暗記メーカー
ログイン
⑩令状による捜索・差押え(執行)
  • 佐竹直哉

  • 問題数 96 • 10/12/2024

    記憶度

    完璧

    14

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    公開中の旅館に対する捜索については、夜間執行の制限がなく、夜間、公開中の旅館の宿泊客が使用している客室を捜索する場合は、夜間執行の許可を得る必要はない。

  • 2

    令状を執行する場合、被処分者に令状を示さなければならないが、被処分者から令状の写真撮影や犯罪事実の告知を要求されても、応じる必要はない。

  • 3

    令状に記載されている差し押さえるべき物以外の証拠物を発見した場合、その証拠物が証拠として重要なものであっても、当該令状の効力として差し押さえることはできない。

  • 4

    被疑者が宿泊するホテルの客室を捜索するに当たっては、客室番号を特定するか、客室を特定できない場合には「○○ホテル内の被疑者△△が宿泊し ている客室」という程度に特定した令状が必要であり、単にホテル名を示しただけの令状で捜索を行うことは許されない。

  • 5

    令状による捜索・差押えを実施する場合において、捜査機関が必要と認めたときは、逮捕留置中の被疑者がたとえ立会いを拒否したとしても、その意思に関係なく立ち会わせることができる。

  • 6

    令状による差押えの対象物は、「証拠物又は没収すべき物」であるところ、 これには、動産、不動産のほか、振り込め詐欺により振り込まれた預金債権も含まれる。

  • 7

    令状による捜索・差押えに当たっては、被処分者に対して捜索差押許可状を示さなければならず、この提示は令状の執行に着手する前に行うことが原則であるが、捜索差押許可状執行の動きを察知されれば、直ちに差押対象物が破棄隠匿されるおそれがあるような場合に、令状の提示に先立って、捜索場所となっている住居内に立ち入り、当該執行に着手した直後に提示を行うことは適法である。

  • 8

    令状による捜索・差押えについては、権限を有する裁判官が発する各別の令状により実施することが求められており、場所別・機会別・事件別に各別の令状が必要であるところ、同一被疑者に係る関連性のない2個の事件に関して、同一場所の捜索・差押えをする場合、両事件について各別に記載した1通の請求書により捜索差押許可状を請求することは許されない。

  • 9

    刑事訴訟法は、捜査機関が令状による捜索・差押えをするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる旨規定しているので、身柄拘束の有無を問わず、被疑者を捜索場所に強制的に連行して立ち会わせることができる。

  • 10

    捜査機関は、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録等させたうえ、当該記録媒体を差し押える「記録命令付差押え」をすることができるところ、これを行うには記録命令付差押許可状が必要であり、逮捕の現場において無令状で行うことはできない。

  • 11

    捜索差押許可状に基づき、旅館の宿泊客が使用している客室において捜索・差押えを実施する場合、夜間に執行する可能性があるときは、夜間執行の許可を得なければならない。

  • 12

    捜索・差押えに伴う出入禁止処分の対象となる場所は、原則として令状記載の「捜索すべき場所」 それ自体であるが、必要があれば、近接場所もこれに含まれる。

  • 13

    差押え又は記録命令付差押えに当たって必要があるときは、通信事業者等に特定の通信履歴を消去しないよう保全要請ができるところ、この要請は、 書面によって行わなければならない。

  • 14

    自動車自体を差し押さえるとともに、当該車両内の捜索・差押えを実施す る場合は、1通の捜索差押許可状により行うことが可能であるが、令状の効力は同一機会、同一場所にしか及ばないことから、これらの処分は同一機会 に同一場所で行わなければならない。

  • 15

    差押対象物が電子計算機であるときは、当該電子計算機にネットワークで 接続しているサーバ等の記録媒体に保管されている電磁的記録を、当該電子計算機等に複写したうえで差し押さえることができるが、この場合には、その電磁的記録を複写すべき記録媒体の範囲を記載した令状が必要である。

