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①告訴(その他)
  • 佐竹直哉

  • 問題数 50 • 10/12/2024

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  • 1

    告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならないとされていることから、司法巡査については、告訴を受理する権限がないだけでなく、告訴調書を作成する権限も有しない。

  • 2

    破産管財人である弁護士が、破産財団等の調査を行った結果、当該会社の代表取締役が、破産手続開始前から恒常的に同社の資金を引き出し、これを私的に費消していたことが判明した。そこで、当該弁護士が、代表取締役を業務上横領罪(非親告罪) で告訴又は告発したい旨を申し立てた場合、告訴を受理するのが妥当である。

  • 3

    名誉毀損罪において 名誉毀損されたものは 告訴権を有するが雑誌に「 A の妻には万引きの癖がある」と掲載されても、それだけでは Aの名誉は毀損されていないので A は被害者として 告訴することはできない

  • 4

    被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができるが、ここにいう 「法定代理人」には、親権者及び後見人のほか、財産管理人や破産管財人も含まれる。

  • 5

    告訴は、必ずしも犯人の氏名を指定して申告する必要はないが、誤って犯 人ではない第三者の氏名を指定して告訴した場合、その告訴は真犯人に対す る有効な告訴とは認められない。

  • 6

    告訴は、書面又は口頭で行わなければならないが、電話による告訴は、口頭の一形式として当然に許容されるものではない、とするのが判例の立場である。

  • 7

    暴行罪について 告訴をしてきた者がそれを取り下げた後、再度告訴してきたこの場合再告訴はできないのでこれを受理しなかった。

  • 8

    被害者の法定代理人は、被害者本人に告訴の意思があるか否かにかかわらず、また、被害者本人の告訴権が消滅した場合でも、独立して告訴をすることができるが、被害者本人がした告訴については、被害者の意思に反してこれを取り消すことができない。

  • 9

    被害者の告訴権は公訴提起の時になければならないので、告訴後、公訴提起までに告訴権者の資格を失った場合、当該告訴は無効となる。

  • 10

    告訴権者は、原則として被害者であるところ、 ここにいう被害者とは、犯罪によって直接に損害を被った者をいい、 間接的な損害を被っただけの者はこれに含まれない。

  • 11

    被害者の法定代理人は独立して告訴することができるところ、 被害者の法定代理人たる地位は、 告訴当時に存在しているだけでは足りず、被害時にもその地位にあったことを要する。

  • 12

    未成年者が被害を受けた場合、その者の告訴期間が経過し 告訴権が消滅した時には当然に 法定代理人の告訴権も消滅する

  • 13

    被害者の法定代理人は被害者の意思にかかわらず 独立して 告訴することができるが、 被害者本人のした告訴をその意思に反して取り消すことができず、法定代理人がこれを取り消すためには被害者本人の授権を必要とする。

  • 14

    告訴とその取消しは、代理人によってもすることができるところ、告訴することに関する一切の権限について委任を受けた代理人は、当然に告訴の取消しの委任も受けたものと解される。

  • 15

    妻であるA女が名誉を毀損されたとして その配偶者 B が告訴をしてきた しかし B には 告訴権がないので これを受理しなかった。

  • 16

    告訴及びその取消しは、代理人によりこれをすることができるところ、ここにいう「代理人」とは、委任に基づく任意代理人をいい、この委任には告訴をするかどうかの意思決定の委任も含む。

  • 17

    被害者が未成年であるときは、その親権者である父母は法定代理人として告訴をすることができるが、この場合、被害者である未成年者が明示した意思に反して告訴をすることはできない。

  • 18

    甲と乙は共謀の上、わいせつの目的で A 女を誘拐した。A女が解放された後、甲のみを告訴し 乙は 告訴しない旨の告訴状を提出した場合、乙をわいせつ目的誘拐罪で起訴することはできない。

  • 19

    被害者は告訴をすることができるが、ここにいう被害者とは、直接的な被害を受けた者をいうので、妻の名誉が毀損された場合の夫のように、間接的な被害を受けたにすぎない者は、告訴をすることができない。

