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賄賂

賄賂
33問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    賄賂とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益をいうが、その目的物は金品その他の財産的利益に限らず、一切の有形・無形の利益を含み、自己が連帯保証人となっている債務の弁済、職務上の地位も賄賂となり得る。

  • 2

    賄賂の内容となり得る利益は、人の需要や欲望を満足させるものであれば、有形・無形を問わず、例えば、金銭・有価証券のほか、酒食の供応や異性間の情交もこれに当たる。

  • 3

    単純収賄罪にいう「要求」とは、賄賂の供与を請求することをいうが、これは一方的な行為で足り、相手方が請求に応じることを要しない。

  • 4

    加重収賄罪は、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪のいずれかの罪を犯した公務員が、それに関して不正な行為をし、又は相当な行為をしなかった場合に成立し得るが、収賄行為と職務違反行為との間に因果関係があることを要する。

  • 5

    収賄罪の行為類型は賄賂の収受、要求、約束であり、贈賄罪のそれは、賄賂の供与・申込み・約束であるところ、収受と 供与、収賄側の約束と贈賄側の約束とは それぞれ必要的共犯の関係に立つのに対し、収賄側の要求と贈賄側の申込みは、いずれも一方的な行為で成立するため必要的共犯ではない。

  • 6

    収賄罪の構成要件的行為は、賄賂の収受・要求・約束であるが、いずれの 行為においても行為者が目的物の賄賂性を認識することを必要とするので、 この認識がないときは、賄賂罪の故意を欠くこととなる。

  • 7

    受託収賄罪の行為は、公務員がその職務に関し、請託を受けて、賄賂を収 受・要求・約束することであり、「請託」とは、公務員に対して将来一定の 職務行為をし、又はしないことを依頼することをいうところ、その依頼は、 公務員からの指示・勧誘等に基づく場合であってもよい。

  • 8

    受託収賄罪は、公務員が、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立するところ、ここにいう「請託」とは、不正 な職務行為の依頼であると、正当な職務行為の依頼であるとを問わない。

  • 9

    受託収賄罪にいう「請託を受け」とは、依頼を承諾することであるが、その請託の内容については、正当な職務行為に対する依頼であるか、 不正な職務行為に対する依頼であるかを問わない。

  • 10

    受託収賄罪にいう「請託を受け」とは、贈賄側が、公務員に対して一定の職務行為を行うこと又は行わないことを依頼し、公務員がこれを承諾することを意味するから、公務員の方から一定の職務行為を行いたい旨持ち掛け、 贈賄側がこれを承諾した場合には、本罪は成立しない。

  • 11

    事前収賄罪は、公務員になろうとする者が、将来担当する職務に関して請託を受け、賄賂を収受した場合に、公務員となったことを条件として成立するが、請託を受けた職務とは全く関係のない公務員になった場合には、本罪は成立しない。

  • 12

    事前収賄罪の主体は、「公務員になろうとする者」であり、具体的には、 公職の選挙の立候補者や、公務員の採用内定を受けた者などがこれに当たる ところ、次期も立候補予定の現職の議員は、仮に任期満了の直前であって も、同罪の主体とならない。

  • 13

    贈賄罪にいう賄賂の「申込み」とは、公務員に対して、賄賂の収受を促す意思を表示することをいい、賄賂を贈る側の一方的な行為により成立し、相手側においてこれを受け取る意思表示や賄賂であることの認識を必要としない。

  • 14

    公務員がその職務に関して賄賂を受け取ったときには収賄罪が成立するところ、ここにいう職務は、自己に決裁権があるものに限られ、上司の命を受けて行う補佐的職務は含まれない。

  • 15

    公務員が賄賂を収受して職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは加重収賄罪が成立し、その刑が加重される。

  • 16

    公務員が職務上当然になすべき行為をした場合に、恩義を感じた者からその行為に対する謝礼として金品を収受したときは、たとえ正当な職務行為が行われたとしても、収賄罪が成立する。

  • 17

    公務員が転勤したことによって具体的職務権限に変更が生じた後、その転勤前の職務に関して賄賂を収受した場合は、当該公務員が、収受の当時公務員としての身分を有している限り、事後収賄罪が成立する。

  • 18

    公務員であった者が、在職中、その職務に関連して請託を受け、不正行為を行い、その行為に関して退職後に賄賂を受け取った場合には、事後収賄罪が成立する。

  • 19

    我が国の公務員が、外国においてその職務に関し賄賂を収受した場合、当該公務員には我が国の刑法が適用され収賄罪の刑責を負うが、賄賂の提供者は、たとえ日本国民であったとしても、日本国内で賄賂の申込み又は約束を しなければ我が国の刑法は適用されず、贈賄罪の刑責を負わない。