  • 16

    捜索差押許可状は、原則としてその執行に着手する前に被処分者に提示しなければならないが、捜索差押許可状を所持していない場合には、その緊急執行をすることができる。

  • 17

    差押えの対象物は、「証拠物又は没収すべき物と思料するもの」であるところ、動産だけでなく、必要性が認められる限り、不動産もこれに含まれる。

  • 18

    荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する行為は、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであり、検証としての性質を有する強制処分に当たることから、検証許可状の発付を得たうえでなければこれを行うことができない。

  • 19

    捜査機関は、令状による捜索・差押えを実施するに当たり、必要があると認めるときは、被疑者をその意思にかかわりなく立ち会わせることができるが、身柄不拘束の被疑者については、これを強制的に捜索場所に連行し、立ち会わせることはできない。

  • 20

    捜索・差押えに際し、捜査機関が、証拠物をその発見された場所・状態において写真撮影することや、その執行状況を写真撮影することは、捜索・差押えに付随するものとして許される。

  • 21

    捜索・差押えに際しては、被処分者に令状を示さなければならないところ、証拠隠滅のおそれのあるときは、それを防ぐため事前の措置を講ずることができるが、令状を所持しない場合の緊急執行については認められていない。

  • 22

    捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」とする令状により、被疑者宅の 捜索を実施したところ、同宅の車庫にたまたま来訪していた第三者の自動車があった場合、その自動車は第三者の管理に属しているので、当該令状の効力は及ばない。

  • 23

    電磁的記録媒体の差押えにおいて、電磁的記録を捜査機関の所有する「他の記録媒体」に移転して差し押さえた場合、留置の必要がないときの原状回復としては、移転した「他の記録媒体」を被処分者に交付するか、又は移転した電磁的記録の複写を許可する必要がある。

  • 24

    逮捕留置中の被疑者が、令状による自宅での捜索・差押えにおける立会いを拒否したとしても、被疑者の意思にかかわらず立ち会わせることができる。

  • 25

    捜索差押許可状は、被処分者が内容を十分に了知できる程度に提示すれば よく、令状の写真撮影やコピー等の要求を受けたとしても、これに応じる必 要はない。

  • 26

    捜索差押許可状は、管理権が異なる場所ごとに必要であるため、アパート の一室と同アパート敷地内の共同の物置を捜索する場合、各別に令状の発付を受けなければならない。

  • 27

    差押対象物は有体物に限られ、債権や情報それ自体は対象とならないこと から、コンピュータに記録された電磁的記録については、検証等によってその内容を明らかにするか、又はコンピュータ本体若しくは電磁的記録を複写 等した他の記録媒体を差し押さえることとなる

  • 28

    捜索差押許可状の提示に際し、被処分者から犯罪事実の告知や令状の筆写等の要求があってもこれに応じる必要はないが、被処分者に一瞬示しただけでは「提示」したとはいえず、その内容を了知するに足りる時間は示さなければならない。

  • 29

    捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」とする令状により、被疑者宅の捜索を実施したところ、同宅の車庫に自動車があった場合、当該自動車が被 疑者の管理するものであれば、同一の令状で当該自動車を捜索することがで きる。

  • 30

    令状により、日没前に捜索・差押えに着手したが、処分に時間を要したた め、一旦中断し、その後の再開が日没後となった場合においては、夜間執行 の許可を得ていなかったとしても、当該令状により処分を継続することがで きる。

  • 31

    捜査機関は、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体である場 合、その差押えに代えて、被処分者に当該記録媒体に記録されている電磁的 記録を他の記録媒体に複写・印刷・移転させたうえ、当該他の記録媒体を差 し押さえることができる。

