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住・建侵入
15問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    住居侵入罪における「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する 場所をいい、人の起臥寝食に必要な設備・構造を有する建造物であることを要する。

  • 2

    邸宅侵入罪における「邸宅」とは、住居に用いるために作られた建造物のうち、現に使用されていないものをいい、空き家や閉鎖された別荘がこれに当たる。

  • 3

    住居侵入罪は、居住者の意思に反して住居に立ち入ることで成立するところ、当該居住者は、法律上、正当な権限をもって居住している者であることを要する。

  • 4

    不退去罪は、退去の要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しないことにより成立するところ、退去の要求は、その権限を有する者によるものであることを要しない。

  • 5

    不退去罪は、退去の要求があった時点で直ちに成立し、退去の要求を受けた者が退去するまでにかかる合理的時間の経過を待たずして不退去罪が成立する。

  • 6

    乙は、妻のA女が一日中遊び回っており、挙げ句に別の男と浮気をして いたことから、同女を殺害して死亡保険金を手に入れようと考え、SNSで 知り合った甲に報酬の支払を約束して、A女を殺害するよう依頼した。その 数日後の深夜、A女が深酒をして寝ていたことから、乙が甲を玄関ドアから 自宅内に招き入れ、甲が同女の胸部を所携のナイフで刺したが、それにより 目を覚ましたA女が逃げ出したため、殺害するには至らなかった。住居侵入罪

  • 7

    住居侵入罪の客体は、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船であるから、 行為者以外の他人が不法に占拠している住居も対象となり得るので、家賃を支払わない賃借人の住居に大家が立ち入る行為も本罪に当たる。

  • 8

    住居侵入罪にいう「侵入」とは、居住者の意思に反して行われるものをいい、公然であるかどうか、平穏を害するか否かを問わない。

  • 9

    住居侵入罪の着手時期は、侵入行為を開始した時であり、塀をよじ登り始めた 時、鍵を壊した時のほか、ドアノブに手を掛けた時がこれに当たる。

  • 10

    住居侵入罪にいう「住居」とは、日常生活に使用される場所をいい、病院の寝室で起臥寝食に使用される場所は、ここにいう住居に当たらない。

  • 11

    住居侵入罪にいう「邸宅」とは、住居として建てられたもののうち、現在は住居として使用されていないものをいい、空き家や閉鎖された別荘などがこれに 当たる。

  • 12

    酔い潰れて最終電車に間に合わなかった甲は、徒歩でXアパートの前ま で来ると、道路に面した同アパートの一室の玄関ドアに「空室」と表示され ていたことから、所持していた十徳ナイフ等を使用して開錠し、当該空き部 屋に入り込んで、そのまま寝ていたところ、隣室に居住する管理人Aに見 つかり、取り押さえられた。邸宅侵入罪

  • 13

    住居等侵入罪と不退去罪の2つの行為態様を含む住居を侵す罪は、別に規定するところによりその未遂を処罰することとしているが、この未遂罪は住居等侵入罪についてのみ成立し、不退去罪については性質上未遂を考慮する余地はない。

  • 14

    (3) 甲は、インターネットカフェに行き、正規の手続を経た上で、指定された個室ブースを利用していた。ところが、別の側室ブースに好みの女性客 Aがいたことから、Aがトイレのためその個室ブースを出た隙に、興味本位でAが利用している個室ブースに無断で立入り、戻ったきたAとトラブルになった。なお、当該個室プースは、施錠設備がないスライド式片開きの出入口扉と、各仕切りで四方を区切られた空間である。建造物侵入罪

  • 15

    (1) とび職の甲は、酔いつぶれて最終電車に間に合わなかったことから、Xアパート前まで来ると、所持していた十徳ナイフ等を使用し、同アパートの空き部屋に入り込んで寝入った。その後、隣接した部屋に居住する管理人Aが、空き部屋から聞こえてくる高いびきで目を覚まして110 番通報したため、取り押さえられた。——邸宅侵入罪