  • 20

    あっせん収賄罪は、みなす公務員が主体であっても処罰の対象となるのに対し、公務員であっても、私人の立場であっせんした場合は、本罪は成立し ない。

  • 21

    あっせん収賄罪が成立するためには、公務員が請託を受け、他の公務員に対する職務違反行為をあっせんすることの対価として賄賂の収受、要求又は約束をし、かつ、あっせんした職務違反行為が現実に行われたことを必要とする。

  • 22

    大蔵省証券局(当時)の監査官甲が、X社の株式の新規上場に関する審査 を円滑に進めた謝礼として、同社職員乙から、間近に予定されている上場時にはその価格が確実に上昇すると見込まれる同社の新規発行株式の割当を受け、代金を支払ってこれを取得した場合、そのような株式を取得できる利益自体が、贈収賄罪の客体である賄賂となり得る。

  • 23

    宅建業者甲は、宅建業者への指導監督を職務とするX県建築部建築振興課宅建業係長乙に依頼し、指導監督に際して便宜を図ってもらったことの謝礼として、現金50万円を供与した。ところが、その時点では、乙はそれまでとは一般的職務権限を異にするX県住宅供給公社に出向していた。この場合においても、甲には贈賄罪が成立する。

  • 24

    現職市長である甲は、市の発注する工事に関し入札参加者の指名及び入札の執行を管理する権限を有していたが、近く施行される市長選挙に立候補する決意を固めており、再選された場合には市庁舎の建設工事等につき、具体的にその職務を執行することが予定されていたところ、電気工事業者乙から、市庁舎の建設工事につき入札参加者の指名、入札の執行等に有利な取り計らいをされたい旨の請託を受け、その報酬として現金3,000万円の供与を受けた。この場合、甲には受託収賄罪が成立する。

  • 25

    衆議院議員である甲は、X県内の公共工事を受注するための談合組織「土曜会」の幹事である建設業者乙から、公正取引委員会が「土曜会」の会員企業を告発しないように、独占禁止法違反事件の調査及び告発に関する職務を独立して適正に執行すべき職責を有する公正取引委員会委員長Aに働き掛けて欲しい旨の請託を受けてこれを承諾し、その報酬として現金1,000万円を受け取った。この場合、甲には、あっせん収賄罪が成立する。

  • 26

    甲は、警視庁の警部補として同庁×警察署地域課の交番に勤務し、犯罪 の捜査等の職務に従事していたが、公正証書原本不実記載罪等の事件につ き、同庁Y警察署長に対し告発状を提出したてから、同事件につき、告発 状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛け等について、有 利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知り ながら、現金50万円の供与を受けた。この場合、甲は、当該告発事件に関 する助言その他の職務権限を有していないので、収賄罪は成立しない。

  • 27

    (1) 公務員が、その職務に関し、賄賂の授受について約束をした場合において、当該職務を行う前に賄絡の約束を解除したときは、単純収賄罪は成立しない。

  • 28

    (3) 公務員が、自ら賄賂を受け取らず、第三者に受け取らせた場合、賄賂の罪は成立しない。

  • 29

    (2) 賄賂罪における賄賂の目的物は、有形のものであると無形のものであるとを問わないが、 賄賂たる利益は、経済上の価値を有することを要するから、金員や有価証券、金銭消費貸借契約における金融の利益等は含まれるが、その価額を確定し得ない異性間の情交や盗品等は含まれない。

  • 30

    (5) 犯人又は情を知った第三者が収受した賄絡は、必ず没収される。

  • 31

    (4) 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすることの報酬として賄絡を収受等した場合には処罰されるところ、公務員でない者が事実上の影響力を行使して同様の行為を行った場合にも処罰の対象となる。

  • 32

    事前収賄罪の主体は、「公務員になろうとする者」であり、具体的には、公職選挙の立候補者、 公務員の採用内定をもらった者等がこれに当たるところ、次期も立候補予定の現職の議員は、 仮に任期満了直前であっても、同罪の主体にはならない。

  • 33

    (5) 事前収賄罪の主体は、「公務員になろうとする者」であり、具体的には、公職選挙の立候補者、 公務員の採用内定をもらった者等がこれに当たるところ、次期も立候補予定の現職の議員は、 仮に任期満了直前であっても、同罪の主体にはならない。

