問題一覧
1
被害者の法定代理人は被害者の意思にかかわらず 独立して 告訴することができるが、 被害者本人のした告訴をその意思に反して取り消すことができず、法定代理人がこれを取り消すためには被害者本人の授権を必要とする。
◯
2
名誉毀損罪において 名誉毀損されたものは 告訴権を有するが雑誌に「 A の妻には万引きの癖がある」と掲載されても、それだけでは Aの名誉は毀損されていないので A は被害者として 告訴することはできない
◯
3
甲と乙は共謀の上、わいせつの目的で A 女を誘拐した。A女が解放された後、甲のみを告訴し 乙は 告訴しない旨の告訴状を提出した場合、乙をわいせつ目的誘拐罪で起訴することはできない。
✕
4
告訴する場合その犯罪事実が特定されていればよく、犯人の住所、氏名及び犯罪の日時、場所まで明らかにする 必要はない
◯
5
未成年者が被害を受けた場合、その者の告訴期間が経過し 告訴権が消滅した時には当然に 法定代理人の告訴権も消滅する
✕
6
司法警察員が適法な 告訴を受理した時は犯罪の権利の有無にかかわらず 必ず 操作してその結果を検察官に送致 または 送付しなければならない
◯
7
告訴権は 告訴時に存在すればよく告訴の後に何らかの理由で告訴権を失ったとしても すでになされた 告訴は有効である
◯
8
暴行罪について 告訴をしてきた者がそれを取り下げた後、再度告訴してきたこの場合再告訴はできないのでこれを受理しなかった。
✕
9
妻であるA女が名誉を毀損されたとして その配偶者 B が告訴をしてきた しかし B には 告訴権がないので これを受理しなかった。
◯
10
傷害事件の被害者 A は 示談交渉がこじれて 告訴してきた事情聴取を行ったところ 犯人を知ってから6ヶ月を経過していることが判明したがこれを受理した。
◯
11
A女は17歳の時に 他人の過失により傷害を負ったが A女が18歳に達した後に、実母 B が当該 犯人について 告訴をしてきた。この場合 A 女はすでに成人に達しており実母 Bに告訴権はないのでこれを受理しなかった。
◯
12
X ビルの所有者 A は同ビルに対する 器物損壊の被害者として 告訴をしたその翌日同ビルの賃借人 B 女が同一事件について 告訴してきたのでこれを受理した
◯
13
被害者が告訴をしないで死亡した場合、その兄弟姉妹は当該被害者の明示した意思に反して告訴をすることはできない
◯
14
告訴権者は、原則として被害者であるところ、 ここにいう被害者とは、犯罪によって直接に損害を被った者をいい、 間接的な損害を被っただけの者はこれに含まれない。
◯
15
被害者の法定代理人は独立して告訴することができるところ、 被害者の法定代理人たる地位は、 告訴当時に存在しているだけでは足りず、被害時にもその地位にあったことを要する。
✕
16
法定代理人には告訴権が認められているところ、被害者が行った告訴を法 定代理人が取り消すことはできないが、法定代理人が行った告訴を被害者が 取り消すことはできる。
✕
17
告訴の取消しを行うことができるのは、特別の委任がある場合を除き、告 訴した本人に限られるところ、告訴をした者がその後に死亡した場合には、 特別の委任がなくとも、その相続人が当該告訴を取り消すことができる。
✕
18
被害者の法定代理人の告訴権は独立の固有権であって、被害者本人の告訴権を代理行使するものではないことから、被害者の法定代理人は、被害者の意思に関わらず独立して告訴をすることができるが、 被害者の法定代理人は被害者本人の特別の授権がない限り、被害者本人のした告訴を、その意思に反して取り消すことはできない。
◯
19
告訴状を受理して捜査したところ、被告訴人ではなく別人が真犯人であると判明した場合、送付書には真犯人の名前だけ記載して送付する。
✕
20
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。ここにいう法定代理人とは、親権者及び後見人をいうが、被害者が外国人である場合は、 原則として、当該国の親権者等について規定した法律に基づき、告訴権者が定まる。
◯
21
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができるが、ここにいう「犯 罪により害を被った者」とは、犯罪によって侵害された法益の主体を意味す るから、自然人に限らず、公・私の法人はもとより、法人格を有しない社 団・財団も含まれる。
◯
22
告訴とは、告訴権を有する者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である。
◯
23
被害者以外の告訴権者から告訴を受理する場合には、告訴権を有することを証する戸籍謄本等の書類を提出させなければならない。
◯
24
告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員に対して行われるところ、 口頭により行われたときは、検察官又は司法警察員は告訴調書を作成しなければならない。
◯
25
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができるが、ここにいう 「法定代理人」には、親権者及び後見人のほか、財産管理人や破産管財人も含まれる。
✕
26
書面による告訴の場合、犯罪事実については、犯罪の日時・場所・態樣等の記載がなされていなければ、告訴として受理できない。
✕
27
告訴・告発を受理する権限は、司法巡査には認められておらず、検察官、 検察事務官及び司法警察員に限り認められた権限である。
✕
28
告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならないとされていることから、司法巡査については、告訴を受理する権限がないだけでなく、告訴調書を作成する権限も有しない。
◯
29
被害者の法定代理人の行った告訴について、法定代理人がその地位を失った後においては、法定代理人がこれを取り消すことはできないが、被害者自身は、その告訴を取り下げることができる。
✕
30
告訴は、告訴権者の委任を受けた代理人によってもすることができるところ、告訴権者は、その代理人が告訴するか否かを決定すること自体も委任できる。
◯
31
告訴とは、被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいうところ、この意思表示がなされていれば、「告訴」と表示すべきところを誤って「告発」と表示したとしても、 告訴の効力に影響を及ぼさない。
◯
32
被害者の法定代理人は、被害者本人の明示・黙示の意思に拘束されず、独 立して告訴することができるところ、ここにいう「法定代理人」には、未成 年者の親権者及び後見人のほか、成年後見人が含まれるが、財産管理人及び 破産管財人は含まれない。
◯
33
告訴に関し、被害者が自然人の場合、告訴人となることに年齢制限はなく、 未成年者であっても告訴することができるが、告訴の意味を理解する能力があることが前提であり、具体的事案に即して告訴能力の有無が判断される。
◯
34
告訴権者である「被害者の法定代理人」とは、未成年者の親権者、未成年後見人、成年後見人をいい、被害者本人の明示・黙示の意思に拘束されず、 独立して告訴をすることができるから、被害者が告訴しない旨を明示したま ま告訴をせずに死亡した場合であっても、その法定代理人は告訴することができる。
✕