問題一覧
1
公開中の旅館に対する捜索については、夜間執行の制限がなく、夜間、公開中の旅館の宿泊客が使用している客室を捜索する場合は、夜間執行の許可を得る必要はない。
✕
2
令状を執行する場合、被処分者に令状を示さなければならないが、被処分者から令状の写真撮影や犯罪事実の告知を要求されても、応じる必要はない。
◯
3
令状に記載されている差し押さえるべき物以外の証拠物を発見した場合、その証拠物が証拠として重要なものであっても、当該令状の効力として差し押さえることはできない。
◯
4
被疑者が宿泊するホテルの客室を捜索するに当たっては、客室番号を特定するか、客室を特定できない場合には「○○ホテル内の被疑者△△が宿泊し ている客室」という程度に特定した令状が必要であり、単にホテル名を示しただけの令状で捜索を行うことは許されない。
◯
5
令状による捜索・差押えを実施する場合において、捜査機関が必要と認めたときは、逮捕留置中の被疑者がたとえ立会いを拒否したとしても、その意思に関係なく立ち会わせることができる。
◯
6
令状による差押えの対象物は、「証拠物又は没収すべき物」であるところ、 これには、動産、不動産のほか、振り込め詐欺により振り込まれた預金債権も含まれる。
✕
7
令状による捜索・差押えに当たっては、被処分者に対して捜索差押許可状を示さなければならず、この提示は令状の執行に着手する前に行うことが原則であるが、捜索差押許可状執行の動きを察知されれば、直ちに差押対象物が破棄隠匿されるおそれがあるような場合に、令状の提示に先立って、捜索場所となっている住居内に立ち入り、当該執行に着手した直後に提示を行うことは適法である。
◯
8
令状による捜索・差押えについては、権限を有する裁判官が発する各別の令状により実施することが求められており、場所別・機会別・事件別に各別の令状が必要であるところ、同一被疑者に係る関連性のない2個の事件に関して、同一場所の捜索・差押えをする場合、両事件について各別に記載した1通の請求書により捜索差押許可状を請求することは許されない。
✕
9
刑事訴訟法は、捜査機関が令状による捜索・差押えをするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる旨規定しているので、身柄拘束の有無を問わず、被疑者を捜索場所に強制的に連行して立ち会わせることができる。
✕
10
捜査機関は、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録等させたうえ、当該記録媒体を差し押える「記録命令付差押え」をすることができるところ、これを行うには記録命令付差押許可状が必要であり、逮捕の現場において無令状で行うことはできない。
◯
11
捜索差押許可状に基づき、旅館の宿泊客が使用している客室において捜索・差押えを実施する場合、夜間に執行する可能性があるときは、夜間執行の許可を得なければならない。
◯
12
捜索・差押えに伴う出入禁止処分の対象となる場所は、原則として令状記載の「捜索すべき場所」 それ自体であるが、必要があれば、近接場所もこれに含まれる。
◯
13
差押え又は記録命令付差押えに当たって必要があるときは、通信事業者等に特定の通信履歴を消去しないよう保全要請ができるところ、この要請は、 書面によって行わなければならない。
◯
14
自動車自体を差し押さえるとともに、当該車両内の捜索・差押えを実施す る場合は、1通の捜索差押許可状により行うことが可能であるが、令状の効力は同一機会、同一場所にしか及ばないことから、これらの処分は同一機会 に同一場所で行わなければならない。
◯
15
差押対象物が電子計算機であるときは、当該電子計算機にネットワークで 接続しているサーバ等の記録媒体に保管されている電磁的記録を、当該電子計算機等に複写したうえで差し押さえることができるが、この場合には、その電磁的記録を複写すべき記録媒体の範囲を記載した令状が必要である。
◯
16
捜索差押許可状は、原則としてその執行に着手する前に被処分者に提示しなければならないが、捜索差押許可状を所持していない場合には、その緊急執行をすることができる。
✕
17
差押えの対象物は、「証拠物又は没収すべき物と思料するもの」であるところ、動産だけでなく、必要性が認められる限り、不動産もこれに含まれる。
◯
18
荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する行為は、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであり、検証としての性質を有する強制処分に当たることから、検証許可状の発付を得たうえでなければこれを行うことができない。
◯
19