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    問題一覧

  • 1

    賄賂とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益をいうが、その目的物は金品その他の財産的利益に限らず、一切の有形・無形の利益を含み、自己が連帯保証人となっている債務の弁済、職務上の地位も賄賂となり得る。

  • 2

    賄賂の内容となり得る利益は、人の需要や欲望を満足させるものであれば、有形・無形を問わず、例えば、金銭・有価証券のほか、酒食の供応や異性間の情交もこれに当たる。

  • 3

    単純収賄罪にいう「要求」とは、賄賂の供与を請求することをいうが、これは一方的な行為で足り、相手方が請求に応じることを要しない。

  • 4

    加重収賄罪は、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪のいずれかの罪を犯した公務員が、それに関して不正な行為をし、又は相当な行為をしなかった場合に成立し得るが、収賄行為と職務違反行為との間に因果関係があることを要する。

  • 5

    収賄罪の行為類型は賄賂の収受、要求、約束であり、贈賄罪のそれは、賄賂の供与・申込み・約束であるところ、収受と 供与、収賄側の約束と贈賄側の約束とは それぞれ必要的共犯の関係に立つのに対し、収賄側の要求と贈賄側の申込みは、いずれも一方的な行為で成立するため必要的共犯ではない。

  • 6

    収賄罪の構成要件的行為は、賄賂の収受・要求・約束であるが、いずれの 行為においても行為者が目的物の賄賂性を認識することを必要とするので、 この認識がないときは、賄賂罪の故意を欠くこととなる。

  • 7

    受託収賄罪の行為は、公務員がその職務に関し、請託を受けて、賄賂を収 受・要求・約束することであり、「請託」とは、公務員に対して将来一定の 職務行為をし、又はしないことを依頼することをいうところ、その依頼は、 公務員からの指示・勧誘等に基づく場合であってもよい。

  • 8

    受託収賄罪は、公務員が、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立するところ、ここにいう「請託」とは、不正 な職務行為の依頼であると、正当な職務行為の依頼であるとを問わない。

  • 9

    受託収賄罪にいう「請託を受け」とは、依頼を承諾することであるが、その請託の内容については、正当な職務行為に対する依頼であるか、 不正な職務行為に対する依頼であるかを問わない。

  • 10

    受託収賄罪にいう「請託を受け」とは、贈賄側が、公務員に対して一定の職務行為を行うこと又は行わないことを依頼し、公務員がこれを承諾することを意味するから、公務員の方から一定の職務行為を行いたい旨持ち掛け、 贈賄側がこれを承諾した場合には、本罪は成立しない。

  • 11

    事前収賄罪は、公務員になろうとする者が、将来担当する職務に関して請託を受け、賄賂を収受した場合に、公務員となったことを条件として成立するが、請託を受けた職務とは全く関係のない公務員になった場合には、本罪は成立しない。

  • 12

    事前収賄罪の主体は、「公務員になろうとする者」であり、具体的には、 公職の選挙の立候補者や、公務員の採用内定を受けた者などがこれに当たる ところ、次期も立候補予定の現職の議員は、仮に任期満了の直前であって も、同罪の主体とならない。

  • 13

    贈賄罪にいう賄賂の「申込み」とは、公務員に対して、賄賂の収受を促す意思を表示することをいい、賄賂を贈る側の一方的な行為により成立し、相手側においてこれを受け取る意思表示や賄賂であることの認識を必要としない。

  • 14

    公務員がその職務に関して賄賂を受け取ったときには収賄罪が成立するところ、ここにいう職務は、自己に決裁権があるものに限られ、上司の命を受けて行う補佐的職務は含まれない。

  • 15

    公務員が賄賂を収受して職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは加重収賄罪が成立し、その刑が加重される。

  • 16

    公務員が職務上当然になすべき行為をした場合に、恩義を感じた者からその行為に対する謝礼として金品を収受したときは、たとえ正当な職務行為が行われたとしても、収賄罪が成立する。

  • 17

    公務員が転勤したことによって具体的職務権限に変更が生じた後、その転勤前の職務に関して賄賂を収受した場合は、当該公務員が、収受の当時公務員としての身分を有している限り、事後収賄罪が成立する。

  • 18

    公務員であった者が、在職中、その職務に関連して請託を受け、不正行為を行い、その行為に関して退職後に賄賂を受け取った場合には、事後収賄罪が成立する。

  • 19

    我が国の公務員が、外国においてその職務に関し賄賂を収受した場合、当該公務員には我が国の刑法が適用され収賄罪の刑責を負うが、賄賂の提供者は、たとえ日本国民であったとしても、日本国内で賄賂の申込み又は約束を しなければ我が国の刑法は適用されず、贈賄罪の刑責を負わない。