  • 32

    捜索差押許可状の提示の相手方である「処分を受ける者」は、捜索場所又 は差押対象物を適法に占有・管理する者に限られる。

  • 33

    捜索差押許可状を提示した際、被処分者にこれを奪取されて破り捨てられ たとしても、令状の再発付を受けることなく、捜索・差押えの執行に着手す ることができる。

  • 34

    捜索差押許可状は、これが被疑者以外の第三者に対して執行される場合も あるので、令状の提示によって被疑者その他の関係者の名誉が侵害され、又 は捜査の秘密が漏れるなど、事後の捜査活動に支障を来すことを防止するた め、犯罪事実の要旨の記載が要件となっていないのに対して、捜索差押許可 状請求書においては、必ず犯罪事実の要旨を記載しなければならない。

  • 35

    令状によって差し押さえるべき物が、電磁的記録に係る記録媒体である場 合、その差押えに代えて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録 媒体に移転させたうえで、当該他の記録媒体を差し押さえることはできない。

  • 36

    マンションの一室に対する捜索差押許可状の発付を得てこれを執行する場 合、管理者の意思に反して、共用玄関に入り、廊下等を通行することができる。

  • 37

    捜索・差押えに際し、コンピュータを操作させる必要が生じたが、被処分 者がこれを拒んだ場合、第三者であるコンピュータ技師を補助者としてコンピュータを操作させることができる。

  • 38

    捜索差押許可状に基づいて強制採尿をするに当たり、被疑者が採尿場所へ の同行を拒んだ場合には、当該令状の効力として、必要最小限度の有形力を 行使して採尿場所へ連行することができる。

  • 39

    被疑者の不在時に、地方公共団体の職員を立会人として、被疑者宅の捜索・差押えを実施し、証拠物を差し押さえた場合、直ちに当該立会人に押収品目録交付書を交付する。

  • 40

    被疑者以外の第三者の「身体、物又は住居その他の場所」に対する捜索差 押許可状を請求する場合は、被疑者の住居等を捜索の対象とする場合と異なり、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する必要がある。

  • 41

    捜索・差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができるほか、出入り禁止の措置をとることができる。

  • 42

    身体拘束中の被疑者の写真撮影については、被疑者を裸にしない限り、令 状を要しないので、身体拘束の基礎となる被疑事件とは別事件の証拠として 使用するためであっても、令状なくして被疑者の意に反しても写真撮影を行 うことができる。

  • 43

    逮捕・留置中の被疑者の自宅において、令状により捜索・差押えを行う場合、必要があると認めるときは、当該被疑者をその承諾の有無にかかわらず、これに立ち会わせることができる。

  • 44

    通常の業務を営む会社の事務室内において、夜間に捜索差押許可状を執行する場合、令状に夜間でも執行することができる旨の文言の記載が必要である。

  • 45

    捜索差押許可状により被疑者方の捜索・差押えを実施中、差押対象物が 入っていると思料される金庫の解錠に被疑者が協力しない場合には、当該金 庫の錠を必要最小限度の範囲で破壊することができる。

  • 46

    公務所内において捜索・差押えに着手する際は、その長又はこれに代わる 者を立ち合わせなければならないところ、これらの者に立会いを拒否された 場合には、捜索・差押えを実施することができない。

  • 47

    捜査機関による捜索・差押えは、強制捜査として行われる捜査手段である ところ、公訴提起後において、司法警察職員が、裁判官の発する令状を得 て、公訴事実に係る捜索・差押えをすることは許されない。

  • 48

    捜査機関による捜索・差押えは、強制捜査として行われる捜査手段である ところ、公訴提起後において、司法警察職員が、裁判官の発する令状を得て、公訴事実に係る捜索・差押えをすることは許されない。

  • 49

    逮捕するために人の住居等に立ち入り、被疑者を無令状で捜索する場合 は、原則として立会人を置かなければならないが、急速を要するときには、 捜索すべき場所が人の住居又は人が看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で ある限り、立会人は不要である。

  • 50

    被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、令状なくして、逮捕の 現場で捜索・差押えをすることができるところ、「逮捕する場合」というた めには、逮捕行為との間に時間的接着性があることを要するが、逮捕に着手すればよく、逮捕に成功したか否かは問わない。

