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⑩令状による捜索・差押え(執行)
  • 佐竹直哉

  • 問題数 77 • 10/12/2024

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  • 1

    捜索差押許可状は、これが被疑者以外の第三者に対して執行される場合も あるので、令状の提示によって被疑者その他の関係者の名誉が侵害され、又 は捜査の秘密が漏れるなど、事後の捜査活動に支障を来すことを防止するた め、犯罪事実の要旨の記載が要件となっていないのに対して、捜索差押許可 状請求書においては、必ず犯罪事実の要旨を記載しなければならない。

  • 2

    被疑者の不在時に、地方公共団体の職員を立会人として、被疑者宅の捜索・差押えを実施し、証拠物を差し押さえた場合、直ちに当該立会人に押収品目録交付書を交付する。

  • 3

    捜索差押許可状は、被処分者が内容を十分に了知できる程度に提示すれば よく、令状の写真撮影やコピー等の要求を受けたとしても、これに応じる必 要はない。

  • 4

    捜索差押許可状は、管理権が異なる場所ごとに必要であるため、アパート の一室と同アパート敷地内の共同の物置を捜索する場合、各別に令状の発付を受けなければならない。

  • 5

    通常の業務を営む会社の事務室内において、夜間に捜索差押許可状を執行する場合、令状に夜間でも執行することができる旨の文言の記載が必要である。

  • 6

    差押対象物が電子計算機であるときは、当該電子計算機にネットワークで 接続しているサーバ等の記録媒体に保管されている電磁的記録を、当該電子計算機等に複写したうえで差し押さえることができるが、この場合には、その電磁的記録を複写すべき記録媒体の範囲を記載した令状が必要である。

  • 7

    捜索・差押えに着手したものの、その実施に長時間を要するため一時中断し、 後刻再開する場合、執行が終わるまでその場所を閉鎖することができる。

  • 8

    差押対象物は、「証拠物又は没収すべき物と思料するもの」であるところ、 有体物である限り、動産だけでなく、不動産もこれに含まれ、また、民事訴 訟手続上の差押物・仮差押物についても、刑事訴訟法上の差押対象物に含ま れる。

  • 9

    捜索差押許可状に基づいて強制採尿をするに当たり、被疑者が採尿場所へ の同行を拒んだ場合には、当該令状の効力として、必要最小限度の有形力を 行使して採尿場所へ連行することができる。

  • 10

    捜査機関による捜索・差押えは、強制捜査として行われる捜査手段である ところ、公訴提起後において、司法警察職員が、裁判官の発する令状を得て、公訴事実に係る捜索・差押えをすることは許されない。

  • 11

    捜索差押許可状により被疑者方の捜索・差押えを実施中、差押対象物が 入っていると思料される金庫の解錠に被疑者が協力しない場合には、当該金 庫の錠を必要最小限度の範囲で破壊することができる。

  • 12

    捜索・差押えに際しては、被処分者に令状を示さなければならないところ、証拠隠滅のおそれのあるときは、それを防ぐため事前の措置を講ずることができるが、令状を所持しない場合の緊急執行については認められていない。

  • 13

    令状による差押えの対象物は、「証拠物又は没収すべき物」であるところ、 これには、動産、不動産のほか、振り込め詐欺により振り込まれた預金債権も含まれる。

  • 14

    令状による差押えの対象物は、「証拠物又は没収すべき物」であるところ、 これには、動産、不動産のほか、振り込め詐欺により振り込まれた預金債権も含まれる。

  • 15

    刑事訴訟法は、捜査機関が令状による捜索・差押えをするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる旨規定しているので、身柄拘束の有無を問わず、被疑者を捜索場所に強制的に連行して立ち会わせることができる。

  • 16

    検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをす るため必要があるときは、通信事業者等に対して、その業務上記録している 電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち 必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないこと を求めることができるところ、この保全要請は書面で行うこととされている。