  • 20

    あっせん収賄罪は、みなす公務員が主体であっても処罰の対象となるのに対し、公務員であっても、私人の立場であっせんした場合は、本罪は成立し ない。

  • 21

    あっせん収賄罪が成立するためには、公務員が請託を受け、他の公務員に対する職務違反行為をあっせんすることの対価として賄賂の収受、要求又は約束をし、かつ、あっせんした職務違反行為が現実に行われたことを必要とする。

  • 22

    大蔵省証券局(当時)の監査官甲が、X社の株式の新規上場に関する審査 を円滑に進めた謝礼として、同社職員乙から、間近に予定されている上場時にはその価格が確実に上昇すると見込まれる同社の新規発行株式の割当を受け、代金を支払ってこれを取得した場合、そのような株式を取得できる利益自体が、贈収賄罪の客体である賄賂となり得る。

  • 23

    宅建業者甲は、宅建業者への指導監督を職務とするX県建築部建築振興課宅建業係長乙に依頼し、指導監督に際して便宜を図ってもらったことの謝礼として、現金50万円を供与した。ところが、その時点では、乙はそれまでとは一般的職務権限を異にするX県住宅供給公社に出向していた。この場合においても、甲には贈賄罪が成立する。

  • 24

    現職市長である甲は、市の発注する工事に関し入札参加者の指名及び入札の執行を管理する権限を有していたが、近く施行される市長選挙に立候補する決意を固めており、再選された場合には市庁舎の建設工事等につき、具体的にその職務を執行することが予定されていたところ、電気工事業者乙から、市庁舎の建設工事につき入札参加者の指名、入札の執行等に有利な取り計らいをされたい旨の請託を受け、その報酬として現金3,000万円の供与を受けた。この場合、甲には受託収賄罪が成立する。

  • 25

    衆議院議員である甲は、X県内の公共工事を受注するための談合組織「土曜会」の幹事である建設業者乙から、公正取引委員会が「土曜会」の会員企業を告発しないように、独占禁止法違反事件の調査及び告発に関する職務を独立して適正に執行すべき職責を有する公正取引委員会委員長Aに働き掛けて欲しい旨の請託を受けてこれを承諾し、その報酬として現金1,000万円を受け取った。この場合、甲には、あっせん収賄罪が成立する。

  • 26

    甲は、警視庁の警部補として同庁×警察署地域課の交番に勤務し、犯罪 の捜査等の職務に従事していたが、公正証書原本不実記載罪等の事件につ き、同庁Y警察署長に対し告発状を提出したてから、同事件につき、告発 状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛け等について、有 利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知り ながら、現金50万円の供与を受けた。この場合、甲は、当該告発事件に関 する助言その他の職務権限を有していないので、収賄罪は成立しない。

  • 27

    (1) 公務員が、その職務に関し、賄賂の授受について約束をした場合において、当該職務を行う前に賄絡の約束を解除したときは、単純収賄罪は成立しない。

  • 28

    (3) 公務員が、自ら賄賂を受け取らず、第三者に受け取らせた場合、賄賂の罪は成立しない。

  • 29

    (2) 賄賂罪における賄賂の目的物は、有形のものであると無形のものであるとを問わないが、 賄賂たる利益は、経済上の価値を有することを要するから、金員や有価証券、金銭消費貸借契約における金融の利益等は含まれるが、その価額を確定し得ない異性間の情交や盗品等は含まれない。

  • 30

    (5) 犯人又は情を知った第三者が収受した賄絡は、必ず没収される。

  • 31

    (4) 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすることの報酬として賄絡を収受等した場合には処罰されるところ、公務員でない者が事実上の影響力を行使して同様の行為を行った場合にも処罰の対象となる。

  • 32

    事前収賄罪の主体は、「公務員になろうとする者」であり、具体的には、公職選挙の立候補者、 公務員の採用内定をもらった者等がこれに当たるところ、次期も立候補予定の現職の議員は、 仮に任期満了直前であっても、同罪の主体にはならない。

  • 33

    (5) 事前収賄罪の主体は、「公務員になろうとする者」であり、具体的には、公職選挙の立候補者、 公務員の採用内定をもらった者等がこれに当たるところ、次期も立候補予定の現職の議員は、 仮に任期満了直前であっても、同罪の主体にはならない。