  • 51

    差押対象物は、「証拠物又は没収すべき物と思料するもの」であるところ、 有体物である限り、動産だけでなく、不動産もこれに含まれ、また、民事訴 訟手続上の差押物・仮差押物についても、刑事訴訟法上の差押対象物に含ま れる。

  • 52

    捜索差押許可状を被処分者に提示する際には、その内容を理解させる程度 に提示すればよく、被処分者が捜索差押許可状のコピーや写真撮影を要求し たとしても、これに応じる法的義務はない。

  • 53

    捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、令状なく して人の住居等に入り被疑者の捜索をすることができるところ、ここにいう 「必要があるとき」とは、捜査機関がその主観において必要があると判断す るだけでは足らず、客観的にもその必要性が認められる場合であることを要 し、例えば、捜査員が、逮捕状執行のため所在捜査中の被疑者による第三者 宅への立入りを現認したときは、この客観的必要性が認められる。

  • 54

    覚醒剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を被疑者方居室等、差し押さ えるべき物を覚醒剤等とする捜索差押許可状に基づき、被疑者立会いの下に 被疑者宅を捜索中に、宅配便の配達員によって被疑者宛に配達された荷物を 被疑者が受領したところ、当該捜索差押許可状の効力は令状提示後に搬入さ れた物品には及ばないため、当該荷物については当該捜索差押許可状の効力 により捜索・差押えを行うことはできない。

  • 55

    搜索差押許可状は、これが被疑者以外の第三者に対して執行される場合も あるので、令状の提示によって被疑者その他の関係者の名誉が侵害され、又 は捜査の秘密が漏れるなど、事後の捜査活動に支障を来すことを防止するた め、犯罪事実の要旨の記載が要件となっていないのに対して、捜索差押許可 状請求書においては、必ず犯罪事実の要旨を記載しなければならない。

  • 56

    検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをす るため必要があるときは、通信事業者等に対して、その業務上記録している 電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち 必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないこと を求めることができるところ、この保全要請は書面で行うこととされている。

  • 57

    捜索・差押えに着手したものの、その実施に長時間を要するため一時中断し、 後刻再開する場合、執行が終わるまでその場所を閉鎖することができる。

  • 58

    被疑者の自宅について捜索差押許可状による捜索を実施中に、被疑者が弁護士に電話をかけようとした場合、その弁護士の氏名や、通話の目的を確かめたうえで、携帯電話の使用を認めるべきである。

  • 59

    令状を執行する場合、被処分者に令状を示さなければならないが、被処分者から令状の写真撮影や犯罪事実の告知を要求されても、応じる必要はない。

  • 60

    公開中の旅館に対する捜索については、夜間執行の制限がなく、夜間、公開中の旅館の宿泊客が使用している客室を捜索する場合は、夜間執行の許可を得る必要はない。

  • 61

    令状による差押えの対象物は、「証拠物又は没収すべき物」であるところ、 これには、動産、不動産のほか、振り込め詐欺により振り込まれた預金債権も含まれる。

  • 62

    令状による捜索・差押えについては、権限を有する裁判官が発する各別の令状により実施することが求められており、場所別・機会別・事件別に各別の令状が必要であるところ、同一被疑者に係る関連性のない2個の事件に関して、同一場所の捜索・差押えをする場合、両事件について各別に記載した1通の請求書により捜索差押許可状を請求することは許されない。

  • 63

    刑事訴訟法は、捜査機関が令状による捜索・差押えをするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる旨規定しているので、身柄拘束の有無を問わず、被疑者を捜索場所に強制的に連行して立ち会わせることができる。

  • 64

    自動車自体を差し押さえるとともに、当該車両内の捜索・差押えを実施す る場合は、1通の捜索差押許可状により行うことが可能であるが、令状の効力は同一機会、同一場所にしか及ばないことから、これらの処分は同一機会 に同一場所で行わなければならない。