  • 17

    通常の業務を営む会社の事務室内において、夜間に捜索差押許可状を執行する場合、令状に夜間でも執行することができる旨の文言の記載が必要である。

  • 18

    夜間、公道上に駐車してある普通自動車に対して捜索・差押えをする場 、捜索差押許可状に夜間執行を許可する旨の記載をする必要はない。

  • 19

    令状によって差し押さえるべき物が、電磁的記録に係る記録媒体である場 合、その差押えに代えて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録 媒体に移転させたうえで、当該他の記録媒体を差し押さえることはできない。

  • 20

    捜索差押許可状の提示に際し、被処分者から犯罪事実の告知や令状の筆写等の要求があってもこれに応じる必要はないが、被処分者に一瞬示しただけでは「提示」したとはいえず、その内容を了知するに足りる時間は示さなければならない。

  • 21

    捜索・差押えに際し、コンピュータを操作させる必要が生じたが、被処分 者がこれを拒んだ場合、第三者であるコンピュータ技師を補助者としてコンピュータを操作させることができる。

  • 22

    捜索差押許可状の提示の相手方である「処分を受ける者」は、捜索場所又 は差押対象物を適法に占有・管理する者に限られる。

  • 23

    差押え又は記録命令付差押えに当たって必要があるときは、通信事業者等に特定の通信履歴を消去しないよう保全要請ができるところ、この要請は、 書面によって行わなければならない。

  • 24

    逮捕するために人の住居等に立ち入り、被疑者を無令状で捜索する場合 は、原則として立会人を置かなければならないが、急速を要するときには、 捜索すべき場所が人の住居又は人が看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で ある限り、立会人は不要である。

  • 25

    電磁的記録媒体の差押えにおいて、電磁的記録を捜査機関の所有する「他の記録媒体」に移転して差し押さえた場合、留置の必要がないときの原状回復としては、移転した「他の記録媒体」を被処分者に交付するか、又は移転した電磁的記録の複写を許可する必要がある。

  • 26

    電磁的記録を差押えをする者(捜査員)が、記録媒体の所有者等である場合は、 被処分者から当該記録媒体の占有の移転を受けたわけではなく、また、 これを被処分者に返還する関係にもないことから、還付の手続をとる必要はないが、電磁的記録を他の記録媒体に移転してこれを差し押さえた場合には、被処分者の下に存在する記録媒体から電磁的記録が消去されていることから、捜査員側が当該記録媒体の受還付権又は所有権を放棄している場合には、被処分者に当該記録媒体を交付し、権利を放棄していない場合には、被処分者に電磁的記録の複写を許すことになると考えられるところ、いずれの権限も司法警察員に認められ、司法巡査には認められていない。

  • 27

    令状による捜索・差押えについては、権限を有する裁判官が発する各別の令状により実施することが求められており、場所別・機会別・事件別に各別の令状が必要であるところ、同一被疑者に係る関連性のない2個の事件に関して、同一場所の捜索・差押えをする場合、両事件について各別に記載した1通の請求書により捜索差押許可状を請求することは許されない。

  • 28

    公務所内において捜索・差押えに着手する際は、その長又はこれに代わる 者を立ち合わせなければならないところ、これらの者に立会いを拒否された 場合には、捜索・差押えを実施することができない。

  • 29

    令状に記載されている差し押さえるべき物以外の証拠物を発見した場合、その証拠物が証拠として重要なものであっても、当該令状の効力として差し押さえることはできない。

  • 30

    差押対象物は有体物に限られ、債権や情報それ自体は対象とならないこと から、コンピュータに記録された電磁的記録については、検証等によってその内容を明らかにするか、又はコンピュータ本体若しくは電磁的記録を複写 等した他の記録媒体を差し押さえることとなる

  • 31

    令状を執行する場合、被処分者に令状を示さなければならないが、被処分者から令状の写真撮影や犯罪事実の告知を要求されても、応じる必要はない。

  • 32

    搜索差押許可状は、これが被疑者以外の第三者に対して執行される場合も あるので、令状の提示によって被疑者その他の関係者の名誉が侵害され、又 は捜査の秘密が漏れるなど、事後の捜査活動に支障を来すことを防止するた め、犯罪事実の要旨の記載が要件となっていないのに対して、捜索差押許可 状請求書においては、必ず犯罪事実の要旨を記載しなければならない。