捜査機関は、令状による捜索・差押えを実施するに当たり、必要があると認めるときは、被疑者をその意思にかかわりなく立ち会わせることができるが、身柄不拘束の被疑者については、これを強制的に捜索場所に連行し、立ち会わせることはできない。
◯
20
捜索・差押えに際し、捜査機関が、証拠物をその発見された場所・状態において写真撮影することや、その執行状況を写真撮影することは、捜索・差押えに付随するものとして許される。
◯
21
捜索・差押えに際しては、被処分者に令状を示さなければならないところ、証拠隠滅のおそれのあるときは、それを防ぐため事前の措置を講ずることができるが、令状を所持しない場合の緊急執行については認められていない。
◯
22
捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」とする令状により、被疑者宅の 捜索を実施したところ、同宅の車庫にたまたま来訪していた第三者の自動車があった場合、その自動車は第三者の管理に属しているので、当該令状の効力は及ばない。
◯
23
電磁的記録媒体の差押えにおいて、電磁的記録を捜査機関の所有する「他の記録媒体」に移転して差し押さえた場合、留置の必要がないときの原状回復としては、移転した「他の記録媒体」を被処分者に交付するか、又は移転した電磁的記録の複写を許可する必要がある。
◯
24
逮捕留置中の被疑者が、令状による自宅での捜索・差押えにおける立会いを拒否したとしても、被疑者の意思にかかわらず立ち会わせることができる。
◯
25
捜索差押許可状は、被処分者が内容を十分に了知できる程度に提示すれば よく、令状の写真撮影やコピー等の要求を受けたとしても、これに応じる必 要はない。
◯
26
捜索差押許可状は、管理権が異なる場所ごとに必要であるため、アパート の一室と同アパート敷地内の共同の物置を捜索する場合、各別に令状の発付を受けなければならない。
✕
27
差押対象物は有体物に限られ、債権や情報それ自体は対象とならないこと から、コンピュータに記録された電磁的記録については、検証等によってその内容を明らかにするか、又はコンピュータ本体若しくは電磁的記録を複写 等した他の記録媒体を差し押さえることとなる
◯
28
捜索差押許可状の提示に際し、被処分者から犯罪事実の告知や令状の筆写等の要求があってもこれに応じる必要はないが、被処分者に一瞬示しただけでは「提示」したとはいえず、その内容を了知するに足りる時間は示さなければならない。
◯
29
捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」とする令状により、被疑者宅の捜索を実施したところ、同宅の車庫に自動車があった場合、当該自動車が被 疑者の管理するものであれば、同一の令状で当該自動車を捜索することがで きる。
◯
30
令状により、日没前に捜索・差押えに着手したが、処分に時間を要したた め、一旦中断し、その後の再開が日没後となった場合においては、夜間執行 の許可を得ていなかったとしても、当該令状により処分を継続することがで きる。
◯
31
捜査機関は、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体である場 合、その差押えに代えて、被処分者に当該記録媒体に記録されている電磁的 記録を他の記録媒体に複写・印刷・移転させたうえ、当該他の記録媒体を差 し押さえることができる。
◯
32
捜索差押許可状の提示の相手方である「処分を受ける者」は、捜索場所又 は差押対象物を適法に占有・管理する者に限られる。
✕
33
捜索差押許可状を提示した際、被処分者にこれを奪取されて破り捨てられ たとしても、令状の再発付を受けることなく、捜索・差押えの執行に着手す ることができる。
◯
34
捜索差押許可状は、これが被疑者以外の第三者に対して執行される場合も あるので、令状の提示によって被疑者その他の関係者の名誉が侵害され、又 は捜査の秘密が漏れるなど、事後の捜査活動に支障を来すことを防止するた め、犯罪事実の要旨の記載が要件となっていないのに対して、捜索差押許可 状請求書においては、必ず犯罪事実の要旨を記載しなければならない。
◯
35
令状によって差し押さえるべき物が、電磁的記録に係る記録媒体である場 合、その差押えに代えて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録 媒体に移転させたうえで、当該他の記録媒体を差し押さえることはできない。
◯
36
マンションの一室に対する捜索差押許可状の発付を得てこれを執行する場 合、管理者の意思に反して、共用玄関に入り、廊下等を通行することができる。
◯
37
捜索・差押えに際し、コンピュータを操作させる必要が生じたが、被処分 者がこれを拒んだ場合、第三者であるコンピュータ技師を補助者としてコンピュータを操作させることができる。
◯