  • 65

    夜間、公道上に駐車してある普通自動車に対して捜索・差押えをする場 、捜索差押許可状に夜間執行を許可する旨の記載をする必要はない。

  • 66

    令状によって差し押さえるべき物が、電磁的記録に係る記録媒体である場 合、その差押えに代えて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録 媒体に移転させたうえで、当該他の記録媒体を差し押さえることはできない。

  • 67

    被疑者の不在時に、地方公共団体の職員を立会人として、被疑者宅の捜索・差押えを実施し、証拠物を差し押さえた場合、直ちに当該立会人に押収品目録交付書を交付する。

  • 68

    通常の業務を営む会社の事務室内において、夜間に捜索差押許可状を執行する場合、令状に夜間でも執行することができる旨の文言の記載が必要である。

  • 69

    公務所内において捜索・差押えに着手する際は、その長又はこれに代わる 者を立ち合わせなければならないところ、これらの者に立会いを拒否された 場合には、捜索・差押えを実施することができない。

  • 70

    覚醒剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を被疑者方居室等、差し押さ えるべき物を覚醒剤等とする捜索差押許可状に基づき、被疑者立会いの下に 被疑者宅を捜索中に、宅配便の配達員によって被疑者宛に配達された荷物を 被疑者が受領したところ、当該捜索差押許可状の効力は令状提示後に搬入さ れた物品には及ばないため、当該荷物については当該捜索差押許可状の効力 により捜索・差押えを行うことはできない。

  • 71

    周囲に囲繞設備がある駐車場に駐車している自動車に対して捜索する場合、夜間執行の許可が必要になる。

  • 72

    電磁的記録を差押えをする者(捜査員)が、記録媒体の所有者等である場合は、 被処分者から当該記録媒体の占有の移転を受けたわけではなく、また、 これを被処分者に返還する関係にもないことから、還付の手続をとる必要はないが、電磁的記録を他の記録媒体に移転してこれを差し押さえた場合には、被処分者の下に存在する記録媒体から電磁的記録が消去されていることから、捜査員側が当該記録媒体の受還付権又は所有権を放棄している場合には、被処分者に当該記録媒体を交付し、権利を放棄していない場合には、被処分者に電磁的記録の複写を許すことになると考えられるところ、いずれの権限も司法警察員に認められ、司法巡査には認められていない。

  • 73

    記録命令付差押えは、犯罪の捜査をするについて必要があるときに行うことができ、これは差押えと同様であるところ、逮捕の現場における差押えとしての記録命令付差押えは行うことができない。

  • 74

    記録命令付差押えにおいて命じることができるのは、電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させることであるところ、記録させるとは、記録媒体に記録されている電磁的記録をそのまま他の記録媒体に複写させること、暗号化された電磁的記録を復号化させて、これを他の記録媒体に記録させること、複数の記録媒体に記録されている電磁的記録を用いて必要な電磁的記録を作成させて、これを他の記録媒体に記録させることをいう。

  • 75

    記録媒体に記録されている電磁的記録を紙媒体にプリントアウトさせる際、必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させるべき記録媒体は、処分を受ける者ではなく記録命令付差押許可状を執行する者(捜査員)が用意する必要がある。

  • 76

    記録命令付差押許可状により、電磁的記録の記録等を命じられた者は、その命令に従って記録等すべき法的な義務を負うところ、義務違反に対して罰則が設けられておらず、電磁的記録の保管者等の積極的な協力が不可欠であり、これが認められない場合は、記録媒体自体を差し押さえることとなる。