  • 33

    被疑者の自宅について捜索差押許可状による捜索を実施中に、被疑者が弁護士に電話をかけようとした場合、その弁護士の氏名や、通話の目的を確かめたうえで、携帯電話の使用を認めるべきである。

  • 34

    令状によって差し押さえるべき物が、電磁的記録に係る記録媒体である場 合、その差押えに代えて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録 媒体に移転させたうえで、当該他の記録媒体を差し押さえることはできない。

  • 35

    自動車自体を差し押さえるとともに、当該車両内の捜索・差押えを実施す る場合は、1通の捜索差押許可状により行うことが可能であるが、令状の効力は同一機会、同一場所にしか及ばないことから、これらの処分は同一機会 に同一場所で行わなければならない。

  • 36

    令状により、日没前に捜索・差押えに着手したが、処分に時間を要したた め、一旦中断し、その後の再開が日没後となった場合においては、夜間執行 の許可を得ていなかったとしても、当該令状により処分を継続することがで きる。

  • 37

    令状による捜索・差押えを実施する場合において、捜査機関が必要と認めたときは、逮捕留置中の被疑者がたとえ立会いを拒否したとしても、その意思に関係なく立ち会わせることができる。

  • 38

    令状による捜索・差押えについては、権限を有する裁判官が発する各別の令状により実施することが求められており、場所別・機会別・事件別に各別の令状が必要であるところ、同一被疑者に係る関連性のない2個の事件に関して、同一場所の捜索・差押えをする場合、両事件について各別に記載した1通の請求書により捜索差押許可状を請求することは許されない。

  • 39

    公開中の旅館に対する捜索については、夜間執行の制限がなく、夜間、公開中の旅館の宿泊客が使用している客室を捜索する場合は、夜間執行の許可を得る必要はない。

  • 40

    記録命令付差押えは、犯罪の捜査をするについて必要があるときに行うことができ、これは差押えと同様であるところ、逮捕の現場における差押えとしての記録命令付差押えは行うことができない。

  • 41

    逮捕留置中の被疑者が、令状による自宅での捜索・差押えにおける立会いを拒否したとしても、被疑者の意思にかかわらず立ち会わせることができる。

  • 42

    令状を執行する場合、被処分者に令状を示さなければならないが、被処分者から令状の写真撮影や犯罪事実の告知を要求されても、応じる必要はない。

  • 43

    逮捕・留置中の被疑者の自宅において、令状により捜索・差押えを行う場合、必要があると認めるときは、当該被疑者をその承諾の有無にかかわらず、これに立ち会わせることができる。

  • 44

    被疑者の不在時に、地方公共団体の職員を立会人として、被疑者宅の捜索・差押えを実施し、証拠物を差し押さえた場合、直ちに当該立会人に押収品目録交付書を交付する。

  • 45

    荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する行為は、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであり、検証としての性質を有する強制処分に当たることから、検証許可状の発付を得たうえでなければこれを行うことができない。

  • 46

    覚醒剤取締法違反被疑事件につき、捜索場所を被疑者方居室等、差し押さ えるべき物を覚醒剤等とする捜索差押許可状に基づき、被疑者立会いの下に 被疑者宅を捜索中に、宅配便の配達員によって被疑者宛に配達された荷物を 被疑者が受領したところ、当該捜索差押許可状の効力は令状提示後に搬入さ れた物品には及ばないため、当該荷物については当該捜索差押許可状の効力 により捜索・差押えを行うことはできない。

  • 47

    捜索差押許可状に基づき、旅館の宿泊客が使用している客室において捜索・差押えを実施する場合、夜間に執行する可能性があるときは、夜間執行の許可を得なければならない。

  • 48

    捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」とする令状により、被疑者宅の捜索を実施したところ、同宅の車庫に自動車があった場合、当該自動車が被 疑者の管理するものであれば、同一の令状で当該自動車を捜索することがで きる。