕状の請求を却下した場合、捜査機関は、当該処分に不服があっても、その取消しや変更を請求することができない。

  • 36

    被疑者を緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないところ、逮捕後、逮捕状請求前に被疑者を釈放したとしても、逮捕状を請求しなければならない。

  • 37

    緊急逮捕する際には、被疑者に対し、「罪を犯したことを疑うに足りる充 分な理由」と、「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」こ との、いずれかを告知すればよい。

  • 38

    法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪については、教唆犯はもちろん、幇助犯や未遂犯についても緊急逮捕することができる。

  • 39

    緊急逮捕の要件の存否は、逮捕時を基準とし、その適法性の判断資料についても逮捕時に存在するものに限られるが、緊急逮捕後に被疑事実の罪名が変わった場合は、その変わった罪名で緊急逮捕状を請求しなければならない。

  • 40

    緊急逮捕状の請求は、裁判官に、緊急逮捕行為の追認と、その後の身柄拘束の継続についての承認を求めるものであるところ、緊急逮捕行為の追認はするが、身柄拘束の継続は認めないとして当該請求が却下されたとしても、 緊急逮捕自体が違法となるわけではない。

  • 41

    窃盗被疑者を緊急逮捕したが、手錠を掛けて警察署に引致する途中で被疑 者が逃走して所在不明となったため、当該被疑事実につき通常逮捕状を請求して被疑者を再逮捕する場合、緊急逮捕についての正当性を裁判官に承認してもらうため、緊急逮捕状の請求も併せて行わなければならない。

  • 42

    被疑者を緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならないところ、緊急逮捕後に、被疑者の身柄を留置して取り調べる必要がないと認めてこれを釈放したときや、引致途中で被疑者に逃走されたときであっても、緊急逮捕をした以上、例外なく直ちに緊急逮捕状の請求を行わなければならない。

  • 43

    緊急逮捕の対象事件を犯した者が、同時に緊急逮捕の非対象事件をも犯し た場合、対象事件と非対象事件を併せて、当該被疑者を緊急逮捕することができる。

  • 44

    被疑者が、罪状の重い一定の罪を犯した場合には、たとえ通常逮捕する時 間的余裕があるときであっても、緊急逮捕しなければならない。

  • 45

    緊急逮捕する際には、被疑者に対し「逮捕の理由」と「急速を要する事情」を告知する必要があるところ、逮捕前に告知することで被疑者に逃走されるおそれがあるなどの特別な理由がある場合、身柄を確保した後、すぐに告知すれば足りると解される。

  • 46

    緊急逮捕した場合は、たとえ緊急逮捕状の請求前に被疑者を釈放したとしても、緊急逮捕状を請求しなければならない。

  • 47

    法定刑が死刑、無期懲役又は長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪であっても、その教唆犯、 未遂犯、幇助犯について緊急逮捕することはできない。

  • 48

    緊急逮捕する場合、被疑者に対して「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」又は「急速を要する事情」のいずれかを告知すればよい。

  • 49

    既に逮捕状の発付されている逃走中の被疑者を緊急逮捕することは、二重逮捕のおそれを生じさせることから、許されない。

  • 50

    緊急逮捕状を請求する場合、弁解録取書は逮捕後に得た資料であることから、請求の疎明資料となるものではないが、実務上、裁判官が身柄拘束継続の必要性を判断するための資料として、他の疎明資料とともに提供すべきとされている。

  • 51

    被疑者を緊急逮捕するためには、被疑者が一定の法定刑以上の犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由が客観的に存在しなければならないところ、「充分な理由」とは、公訴を提起することができるほどの嫌疑である必要はないが、通常逮捕における「相当な理由」や勾留の要件としての「相当な理由」よりも嫌疑の程度が高いことを要する。

  • 52

    既に逮捕状の発付されている逃走中の被疑者を緊急逮捕することは、二重逮捕のおそれを生じさせることから、許されない。

  • 53

    被疑者を緊急逮捕した場合、逮捕後に書面化した参考人供述調書も、令状請求の疎明資料とすることができる。

  • 54

    被疑者に示す逮捕状は、原本たる逮捕状でなければならないから、被疑者が所在不明のため逮捕状のコピーを携帯していた捜査員が、そのコピーを提示して逮捕することは、逮捕状を示した逮捕には当たらず、この逮捕は、逮捕状の緊急執行に当たる。

  • 55

    緊急逮捕状が発せられるには、逮捕時に緊急逮捕の要件が存在するとともに、令状請求時にも少なくとも通常逮捕の要件が存することを要するところ、通常逮捕の手続によって逮捕するだけの時間的余裕がある場合、緊急逮捕状が発付されることはない。

  • 56

    緊急逮捕できる罪を犯した者が、同時に緊急逮捕できない罪を犯した場合には、両罪を併せて緊急逮捕することができる。

  • 57

    被疑者が緊急逮捕できる罪を犯した場合には、通常逮捕する時間的余裕があるときであっても緊急逮捕しなければならない。

  • 58

    被疑者を緊急逮捕した場合、逮捕後に書面化した参考人供述調書は、令状請求の疎明資料とすることはできない。

  • 59

    被疑者を緊急逮捕した際に裁判官に対して逮捕状を請求する権限は、刑訴法上、司法巡査には与えられていない。