  • 77

    捜索差押許可状の請求書には犯罪事実の要旨を記載しなければならないが、捜索差押許可状に記載する必要はない。

  • 78

    (1) 被疑者宅に対する捜索差押許可状により捜索を開始した後で同宅に入された荷物についても、同許可状に基づき捜索・振押えを実施できる。

  • 79

    捜索差押許可状の効力は、「令状に記載された場所」内にある物にも及ぶことから、その場所に同居する者の携帯品に対しても捜索を行うことが可能である。

  • 80

    (4) 刑訴法は、捜査機関が令状による捜索・差押えを行う際、必要があれば被疑者を立ち会わせることができると規定しているため、身体拘束の有無を問わず、被疑者を捜索場所に強制的に連行し、立ち会わせることができる。

  • 81

    (1) 人の住居及び人の看守する邸宅等において捜索・差押えを実施する場合において、住居主等を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならないところ、捜索・差押えの手続の公正さを担保するという立会いの趣旨から、警察職員は「地方公共団体の職員」に含まれないと解されている。

  • 82

    3)捜索、差押えについては、逮捕状のような緊急執行の手続が認められていないことから、令状を携帯していない場合は行うことができず、例えば、ファクシミリにより受信した令状のコピーを提示して行うことも認められない。

  • 83

    (2)捜索差押許可状を執行するに際して必要な処分をすることができるが、「必要な処分」とは、捜索・差押えの目的を達するための合理的に必要な範囲内の処分をいい、捜索・差押えの直接の対象者又は令状に記載されている差押対象物件の所有者に限らず、それ以外の第三者に対し ても行うことができる。

  • 84

    (5)逃走した被疑者を追跡の上で逮捕したような場合、追跡した場所はもちろん、被疑者が逃走途中に凶器や盗品等の証拠物を投げ込んだ家屋等も逮捕の現場に含まれる。

  • 85

    (4)令状によらない捜索・差押えの範囲は、逮捕の現場としての場所、そこにある物及びそこにいる人の着衣等であり、逮捕の現場に存在する人の身体についても捜索を実施することができるから、被疑者以外の第三者の身体についても、必要があれば捜索を行うことが許される。

  • 86

    (1) 公務員が保管する、本人又は当該公務所の秘密に関する物については、監督官庁の承諾がなければ押収することができない。

  • 87

    (2) 差押対象物については、「証拠物又は没収すべき物と思料するもの」とされているところ、「証拠物」とは、いわゆる物的証拠を意味し、証拠となる物であって代替性のないもの全てをいう。

  • 88

    (3) 差押えを実施する際、被疑者によって差押対象物が破損されてしまうおそれがあるときは、 当該差押対象物を差し押さえた後に令状を提示することも許される。

  • 89

    (4) 被疑者宅を捜索差押許可状に基づいて捜索中に、被疑者が「弁護士に連絡したい。」と言って電話をしようとしたが、弁護士への連絡を禁止することはできないので、被疑者の真意を確認せず、直ちに携帯電話の使用を認めた。

  • 90

    (5) 捜索・差押えに着手したものの、処分に長時間を要するため一時中断し、後刻再開する場合は、執行が終わるまでその場所を閉鎖することができる。

  • 91

    (4) 場所に対する捜索差押許可状によって、その場所に現在する人の身体に対する捜索をすることも、場合によっては許容される。

  • 92

    (1) 搜索差押許可状により、被疑者方の捜索・差押えを実施中、差押えの目的物が入っていると思われる金庫の解錠に被疑者が協力しない場合には、当該金庫の錠を破壊することができる。

  • 93

    3) 捜索・差押えは強制捜査として行われる捜査手段であるところ、司法警察職員が公訴提起後において、裁判官の発する合状を得て捜索・差押えすることは許されない。

  • 94

    2) 公務所内において捜索・差押えに着手する際は、その長又はこれに代わる者を立ち会わせなければならない。

  • 95

    5) 記録命令付差押えにおいて、電磁的記録の記録・印刷を命ぜられた者は、法的にその義務を負うこととなり、当該義務に違反した場合には刑罰が科せられる

  • 96

    ) 医師が作成した患者のカルテについて当該医師から押収を拒絶された場合には、たとえ当該患者が差押えを承諾していたとしても、令状によりこれを差し押さえることはできない。