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    問題一覧

  • 1

    住居侵入罪における「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する 場所をいい、人の起臥寝食に必要な設備・構造を有する建造物であることを要する。

  • 2

    邸宅侵入罪における「邸宅」とは、住居に用いるために作られた建造物のうち、現に使用されていないものをいい、空き家や閉鎖された別荘がこれに当たる。

  • 3

    住居侵入罪は、居住者の意思に反して住居に立ち入ることで成立するところ、当該居住者は、法律上、正当な権限をもって居住している者であることを要する。

  • 4

    不退去罪は、退去の要求を受けたにもかかわらず、人の住居から退去しないことにより成立するところ、退去の要求は、その権限を有する者によるものであることを要しない。

  • 5

    不退去罪は、退去の要求があった時点で直ちに成立し、退去の要求を受けた者が退去するまでにかかる合理的時間の経過を待たずして不退去罪が成立する。

  • 6

    乙は、妻のA女が一日中遊び回っており、挙げ句に別の男と浮気をして いたことから、同女を殺害して死亡保険金を手に入れようと考え、SNSで 知り合った甲に報酬の支払を約束して、A女を殺害するよう依頼した。その 数日後の深夜、A女が深酒をして寝ていたことから、乙が甲を玄関ドアから 自宅内に招き入れ、甲が同女の胸部を所携のナイフで刺したが、それにより 目を覚ましたA女が逃げ出したため、殺害するには至らなかった。住居侵入罪

  • 7

    住居侵入罪の客体は、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船であるから、 行為者以外の他人が不法に占拠している住居も対象となり得るので、家賃を支払わない賃借人の住居に大家が立ち入る行為も本罪に当たる。

  • 8

    住居侵入罪にいう「侵入」とは、居住者の意思に反して行われるものをいい、公然であるかどうか、平穏を害するか否かを問わない。

  • 9

    住居侵入罪の着手時期は、侵入行為を開始した時であり、塀をよじ登り始めた 時、鍵を壊した時のほか、ドアノブに手を掛けた時がこれに当たる。

  • 10

    住居侵入罪にいう「住居」とは、日常生活に使用される場所をいい、病院の寝室で起臥寝食に使用される場所は、ここにいう住居に当たらない。

  • 11

    住居侵入罪にいう「邸宅」とは、住居として建てられたもののうち、現在は住居として使用されていないものをいい、空き家や閉鎖された別荘などがこれに 当たる。

  • 12

    酔い潰れて最終電車に間に合わなかった甲は、徒歩でXアパートの前ま で来ると、道路に面した同アパートの一室の玄関ドアに「空室」と表示され ていたことから、所持していた十徳ナイフ等を使用して開錠し、当該空き部 屋に入り込んで、そのまま寝ていたところ、隣室に居住する管理人Aに見 つかり、取り押さえられた。邸宅侵入罪

  • 13

    住居等侵入罪と不退去罪の2つの行為態様を含む住居を侵す罪は、別に規定するところによりその未遂を処罰することとしているが、この未遂罪は住居等侵入罪についてのみ成立し、不退去罪については性質上未遂を考慮する余地はない。

  • 14

    (3) 甲は、インターネットカフェに行き、正規の手続を経た上で、指定された個室ブースを利用していた。ところが、別の側室ブースに好みの女性客 Aがいたことから、Aがトイレのためその個室ブースを出た隙に、興味本位でAが利用している個室ブースに無断で立入り、戻ったきたAとトラブルになった。なお、当該個室プースは、施錠設備がないスライド式片開きの出入口扉と、各仕切りで四方を区切られた空間である。建造物侵入罪

  • 15

    (1) とび職の甲は、酔いつぶれて最終電車に間に合わなかったことから、Xアパート前まで来ると、所持していた十徳ナイフ等を使用し、同アパートの空き部屋に入り込んで寝入った。その後、隣接した部屋に居住する管理人Aが、空き部屋から聞こえてくる高いびきで目を覚まして110 番通報したため、取り押さえられた。——邸宅侵入罪