  • 20

    告訴権の放棄は認められていないので、示談が成立し、被害者が告訴しないことを明言した場合でも、その後にした告訴は有効であるとするのが判例の立場である。

  • 21

    告訴権は 告訴時に存在すればよく告訴の後に何らかの理由で告訴権を失ったとしても すでになされた 告訴は有効である

  • 22

    告訴状を受理して捜査したところ、被告訴人ではなく別人が真犯人であると判明した場合、送付書には真犯人の名前だけ記載して送付する。

  • 23

    法定代理人には告訴権が認められているところ、被害者が行った告訴を法 定代理人が取り消すことはできないが、法定代理人が行った告訴を被害者が 取り消すことはできる。

  • 24

    X ビルの所有者 A は同ビルに対する 器物損壊の被害者として 告訴をしたその翌日同ビルの賃借人 B 女が同一事件について 告訴してきたのでこれを受理した

  • 25

    刑事訴訟法上、告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができるが、一旦告訴の取消しをした者は更に告訴をすることができない旨規定さ れているところ、ここにいう「告訴」とは親告罪に関する告訴のみを指すの で、非親告罪に関する告訴は、公訴提起の前後を問わず、いつでも取り消す ことができ、再告訴をすることもできる。

  • 26

    告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならないところ、電話による告訴は、当然に許容されるものではないと解されている。

  • 27

    告訴の取消しを行うことができるのは、特別の委任がある場合を除き、告 訴した本人に限られるところ、告訴をした者がその後に死亡した場合には、 特別の委任がなくとも、その相続人が当該告訴を取り消すことができる。

  • 28

    1通の文書で数人の名誉を毀損するなど、被害者を異にする2個以上の親告罪が観念的競合に当たる場合、被害者の一人がした告訴の効力は、他の被害者の被害事実にまでは及ばない。

  • 29

    告訴権者である「被害者の法定代理人」とは、未成年者の親権者、未成年後見人、成年後見人をいい、被害者本人の明示・黙示の意思に拘束されず、 独立して告訴をすることができるから、被害者が告訴しない旨を明示したま ま告訴をせずに死亡した場合であっても、その法定代理人は告訴することができる。

  • 30

    法定代理人は、被害者本人が告訴を希望しない場合や、被害者本人の告訴権が消滅している場合でも、告訴をすることができる。

  • 31

    被害者の法定代理人は、被害者本人の明示・黙示の意思に拘束されず、独 立して告訴することができるところ、ここにいう「法定代理人」には、未成 年者の親権者及び後見人のほか、成年後見人が含まれるが、財産管理人及び 破産管財人は含まれない。

  • 32

    告訴とは、告訴権を有する者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である。

  • 33

    告訴する場合その犯罪事実が特定されていればよく、犯人の住所、氏名及び犯罪の日時、場所まで明らかにする 必要はない

  • 34

    告訴に関し、被害者が自然人の場合、告訴人となることに年齢制限はなく、 未成年者であっても告訴することができるが、告訴の意味を理解する能力があることが前提であり、具体的事案に即して告訴能力の有無が判断される。

  • 35

    被害者が告訴をしないで死亡した場合、その兄弟姉妹は当該被害者の明示した意思に反して告訴をすることはできない

  • 36

    書面による告訴の場合、犯罪事実については、犯罪の日時・場所・態樣等の記載がなされていなければ、告訴として受理できない。

  • 37

    被害者の法定代理人の行った告訴について、法定代理人がその地位を失った後においては、法定代理人がこれを取り消すことはできないが、被害者自身は、その告訴を取り下げることができる。

  • 38

    告訴・告発を受理する権限は、司法巡査には認められておらず、検察官、 検察事務官及び司法警察員に限り認められた権限である。

  • 39

    被害者以外の告訴権者から告訴を受理する場合には、告訴権を有することを証する戸籍謄本等の書類を提出させなければならない。